Q 私は、父親と任意後見契約を公証役場で交わしました。その後、任意後見監督人選任の申し立てをせずに今に至っています。もしも、いま父親が亡くなった場合には、交わした任意後見契約について何か始末をつける手続きは必要でしょうか。ご存知でしたら教えてください。