Q 民法第13条第1項第九号の「第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること」とは、どういうことですか?
Q 民法第13条第1項第九号の「第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること」とは、どういうことですか?
民法第602条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
例えば、被保佐人が、被保佐人所有の土地について、第三者と、4年間の賃貸借契約をすることについては、民法第13条第1項第3号に該当するものの、第9号によって、保佐人の同意を要しないということになります。(解説、91頁)