Q 民法第13条第1項第七号の「贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること」とは、どういうことですか?
Q 民法第13条第1項第七号の「贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること」とは、どういうことですか?
負担付きではない贈与や遺贈については、本人に不利益を生ずることはないので、保佐人の同意を要しないとされています。(新注、526頁)
しかし、必ずしも「負担付きではない遺贈=不利益を生ずることはない」と言い切れないのではないかと考えます。例えば、遺贈された不動産が原野商法の対象となっているような土地であった場合などです。この場合、利用価値や資産価値がほぼないにもかかわらず、所有者としての管理義務が生じてしまいますので、不利益を生ずることはないと言ってよいのか迷います。