Q 居住用不動産の処分の許可っておりないものですか?
Q 居住用不動産の処分の許可っておりないものですか?
A 私の経験した事案では全部許可が出ていますし、周囲の方の話を聞いても、許可が出なかった話は聞いたことがありません。もちろん、後見人の裁量を逸脱していると思われるような取引であったり、取引金額が不当と判断されたり、その他何らかの理由で許可が出ないことは充分考えられます。ざっくり言ってしまえば、正当な目的で正当な取引であれば問題なく許可が出るでしょうし、やましい目的や不当な取引であれば許可されないでしょう、という当たり前と言えば当たり前の話です。
では何を持って「正当」とするかですが、それこそ後見人が考えるべきことであって、家庭裁判所に対して、後見人が「正当」と判断した「根拠」を説明できるか、説明をして納得を得られるか、という視点が重要と思います。
東京家裁の後見レポートvol.27の4に次の記述があります。「居住用不動産を売却するとして、居住用不動産の処分許可を求めるとき には、本人の心身に与える影響(例えば、本人の帰住見込みはあるのか、今後の生活の本拠が 確保されているのか、本人の意向はどうなのかなど。)、財産管理面からみた処分の必要性(例 えば、本人の資産状況、収支状況、今後本人に必要とされる費用、管理 コストなどから、現時点において処分する必要があるのかなど。)、相 当性(例えば、本人が受ける不利益の程度、売却価格の相当性など。) について、申立書に具体的に記載してください。なお、不動産の売却の 許可を求めるときには査定書等価格の相当性を裏付ける資料も忘れず に提出してください。」
これを受け、私自身は「必要性」「相当性」「本人の状況」「本人の意向」を項目ごとに許可の申立書に記載しています。
1 必要性「・・・・。」
2 相当性「・・・・。」
3 本人の状況「・・・・・。」
4 本人の意向「・・・・。」
5 結論