オンブズマン

加藤明由

(弥富市議会議員)

議員の仕事は行政のチェックから 弥富市役所と議会を正常化するために

このたび多くの市民の皆様のご支援により令和2年3月から弥富市議会議員となりました加藤明由でございます。私はかねてから弥富市政に関心を持つ市民とともに、議会の傍聴や市政のチェックをする市民オンブズマンとして活動してまいりました。もとより地方自治体は市民の皆様から様々な形で税金を集め、医療、福祉、教育、道路や水路、ゴミや消防など様々な暮らしの基盤を支える仕事をし、戸籍事務その他私たちにはなくてはならない組織として運営されています。市の計画と実施状況をチェックし予算を議決、決算を認定するのが議会、議員の仕事です。


以下 タイトルをクリックしていただけば詳細を読んでいただけます よろしくお願いします

1 オンブズマン活動の歩み

 市民オンブズマン(弥富市政を考える会)として活動してきたスタンスは、そのまま議員となっても変わりません。そもそも市政のチェックは議会、議員の本来の仕事です。

 しかし、残念なことに令和2年9月議会において、私に対して「議員がオンブズマン活動を行うことは本来の趣旨に合致しない」という理由で議員辞職勧告決議案が可決されました。結局、名古屋市民オンブズマンがその問題点を指摘し、決議は撤回されることになりましたが、弥富市議会が本来の機能を果たしていればこのような決議はされないはずです。

 私は議員の一人として本来の仕事に邁進していきたいと思います。

1-1 オンブズマン活動の原点

わたしのオンブズマン活動の原点 〜中学3年生の時、暴力教師を訴える〜

 私が中学3年の時、ひどい暴力教師がいました。前日の復習をし、答えられなかった生徒を並ばせて往復びんたをするのです。そして、ある時から「自分がたたくと手が痛くなるから」と、代わりに生徒に殴らせるようになりました。「これは生徒間の人間関係まで壊してしまう」と思い、学校帰り、近くの交番に「暴力教師をなんとかしてほしい」と訴え出ました。

 翌日、職員室に親も一緒に呼び出され、説教されましたが、「この親にしてこの子あり」で、おやじも「子どもに子どもを殴らせるとは何事だ」と抗議し、暴力はなくなりました。

 このようなことができたのは、進学しないで家業を継ごうと決めていたため、内申点を気にしなくてよかったから。他の生徒は進学のために、おかしいと思ってもそれを言うことができませんでした。「これは私がやるしかない」と思ったのです。これがオンブズマン活動のスタートといえるかもしれません。

 50歳になった時、同窓会が開かれましたが、同級生は当時のことを忘れていました。当時は相当な騒ぎとなり、暴力がなくなったことを皆喜んだのに…。このように、次から次へと問題は起きるのに、みんなは忘れてしまうのです。そして、問題だと分かっていても自分では言えないから、匿名で私のところにたくさんの手紙が届きます。

 だから、今でも「私がやるしかない!」。これからも、市民として、議員として、一つ一つの問題としぶとく向き合っていきたいと思います。


1-2 これまでに行ってきたオンブズマン活動

<弥富町時代>

☆弥富町長らがオランダに親善訪問。その公費の中身が不透明であるとして住民監査請求。

☆公用車と消防車に取り付ける無線機の入札価格が高額過ぎると抗議。議員に資料提供を行い、談合を阻止。

☆選挙公営費の不正で監査請求し、3名の議員から返還させた。

☆2005年、当時の町長による不適切な教育長人事

→調査したところ、実際には他市から通勤している人でありながら、人事同意案には弥富市の住所が記載され、それが市長所有の賃貸マンションであることが判明。

☆町長が自分の土地を市に年間借地料約67万円程で15年間、子どもたちの遊び場として貸し出していた問題

→2006年11月に調査したところ、遊び場としての使用の実態はなく、住民監査請求の制度を使って契約の解除を求め、結果、翌年には契約解除となった。

<弥富市>

☆2006年、資産公開しない市長に、知る権利を求め名古屋地裁に提訴

☆10年ほど前、市が同報無線を整備するにあたり、談合の疑いが濃厚だったので、助言と監視で談合を阻止。

☆2017年、意味のない市議会の行政視察の費用の返還を求め監査請求。

☆2019年2月、消防団の施設整備に通常の倍近い工事費が支払われている事が判明したので監査請求。

☆2019年5月、市議会議長が経営するガス会社のプロパンガスボンベが無断で弥富市所有の土地に置かれ、周辺の住宅に配管で供給されていたことが判明

→即刻撤去と借地料の支払いを求めて監査請求した。結果、監査結果が出される前に即撤去され、借地料を支払って決着。

☆2018年、市の新庁舎建設事業の用地取得において、代替地として売却した市有地に関する問題で名古屋地裁に損害賠償を求めて提訴

→2020年7月、敗訴

☆2019年8月、市議会議長が所有する賃貸マンションの壁が市の用水路にはみ出している問題

→マンション擁壁の撤去と借地料を求めて監査請求。


1-3 辞職勧告決議事件の経緯(名誉棄損訴訟)

2 議員の仕事

議員というと、議会で質問をしているイメージが浮かぶと思います。年4回の定例会はインターネット中継もされていて、過去の会議録も弥富市のHPから見ることができます。

これまで定例会では、なかなか表に出てこない税金の無駄づかいについて多くの質問を行ってきました。税金の使い途は市民の重要な問題でもあります。市民が望む福祉や教育などに予算が回るよう、一緒に市政のチェックをしていきましょう。議員は市民の代表ですから、市政について気になることがあれば、ぜひご意見をお寄せください。

2-1 議員のお仕事Q&A

 令和2年3月に弥富市議会議員になってから丸3年が経ちました。市議会本会議の定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)開かれ、議員はその際に一般質問をしたり、提案された議案や予算案・決算の議決を行っていて、インターネット中継もされています。

 その議員としての主たる仕事である「一般質問」に私がどのように臨んでいるかQ&A方式で紹介します。

Q これまでどのような質問をしてきたの?

 市議会議長が所有する賃貸マンションの壁が市の用水路にはみ出している問題、実現困難な都市計画道路の廃止について、公共施設の安全管理について、県が11億円をかけてつくった交通量の少ない市道(跨線橋)の維持管理費の問題、踏切道の整備の問題、JR・名鉄弥富駅の自由通路・橋上駅舎事業の問題、市長選挙の公開討論会拒否の問題、等々、なかなか表に出てこない、市民には見えづらい税金の無駄遣いなどを問い続けています。

 議会や議員の仕事は、市の計画と実施状況をチェックすること。一般質問は市政を正す貴重な場になっています。

Q 質問のためにどんな準備をするの?

 私は元々、技術者です。現場感覚を大事にし、現場を歩いて見ること、関係者のヒアリングに時間を割きます。自分できる調査は徹底的にやり、法務局で登記簿を閲覧することもあります。まず自分で見て調べて、合法的であるか、合理的であるか、効果的に行われているかどうかを追求するために質問をします。

 そのスタンスは議員になる前の市民オンブズマン(弥富市政を考える会)の時から一貫して変わりません。

Q 一般質問に対する市の回答についてこれまでの印象は?

 これまで多くの税金の無駄遣いを追求してきましたが、私が求める明確な回答はほとんど得られませんでした。その場合の最終手段として名古屋地方裁判所に住民訴訟を起こしています。裁判になれば、市はなかなか出そうとしない資料や証拠を開示せざるを得ません。そして裁判官が公平・公正にジャッジしてくれようとします。裁判によって問題を公の場に引き出し、明確な資料や証拠を開示させることを目的としています。


困りごとや市政に対して疑問があれば、気軽に投書やお電話・Eメールを! 

 いただいたご意見は、加藤自身が現場調査などを経て、多くの市民にとって市政を改善すべき案件であれば一般質問を通して市に改善を促していきます。

2-2 弥富市議会での一般質問はこちらから

弥富市議会令和5年3月定例会 一般質問 加藤明由 発言の要旨(弥富市議会の公式の議事録ではありません)

 弥富市議会 公式動画はこちらから 

PDFはこちらから

(加藤明由議員)

市長選挙公開討論会に対する安藤市長の選挙戦略。

市長の公開討論会の考え方についてお伺いします。

12月市議会、令和5年1月11日、私が行った一般質問の「公開討論会」の件で、市長答弁で公開討論会に参加されなかった理由が、選挙戦略の一つであると答弁された。

これがケーブルテレビやYouTubeで流れてから、非常に市民の方から反響が来ております。

市外の方からも来ました。

この内容ですね。(以下匿名の投稿内容)

「クローバーテレビ・YouTubeで見ました、12月議会で、貴殿の一般質問において、公開討論会の開催について安藤市長に質問されております。

その市長答弁に違和感を抱きました。

YouTubeで何回も聞き直しましたが安藤市長は、公開討論会を拒否したことを自身の選挙戦略の一つであるとしています。

答弁の解釈としては、公開討論会に出席しないことが自分の選挙戦に有利になるとしか解釈ができません。

果たしてそのような戦略が正当な行為であるのか疑問を抱きました。

次回の議会で安藤市長の真意をお尋ねください。」

とこういう問い合わせが来ました。

多分この結果だと思うんですけど、もう973回のYouTubeの視聴回数があがってます。

全体で3000らいしかないですから約3分の1。これもすごい数字だと思います。

多分この選挙戦略が非常に引っかかって居るんだろうと。

もう1回これをお尋ねします。

海部津島青年会議所が開催予定であった。

市長選挙の公開討論会をお断りになった理由を、これ再度お尋ねします。

(安藤市長)

はい、一対一の選挙におきましては、勝つか負けるかでございます。

前回の一般質問でもお答えしましたが、個々で判断するという中で、私は公開討論会をしないという選択をした。

ということでございます。

(加藤明由議員)

一応予定しましたその次の質問ですけど、オンラインの提案をされたそうですけど、先ほどのその質問から来ると、そういう戦略だからオンラインでもおそらく断ったんだろう。

日程が合わないとかどうのこうのといろんなことをおっしゃる人もあるんですけど、これもリモートでやるとかいろんなその手段があったわけですよね。

それでも要するに、これは安藤市長の選挙戦略。やらない方が私は有利なんだとこういう考えで断ったとこういうことになりますよね。

市長はあま市と津島市が公開討論会が行われたことはご存知でしたか。

(安藤市長)

承知しております。

(加藤明由議員)。

知っておっても結局、私は嫌だよと。

こういうことでやらなかった。

ということですね。

で、今までいろいろいろんなものをネット上で調べてみても、公開討論会について否定的な意見ってのはもう全く見当たらないんです。

こんなことをやらないなんてこれ聞いたことないんですよね。

公開討論会は住民、立候補予定者の双方にとって非常に有益なもの。というふうに書いてある。

そんな今の安藤市長がおっしゃるような、こんな選挙戦略なんてできませんよ。

市長本当にそう思うんですか。

双方に有益だと。有益だけどそれでもやりたくないということですか。

(安藤市長)

公開討論会は立候補予定者の政策やこれを実現するための方策、また人柄などを市民に知る機会の一つであるということは承知しておりますが、先ほども申し上げましたが、選挙は勝つか負けるかというような市長選挙でございました。

そのような中で私はやらないということを選択したわけでございます。

(加藤明由議員)。

何が何でも私はやりたくないとこういうことですね。

2月5日愛知県知事選挙と同一に行われた安城市の市長選挙、ここも党公開討論会が行われなかった、やらなかったそうです。

これはご存知ですか。

(安藤市長)。

新聞報道では承知しております。

(加藤明由議員)。

安城市の候補者の名誉にかけてでも説明をさせていただきます。

弥富市と同じように、どちらかの候補者の方が拒否されたと思われてもこれは気の毒ですから、説明をさせていただきます。

安城市の場合は、これはやらなかったんじゃなくってできなかったそうでございます。

安城市の青年会議所の事務局へ問い合わせました。

そしたら理由がですね、資金不足。

これから青年会議所も人もおらんそうです。

ですからやりたかったんだけどやれなかった。

本当はやりたかった。

で候補者の方もどうもやって欲しかったようなことを言っています。

ですから新聞が、新聞記者の解説として、各地の選挙で恒例となっている公開討論会などの場は設けられなかった。

両候補が神谷市政、前の市長さんのどこを評価してどこに課題があるか、あると考えているのか、双方の政策にどんな違いがあるのか、有権者に判断材料を提供する機会は限られたと。

ですから、これは本当はやりたかったけど、資金不足と人手不足ですからもう、当選された市長さんが変な目で見られても気の毒ですので、理由はそうだそうです。

だから、弥富の場合とは全くこれ違います。

で、これ多分同じ答えだと思いますけど、現在でも、公開討論会に出る出ない。これは候補者の自由、こういうふうにお考えですか。

(安藤市長)。

はい公開討論会の基本原則は立候補予定者の意思に基づくものであり、不当に参加義務を課すものではないと認識をしております。

(加藤明由議員)。

市長という公人を選ぶ選挙でですね、こういうことで市民がこれ理解すると考えますか。

(安藤市長)、先ほどから何度も申しておりますが、これは戦いでありますのですから、負けたら何もならないわけでございますので、私は勝つという(聞き取れず)の中で選択したわけでございます。

(加藤明由議員)。

同じ答えの繰り返しでございますけど、勝つためなら手段を選ばず、としかこれ取れないわけですけど、一般的に言ったら正々堂々と、自分の意見ぐらい述べてやればいいと思うんですけど、これもう前代未聞ですよこんな話って。

もう批判的意見ばっかですよ、だからYouTubeのこの回数がめちゃくちゃ上がってくるんで、これ多分また今回もね、すごく上がると思うんですよこれ。

こんなやりとりして、

真意をお尋ねしようと思いましたけど、真意よくわかりましたね、出ない方が私は、ね、選挙に勝てるんだと。

こういう、こういうことしか取れませんよね。

本当にねこれ。

いかに自分の考えを市民に訴えることが必要か。

もう一つお尋ねします。

(平野議長)

加藤議員。質問の繰り返しになっておりますので、答弁申し上げておりますので、はい、次進めてください

(加藤明由議員)

公開討論会は自ら拒否しておいて、有権者には投票に行ってください。これ矛盾を感じませんか。

(安藤市長)

