Q 民法第13条第1項第一号の「元本を領収し、又は利用すること」とは、どういうことですか?
Q 民法第13条第1項第一号の「元本を領収し、又は利用すること」とは、どういうことですか?
元本の領収とは、利息・家賃・地代等の法定果実(民法第88条第2項)を生む財産を受領することです。
元本の利用とは、利息付消費貸借による金銭の貸付、不動産の賃貸等のように、法定果実の取得を目的とする行為です。
なお、賃貸借については、民法第13条第1項第9号で、短期賃貸借を超える賃貸借のみが同意権の対象になると限定されています。(解説、88頁)
では、何が法定果実に含まれて、何が法定果実に含まれないのでしょうか。
【条文】
民法第88条第2項「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。」
【法定果実に含まれるものの例】
・金銭使用の対価である利息、田畑使用の対価である小作料、家屋使用の対価である家賃、宅地使用の対価である地代
【法定果実に含まれないものの例】
・特許権の使用料(物の使用の対価ではない)
【元本の領収の例】
利息を生む財産を受領することは元本の領収となりますので、預貯金の払い戻しが該当します。つまり、被保佐人が銀行でお金をおろす場合は、保佐人の同意が必要になります。