Q 民法第13条第1項第十号の「前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること」とは、どういうことですか?
Q 民法第13条第1項第十号の「前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること」とは、どういうことですか?
例えば、被保佐人が、被保佐人の未成年の子について、親権者として前各号に掲げる行為をするときは、保佐人の同意を要するということになります。
【関連条文】
民法第102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。