繰り返しとなりますが、公開討論会に基本原則は立候補予定者の意思に基づくものであり、不当に参加義務を課すものではないと認識をしております。

私自身、選挙期間中は政策を訴えながら、投票に足を運んでもらえるようお願いをしてまいりました。

公開討論会を行う、行わないことと、投票を促すことが矛盾しているとは考えておりません。

(加藤明由議員)。

それを市民が理解すると思いますか。

(安藤市長)。

8600票いう票をいただいて私は当選しております。

(加藤明由議員)。

それで最後にちょっときます。

前回も聞きましたら、通告外の質問すると止められました、今回通告させていただきました。

「新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例」、これが新城市では制定されております。

次回までに自らそういう条例を作る考えはありますか、ありませんか。

(安藤市長)

公開討論会に参加するかどうかは立候補予定者の意思に基づくものであり、不当に参加を義務付けるものであってはならないこと、各候補者が自身の政策を個別にしっかり訴えていく中で有権者の皆様には、おのおのにご判断していただく、と考えております。

現段階では市独自の条例提案は考えておりません。

ただ、私がもし今度、出るようなことがあって公開討論というお話があれば、またそれはその時に考えてまいりたいと思っております。

(加藤明由議員)

次回の6月議会でも提案されたらよろしいかなと思ったんですけど。

午前中も堀岡議員も新城市の話題が出ましたけど、新城さんは積極的にいろんなもやってみるわけですね。

午前中の堀岡議員の、新城市の条例ね、こういうことをやられた方がいいと思うんですけど、あくまでもこれは候補者の自由だとこういうお考えがはっきり今日わかりましたので、

今日クローバーテレビなりYouTubeをね、見られた方が、どのように判断されるかね、こんなことがね、正常だと思うのが不正常だと思うのかね。

市民の皆さん、よーく考えいただければ結構だと思います。終わります。



3 現在追及中!の問題

 これらの問題は、議会で何度も質問してきましたが、市からは明確な資料や回答が出てこず、最終的に名古屋地方裁判所に住民訴訟を起こしました。公の場に引き出すことで、市に黒塗りの資料ではなく明確な資料や証拠を開示させることが目的です。

 すでに判決が下りたものもあります。その訴訟資料も公開しましたのでご覧ください。

3-1 市の用水路にはみ出したマンション問題




3-2 県道整備に伴うJR東海と愛知県の不可解な計測管理

「本当に必要だった? 県道(弥富名古屋線)の整備に伴うJRの線路への影響を調べる計測管理」 概要と経緯

 

<概要>

 愛知県弥富市内のJR関西本線と並行して愛知県が道路(主要地方道弥富名古屋線)工事を行った。愛知県とJR東海は協定書を締結し、JR線路に影響(沈下・傾斜)が発生していないか、線路に沿って測定センサーを設置し、計測管理を2019年から2022年2月まで実施した。その費用については、愛知県が総額約2億5千万円をJR東海に支払っている。

 線路から県道までは約20m離れており、そもそも計測管理が必要かどうかも疑わしい。さらに、線路の両側に設置されたセンサーからの配線は近くの家庭用物置の中につながっている。この物置は換気も空調もされておらず、同等の物置で検証したところ、気温38℃の時、物置内部の温度は最高55℃まで上昇した。常識的には、このような環境に置いたパソコンで正確なデータは取れないと考えられる。


<経緯>

2020年12月6日 計測を行っている弥富市又八工区の住民説明会では、愛知県側から8千万円支払われていると口頭で説明があったが、その後、協定文書の開示請求をすると(2021年1月29日に開示)、金額のところは黒塗りだった。しかも、工事の詳細は「計測管理費用」「軌道整備費用」「管理費」という、わずか3項目だった。

 

第2次情報公開請求を行うと(2021年2月16日開示)、今度は金額が黒塗りではなく、1億4,311万円と記載され、明細はなく「一式」と記載されていた。

 

2021年9月30日 加藤ら6名の連名で県に対し、住民監査請求を行ったが、愛知県監査委員は、11月26日付けで、一部却下、一部棄却する監査結果を通知した。

 

2021年12月22日 加藤らは県を相手取り、JR東海に2019〜2021年度の負担金1億2千万円を返還させるよう名古屋地方裁判所に住民訴訟を起こした。

 

<問題点>

■そもそも計測自体に必要性はないのでは?

 道路と線路は約20m離れている。毎日、1千トンもあるJR貨物列車が何本も走っていることと比べても、これだけ離れた県道工事が影響するのか疑問である。愛知県に対して行った情報公開請求によれば、過去にこのような鉄道事業者の所有権が及ばない鉄道隣接地の工事で、愛知県が計測管理費用を負担したことはない。

 実際、2021年5月に測定結果の情報公開請求を行うと、全く線路に影響はなかったことが判明した。

 

■愛知県とJR東海とで交わされている協定書に公正性・透明性がない

 愛知県はこの不可解な計測管理に、これまで総額2億5千万円近くをJR東海に支払っているが、情報公開請求を行っても、事業の詳細、費用の内訳が示されない

 

■計測実態が正常ではない

線路の両側に設置された計測センサーからの配線は、近くに置かれた家庭用物置につながっている。調べたところ、この物置は2019年から設置され、真夏の直射光の下でも空調機どころか換気もされていない。同じ家庭用物置で検証したところ、気温38℃の時、物置内部の温度は最高55℃まで上昇した。これで本当に正確なデータは取れているのだろうか?


裁判資料は

 

愛知県の計測管理裁判に関する意見陳述書

そもそも「警戒値というもの」が怪しいと思っています。

マニュアルには、「7ミリを超えたなら常時監視するべきであるとも、常時監視しなければならない」などと、どこにも記載がされていません。

確かに道路(アンダーパス)のために名古屋駅周辺で行われている工事のように、軌道の真下を掘削しなければならない場合には、常時監視が必要となる場合もあるでしょう。そのような場合に軌道整備の管理値(15mm?)の約半分以下の4割(6mm)を超えたら、沈下原因を調べる必要があるなどとは、技術者の経験則にてらして考えればあり得るかなと思います。

今回のような、隣接地の盛土の影響について「常時監視」とはマニュアルには規定されていないし、仮に常時監視が必要ならば、鉄道事業者の自社敷地内で施工される盛土工事の大部分が常時監視の対象になってしまいます。しかし自社敷地内の盛土工事において、実際に軌道の常時監視が行われているなどと聞いたことはありません。

しかるに本件裁判においては「7ミリ=警戒値というロジック」が独り歩きしています。

この「警戒値なるもの」について、裁判の当初から原告は、釈明を求めているのですが、被告は、意図的に明確な説明を避けているとしか思えません。

それはなぜかといえば、「なりゆきでつくられた経験値」でしかなかったからです。

そのため求釈明ですこしずつほころびが出て、JR東海は、今年の6月に提出した書面になってからようやく「整備基準値の4割」であるとか、少しずつ言い訳が出てきていますが、未だに積極的に警戒値の定義や根拠を説明しているとは思えません。

愛知県の担当者は専門的な技術者ではないのでしょうか。私は技術者として失望し嘆かわしく思います。

本件事件が発覚し、まだ詳細がわからない時に、私は、愛知県海部建設事務所を訪ねて、担当者(技術職員)に説明を求めたところ「JR東海が、万が一列車が転覆でもしたら大変なことになると言っている」と答える程度で、計測の内容や、必要性、ましてはマニュアルの存在など技術的な説明は一切されませんでした。すべてJR東海の言うなりの状態であったのです。

もし私が「愛知県の技術職員」の立場であったとすれば、「JR東海の列車が転覆するかもしれないとの言い分」に対して、きちんと根拠を問いただし、問題を検討したと思います。そして検討の結果このような必要のない常時監視が実施されることはなかったと確信しています。

裁判が始まって早々にJR東海が補助参加してきたのは、愛知県の技術職員が「まったく調査検討せず、JR東海の言いなりで何億円もの公費を漫然と支出していた」ために、「被告代理人が愛知県の技術者に何を聞いても明確な回答が得られない」のでJR東海に助けを求めたのでしょう。

本件でシミレーションがなされた理由は、県道工事による盛土が長期的に線路の基盤(明治22年以来の長期間安定した盛土)に対して周囲が軟弱地盤であるがために沈下が起きるのではないかという懸念があったからだと思います。シミレーションにおいては、FEM解析法により、「20メートル地点ごとに、各断面で何ミリの影響が想定されるか」という計算値が出されました。

計算の結果は、最も大きいところが-7.8mm(沈下)(乙14号証の10頁参照)ですが、全体的に言うならば計測した7区間(断面No.8から断面No.15)までの140m間で、軌道変形量が-7.8mm(沈下)から+0.8mm(隆起)までと推定されているとおり緩やか且つ平坦な軌道変位が想定されるという結果でした。

今回裁判で問題となっている警戒値7ミリは、列車の乗り心地や安全性に関して、軌道が「10m弦正矢法」すなわち長さ10mの弦をレールに当て、その中央の位置における弦とレールとの距離を測定する方法により測定されるべきものです。

10mの区間で最大15ミリの歪みがあるとすると、乗心地や安全性に問題が出てくる。それを事前に警戒する値としてその4割として7ミリが設定されているとJR東海は主張していますが、シミレーションの計算結果からは、警戒値7mmを超えるとの結論は導き出されません。

この被告から提出された表(乙14号証、10頁の表4.1)を私が再構成して、警戒値の正しい判定の仕方をし直しました。間違いは表を見ていただければ、明らかです。

表4.1 軌道変位量の推定結果はここをクリック

修正された表のようにシミュレーションの目的に即した「適切な判定」をせずに「間違った判定」をした理由が、①未熟であったのであれば、技術者としての資格がなく、②敢えてわかっていてこのような判定をしたのであれば、資料の改竄といえるのではないでしょうか。

この資料を見せた技術者は、これは意図的なものである可能性が極めて高いと言っていました。

さらに、この表を見た愛知県海部建設事務所の技術職員、最終決裁権者の所長(技術職員の最高峰)は、計算の意味が列車の脱線転覆の危険があるかないかということを判定する目的でなされたのであるならば、普通の土木常識でもってすれば、この結果において列車の脱線転覆の危険は存在しないということを判断できたことは明らかです。

海部建設事務所は、実際に表を作成したコンサルタントに、この表の判定が間違っていることを指摘し、JR東海に列車の脱線転覆の危険性はないと指摘すべきだったとのです。それをせずに漫然として結果を受け入れたのは、技師職員として失格です。

名古屋市の笹島などで鉄道の真下を掘削するときに、万が一、工事のミスで線路が急速に沈下するというリスクに備えて常時監視する必要があるのとは条件が違います。

本件は盛土しか行っていないので、そのような危険性がないことは、今回のこのFEM解析が証明しています。

常時監視をする必要がないという証明になるはずにもかかわらず、漫然と常時監視の必要がある根拠として取り扱ったのは、土木技術者として許されるべきものではないと思います。

この決裁は、最終的には建設事務所長が最終決裁権者であるのは稟議書でも明らかです。

「愛知県知事の権限を代決規定によって託された建設事務所長」は、このような調査内容の必要性や請負金額(1億円以上)の妥当性、契約方法(本来は一般競争入札に付すべきところを協定書方式という随意契約、支払検査もいいかげん・杜撰)の正当性について十分な審査をしたのでしょうか。厳しいチェックを放棄して最終決裁をしたとしか思えません。

愛知県海部建設事務所とJR東海・コンサルタント会社との間には、共通の利害があったのではないかと疑わざるを得ません。

また私が、JR東海に対して主張したいのは、JR東海は、桑名の揖斐川右岸の盛土工事、日光川右岸の鉄道敷地内の盛土工事においては、常時監視などしていません。

これらの盛土工事は、本件FEM解析にもあるように、本件以上の影響があると思われます。計算すればおそらく7.7mm以上の影響があったでしょうが、それにもかかわらずJR東海が、上記盛土工事において、常時監視などしていない理由は、計算で7.7mm以上の値がでたとしても、それが直ちに列車の脱線転覆に結びつくものでないことを十分認識していたからと思われます。

また、被告は「原告が行った住民監査請求は、1年以上経過後に行ったものであるから却下すべきだ」などと主張していますが、「予算がホームページに掲示してある」と言うだけで、愛知県財政課のホームページが存在するから、予算議案及び予算に関する説明書等の内容を認識せよと言うのは、一般の住民にとって余りに大きなハードルを要求していると言わざるを得ません。

愛知県が本件事業を住民に周知させる気があるのであれば、せめて事業化の事業概要の箇所に記載するべきと思います。

公共工事については、必ず現地に工事件名、工事内容、期間、連絡先等を書いた工事看板が出されているが、そういったものが一切出されていません。現地に工事看板が出ていないことが隠ぺいの証拠です。

また予算が執行された証拠が見つかったとしても、監査請求をするためには、それが違法なものである理由を見つけなければならなりません。被告は「そのような理由がなくとも監査請求すべきであるとの前提にたつものであり、被告の主張は非常識です。原告らが、時間と労力がかかったのは、説明責任を負うはずの行政が秘匿をかさね最低限の情報開示しかされてこなかったことが原因です。

被告は、「住民監査・住民訴訟制度」が、地方自治法が地方自治体の正当性を担保するために設けられている重要な制度である趣旨に鑑みて、このような主張をすることは、地方自治法を愚弄し、「住民に対する秘密主義、非透明性を正当化」し、逆に「説明責任の放棄」となることに思いを起こすべきです。

本件裁判が原告の敗訴となり、このような工事においても常時監視が必要と判断された場合には、多くの矛盾があらわになります。

私が愛知県の本庁に問い合わせたところ、「このような常時監視は、今まで例がない」のことでした。また、桑名市や、蟹江町から協定書によってJR東海が受託した「自由通路・駅舎化事業」でも、同様の軟弱地盤で多数の基礎杭工事や掘削・盛土工事が行われていますがまったく常時監視はされていません。この矛盾を被告やJR東海はどのように説明するのでしょうか。

さらに今後、このような常時監視が認められ、義務付けられるとした場合、愛知県は今後の鉄道軌道の近接工事において、必要な場合は全て常時監視するための公金を支出するのでしょうか。

JR東海が主張するように「列車が転覆したら大変なことになる」のであるならば、例えば軌道に近接したマンション建設工事がなされる場合、JR東海は、マンション建設工事の発注者に常時監視の費用負担を求めるのでしょうか。発注者が費用負担しない場合は、JR東海が自ら費用を負担して常時監視し、それを後から発注者に裁判に訴えてでも費用の求償を求めるのでしょうか。

本件裁判の結果は、JR東海だけでなく他のJR各社や私鉄会社にも波及します。進行中のリニア新幹線の工事をはじめすべての工事に影響します。

鉄道軌道に近接した工事の大部分が常時監視の対象となり、その莫大な費用は、原因者である地権者ないし発注者が支払う事となります。このような事が認められるならば、鉄道軌道に沿った土地の価値は暴落し資産価値は無いものとなりませんか。

