糟屋郡バドミントン協会規約

第1章 総則

第1条
この会は、糟屋郡バドミントン協会という。

 

第2章 組織

第2条
この会は糟屋郡に所在または居住する各種団体または個人のバドミントン愛好者によって組織する。

 

第3章 目的及び事業

第3条
この会は糟屋郡のバドミントンを振興しその健全な普及発展および会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

第4条
この会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

1.糟屋郡におけるバドミントンの競技大会の開催を行う。
2.バドミントンの普及発展、技術向上に関する指導教室の開催
3.糟屋郡におけるバドミントンに関する講習会、研修会の開催

4.郡協会ならびに他支部主催の競技大会の主管。

5.その他第2条の目的達成のための事業。

 

第4章 役員

第5条
本協会の円滑な運営のため次の役員を置く。
会長     1名  副会長 1名    

理事長 1名   副理事長 1名    

総務委員長 1名

競技審判長 1名  副競技審判長 1名    

郡スポーツ協会理事   1名

郡スポーツ協会評議員  2名

ジュニア育成(筑前地区委員兼務)1名

副ジュニア育成(筑前地区委員兼務)1名

会計  1名   監査 1名

協会理事 若干名

その他・・・前項に定める者の他に名誉役員として、名誉会長、顧問を置くことができる。

 

第6条

1.会長は理事会において推挙する。

2.会長は本協会を代表し会務を総括する。

 

第7条

1.副会長は理事会において推挙する。

2.副会長は会長を補佐し職務の代行をする。

 

第8条

1.理事長及び副理事長は理事会の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。

2.理事長は理事会の決するところによって会務を処理施行する。

 

第9条

1.総務委員長は理事会の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。

2.総務委員長は県協会事務局を兼務する。

 

第10条

1.競技審判長及び副競技審判長は理事会の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。

2.競技審判長は大会の組み合わせ、競技内容の決定、及び大会運営を監督する。

 

第11条

1.郡スポーツ協会理事及び評議員は理事会の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。

2.郡スポーツ協会理事及び評議員は協会の代表として郡スポーツ協会への会議の参加を行い その連絡を行う。

 

第12条

1.ジュニア育成役員及び副ジュニア育成役員は理事会の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。

2.ジュニア育成役員はジュニアの大会を監督し、合同練習等の企画立案を行う。また、筑前地区委員を兼務する。

 

 第13条

1、会計は、総務より選出し、本協会の総務会計を任務する

 

第14条

1.監査は理事会の互選によって選出し、会長がこれを委嘱する。

2.監査は会計及び備品を監査する。

  

第15条

1.協会理事は各町2名の代表にて構成される。

2.理事は上記の他、必要とあるときは学識経験者を理事に会長が委嘱することができる。

 

第16条

1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2.役員は欠員を生じた時は理事会において選出する。

3.補充役員の任期は前任者の在任期間とする。

  

第5章 会議

第17条

この会議は理事会及び総会とする。

1.理事会及び総会は会長、副会長、理事を構成し執行し会長、副会長または理事長が召集する。

2.会議は役員(第5条)において2分の1以上の出席により成立する。

 その召集ならびに議長は、理事長、欠席の場合は、副理事長が行う。

3.審議事項の決定は出席役員の2分の1以上の賛成を必要とする。

4.理事会及び総会において理事は欠席の場合代理者を出席させることが出来る。

 

第18条

理事会及び総会は次の事項を審議決定する。

1.事業及び会計報告

2.事業計画及び予算案

3.規約の変更

4.役員の選任ならびに改選

5.その他理事会において必要と認められた事項

6.年度最終理事会において1,2,3の事項について審議しなければならない。

 

第19条

1.理事は、理事会及び総会での決定事項は各会員に周知徹底しなければならない。

 

第6章 会計

第20条

この会の収入は次にあげるものをあてる。

1.各町の郡協会加盟料

2.個人登録料

3.公益財団法人により交付された補助金

4.事業に伴う収入

5.その他の収入

 

第21条

この会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

 

附則

1.この規約の変更は総会に於いて決定する。

2.この規約は1998年4月11日より施行する

  ( 2009年 3月31日一部改正 )

  ( 2011年 5月14日一部改正)

  ( 2019年 3月16日一部改正 )