民法第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属¹。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする²。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
【¹直系尊属】
直系・・・祖父母 ー 父母 ー 子 ー 孫のように直線的につながる関係
尊属・・・本人よりも前の世代の者
つまり、直系尊属とは、本人と直線的につながる本人よりも前の世代の者をいう。
被相続人が養子の場合は、養親も直系尊属に該当する。(第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。)このとき、実の父母も直系尊属であることには変わりがない。しかし、被相続人が特別養子の場合は、実方の血族との親族関係が終了するので(第817条の2)、養親のみが直系尊属となる。
【²ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。】