また、この程度で常時監視ということになれば、現実に関西線では一編成で一千トンの貨物列車が通行し、そのたびに沿線の住宅では騒音だけでなく、振動の被害を受けています。鉄粉がまき散らされて自動車の塗装が痛む被害もあります。

軟弱地盤で振動を受け続ければ、地盤沈下、基礎の不同沈下が容易に想定されます。それに対してJR東海が対応していないことのほうが、よほど大きな問題です。

今後JR東海が、輸送量を増やしたり、鉄道敷地内で盛土・掘削・杭打ちなど工事を行うたびに、JR東海自身が近隣土地に対する影響を調査し、必要な常時監視を行い、場合によっては補償を行うという覚悟でJR東海は反証されてるのでしょうか。

このように、科学的な知見と法律に基づいて正しい判断をされるべき裁判所が、被告及びJR東海の表面的な言い逃れとしか考えられない主張や証拠をもとに、被告の言い分を認めてしまうなら、被告にも、全国の鉄道事業者にも、沿道の地権者にも及ぼす影響は計り知れないものとなると考えます。

 

(結語)

私は、現場の技術者として誇りをもって仕事に励んできました。常に技術や基準に誠実に向き合ってきました。

本件「常時監視」をまっとうな目で見た結果、極めて違法かつ異常に高額なものであることを直感的に見抜きました。

電気通信設備を業としてきた眼で現地にある設備を見ると、「どう考えても10倍の金額が請求されている」としか思えません。

ただし、違法性を証明するための、資料開示が、きわめて秘密的で、最初から「すべて出してくれ」と請求しても最小限の文書しか開示されませんでした。そのため、開示された文書を手掛かりとして、さらにあるはずの文書を指摘して情報公開を重ねました。

最初からすべての文書を愛知県が開示すれば、「一県民」が何度も足を運ぶ必要がなかったのです。

「都合が悪いので、秘匿したいので小出しにした」といわれても、愛知県は反論できないと思います。

行政の「都合の悪いことは秘匿する体質」がまたしても証明されました。

技術者としての正当性を担保するのは、やはりあらゆる事柄に対する理論的な根拠、そしてそれを自ら素人にもわかるように説明する技術者としての能力です。

技術者によってこの不必要な常時監視による計測が、きわめて過大な費用で行われたことが、同じ技術者として悔しくてなりません。

この裁判所には、本件の違法性を冷静かつ客観的な視点から判断し、私の訴えを聞き届けていただけるよう切に願うものであります。



3-3 JR・名鉄弥富駅自由通路及び橋上駅舎化事業

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経緯

 JR・名鉄弥富駅自由通路及び橋上駅舎化事業に関しては、これまでも議会で何度も質問してきましたが、明確な証拠に基づく誠意ある回答がされてきませんでした。公金が不明瞭なまま支出されることに対して公の場で客観的・公平に検証してもらおうと、2022年4月21日に加藤を含めた市民3名(弥富市民オンブズマングループ)が名古屋地方裁判所に住民訴訟を提起しました。

どうして住民訴訟なの?

 私たちの暮らしを支える税金が無駄と思われる公共事業に投入されれば、その分、福祉や教育に回る予算は減らされます。実際、福祉事業の先送りも起こっています。その税金の無駄づかいをストップさせる手立てとして、もちろん議員が住民の代表として市を追求するという方法がありますが、住民自身にも「住民監査請求」や「住民訴訟」という方法が地方自治の仕組みとしてあります。前述したように議会で質問を繰り返しても市側から具体的な答弁が得られなかったため、この事業に投入される税金を少しでも減らすことを目的に、住民訴訟という方法を取りました。

そもそもの論点 ■橋上駅の建設なのだから鉄道事業者が行うべき事業である

           ■自由通路は「鉄道施設」とすべきところを「道路」としたことで市負担が膨大に 


 国交省では、自由通路の利用者のうち鉄道利用者が多数の場合は「鉄道事業者の施設」とすると定めています。JR利用者は2900人/日、名鉄利用者は2800人/日で合計5700人/日であるのに対し、歩行による利用者は300人/日であり、利用者の約95%が鉄道利用者です。つまり「鉄道事業者の施設」としての条件に一致しています。しかし、弥富市はこれを「道路」として市の負担を増大させています。地方自治体は「最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない」と法律で定められているにもかかわらずです。

 ちなみに、近鉄弥富駅は「鉄道施設としての自由通路」として建設されていて、市の負担はJR・名鉄弥富駅の約4分の1と軽くなっています。


ところが・・・理由にならないことばかり (市民目線で反論)

1 弥富市が自由通路を設置しなくても、鉄道事業者が駅の北側に改札口を設置すれば、市街地分断は解消されます。

2 踏切道の歩道整備は可能です(車道の拡幅は不可)。西踏切も東踏切も令和3年4月に国交省から「改良すべき踏切道に指定」されているので、優先すべきは、危険踏切道の改善では!

3 実は、バリアフリー整備は本来、鉄道事業者の義務です。(自治体の補助は3分の1のみ)


これらを踏まえて裁判では・・・

 裁判では以下のことに対して市の釈明を求めました。

1. JR・名鉄弥富駅の北側改札口について

・JR・名鉄に申し入れた事実はないのか。

・JR・名鉄が北側に改札口を設置しない理由を弥富市は把握していないのか。

・なにゆえ弥富市はJR・名鉄に北側改札口の設置を要請しないのか。

2. 協定書・覚書方式が採用されたことについて

・公共工事の発注については一般競争入札が大原則であるのに、なにゆえ一般競争入札が実施されなかったのか。

・「最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない」という地方自治法に違反する行為ではないか。

・公平性・透明性の担保はいかにして図られているのか。

3. 弥富市の開発計画について

・市は駅周辺の総合的な整備と言っているが、駅の北側の開発計画が全く計画されていないのはなぜか。

・市街地の分断解消というのであれば、駅北側にどのような開発計画を有しているのか。

・「賑わい」「人口減少を止める」ことが40億円以上の支出に見合うべき効果と考える理由を明らかに。

 裁判が始まってからすでに1年が経過したにもかかわらず、市は具体的な証拠や釈明を出してきません。40億もの公共事業であるなら即答できるはず。できないということは、鉄道事業者の言いなりになっている=「これは鉄道施設」。つまり最初の「そもそも論」に立ち返り、「鉄道施設なのだから鉄道事業者が行うべき事業である」ということになります。


JR・名鉄弥富駅自由通路及び橋上駅舎化事業に関する住民訴訟についてはこちらからご覧ください

https://sites.google.com/view/yatomishiminn-ombudsman/

3-4 弥富駅北口駅前広場の整備事業

弥富駅北口駅前広場の整備事業  不必要な補償金の支出

質問の概要

 3月議会の一般質問で、2億3300万円のJA会館やとみの物件移転補償契約に、基礎杭を全て撤去する費用が含まれていると思われる答弁がありました。歴史民俗資料館など過去の解体工事では、いずれも基礎杭については撤去されていないことが明らかになりました。さらに今回新たに調査したところ、新庁舎の建築の際は、杭を引き抜いたのは邪魔になる部分だけで全体の1割もありませんでした。

 地方自治法・地方財政法には、公共工事は最小限の経費で行わなければならない旨が書いてありますが、その法律を遵守しているのでしょうか。

市の答弁

 排水路の付け替え工事や、今後、弥富駅北口広場を整備するにあたり、構造物等の施工に支障になること等の理由から総合的に判断した(前回答弁の繰り返し)。

今後について

 市は同じ答弁を繰り返すばかり。また、JA会館やとみは新たに移転建築されていないにもかかわらず、その建築費用や移転費用をも含めて多額の補償金を支出したこともわかりました。これらの具体的な資料と回答を求めて、6月26日に名古屋地方裁判所に住民訴訟を起こしました。



ニュースレターバックナンバー

 私の活動を市民の皆様と共有するため、ニュースレターを発行しています。最新版(紙媒体)は市全域に配布していますが、ここにはバックナンバーもアップしています。

県道整備費について、JR東海に返還させるよう 県を提訴しました 

弥富市内の県道整備を巡り、

現場近くにある線路への影響を調べる業務費として、

県がJR東海に不要な負担金を支払っているとして、

弥富市議の加藤明由は12月22日、県を相手取り、

JR東海に一億二千万円を返還させるよう求める住民訴訟を名古屋地裁に起こしました。

裁判資料は共有フォルダから


 県とJR東海は2019年8月、県道弥富名古屋線の新設工事に関する協定書を締結。

工事現場の近くを通るJR関西線の線路に地盤沈下などの影響が出ないように現場で計測を続ける業務が必要になるとして、

県が2019〜21年度に業務費一億二千万円を支払ったことを糾すものです。

 同様の工事で業務費を負担したケースはなく、巨額で支出の根拠も不透明です。


事案の概要

原告:愛知県弥富市在住の住民(1名は弥富市議会議員)

被告:愛知県知事 大村秀章

 

1 愛知県とJR東海は令和元年8月協定書を締結し、

愛知県弥富市内の道路整備工事の結果、

JR関西本線の起動に地盤沈下等の計測事業を継続中である。

上記計測事業費は総額1億4300万円であり、

すでに1億2000万円が出済みである(以下「本件事業」と言う)。

なお継続事業は平成26年から行われており、

上記金額を含め愛知県が負担(負担しよう)する金額は約2億5000万円に達する。

 

2 本件事業は、違法もしくは不当な公金支出に該当するので、

原告は、被告に対し、

本件事業により支出済の1億2000万円の返還及び未支出の23,000,000円の支出の差し止めを求める。

 

3 違法もしくは不当な公金支出に該当する理由は、

本件事業は必要性が認められないこと、

本件事業が極めてずさんであること及び計測事業はより低額の予算で可能であることなどによる。

 

4 原告らは愛知県監査委員に対し、

令和3年9月30日付で住民監査請求を行ったが、

11月26日付で却下ないし棄却された。

しかしながら愛知県監査委員は、

本件協定のあり方及び締結手続きについて数々の問題点を指摘して今後の課題を提起している。



訴状のテキスト(一部省略)

令和3年12月22日

原告 (愛知県住民)

被 告 愛知県知事 

損害賠償請求等住民訴訟事件


請求の趣旨

1被告は、株式会社東海旅客鉄道株式会社に対し、120,000,000円を支払うよう請求せよ。

2 被告は、株式会社東海旅客鉄道に対し、同社と愛知県との間で締結した

「関西本線永和・弥富間14k596m付近主要地方道弥富名古屋線新設

道路整備に伴計測管理の施行に関する協定書」に基づく負担金23,110,000円を支出してはならない。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

1 当事者

(1)原告らは、愛知県弥富市に居住する住民である。

(2)被告は、普通地方公共団体である愛知県の知事であり、地方自治法24

2条の3第1項により、本件訴訟につき不当利得返還の請求を命ずる判決

が確定した場合において、東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」とい

う)に対し不当利得返還の支払を請求する権限を有し、且つ株式会社東海

旅客鉄道と愛知県との間で締結した「関西本線永和・弥富間14k596

m付近主要地方道弥富名古屋線新設道路整備(以下「本件道路整備」とい

う)に伴う計測管理の施行に関する協定書(以下「本件協定書」という)」

に基づき負担金を支出する権限と責任を有する者である。

2 事業の施行及び継続

(1)愛知県とJR東海は、令和元年8月27日、本件協定書を締結し、令和

4年2月28日までの間、計測管理事業(軌道や鉄道構造物の近傍で工事

を行う場合に、地盤のゆるみ等による沈下等の影響で線路に影響がないか

どうか現場で監視することをいう(以下「本件計測管理事業」という)が

施行され、現在まで施行継続中である。

(2)本件協定書によれば、本件計測管理事業の費用1億4311万円の全額

を愛知県が負担するとされている。

なお愛知県とJR東海は、平成26年に本件道路整備に関する協定書を

締結し、愛知県は2年間で6281万8320円を負担している。

また愛知県とJR東海は、平成28年にも本件道路整備に関する協定書

を締結し、愛知県は2年間で4300万円を負担している。それゆえ本件

協定書における負担金額を合計すると総額2億5000万円近くに及んで

いる。

3 違法もしくは不当な公金支出

地方自治法2条14項は「地方公共団体は、その義務を処理するに当た

っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を

挙げるようにしなければならない。」と規定し、地方財政法4条1項は「地

方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこ

えて、これを支出してはならない。」と規定している。

仮に本件道路整備により、鉄道線路に地盤のゆるみ等による沈下等の影

響で影響が発生するとしても、それを現場で監視するための事業において

も、上記地方自治法ないし地方財政法は遵守されなければならない。

しかるに原告らが、情報公開で入手した資料によれば、本件計測管理事

業に対する愛知県の公金支出(以下「本件公金支出」という)は、地方自

治法2条14項ないし地方財政法4条1項のいずれにも違背する違法もし

くは不当な公金支出である。以下その理由を述べる。

(1)本件計測管理事業の必要性が認められないこと

(ア)JR各社及び私鉄各社を問わず、鉄道軌道付近で施行される建設工事

においては、工事施工者と鉄道営業者との間で、事前に『近接工事の協

議』が必要とされている。しかしながら『近接工事の協議』が必要な工

事は、鉄道軌道から5mの範囲内の工事とされている。

それにもかかわらず本件計測管理事業は、協議対象とされるべき工事

範囲の基準を大幅に上回る約25m以上の工事においてなされるもので

ある。

(イ)既に平成26年以降から行われている計測管理業務で得られたデータ

によれば、本件道路整備において列車運行上問題となるような線路の傾

斜や沈下等は認められていない。

(ウ)本件道路整備部分に用いられる埋立土砂量は、地面の高さから僅かに

70-80cm程度の少量であり、鉄道軌道に地盤沈下等の影響が発生す

ることはない。

(エ)それゆえ本件計測管理事業は、本来不必要な事業であり、本件計測管

理事業に対する公金支出は、違法もしくは不当な公金支出である。

なお愛知県は、JR東海から要求されるまま、本件計測管理事業費用

全額を負担しているが、本件以外に本件類似の軌道近接工事において愛

知県が計測管理事業費用を負担している事例は見当たらない。

(2)本件計測管理事業でJR東海に費用を負担させていないこと等

(ア)仮に、本件計測管理事業の必要性が認められるとしても、JR東海は、

相当な重量の機関車及び貨物車及び電車を問題なく運行させ、運行によ

り経済的利益を得ているのであるから、愛知県は、JR東海に対し、協

定の当事者として応分の負担をさせるべき義務がある。それにもかかわ

らず愛知県は、JR東海に応分の負担を請求することなく、JR東海の

いうままに本件計測管理費用を支出している。

(イ)また愛知県は、高額な費用のかかる計測管理方法ではなく、例えば道

路敷地とJR東海の敷地の狭間に鋼矢板を設置するなどの、より安価な

方法において鉄道軌道の地盤沈下等の影響を防止すべき施策を何ら検討

することなく本件協定書により高額な公金を支出している。

(ウ)それらの点からみて、愛知県の本件支出は、違法もしくは不当な公金

支出に該当する。

(3)本件計測管理事業の具体的内容が極めて杜撰であることなど

(ア)本件計測管理事業において、事業機器配置図面に記載され計測管理事

業を遂行する上で必要不可欠なデータを取得するための計測機器の一部

が実際は現場に設置されていない。

(イ)また現に設置されている計測機器は、夏期には室内温度が摂氏50度

余りに上昇する換気装置も冷房設備もない物置の中に設置されている。

(ウ)令和2年12月6日に実施された工事経過説明会において、愛知県担

当職員は、本件計測管理事業費用は8000万円と虚偽の回答をした。

(エ)かように杜撰な内容の計測管理事業であるにもかかわらず、愛知県が

何ら内容をチェックすることなく高額な公金を支出することは、違法も

しくは不当な公金支出に該当する。

4 監査請求前置

(1)原告らは、令和3年9月30日、愛知県監査委員に対し、本件協定書に

基づき既にJR東海に支払われた令和元年度分5000万円及び令和2年

度4000万円の公金の返還と、令和3年度分5311万円の支払の中止

を求める内容の住民監査請求を行った(甲1号証)。

なお令和3年5月31日、愛知県からJR東海に対し、上記5311万

円のうち3000万円が支払い済みであることが判明している。

(2)愛知県監査委員は、令和3年11月26日、令和元年度分及び令和2年

度分の返還請求については請求を却下し、令和3年度分の負担金支出につ

いては請求を棄却した(甲2号証)。

上記通知は、同月26日、原告らのもとに到達した。

(3)原告は、上記監査結果に不服がある。

5 結語

よって、被告は、JR東海に対し、本件協定書による負担金として支払

済みの120,000,000円の返還を請求すること及び支払未了の負

担金23,110,000円の支出の差止を求めるため本件請求に及ぶ。


訴状のPDFはこちらから

愛知県の住民監査結果はこちらから

住民監査請求(主要地方道弥富名古屋線新設道路整備に伴う計測管理費用について)の監査結果について (愛知県のHP)について


JR東海と愛知県の不可解な計測管理の発見と調査の経緯

JR東海と愛知県道建設疑惑


愛知県弥富市内のJR関西本線と並行して愛知県が道路(主要地方道弥富名古屋線)を造っています。

(参考)愛知県HPから 主要地方道弥富名古屋線 道路事業(道路改良事業)

工事個所の鳥瞰図はこちらから


工事の進捗状況が悪いので理由を問いただしたところ、

道路を造るために盛土する事によってJR線路に影響(沈下・傾斜)が発生すると事故になるので、

盛土工事完了後に最大300日間状況を監視するとの理由で、

現在線路に沿って測定センサーが設置されています。

計測機器の写真はこちらから


線路のレールと県道敷地は、最接近部分でも12~13m以上離れており、

盛土も以前の田んぼから1mも土を入れないのです。

2月には盛土工事も完了しました。

県道工事の写真はこちらから


この状況で線路に影響が発生するとは到底考えられません。

このJRの言い分ならば線路に沿った土地には、

大きな工場やビルは建てられません。

線路に沿った土地など誰も買わないでしょう。


この測定に掛かる費用を全額愛知県に支払わせているのです。


仮に鉄道敷地の横でビルを建てようとしたら

JRが「測定器を設置しますから費用を負担して下さい」

と言われて「ハイハイ」と支払う会社が有るのでしょうか?


現在測定器(センサー)が設置されているのは約200m区間です。

センサーは、配線で繋がれており測定器(記録器と思われる機器)は、

畳1畳分位のイナバの物置が設置され、その中に繋がれています。

既に写真撮影や進捗状況の調査を4か月以上行っていますが、

この測定機に接続されている、

中部電力のメーターの記録から毎時220Wの電流が流れており、

おおよそパソコン2台分程度の電力量です。

この類の測定は、鉄道敷地内の下部でアンダーパスや

下水道配管の敷設等の地下を掘る作業の場合は、

先に関東方面 (調布市)で地下でのシールド工事で陥没事故が発生したこともあり、

事故を防ぐために当たり前に行われています。

しかし鉄道敷地外のJR等鉄道会社の所有権が及ばない部分での

工事に対し測定を行わせその費用を負担させること等、

調査しましたが現状見当たりません。


今回この愛知県がJRに支払う費用は何と 8千万円 

(昨年12月6日に県職員が口頭で公表した金額)だそうであります。驚きました。


早速その内容を情報公開請求しました。

JRと愛知県の協定書はこちらから

 

私が思うには、やってもやらなくても良い工事(測定)をJRに行わせ、

疑いの目で見ております。

JRの線路内作業は、入札等で価格競争をする事は出来ません。

JRの指定の会社だけが行います。当然言い値です。

情報公開では、金額は黒塗り、その内訳も工事費と管理費の2項目だけです。

8,000万円の工事にしては、雑な内訳内容です。

また入手した協定書の内容が 

協定書の第10条(公正性と透明性の確保)  

「愛知県と東海旅客鉄道㈱は、本協定による工事が公共事業である事に鑑み、

工事の執行に当たり相互に公正性及び透明性の確保に努めるとともに、

協力して適切な事務処理に努め、本事業の促進を図るものとする。」と、明記されています。

現状では、10条の 公正性と透明性は全く感じられません。

3月議会の一般質問でこの疑惑を問題視し、

弥富市が行おうとしているJR/名鉄弥富駅橋上化事業に関連した質問をしました。


最新情報 (2月16日)

上記に書きました8,000万円と言う金額は、

昨年12月6日に工事の進捗状の説明で地元の公民館に愛知県の海部建設事務所職員2名が来て、

私の質問に答えた金額です。

この説明会には弥富市役所の建設部長・土木課長も同席し

地元の市議会議員も私を含め4名が同席しました。

その後にあまりにも高額であるので愛知県に情報公開請求を行い

1月29日に愛知県とJRの間で締結された協定書が情報開示されました。

内容の金額は全て黒塗りでした。

更に第二次情報公開請求を行い2月16日に同様の文書(協定書)を含む48枚が開示されました。

何故か非公開で黒塗りでした金額が全て公表されているではありませんか。

口頭で8,000万円と報告された金額は真実1億4,311万円でした。

この差額6,311万円は何であったのか?

不信感は増々募るばかりであります。

愛知県に対し別の情報公開請求を行いJR及び民間鉄道会社の所有権が及ばない、

隣接地での工事に対しての線路への影響を測定する協定書又は、

契約書等の情報開示を求めたところ2月17日に電話で「ありません」との回答でした。

後日に文書で公文書不存在の結果の報告書を送付するとの事でした。

ですから愛知県の公金で鉄道敷地外での鉄道線路に対する

影響調査に税金を投入したのは今回が初めての事でありました。

その金額が、なんと1億4,311万円などであります。

更には現時点で調査中でありますが、

この1億4,311万円事業の前にも近隣で同様な測定を行い、

この金額に匹敵する測定を行った疑惑が浮上しています。


現在、測定中の計測費 1億4311万円 (今月4月支払分3000万円と年度末支払分2311万円を含む)

平成26年・27年分計測費 6281万8320円

新たに支払が判明した分 4309万750円

一連の県道工事に要した計測費用の総合計は 2億4901万9070円

支払う事になります。

 

※ JRが委託した計測管理を行っている、

㈱計測技研はイナバの物置の中にパソコンを設置(推定)昨年の夏は猛暑で外気温は37~38℃、

物置は空調どころか、換気もされていない環境の中でパソコンを稼働、おそらく内部は5~60℃の高温になったと推定します。

この事実は著しく常識の範疇を逸脱。見せかけだけの計測を行い、ぼろ儲けしているとしか思えません。

愛知県監査委員への住民監査請求


 愛知県のホームページです 主要地方道弥富名古屋線新設道路整備に伴う計測管理費用に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、11月26日付けで請求人に対し、別紙のとおり、一部却下、一部棄却する旨、監査結果を通知しました。概要は下記のとおりです。

1 請求の内容(要旨)

 愛知県とJR東海との間で締結した「関西本線永和・弥富間14k596m付近主要地方道弥富名古屋線新設道路整備に伴う計測管理の施行に関する協定書」に基づき、県からJR東海に支払われた負担金については、次の理由により、違法・不当であるため、令和元年度5,000万円、令和2年度4,000万円の負担金の返還を求めるとともに、令和3年度5,311万円の負担金の支払の中止を求める。

(1)本件道路整備区間は鉄道線路から10m以上の離隔距離があるし、道路用地の埋立土量も高さが70cmから80cm程度しかないので、鉄道線路に影響を与えるとは考えられず、計測管理の必要性は認められない。

(2)仮に計測管理が必要であったとしても、JR東海は、毎日、相当な重量の機関車等を問題なく運行させているのであるから、愛知県が計測管理に要する費用の全額を負担するのではなく、JR東海も応分の負担をすべきである。

2 判断の要旨

(1)令和元年度及び令和2年度の負担金について

令和元年度及び令和2年度の負担金については、支払から1年を経過しており、支払から1年を経過した請求に正当な理由があると認められないことから、この部分に係る請求は地方自治法第242条の要件を欠いており、不適法な住民監査請求である。

(2)令和3年度の負担金について

鉄道保全に関する対策に関し多くの鉄道事業者が参考とする「都市部鉄道構造物の近接施工対策マニュアル」に準拠して計測管理の必要性を検討した上で協定を締結しており、本件協定締結が違法又は不当であるとはいえない。

また、県道の建設計画がなければ、JR東海には何ら経済的負担が発生する余地はないことから、愛知県が全額負担したからといって、それを違法又は不当と認めるまでには至らない。

3 結論

 請求人の請求のうち、令和元年度及び令和2年度の負担金の支出に係る部分については不適法な請求であるので却下し、令和3年度の負担金の支出に係る部分については理由がないものと認められるので棄却する。

4 要望

 本件協定の締結に当たり、あらかじめ他事例の調査を行っていなかったことや、JR東海に対し、国と鉄道事業者との「公共事業における鉄道委託工事を行う場合の透明性確保の徹底に関する申し合わせ」に準じた資料提供を求めていなかった点など、協定内容の精査が十分に行われていたとはいいがたい点が認められるので、今後、本件協定に類似の協定等を締結するに当たっては、慎重かつ十分な検討を行うよう事務の改善に努められたい。

別紙 [PDFファイル/229KB]


以下 本文のテキストです

本件住民監査請求に係る監査の結果

第1 請求の内容

本件住民監査請求については、請求人から令和3年9月30日付けで提出され

た愛知県職員措置請求書及び事実証明書並びに同年10月20日に請求人が行った

陳述及び同日付けで提出された事実証明書により、請求の内容は、次のとおりと

認めた。

1 請求の趣旨

東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)と愛知県との間で締結

した「関西本線永和・弥富間14k596m付近主要地方道弥富名古屋線新設道路整

備に伴う計測管理の施行に関する協定書」(以下「本件協定書」という。)に基

づき、愛知県からJR東海へ負担金として支払われた公金の返還を求める。

実質的には業務の委託であるにもかかわらず、実際に行った業務の詳細な

内容やその証拠書類が十分に提出されていない。

愛知県が支出した令和元年度5,000万円、令和2年度4,000万円の支出は不

当であり、愛知県民に損害を与えたので愛知県知事に対して返還を求めると

ともに、令和3年度分5,311万円の支払の中止を求める。

2 請求の理由

令和元年8月27日付け締結の本件協定書に基づき、令和4年2月28日まで

の期間で計測管理(軌道や鉄道構造物の近傍で工事を行う場合に、地盤のゆる

み等による沈下等の影響で線路に影響がないかどうかを現場で監視すること

をいう。以下同じ。)といわれる事業が施工され、継続中である。

本件協定書によれば、この計測管理費用1億4,311万円(工事費全体は、計

測管理費、軌道整備費、管理費及び消費税からなる。請求人は、工事費全体に

占める計測管理費用の割合が大きいため、計測管理費用という文言を用いて

いる。以下第1の2において単に「計測管理費用」という。)については、愛

知県が全額負担することとなっている。

愛知県とJR東海は、平成26年度にも計測管理に関する協定を締結し、愛知

県は計測管理費用について2年間で総額6,281万8,320円を負担している。

その後、平成28年、平成29年度にも計測管理費用4,300万円ほどを負担し、

その総額は2億5,000万円近くに及ぶ。

情報公開等で入手した資料により精査したところ、計測管理の必要性すら

認められない。

(1) 鉄道事業者は、一般的には鉄道線路の付近での建設工事に対し近接工事

協議のご案内と称した書面をホームページ等で公表しており、九州旅客鉄

道株式会社は、在来線近接工事の範囲を営業線の外側5mとしている。この

5mという数値は、旧国鉄時代からの継承であり、分割民営化以降も全国同

様の基準であり、JRから第三セクターに移行した鉄道事業者も歩調を合

わせたものと考えられる。

しかし、本件協定書に係る主要地方道弥富名古屋線新設道路の整備区間

(以下「本件整備区間」という。)は、この基準を大幅に上回る線路と新設

道路の離隔距離が確保されているにもかかわらず、JR東海側の要求に従

い、計測管理費用全額を愛知県が負担した。

愛知県に対して行った情報公開請求により、過去に同様に鉄道事業者の

所有権が及ばない鉄道隣接地の工事等で、今回のような計測管理費用を愛

知県が負担した前例はないことが判明している。

つまり、このような鉄道敷地の隣接工事で愛知県が計測管理費用を負担

したのは、初めてのことである。

なぜ、今回、巨額な費用の全額を愛知県が負担しなければならないのか。

平成26年頃に行われた市江川橋(県道橋)の架橋に伴う計測管理について

は、並行する線路に架かるJR東海の橋脚が明治時代の後期に造られてお

り、JR東海が不安を抱くことも理解できないわけでもないが、しかし、毎

日1両100t近い機関車や総重量1,000t以上もの貨物車が難なく通過してい

るのであるから、JR東海が不安を抱くのであれば、JR東海も計測管理費

用について応分の負担をするべきではないか。

(2) 愛知県に対して行った情報公開請求により開示された資料及び現場で確

認された状況からすると、現在行われている計測管理は、常識や企業モラル

を大きく損なう状況で実施されている。

公表された機器配置図面に記載されている、本来ならば取り付けられて

いなければならない配線及び機器が現場周辺を確認するも確認できない。

計測管理を行うに当たり正確なデータを取得するための機器が公表された

図面位置に確認できない。

平成26年に行われた計測管理の写真等からすれば、このような計測には

パソコンが使用され測定値が記録保存される。本件協定書に基づく計測管

理をJR東海から請け負ったと推測されるA社は、線路上に設置されたセ

ンサーからの配線を線路脇に設置された家庭用物置に接続し、この物置の

中に設置されていると思われるセンサー情報処理機器やパソコンを稼働さ

せ測定を行っている。令和2年と令和3年とも記録的な猛暑といわれる中

で、換気も空調も行われていない家庭用物置の中で、パソコン等を稼働させ

ていると推測される。

ちなみに、令和3年8月、一般販売されている同等の家庭用物置に温度計

を設置し、物置内部の温度状況を検証したところ、外部気温が38°Cであった

のに対し、物置内部の最高温度は55°Cまで上昇した。本件協定書に基づく計

測管理では、稼働しているパソコン等自体の発熱も加わり、物置内部の温度

は、更に上昇すると推測される。この高温度状況で、電子機器類を設置し稼

働させることは、一般市民でも理解不能であるし、通信・電子機器を取り扱

う事業者ならば、行わないことは常識の範 疇はんちゅうであるといえる。


大手パソコンメーカーのカタログには、パソコンの使用環境として気温

は35°Cが上限として記載されている。パソコンメーカーは、炎天下の家庭用

物置の中で年間を通じ稼働させることは想定外であり、一般常識からして

も非常識極まりないとしかいいようがない。なお、別の工事において、別の

私鉄の計測管理を行った事業者の資料によれば、線路脇に現場事務所建屋

を設置し、内部にはエアコンも設置されている状況が確認できる。

(3) 愛知県に対して行った情報公開請求により開示された資料及び海部建設

事務所の担当職員の話によれば、平成26年以降に行われた計測管理のデー

タには、列車運行上の問題となる線路の傾斜や地盤の沈下は認められなかった。

本件協定書に基づく計測管理においては、鉄道線路との離隔距離も確保

されており、線路に影響を与えるといわれる道路用地の埋立土量も従前の

田んぼの高さから、僅かに70cmから80cm程度であり、到底鉄道路線に影響が

発生するとは想像もできない。

鉄道線路への影響を不安視するのであれば、このような巨額な費用がか

かる計測管理を行うよりも、道路敷地と鉄道事業者の敷地の狭間に10mぐ

らいの鋼矢板を打てば、土圧が鉄道事業者の敷地にかかることもなくなり、

計測管理を行うよりも安価であると思われるので、そのような工事手法を

検討すべきである。

このような状況から、愛知県は、そもそも必要性のない本件協定書をJR

東海と締結し、極めて不適切な状況の中で、正確なデータを得る行動も伴っ

ていないと推測され、非難されるべきものである。

よって、適切な公費の支出を求め監査を請求するものである。

(4) 本件協定書に基づく計測管理が行われている事実は、令和2年12月6日

に行われた地域住民に対する本件整備区間に係る工事経過説明会(以下「工

事経過説明会」という。)の場で、判明した。

工事の進捗状況が遅れていることについて説明される中で、JR東海の

線路への影響調査のための測定中であることが説明された。その測定の経

費の支払者と金額を尋ねたところ、同席していた海部建設事務所職員の回

答で県費8,000万円とのことであった。その後、愛知県に情報公開請求を行

い、本件協定書が開示されたが、当初は計測管理費用の金額に係る部分につ

いては非開示であった。その後、再度、愛知県に対し、情報公開請求を行っ

たところ、計測管理費用の金額に係る部分が開示され、8,000万円であった

はずの金額はなぜか事実は1億4,311万円と判明した。この状況では不信感

は募る一方である。

以上の理由から財務会計上の行為から1年以上経過している部分につい

ては、令和2年12月6日に開催された地域住民に対する工事経過説明会の

席上で判明したことであり、監査請求の対象にされたい。

第2 要件審査

本件住民監査請求が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)

第242条の要件に適合しているかどうかについて審査を行ったが、その結果は次

のとおりである。

1 令和元年度及び令和2年度の負担金の支出について

愛知県からJR東海に対し、本件協定書に基づき、令和元年9月30日に

5,000万円、令和2年5月27日に4,000万円の負担金が支払われていることが

認められた。

したがって、本件住民監査請求が、令和3年9月30日になされたことからす

れば、本件住民監査請求のうち、これらの支出に係る部分については、公金の

支出があった日から1年を経過してなされたものであることは明らかである。

法第242条第2項は、住民監査請求は、「当該行為(違法、不当な公金の支出

等の行為)のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをする

ことができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りではない。」と

規定している。

同項ただし書にいう正当な理由の有無は、「特段の事情がない限り、普通地

方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求

をするに足る程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される

ときから相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきであ

る。(最高裁平成14年9月12日判決)」とされている。また、「住民がなすべき

「相当の注意力」をもってする調査は、住民であれば誰でもいつでも閲覧等で

きる情報等については、住民の方で積極的に調査することを当然の前提とし

ているものと解すべきである。(神戸地裁平成16年11月9日判決)」とされている。

請求人は、上記第1の2(4)のとおり、本件協定書に基づく計測管理が行われ

ている事実は、令和2年12月6日の工事経過説明会の場で判明したものであ

るから、財務会計上の行為から1年以上経過している部分についても監査請

求の対象にされたい旨を主張している。

しかしながら、令和元年度及び令和2年度の負担金の支出に係る文書は、愛

知県情報公開条例(平成12年3月28日愛知県条例第19号)の規定により、いつ

でも開示請求が可能であることから、相当の注意力をもってすれば客観的に

みて当該行為を知ることができたものであり、財務会計上の行為から1年以

上経過した請求に正当な理由があるとは認められない。

以上のとおり、本件住民監査請求のうち、令和元年度及び令和2年度の負担

金に係る支出については、法第242条第2項で定める1年の期間を経過してな

されたものであり、1年を経過した後に監査請求することについて同項ただ

し書の「正当な理由」を認めることができないことから、法第242条の要件を

欠いており、不適法と判断した。

2 令和3年度の負担金の支出について

愛知県からJR東海に対し、本件協定書に基づき、令和3年5月31日に

3,000万円の負担金が支払われていることが認められた。

また、本件協定書によれば、計測管理終了後に、本件協定書の締結時点での

予定金額として2,311万円の負担金が支払われることとなっており、法第242

条第1項に規定する公金の支出が相当な確実さをもって予測される場合に当

たるものと認められた。

よって、本件住民監査請求のうち、令和3年度の負担金の支出については、

法第242条の要件に適合しているものと認め、適法な請求であると判断した。

第3 監査の実施

上記第2の要件審査の結果を踏まえ、次のとおり監査を実施した。なお、監査

委員は、法第242条第7項に基づき請求人に陳述の機会を与え、令和3年10月20

日、これを実施し、請求人の陳述を聴取するとともに、請求人の請求の趣旨及び

理由の要旨につき求釈明を行い、それらを整理した上で監査を行った。

1 監査対象事項

本件協定書に基づく令和3年度の負担金の支出について

2 監査対象機関

海部建設事務所

第4 監査結果

請求人の請求の趣旨及び理由は、次のとおり整理できる。

1 請求人の請求の趣旨及び理由の整理

(1) 本件計測管理の必要性が認められない。すなわち、鉄道事業者らの鉄道線

路付近において他者が建設工事等を実施する場合、鉄道線路から5mの離

隔距離を基準として計測管理の必要性の有無を判断しているところ、本件

整備区間では10m以上の離隔距離がある。また、平成26年以降の計測管理デ

ータでは列車運行上の問題が認められず、かつ、道路用地の埋立土量は高さ

にして70cmから80cm程度であり鉄道線路に影響を与えるとは考えられない。

よって、愛知県とJR東海が、本件協定を締結したことは違法・不当であった。

(2) 仮に、本件計測管理が必要であったとしても、JR東海は、毎日、相当な

重量の機関車及び貨物車を問題なく運行させているのであるから、本件計

測管理の協定の当事者として応分の負担をすべきであるし、また、工事手法

も高額な計測管理ではなく、より安価な工事手法を採用すべきである。

(3) 本件計測管理に関して、以下の点で内容的にも問題がある。

ア JR東海が計測管理を委託したA社は、計測機器を高温化する家庭用

物置内に設置し、温度管理ができていないことが推測されるところ、その

改善をしないまま計測管理を行っている義務違反がある。

イ 令和2年12月6日に実施された工事経過説明会では、県の支出額は

8,000万円との説明であったにもかかわらず、実際には1億4,311万円で

あった。

2 認定した事実

(1) 鉄道事業者との協議について

建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編(国土交通省告示第496号。以

下「要綱」という。)によれば、「発注者は、鉄道敷内又は鉄道敷に近接した

場所で工事を施工する場合においては、鉄道保全に関し必要な事項を鉄道

事業者と協議しなければならない」とされている。

(2) 鉄道敷に近接した場所について

鉄道敷に近接した場所の範囲は、要綱上、定められていない。

(3) 都市部鉄道構造物の近接施工対策マニュアルについて

鉄道敷に近接した場所で工事を施工する場合における鉄道保全に関する

対策に関し、法令ではないものの、多くの鉄道事業者が一般的に参考として

いるものとして、公益財団法人鉄道総合技術研究所が作成した「都市部鉄道

構造物の近接施工対策マニュアル」(以下「マニュアル」という。)がある。

JR東海は、その鉄道敷内及び鉄道敷に近接した場所で建設工事が行わ

れる場合、マニュアルに基づき、発注者に対し、鉄道保全に関する対策につ

いて、協議をするよう求めている。

その場合、マニュアルによれば、新設構造物の施工による既設構造物の変

位や変形等を定量的に予測することは困難な場合が多いので、近接程度を

区分した上で、その対策方針を決めている。そのため、近接施工の計画が決

まると事前調査を行い、その結果を受けて区分を確定し、それをもとに近接

施工の判定を行う。

ちなみに、近接程度の区分は無条件範囲、要注意範囲及び制限範囲の3段

階になっており、そのうち「制限範囲」に区分されると、新設構造物の施工

により既設構造物に対し、変位や変形等の有害な影響が及ぶと判断され、工

事を安全に進めるため、対象となる既設構造物の挙動を計測管理するもの

とされている。

(4) 本件整備区間の近接程度について

今回、海部建設事務所は、主要地方道弥富名古屋線の施工計画決定後、マ

ニュアルに基づき事前調査を行い、計画区間における近接施工の判定を行

うため、近接影響区分図を作成した。

その結果、本件整備区間の軟弱層(N≦4の沖積粘性土又はN≦10の沖積

砂質土。以下同じ。)の厚さは、本件整備区間の地点により異なるものの、

おおむね37mであることが認められた。また、マニュアルによれば、近接程

度については、新設構造物施工の工種によって判定が異なる。例えば、本件

整備区間の大半において採用されている盛土を既設構造物に近接して施工

する場合の制限範囲は、既設構造物が存置されている地盤における軟弱層

の厚さと同様の範囲とされている。

その結果、本件整備区間における盛土施工の制限範囲は、JR東海の既設

構造物からおおむね37mの範囲となり、本件整備区間における近接程度は、

大半が制限範囲に区分されることになった。

この近接影響区分図の内容から、平成24年7月、愛知県はJR東海と協議

を行い、愛知県及びJR東海ともに、本件整備区間において工事を安全に進

めるために計測管理が必要であるとの共通認識を持つに至った。

そして、法第214条による債務負担行為を設定の上、実際に、本件整備区

間の工事を発注する段、令和元年6月6日付けで、愛知県はJR東海に本件

協定書の締結に係る協議を行い、同年8月27日付け、計測管理の施工期間を

令和4年2月28日までとする本件協定書を締結した。

(5) 協定の締結権限について

本件協定書の締結者は、「地方機関に対する負担協定事務等の一部委譲に

ついて」(平成6年3月7日付け6土管第98号通知)に基づき、海部建設事

務所長となっている。

(6) 本件協定書の内容について

海部建設事務所長は、国土交通省と鉄道事業者との平成20年12月25日付

け「公共事業における鉄道委託工事を行う場合の透明性確保の徹底に関す

る申し合わせ」(以下「申し合わせ」という。)に準拠して、本件協定を締結

したとのことであり、本件協定書の主な内容は次のとおりである。なお、工

事とは、関西本線永和・弥富間14k596m付近主要地方道弥富名古屋線新設道

路整備に伴う計測管理及び軌道整備をいう。

ア 工事の施工

工事は、JR東海が施工する。

イ 工事の費用負担及び費用

JR東海が施工する工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、

全額、愛知県が負担し、工事費は、工事費概算額調書のとおり、総額概算

1億4,311万円である。


<工事費概算額調書> (単位:円)

工 事 種 類 金 額 記 事

工 事 費 125,000,000

管 理 費 5,100,000

消費税 等 13,010,000 10%

合 計 143,110,000

ウ 工事費の支払

愛知県は、JR東海が施工する工事費の資金計画書に基づき、JR東海

の経理責任者が発行する請求書により、JR東海に納入する。

<資金計画書> (単位:円)

金 額 記 事

第1回(協定締結時) 50,000,000 前納

第2回(令和2年4月) 40,000,000 中間払い

第3回(令和3年4月) 30,000,000 中間払い

第4回(精算時) 23,110,000 完了精算

合 計 143,110,000


エ 計画予算

工事の計画予算は、計画予算書のとおりとする。


<計画予算書>

種別 工事種類等

単位数量

単価(円) 金額(円) 記 事


工事費 計測管理 式 1 124,000,000 124,000,000

軌道整備 式 1 1,000,000 1,000,000


管理費 管理費 式 1 5,100,000 5,100,000 積上げ

小計 130,100,000

消費税等 式 1 13,010,000 13,010,000 10%

合 計 143,110,000 143,110,000


オ 契約関係資料の提出

JR東海は、請負契約の完了時に請負契約及び工事のしゅん工に関す

る資料を愛知県へ提出する。


カ 工事費の精算等

JR東海は、工事しゅん功後、速やかに工事費を精算の上、愛知県に報

告する。

(7) 工事費全額を愛知県が負担することについて

本件協定書に基づく工事費は、上記(6)で認定したとおり、愛知県がその全

額を負担することとなっている。これは、鉄道敷に近接して建設工事を行う

場合において、工事費を負担する者及びその負担割合について明確に定め

た基準はなく、計測管理を実施することになった原因が専ら愛知県の本件

整備区間の工事にあるため、工事費は原因者である愛知県が全額負担すべ

きと考え、海部建設事務所がJR東海と協議したとのことである。

なお、本件住民監査請求後に、海部建設事務所がJR東海に改めて確認し

たところ、国、地方公共団体及び民間業者が行う鉄道敷近接工事により、計

測管理が必要となった場合において、工事費をJR東海が負担することは

ないとのことであった。

(8) 計測管理に要する費用について

本件協定書に基づく工事費については、JR東海から提案された概算額

を前提にして、愛知県とJR東海との協議により決定した。

海部建設事務所は、JR東海から、申し合わせに準拠した計画予算書の提

出を受けており、これに基づき、JR東海が算定した金額は、JR東海が安

全に列車を運行させるために必要とした計測管理に要する費用を算定した

ものであると判断した。

なお、本件住民監査請求後に、海部建設事務所は、本件協定書に基づき計

測管理終了後に提出される予定であったJR東海が計測管理を委託するに

当たり、業者から徴した見積書及び請書について、JR東海から前倒して提

出を受け、計画予算書の根拠を確認した。また、請求人のいう海部建設事務

所の担当者による「県費8,000万円」の開示については、令和2年12月開催

の工事経過説明会において行われた。この点、海部建設事務所は、JR東海

から、令和2年4月、協定書記載の工事費総額1億4,311万円のうち本来の

計測管理に関する費用1億2,500万円について8,600万円余りで業者に発注

している旨の情報提供を受けていた。このため、当該担当者は、協定書記載

の金額でなく、情報提供を受けた金額を説明していたことを確認した。

(9) 計測データについて

本件協定書に基づく計測データは、本件協定書に基づき、計測管理終了後

に、JR東海から愛知県へ報告されることになっている。

ただし、海部建設事務所は、JR東海に対し、これまでのところ、計測デ

ータが適切に計測できている旨を打合せなどの機会に確認している。また、

仮に計測されていない場合には、JR東海から、本件整備区間の工事につい

て、安全性が確認できないため、中止するよう指示があるはずであり、この

ような指示が一度もないことからすると、計測データは確実に計測されて

いるものと認識していた。

加えて、本件住民監査請求後に、海部建設事務所は、計測管理終了後に報

告される予定であった計測データについて、その一部(令和3年10月分)を

JR東海から書面により前倒して報告を受け、当該計測データが確実に計

測されていることを確認した。

なお、主要地方道弥富名古屋線の整備に係る過去の協定における計測管

理の計測データについても、計測管理終了後にJR東海から報告されてお

り、海部建設事務所は、当該データが適正に計測されていることを確認して

いる。

3 判断

以上、認定した事実に基づき、上記1において整理した請求人の請求の趣旨

及び理由の主な内容に沿って判断する。

(1) 請求人は、本件整備区間について計測管理を行う必要がなく、愛知県とJ

R東海が本件協定を締結したことは違法・不当であった旨を主張している

ので、以下のとおり判断する。

この点、鉄道事業者が鉄道敷に近接した場所の工事について計測管理を

行うか否かについて特段の法令があるわけではない。しかし、鉄道事業が高

度な公共性に富み、その利用者の安全確保は最重視されるべき要請である

ことはいうまでもなく、上記2(1)で認定したとおり、要綱が定められてお

り、これに沿って鉄道事業者が計測管理の必要性の有無等を判断すること

は正当であると認められる。

要綱によれば、「発注者は、鉄道敷内又は鉄道敷に近接した場所で工事を

施工する場合においては、鉄道保全に関し必要な事項を鉄道事業者と協議

しなければならない。」とされているものの、その近接した場所の範囲に特

に定めがあるわけではない。

そこで、その範囲について準拠できる基準について検討するに、鉄道保全

に関する対策に関し多くの鉄道事業者がマニュアルを参考にしており、こ

れに準拠して検討することは不当とまではいえない。海部建設事務所は、マ

ニュアルに基づき本件整備区間の制限範囲を検討し、その大半が制限範囲

に該当していたことから、JR東海と協議の上、本件協定を締結するに至っ

た。よって、本件協定の締結につき違法又は不当であるとはいえない。

(2) 請求人は、仮にその主張が認められなかったとしても、工事費を愛知県が

全額負担しているが、JR東海も応分の負担をすべきであるし、さらには、

計測管理ではなくより安価な工事手法を採用すべきであると主張している

ことから、これらについての違法性及び不当性について検討する。

この点、計測管理の具体的な負担や負担割合について、法令、要綱及びマ

ニュアルのいずれにも定めがない。そこにおいて、愛知県とJR東海のいず

れが負担すべきか、あるいは、どのような負担割合とすべきか、いずれにし

ても本案件に即して妥当かつ適正な合意が求められるところ、愛知県とJ

R東海の協議により愛知県の全額負担となっている。

そこで、愛知県が工事費の全額を負担することが、違法又は不当に該当し

ないかについて検討する。本件協定書作成の契機は、愛知県が本件整備区間

で工事の実施を計画したことであることに争いはなく、この計画がなけれ

ばJR東海には何ら経済的負担が発生する余地はなく、また、愛知県の計画

が実施された場合、JR東海に対して経済的負担をさせるに比する何らか

のメリットを認めることができない。したがって、愛知県が工事費の全額を

負担したからといって、それを違法又は不当と認めるまでには至らない。ち

なみに、JR東海によれば、国、地方公共団体及び民間業者による鉄道敷地

の近接工事により計測管理が必要となった場合、いずれも工事費は、その工

事事業者の負担となり、JR東海が負担することはないとのことであり、こ

れを覆すだけの事実は認められない。

また、工事手法の選択については、専門的な知見に基づき総合考慮の上決

定されるべきことが容易に予想されるところ、計測管理による方法によっ

たことが違法又は不当であるとまでは認められず、さらには、工事費が高額

に失し違法又は不当であると認めるに足りる証拠はない。

(3) 請求人は、自己の体験、検証行為等から、本件計測管理に関して、計測管

理を受託した業者が、十分な計測管理を行っていないのでないかという疑

問を呈している。

この点、請求人の請求の根拠となっている法第 242 条第1項には、普通

地方公共団体の住民が、当該普通地方公共団体の機関又は職員の財務会計

上の行為について、違法又は不当である旨を指摘した上で、当該行為を防止

し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは

怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補塡するために必

要な措置を講ずべきことを請求することができる旨を規定している。同項

によれば、監査委員が本件協定の違法性又は不当性を監査することは、当然

に予定されているものの、本件協定に基づきJR東海が計測管理を委託し

た業者の作業内容まで検討した上で、本件協定の違法性又は不当性につい

て判断することを想定しているものとはいえない。

したがって、請求人の呈している上記疑問は、本件住民監査請求の結果に

影響を与えるものではないといわざるを得ない。

また、請求人は、令和2年 12 月6日に実施された工事経過説明会での県

の支出額の説明と実際の支出との間に大きな齟齬そ ごがあるとして、本件協定

書における工事費の概算総額についても疑問を呈しているが、これは、請求

人が本件請求に至った動機の一端であると認められるものの、それ以上に

本件協定の違法性又は不当性についての判断に影響を及ぼすものではない。

もっとも、請求人がこの点に疑問を呈したことは、本件協定書第5条(工事

の費用負担及び費用)において、工事代金が総額概算とあるものの1億

4,311 万円と確定した数字になっていることからして、第 15 条に工事費の

精算等の定めはあるものの、これが、どのような趣旨であるのか明らかでは

なく、また、どのような精算が行われるかにかかわらず、そのような疑問を

呈したことも十分理解できるところである。

第5 結論

以上述べたとおり、請求人の請求のうち、令和元年度及び令和2年度の負担金

の支出に係る部分については不適法な住民監査請求であるので却下し、令和3年

度の負担金の支出に係る部分については請求人の主張に理由がないものと認め

られるので棄却することとする。

第6 要望

本件の判断は、以上のとおりであるが、今回の監査を踏まえ、以下のとおり、

要望する。

今回、愛知県が原因者として工事費の全額を負担していることは、違法又は不

当と認めるまでには至らなかったものの、本件協定の締結に当たり協定内容の精

査が十分行われていたとはいいがたい。

すなわち、本件において愛知県として検討し計測管理の必要性を認め、JR東

海と本件協定の締結に向けて交渉に入ったことは相当であった。しかし、愛知県

は、本件が鉄道事業者らの鉄道線路付近において建設工事を実施するという、鉄

道運行の安全性に深く関わる、極めて高度な専門性を有する分野であったことか

ら、JR東海の示唆するままに、十分なチェックを行うことなく、本件協定を締

結し、愛知県が工事費の全額を負担することを認め、その金額もJR東海の提示

した工事費概算額をそのまま協定額として認めたことがうかがわれる。

その証左として、本件住民監査請求後に海部建設事務所がJR東海に改めて確

認して、「国、地方公共団体及び民間業者が行う鉄道敷近接工事により計測管理

が必要となった場合、JR東海が工事費を負担することはない。」と返答を得た

とのことであった。この点、愛知県は、本来、協定締結前に計測管理の実施主体

や工事費の負担割合を含めて、JR東海に確認するほか、あらかじめ他県等の事

例調査などを行うべきであったにもかかわらず、これを怠っていたことがうかが

われる。

また、海部建設事務所は、申し合わせに準拠して本件協定を締結したと説明し

ているところ、申し合わせによれば、透明性確保の徹底のために協定書作成段階

では、工事費について、事業実施主体(愛知県)が鉄道事業者(JR東海)との

間で、確定的な支払金額として協定するのではなく、その金額を計画予算として

規定し、その後、鉄道事業者が事業実施主体に対し、鉄道事業者と工事業者との

請負契約締結後、請負契約の完了時及び年度協定の精算時に資料提供されること

を予定しており、その手続によって、計画予算が、順次、適正に具体化されてい

るか否かをチェックし、手続と金額の透明性を確保しようとしている。ところが、

本件協定書第5条(工事の費用負担及び費用)では、工事費が計画予算であるこ

とをうかがわせる表示はなく、同条2項では「工事費は、総額概算143,110,000

円(消費税13,010,000円を含む。)とするものとする。」としており、あたかも確

定的な金額であるかのように表示されている。このため、請求人ら契約当事者外

の第三者からみれば、本件協定書第15条(工事費の精算等)の規定の趣旨が曖昧

になっており、第5条における工事費を確定金額として誤解してもやむを得ない

内容になっている。さらに、資料提供についても、請負契約の完了時の資料提供

は求めているものの、請負契約締結後の資料提供を求めておらず、本件協定の内

容については透明性確保の徹底の視点からも疑問がある。

ちなみに、申し合わせに準拠して工事費概算額調書が添付されているものの、

それ以上に、本件協定額の妥当性をうかがわせる資料はない。

なお、申し合わせの趣旨からすれば、令和2年12月6日に実施された工事経過

説明会では、計画予算1億4,311万円と愛知県の支出予定額8,000万円(実際には

8,600万円余り)との間に大きな差が生じたことは判明していたのであるから、

その理由を含めて概略を説明できてしかるべきであったといえる。

以上のとおり、本件協定のあり方及び締結手続について問題点を指摘するもの

であり、愛知県は、今後、本件協定に類似の協定等の締結及び住民への説明に際

しては、慎重かつ十分な検討を行うよう事務の改善に努められたい。

数々の不審な点

近接といえるのか

埋め立てをしているのに計測をしていないではないか

JRの埋め立てに対して近接地権者に計測や補償をしていないではないか

シートパイルでよかったのではないか

計測しているのか

施行例

鉄道近接工事における計測管理(全日本コンサルタント)

軟弱地盤処理の問題点とその対策建設省土木研究所

ユニチカ損害賠償請求事件(住民訴訟)最高裁決定 

JR・名鉄弥富駅自由通路及び橋上駅舎化事業に関する住民訴訟について

弥富市議会令和5年3月定例会 一般質問 市長選挙公開討論会に対する安藤市長の選挙戦略 

(安藤市長)一対一の選挙におきましては、勝つか負けるかでございます。前回の一般質問でもお答えしましたが、個々で判断するという中で、私は公開討論会をしないという選択をした。ということでございます。公開討論会に参加するかどうかは立候補予定者の意思に基づくものであり、不当に参加を義務付けるものであってはならない

弥富市議会令和5年3月定例会 一般質問 加藤明由 発言の要旨(弥富市議会の公式の議事録ではありません)

 弥富市議会 公式動画はこちらから 

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(加藤明由議員)

市長選挙公開討論会に対する安藤市長の選挙戦略。

市長の公開討論会の考え方についてお伺いします。

12月市議会、令和5年1月11日、私が行った一般質問の「公開討論会」の件で、市長答弁で公開討論会に参加されなかった理由が、選挙戦略の一つであると答弁された。

これがケーブルテレビやYouTubeで流れてから、非常に市民の方から反響が来ております。

市外の方からも来ました。

この内容ですね。(以下匿名の投稿内容)

「クローバーテレビ・YouTubeで見ました、12月議会で、貴殿の一般質問において、公開討論会の開催について安藤市長に質問されております。

その市長答弁に違和感を抱きました。

YouTubeで何回も聞き直しましたが安藤市長は、公開討論会を拒否したことを自身の選挙戦略の一つであるとしています。

答弁の解釈としては、公開討論会に出席しないことが自分の選挙戦に有利になるとしか解釈ができません。

果たしてそのような戦略が正当な行為であるのか疑問を抱きました。

次回の議会で安藤市長の真意をお尋ねください。」

とこういう問い合わせが来ました。

多分この結果だと思うんですけど、もう973回のYouTubeの視聴回数があがってます。

全体で3000らいしかないですから約3分の1。これもすごい数字だと思います。

多分この選挙戦略が非常に引っかかって居るんだろうと。

もう1回これをお尋ねします。

海部津島青年会議所が開催予定であった。

市長選挙の公開討論会をお断りになった理由を、これ再度お尋ねします。

(安藤市長)

はい、一対一の選挙におきましては、勝つか負けるかでございます。

前回の一般質問でもお答えしましたが、個々で判断するという中で、私は公開討論会をしないという選択をした。

ということでございます。

(加藤明由議員)

