Q 私は、父親と任意後見契約を公証役場で交わしました。その後、任意後見監督人選任の申し立てをせずに今に至っています。もしも、いま父親が亡くなった場合には、交わした任意後見契約について何か始末をつける手続きは必要でしょうか。ご存知でしたら教えてください。
Q 私は、父親と任意後見契約を公証役場で交わしました。その後、任意後見監督人選任の申し立てをせずに今に至っています。もしも、いま父親が亡くなった場合には、交わした任意後見契約について何か始末をつける手続きは必要でしょうか。ご存知でしたら教えてください。
後見登記等に関する法律第8条第2項によって、終了の登記を申請する必要があります。
後見登記等に関する法律第8条第2項で「任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第1項第4号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。」となっており、第7条1項4号で掲げる者というのは「第5条第2号、第3号又は第6号に規定する者」とされています。そして、第5条3号で「任意後見受任者」となっていますので、結局、「任意後見受任者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。」ということになりますね。
【参考書籍】民事法研究会 Q&A成年後見実務全書第4巻p1719