Q 民法第13条第1項第八号の「新築、改築、増築又は大修繕をすること」とは、どういうことですか?
Q 民法第13条第1項第八号の「新築、改築、増築又は大修繕をすること」とは、どういうことですか?
新築、改築、増築又は大修繕とは、これを目的とする請負契約を締結することをいいます。(新注、526頁)
ただし、『解説』91頁では「居住用不動産等の」とされており、居住用不動産が対象となることは間違いないと思われますが、「等」が何を意味しているのか不明です。居住用不動産に限らないのであれば、端的に「建物の」と表現するのではないでしょうか。いずれにしても、保佐人としては、対象がどのような建物であっても、内容を確認して同意をすべきか検討したほうがよいと思います。