一応予定しましたその次の質問ですけど、オンラインの提案をされたそうですけど、先ほどのその質問から来ると、そういう戦略だからオンラインでもおそらく断ったんだろう。

日程が合わないとかどうのこうのといろんなことをおっしゃる人もあるんですけど、これもリモートでやるとかいろんなその手段があったわけですよね。

それでも要するに、これは安藤市長の選挙戦略。やらない方が私は有利なんだとこういう考えで断ったとこういうことになりますよね。

市長はあま市と津島市が公開討論会が行われたことはご存知でしたか。

(安藤市長)

承知しております。

(加藤明由議員)。

知っておっても結局、私は嫌だよと。

こういうことでやらなかった。

ということですね。

で、今までいろいろいろんなものをネット上で調べてみても、公開討論会について否定的な意見ってのはもう全く見当たらないんです。

こんなことをやらないなんてこれ聞いたことないんですよね。

公開討論会は住民、立候補予定者の双方にとって非常に有益なもの。というふうに書いてある。

そんな今の安藤市長がおっしゃるような、こんな選挙戦略なんてできませんよ。

市長本当にそう思うんですか。

双方に有益だと。有益だけどそれでもやりたくないということですか。

(安藤市長)

公開討論会は立候補予定者の政策やこれを実現するための方策、また人柄などを市民に知る機会の一つであるということは承知しておりますが、先ほども申し上げましたが、選挙は勝つか負けるかというような市長選挙でございました。

そのような中で私はやらないということを選択したわけでございます。

(加藤明由議員)。

何が何でも私はやりたくないとこういうことですね。

2月5日愛知県知事選挙と同一に行われた安城市の市長選挙、ここも党公開討論会が行われなかった、やらなかったそうです。

これはご存知ですか。

(安藤市長)。

新聞報道では承知しております。

(加藤明由議員)。

安城市の候補者の名誉にかけてでも説明をさせていただきます。

弥富市と同じように、どちらかの候補者の方が拒否されたと思われてもこれは気の毒ですから、説明をさせていただきます。

安城市の場合は、これはやらなかったんじゃなくってできなかったそうでございます。

安城市の青年会議所の事務局へ問い合わせました。

そしたら理由がですね、資金不足。

これから青年会議所も人もおらんそうです。

ですからやりたかったんだけどやれなかった。

本当はやりたかった。

で候補者の方もどうもやって欲しかったようなことを言っています。

ですから新聞が、新聞記者の解説として、各地の選挙で恒例となっている公開討論会などの場は設けられなかった。

両候補が神谷市政、前の市長さんのどこを評価してどこに課題があるか、あると考えているのか、双方の政策にどんな違いがあるのか、有権者に判断材料を提供する機会は限られたと。

ですから、これは本当はやりたかったけど、資金不足と人手不足ですからもう、当選された市長さんが変な目で見られても気の毒ですので、理由はそうだそうです。

だから、弥富の場合とは全くこれ違います。

で、これ多分同じ答えだと思いますけど、現在でも、公開討論会に出る出ない。これは候補者の自由、こういうふうにお考えですか。

(安藤市長)。

はい公開討論会の基本原則は立候補予定者の意思に基づくものであり、不当に参加義務を課すものではないと認識をしております。

(加藤明由議員)。

市長という公人を選ぶ選挙でですね、こういうことで市民がこれ理解すると考えますか。

(安藤市長)、先ほどから何度も申しておりますが、これは戦いでありますのですから、負けたら何もならないわけでございますので、私は勝つという(聞き取れず)の中で選択したわけでございます。

(加藤明由議員)。

同じ答えの繰り返しでございますけど、勝つためなら手段を選ばず、としかこれ取れないわけですけど、一般的に言ったら正々堂々と、自分の意見ぐらい述べてやればいいと思うんですけど、これもう前代未聞ですよこんな話って。

もう批判的意見ばっかですよ、だからYouTubeのこの回数がめちゃくちゃ上がってくるんで、これ多分また今回もね、すごく上がると思うんですよこれ。

こんなやりとりして、

真意をお尋ねしようと思いましたけど、真意よくわかりましたね、出ない方が私は、ね、選挙に勝てるんだと。

こういう、こういうことしか取れませんよね。

本当にねこれ。

いかに自分の考えを市民に訴えることが必要か。

もう一つお尋ねします。

(平野議長)

加藤議員。質問の繰り返しになっておりますので、答弁申し上げておりますので、はい、次進めてください

(加藤明由議員)

公開討論会は自ら拒否しておいて、有権者には投票に行ってください。これ矛盾を感じませんか。

(安藤市長)

繰り返しとなりますが、公開討論会に基本原則は立候補予定者の意思に基づくものであり、不当に参加義務を課すものではないと認識をしております。

私自身、選挙期間中は政策を訴えながら、投票に足を運んでもらえるようお願いをしてまいりました。

公開討論会を行う、行わないことと、投票を促すことが矛盾しているとは考えておりません。

(加藤明由議員)。

それを市民が理解すると思いますか。

(安藤市長)。

8600票いう票をいただいて私は当選しております。

(加藤明由議員)。

それで最後にちょっときます。

前回も聞きましたら、通告外の質問すると止められました、今回通告させていただきました。

「新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会条例」、これが新城市では制定されております。

次回までに自らそういう条例を作る考えはありますか、ありませんか。

(安藤市長)

公開討論会に参加するかどうかは立候補予定者の意思に基づくものであり、不当に参加を義務付けるものであってはならないこと、各候補者が自身の政策を個別にしっかり訴えていく中で有権者の皆様には、おのおのにご判断していただく、と考えております。

現段階では市独自の条例提案は考えておりません。

ただ、私がもし今度、出るようなことがあって公開討論というお話があれば、またそれはその時に考えてまいりたいと思っております。

(加藤明由議員)

次回の6月議会でも提案されたらよろしいかなと思ったんですけど。

午前中も堀岡議員も新城市の話題が出ましたけど、新城さんは積極的にいろんなもやってみるわけですね。

午前中の堀岡議員の、新城市の条例ね、こういうことをやられた方がいいと思うんですけど、あくまでもこれは候補者の自由だとこういうお考えがはっきり今日わかりましたので、

今日クローバーテレビなりYouTubeをね、見られた方が、どのように判断されるかね、こんなことがね、正常だと思うのが不正常だと思うのかね。

市民の皆さん、よーく考えいただければ結構だと思います。終わります。


辞職勧告決議とオンブズマンの請願の経緯をまとめました

弥富市議会に「市議会正常化」を求める請願書(令和2年11月24日)

令和 2 年 11 月 13 日

弥富市議会

議 長 大 原 功 様

請願者

住所 名古屋市中区丸の内3丁目7番9号

チサンマンション丸の内第 2 303

氏名 名古屋市民オンブズマン

代 表 新 海 聡

 

紹介議員

弥富市議会議員 江 崎 貴 大

 

弥富市議会に「市議会正常化」を求める請願書

第1 請願の趣旨

弥富市議会において、以下の2点を確認する決議をされるよう、求めます。

1 弥富市議会議員および同市議会議員になろうとする者が、地方自治法にもとづい

て住民監査請求および住民訴訟を提起することを自由にできること。

2 弥富市議会議員および同市議会議員になろうとする者が、議会以外の場において、

適法な手段で行政を監視し、是正をしようとする行為を自由にできること。

第 2 請願の理由

1 弥富市議会は令和2年9月23日付けで加藤明由議員に対して、辞職勧告決議(以

下「本件決議」という。)を行った。本件決議は、市民オンブズマン活動を「行政

の外部から行政を監視しこれを是正する」活動と規定したうえ、かかる活動をする

ことは、地方議会の議員の本来の趣旨に適合しない、とし、加藤氏が弥富市議会議

員となった以上は市民オンブズマン活動をやめるべきであり、市民オンブズマン活

動に専念するのであれば、議員を辞職すべきだ、という内容である。

2 しかしながら、上記決議は以下の問題を含む。第1に、市民オンブズマンおよび市

民オンブズマン活動をする者の名誉を毀損するとともに、これらの者の集会・結

社・表現の自由を侵害すること、第2に、執行部をチェックする議会の役割につい

ての根本的な誤解があり、市民の議会に対する信頼を著しく害すること、第3に、

議会内に分断を生じさせ、議会内での異論を排除する内容であること、の三点であ

る。以下、詳論する。

3 市民オンブズマンおよび市民オンブズマン活動を行う者の権利侵害

 本件決議においてなされた市民オンブズマン活動の定義はほぼ、正確に市民オン

ブズマン活動を定義づけているから、本件決議は、市民オンブズマン活動を、議員

を辞めるべき不祥事と同視するとともに、私たちを含む市民オンブズマンのメンバ

ーや市民オンブズマン活動を行う市民は議員になるべき適格性を欠き、議員たる者

は辞職すべきであり、議員になろうとする者は立候補を控えよ、という意思の表示

ということになる。

   しかしながら、本件決議の示す市民オンブズマン活動はいずれも、憲法92条の

地方自治の本旨をうけた地方自治法によって、当該地方公共団体の住民すべてに認

められる権利の行使であり、議員をやめるべき不祥事にあたるものではないこと、

明らかである。

 したがって、本件決議は、適法な権利行使をしたに過ぎない市民を、議員を辞め

なければならないほど違法性の高い不祥事をした、として指弾するものであり、市

民オンブズマンおよび市民オンブズマン活動を行う市民に言われなき誹謗中傷を

加えるものであるとともに、その活動を萎縮させ、団体および個人の表現の自由を

侵害するものである。

4 議会のチェック機能の放棄

 本件決議は、「地方議会は地方行政の一翼を担っている側面があり、地方議会の

議員がオンブズマン活動を行うことは本来の趣旨に合致しない」と述べている。し

かし、地方議会の仕事は予算案の承認や執行部に対する質疑や質問などを通して、

執行部をチェックする行動であり、行政監視という点では市民オンブズマンと目的

を一にすることはあっても、本来の趣旨に合致しない、などということはあり得な

い。にもかかわらず弥富市議会があえて本件決議にかかる一節を設けていることは、

弥富市議会が執行部と一体となって行政の運営をすることを是としていると見て

取れる。しかし、これは議会の機能の誤解である。そればかりか、市民オンブズマ

ンや多くの市民が指摘してきたように、我が国全体で問題提起されている、議会に

よる執行部チェックの形骸化をかえって是認し、議会のチェック機能を放棄する宣

言と見て取れる。かかる決議は、議会に対する市民の信頼を著しく害するもので、

議会不要論すら生じさせるものである。

5 議会に分断と排除の論理を持ち込む

 最後に、本件が辞職勧告、という形をとっている点の問題である。加藤議員が市

民オンブズマン活動を行っていることと、同人が議会の議員であることは法的に完

全に両立する。また、住民訴訟の判決で弥富市が勝訴しようと、それは法にもとづ

く住民訴訟を行う権利を行使した結果に過ぎず、住民訴訟を提起したことが非難さ

れるものでもない。したがって、本件決議は、市民オンブズマン活動をする、自分

とは考えの異なる議員を議会から排除する、という目的に出た以外のものではない。

しかし、かかる態度は、自分と異なった意見そのものが議会に流入することを認め

ないものであって、言論の府であるはずの議会の在り方とは相容れず、民主主義に

反するものであることは明らかである。

6 結び

 本件決議には、以上の重要な問題点がある。また、本件決議は、議員の市民的自

由についての問題を提起しただけでなく、弥富市議会が今後も民主主義や市民的自

由を尊重する存在たり得るかについて、マスコミや市民の高い関心を集めている。

 このような状況だからこそ、市民オンブズマンに対する名誉を回復するとともに、

弥富市議会への信頼をとりもどすために、いわゆる市民オンブズマン活動が誰にも

開かれていること、弥富市議会は排除の論理で行動しないことを明らかにするべき

である。

 かのヴォルテールは「私はあなたの意見には反対だ。だがあなたがそれを主張す

る権利は命をかけて守る。」と述べた。異論を排除しない民主主義を、弥富市議会

の議員が一人でも多く実践されることを求め、本請願をする次第である。

以上

 

11月24日に弥富市議会の初日に請願が採択されました

 

【弥富市議会】令和2年12月定例会 初日 全員協議会 

https://youtu.be/12_WlbkceG4?t=314

 

【弥富市議会】令和2年12月定例会 初日 本会議

https://youtu.be/kVoqNtGil6M?list=PLFaSlx0Cf0dOT_oyjZpd0Ixyu9FNOCpGp&t=2033

 

声明

 本日、弥富市議会は、名古屋市民オンブズマンが提出した「弥富市議会に『市議会

正常化』を求める請願」を、本会議において可決した。この請願は、「弥富市議会議

員および同市議会議員になろうとする者が、地方自治法に基づき住民監査請求及び住

民訴訟を提起することを自由にできること」「弥富市議会議員および同市議会議員に

なろうとする者が、議会以外の場において、適法な手段で行政を監視し、是正をしよ

うとする行為を自由にできること」を趣旨とするもので、可決により、弥富市議会は、

この請願と矛盾する令和2年9月23日付の「加藤明由議員に対する辞職勧告決議」

を事実上撤回したと考える。

弥富市議会議員、とりわけ令和2年9月23日付けの決議に賛成した議員諸氏には、

本請願の決議に賛同したことの重みを十分に理解し、自己と異なる意見を排除せず、

議会で粘り強い議論を行って意見を統合することこそが、議員の矜持を支えるもので

あることの自覚を求めたい。

 さて、本件の問題の本質は、9月23日の決議が、表現の自由という憲法の保障す

る価値を辞職勧告という方法で制約したことにある。そもそも、市民オンブズマン活

動は憲法21条が定める、表現の自由によって保障された活動である。

 これに対し、9月23日の決議に賛成した諸氏の多くは、議員と市民オンブズマン

活動は両立するか、という意識で賛成行動を説明しようとしている。しかし、「議員

と市民オンブズマン活動が両立するかどうか」という見解は、個人の考えであり、ど

れだけ多数の者がこれに賛同しようと私的な見解に過ぎない。

 私的な見解が、憲法という究極の「公」が尊重を求める価値に優先する、という考

えは誤りである。天秤の一方の秤に表現の自由を置き、一方の秤に「議員と市民オン

ブズマン活動の両立」といった私的見解を置いて比較衡量することは、究極の公私混

同と言わざるを得ない。

この請願書の提出の際、名古屋市民オンブズマンは議会事務局から、差出人を「政

新会」とする書面の交付を受けた。この書面は名古屋市民オンブズマンに対する謝罪

を記載した私信であった。しかしそもそも、私信の交付は、郵便に託するか、自ら相

手方に交付(E メールも含む)するか、どちらかによるべきであって、議会事務局の

職員に命じて(あるいは依頼して)行う業務ではない。

 請願を行うに至った問題の本質が公私混同にあるにもかかわらず、私信の交付に議

会事務局の職員を関与させる、という姿勢は、いまだにこうした「公」と「私」との

峻別ができないことを示すのであって、改めて問題の根深さを感ぜざるを得ない。

 しかし、こうした問題は、おそらく、弥富市のみならず、日本各地の議会に見られ

ることとも思われる。そうした中、我々は、弥富市議会の議員諸氏が本件をきっかけ

としていち早く「公」と「私」を厳格に峻別し、民主主義の学校と呼ばれるにふさわ

しい、市議会の再生に立ち上がられることを期待して、今後も注目していきたい。

令和 2 年 11 月 24 日

 

