Q 介護保険について概要をザックリと教えてください。
Q 介護保険について概要をザックリと教えてください。
法令:介護保険法
【保険者】(第3条)
市町村及び特別区
【被保険者】(第9条)
第一号被保険者:市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第二号被保険者:市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
【資格取得の時期】(第10条)
次のいずれかに該当するに至った日
1)当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。(年齢到達)
2)40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。(転入)
3)当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき。(生活保護受給者が健康保険に加入した場合)
4)当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が65歳に達したとき。
【資格喪失の時期】(第11条)
被保険者が、当該市町村内に住所を有しなくなった場合は、その翌日に喪失する。ただし、同日に他の市町村内に住所を有するに至った場合は、その日に喪失する。
第二号被保険者は、医療保険加入者ではなくなった日からその資格を喪失する。
【住所地特例】(第13条)
被保険者(住所:A市)が、介護保険施設、特定施設、老人福祉法第20条の4の規定する養護老人ホームのいずれかに入所(入居)することにより、当該施設所在地(住所:B市)に住所を変更した場合に、A市を保険者とする特例。
【保険事故】(第2条)
被保険者が要介護状態又は要支援状態になると、保険給付が行われる。要介護認定・要支援認定は、保険者である市町村が認定する。
40歳以上65歳未満の者の場合は、その要介護状態・要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令(介護保険法施行令第2条)で定めるものに限られる。
【介護保険法施行令第2条で定める疾病】
1 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱じん帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆しよう症
6 初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
7 進行性核上性麻痺ひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄さく症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝しつ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【保険給付の種類】(第18条)
1 介護給付・・・被保険者の要介護状態に関する保険給付
2 予防給付・・・被保険者の要支援状態に関する保険給付
3 市町村特別給付・・・要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの