Q 事務所の最新情報を教えてください。
Q 事務所の最新情報を教えてください。
令和6年4月1日、相続登記が義務化されました。過去の相続も対象になります。過去の相続については3年の猶予期間が設けられており(改正法附則第5条第6項)、令和9年3月31日までに何らかの対応をする必要があります。
3年の猶予期間と考えると慌てる必要がないと思われるかもしれませんが、相続の手続きというのは「現在が最も簡便」であるという一面があります。その理由は、いつ誰に相続が発生するかわからないからです。
例えば、被相続人Aの相続人Bが現在はお元気であったとしても、ある日突然お亡くなりになってしまうかもしれません。そうすると、被相続人Aの手続きについて、Bが存命であればBが対応可能であったところ、Bの死亡によってBの相続人全員が関与しなくてはいけないという事態が生じてしまうおそれがあるのです。
そのため、すでに生じている相続の手続きについては「現在が最も簡便」と言えるのです。
もしかすると、相続人の中に行方不明者がいるとか、何代も相続手続を放置しているとか、様々な困難な事情があるとお考えになるかもしれません。そのような場合であっても、義務化になったこのタイミングで、まずはご相談いただければと思います。
なぜならば、ご相談の結果、実は相続登記が可能であるとか、実は登記の前に取り得る方法があるなどというようなことがあるかもしれないからです。しばらくの間、義務化された相続登記の相談につきましては、無料にて対応いたしますので、お問い合わせください。事務所での相談、ZOOMでの相談、お客様のお宅などご指定の場所での相談など可能です。