名古屋市中区丸の内3丁目7番9号

チサンマンション丸の内第 2 303

名古屋市民オンブズマン

代 表  新 海 聡

加藤明由議員に対する辞職勧告決議令和2年9月23日)

加藤明由議員に対する辞職勧告決議

 

令和2年7月22日、名古屋地方裁判所にて、弥富市を被告として加藤明由さん外2名が提起した損害賠償請求住民訴訟事件につき、訴えを却下する判決がなされ、原告が控訴を断念し、当該判決が確定しました。

弥富市は当該訴訟の提起により、新庁舎建設工事の着手が遅延し、工事費用の増加等により大幅な時間的、経済的な負担が発生をしております。もとより地方自治法に基づく監査請求、住民訴訟制度は市民が政治に関心を持ち税金の無駄遣いを監視し、もって地方自治に資する制度ですので有用に利用されるべきものであります。

ところで、加藤明由さんは「弥富市政を考える会」として活動を行っており、市民オンブズマンを目指すとして選挙公報にも記載し、本年2月の弥富市議会議員選挙で当選されております。

本来オンブズマン活動は、行政の外部から行政を監視しこれを是正するものであります。地方議会は地方行政の一翼を担っている側面があり、地方議会の議員がオンブズマン活動を行うことは本来の趣旨に合致しない要素もあり、オンブズマン活動を歪めてしまう可能性もあります。なお、「弥富市政を考える会」は、平成27年2月13日に解散をしている(愛知県公報第3171号別冊1号11項)とのことであります。選挙公報にも疑義が生じております。

今回、加藤明由さんが住民訴訟を提起されたのは平成30年のことであり一般市民としての行動ですので全く問題があるわけではありません。しかしながら、加藤明由さんが弥富市議会議員となられた以上、オンブズマン活動を行うのはいかがなものかと考えます。

議員が弥富市行政の不正を糺すには議員として活動に専念すれば足りることですし、一般市民からは議員なのに弥富市に大きな負担を負わせる結果となる住民訴訟を提起していたことが奇異に思われるところであります。

この際、加藤明由さんがオンブズマン活動に専念されるのであれば是非とも議員を辞職していただきたく考えます。今回、弥富市勝訴が確定した住民訴訟を提起した加藤明由議員に対しては弥富市に多大な負担を強いる結果となった事態の重大さを真摯に受け止め、自らの意思により直ちにその職を辞することを勧告する。

以上、決議する。

 

令和2年9月23日

弥富市議会   

 【弥富市議会】令和2年9月定例会 最終日 本会議

https://youtu.be/dYJ0gqxZrCs?list=PLFaSlx0Cf0dNpyUT3oOnNmoiMM5icLmZI&t=2137


中日新聞 議論なき幕引き、残る不満 弥富市議会辞職勧告問題


週刊金曜日 オンブズマン活動の新人議員に辞職勧告決議 愛知県弥富市議会


毎日新聞 オンブズ市議辞職勧告 賛成会派「深くおわび」 真意いぶかる声


朝日新聞 1年生市議に異例の辞職勧告「住民訴訟を起こしたから」  

 

東海テレビ 動画

議員になる前に行っていたオンブズマン活動について

弥富市政における様々な問題について現地を調査し、情報公開請求制度などを使い、おかしいと思ったものについては住民監査請求を行いました。特に、住民監査請求で認められなかった案件については、地方自治法に基づき、市民の不利益を正すために、市民の代わりとして私は市民オンブズマンとして裁判所に住民訴訟を提起してきました。その代表的なものとして新市役所庁舎の用地の取得問題があります。

議会のチェック機能を正常化するべき

議会の本来の機能は、行政当局の予算や実施状況(用地の取得売買等)について慎重に審議し、厳しくチェックをし、市民のために不利益がないように目を光らせることです。

私が市民オンブズマンとして活動していた昨年、匿名の投書があり「市民の財産である公共用水路が一個人に不当に占拠されている」という案件が寄せられ、私は市民として住民監査請求をして改善を迫ってきました。

これなどは本来は議員や議会事務局に投書すべきですが、議員ではもみ消されると考えたのでしょうか。今後は議員のところに投書がくるようにして議会として正していくべきだと考えます。

これに対して、残念なことに9月議会においては、私に対して辞職を勧告するとという議員辞職勧告決議案が提出され、賛成7対反対7で可否同数になったのですが議長の裁決で可決されてしまいました。

この決議に道理はなく、私は議員を辞めません。ますます私の議員としての必要性が高まったものと考えます。この議決は、私個人に対する批判を超えて、オンブズマン活動に対する無理解、さらにその根底にある、住民が行政と議会をチェックすることに対する不快感をあらわにしてしまいました。残念なことです。

全国のオンブズマン活動を行っている市民や議員から批判の声が上がっています。ますます、弥富市議会の評判を落としました。

振り返ってみれば、弥富市においては、古くは収入役の使い込み事件(約1億1千万円)、市指定ゴミ袋の供給企業に対する不適切な処理による事件(1,276万円のゴミ袋が納品不能)など不適切、不法な案件は数多くあり、これは氷山の一角に過ぎないと考えます。議会はきちんとチェック機能を果たしていたのでしょうか。

議会は不正な結果を検証し行政と一緒に改善策を定め、補填すべきは補填させ一罰百戒で、今後そのようなことが二度と起こらないようにチェックしていくのが仕事です。

その議会の仕事が足りないところを補完しているともいえる市民オンブズマンの活動を不快に思っているかのようなメッセージと読み取れます。議員活動に本分を見出している私に対して、オンブズマン活動がしたいのであれば議員を辞職するべきであると言う勧告は理解できません。

本来市政のチェックが議員の仕事であるにもかかわらず、市民の訴えに蓋をするような、市長や行政のやる事は全て正しい、批判をシャットアウトするための議会であってはならないと思います。

このことから今回の辞職勧告決議案は、私のような行政、議会をチェックする議員の必要性を浮き彫りにしたと考えます。

市民の利益を守る議会に改革します

加藤明由は市民の皆様の利益を守るために身を呈して行政のチェック活動を議員として行っていきたいと決意しております。

今後も行政や議員に関する不正あるいは適正でないと思われるような疑問なことがあれば匿名で結構ですからどんどん加藤明由議員にお知らせ下さい。

私がこれまで行ってきた市民オンブズマン活動活動

☆ 当時の市長が750平方メートルの土地を市に年間借地料約67万円程で貸し、周辺の子供たちの遊び場との事で供用されていました。2006年11月に調査したところ現場は一面に雑草が大人の膝程に生い茂り、使われている様子がうかがえません。周辺住民に徴取したところ、夏休みに1週間ほどラジオ体操に使う程度との事で、更に周辺住民には「この土地は、市長が無償で提供して下さっている」と美談になっていました。この時に初めて住民監査請求の制度を知り、ムダな支出であるとして即座に契約の解除を求めました。結果、翌年には契約解除し廃止となりました。(監査結果 棄却) 

 2006年「弥富市長資産公開せず10年」「条例違反の疑い」当時の町長は無投票で当選(2回)した際に資産公開法で定められた資産公開をしていなかったが、請求を拒否したために私が「知る権利を求め名古屋地裁に提訴」 

☆2005年頃に市長が教育長の人事同意案を提案。その人物を知る人は当時の市長の家族と私のみ、議員は全て面識も無し。共産党と以前弥富町長を20年勤めその後に議員となった人を含め3名は提案説明が不十分として退席したが教育長人事案は同意されました。

調査したところ、実際には四日市から通勤しているが人事同意案の議案には弥富市の住所が記載され、その住所は市長所有の賃貸マンションである事が判明、架空の住民登録でマンションの中は家具も無く空っぽ。結果、当初の予想通り仕事が出来ずに1期で退職しました。

 ☆選挙公営費の不正で監査請求各地で起こるポスターの高額請求とレンタカー代の高額請求、監査請求で3名の議員から返還させました。 

☆ 平成29年市議会の行政視察の費用の返還請求 常総市を視察した目的は新庁舎完成後1年も経過しない時点で鬼怒川が決壊し1階が水没した。当時弥富市も庁舎を建設中であったが、この視察後8か月経過するも会議は全く行われず、「ただ見に行っただけ」視察に要した費用の返還を求め監査請求を行いました。(監査結果 棄却) 

☆ 2019年2月 消防団の施設整備に通常の倍近い工事費が支払われている事が判明。調査すると製造メーカーの定価が60万8千円(実質販売価格は48万円程)の商品が115万8千円で積算されている事が判明しました。監査請求と捜査二課が調査に入ったが、監査請求は棄却

 ☆ 2019年8月  市の用水路にはみ出したマンション事件。私に届いた匿名の手紙からマンション擁壁の撤去と借地料を求めた監査請求。この度初めての勧告を手にしました。現在は、名古屋地方裁判所で係争中です。

 ☆ 2019年5月  弥富市市議会議長が経営するガス会社のプロパンガスボンベが無断で弥富市所有の土地に置かれ周辺の住宅に配管で供給されている事が判明、これも即刻撤去と借地料の支払いを求め監査請求。この監査請求は監査結果が出される前に即撤去され10万8870円の借地料を素直に支払い決着しました。

 ☆ 愛知万博が開催され、その後に弥富市とフレンドシップパートナー国であったオランダに町長(当時は弥富町)らが親善訪問その公費の中身が不透明であるとして住民監査請求。

 ☆ 20年程前には、弥富町が公用車と消防団の消防車に取り付ける無線機の入札価格が高額過ぎると、抗議。共産党議員に資料提供を行い談合を阻止させ3000万円程の予算が計画されていたが、落札価格は、2035万円になった。

 ☆ 十年近く前に弥富市が同報無線を整備する事が決まり、4億円程が予算化された。談合の疑いが濃厚であった。助言と監視で確か2億6千万円位で完了した。

 ☆市議会議員に就任後は、監査請求は一度も行っていませんが、近々中に市議会議長の水路敷地はみだし裁判で請求されている、130万円は弥富市公共用物管理条例による、「不正な手段でその徴収を免れた者は5倍以下の過料」をとの過料部分は全く請求されておらず、過料の請求を求める監査の提出を計画中です。

オンブズマン活動に対して辞職勧告決議案が議決されたことによる誹謗中傷名誉棄損の回復を求める損害賠償請求事件 の資料はこちらから

「議員辞職勧告決議」から「事実上撤回」への経緯

■令和2(2020)年7月22日 新庁舎建設事業に関する損害賠償請求住民訴訟において敗訴

■令和2 年9月23日 弥富市議会9月定例会で「加藤明由議員に対する辞職勧告決議」を可決

 政新会の議員から辞職勧告決議案が提出され、賛成7(政新会議員)対反対7(公明・共産・無所属議員)で可否同数になったが、議長(政新会)の裁決で可決された。

<内容>

・市の新庁舎用地取得の住民訴訟について、これにより工事の着手が遅れ、工事費用が増加。市に多大な負担を強いる結果になったので辞職を勧告。

   (ポイント)

    市民オンブズマン活動はいずれも、憲法92条の地方自治法によって、

    住民すべてに認められる 権利の行使であり、議員をやめるべき不祥事にはあたらない。

・「地方議会は地方行政の一翼を担っている側面があり、地方議会の議員がオンブズマン活動を行うことは本来の趣旨に合致しない」ので、オンブズマン活動をしたいなら議員を辞職するべき。

   (ポイント)

    議会の役割を誤解し、本来担うべき

    「行政の執行機関をチェックする役割」を放棄している。

■全国的にマスコミで報道され(遠くは「琉球新報」まで)、全国のオンブズマン活動を行っている市民や議員から弥富市議会に批判の声が多く寄せられました。

 「こんなバカなこと許せない! 応援するから負けないで」

■令和2年10月19日 「女性を議会に!ネットワーク」から弥富市議会議長に、「即刻、辞職勧告決議を撤回するよう」申入書を提出

<内容>

・憲法に「議会は、地方公共団体の意思を決定する機能及び執行機関を監視する機能を担うもの」とされている。

・弥富市議会基本条例では、「議員と市長の両者は、独立対等の緊張感を保持し、二元代表制の下、その活動を充実させなければならない」としている。

■令和2年11月13日 名古屋市民オンブズマンが「弥富市議会に『市議会正常化』を求める請願」を弥富市議会議長に提出

<内容>

1.市民オンブズマンおよび市民オンブズマン活動をする者の名誉を毀損するとともに、これらの者の集会・結社・表現の自由を侵害する。

2.執行部をチェックする議会の役割についての根本的な誤解があり、市民の議会に対する信頼を著しく害する。

3.議会内に分断を生じさせ、議会内での異論を排除する内容である。

令和2年11月24日 上記の名古屋市民オンブズマンの請願が、弥富市議会12月定例会初日に、全会一致で採択され、事実上、辞職勧告決議は撤回されたことに。

■名古屋市民オンブズマンが声明を発表

<内容>

 市民オンブズマン活動は憲法が定める「表現の自由」によって保障された活動で、本件の問題の本質は、それを「辞職勧告」という方法で制約したことにある。「議員と市民オンブズマン活動が両立するかどうか」 というのは、私的な見解に過ぎない。これは究極の公私混同と言わざるを得ない。

 議員諸氏が「公」と「私」を厳格に峻別し、市議会の再生に立ち上がられることを期待する。



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 【弥富市議会】令和2年9月定例会 最終日 本会議

https://youtu.be/dYJ0gqxZrCs?list=PLFaSlx0Cf0dNpyUT3oOnNmoiMM5icLmZI&t=2137


中日新聞 議論なき幕引き、残る不満 弥富市議会辞職勧告問題


週刊金曜日 オンブズマン活動の新人議員に辞職勧告決議 愛知県弥富市議会


毎日新聞 オンブズ市議辞職勧告 賛成会派「深くおわび」 真意いぶかる声


朝日新聞 1年生市議に異例の辞職勧告「住民訴訟を起こしたから」  

 

東海テレビ 動画