Q 民法第13条第1項第二号の「借財又は保証をすること」とは、どういうことですか?
Q 民法第13条第1項第二号の「借財又は保証をすること」とは、どういうことですか?
借財とは、消費貸借契約により金銭を借り受けることです。
保証とは、保証契約により主たる債務者の債務について保証人としての保証債務を負担することです。(解説、88頁)
【判例】
大判明治34年6月8日 約束手形の振出しも借財に該当し、親族会の同意を必要とした事例
大判大正8年5月12日 時効完成後の債務の承認も借財と同じように親族会の同意を要するとした事例
大判昭和10年5月10日 準消費貸借も借財に該当し、親族会の同意を要するとした事例
東京高判平成12年9月28日 手形の裏書きも民法第13条第1項第2号に該当するとされている事例