第1章 総 則
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といい ます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ず ることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予 約
(予約の申込み)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意の うえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期 間、返還場所、運転者、付属品等(チャイルドシート等)の要否、その他の借受条件 (以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタ カーの範囲内で予約に応ずるものとします。
(予約の変更)
第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承 諾を受けなければならないものとします。
(予約の取消し等)
第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタ カー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、 予約が取り消されたものとします。
3 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより「予約取消手数料」を当社に支払う ものとします。
4 行政機関による感染症感染拡大防止に係る措置等を理由として、借受人が予約を 取り消す場合であっても、借受人は別に定める「予約取消手数料」を当社に支払う ものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよ らない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
(代替レンタカー)
第5条 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができな いときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。) の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受 条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約 された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金による ものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの 車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことが できるものとします。
(免 責)
いては、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第7条 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代 行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変 更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し
(貸渡契約の申込)
第8条 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、約款及び別に定める料金表等に 同意のうえ、貸渡契約の申込みをするものとします。
2 貸渡契約の申込みをする場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払 うものとします。
3 当社は、「貸渡簿」及び第14条第1項に規定する「貸渡証」に運転者の氏名、住所、 運転免許の種類、運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する ため、貸渡契約の申込手続にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下 「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。 この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその 写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは、運転者の運転免許証を提示し、 及び、その写しを提出するものとします。
4 当社は、貸渡契約の申込手続にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに 本人確認、及び、住所確認ができる書類の提出を求め、その写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の申込手続にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するため、 携帯電話番号等の告知を求めます。
6 当社は、貸渡契約の申込手続にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金 による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結する ことができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属して いる者であると認められるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を 拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第23条 第1項に掲げる事実があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなか った事実があったとき。
(6)運転者が、初心者(免許取得後1年を経過しない方)、高齢者(70歳以上の方)、 その他、当社が、運転者の運転技術に支障があると判断したとき。
(7)別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しが あったものとして取り扱うものとします。
(貸渡契約の成立等)
第10条 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡契約の申込みを行い、当社が借受人にレンタ カーを引き渡したときに成立するものとします。
2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行う ものとします。
(貸渡料金)
第11条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額とし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を 料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)付属品料金
(3)燃料代
(4)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が沖縄総合事務局陸運事務所長に 届け出て実施している料金によるものとします。
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に通用した料金と貸渡 し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
(借受条件の変更)
第12条 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更するときは、あら かじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更 を承諾しないことがあります。
(点検整備及び確認)
第13条 当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な 整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備 を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検 表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他 レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要 な整備等を実施するものとします。
(貸渡証の交付、携帯等)
第14条 当社は、レンタカーを引き渡したときは、所定の「貸渡証」を借受人又は運転者 に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた「貸渡証」を携帯 しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、「貸渡証」を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知する ものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に「貸渡証」を当社に返還 するものとします。
第4章 使 用
(管理責任)
第15条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間 (以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、 保管するものとします。
(日常点検整備)
第16条 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運 送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければ ならないものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送 事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の「貸渡証」に記載された 運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる 一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタ カーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は 他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
(違法駐車の場合の措置等)
第18条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車を したときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直 ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引 取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者 に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借 受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指 示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカ ーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き 取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書 又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理される まで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は 運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措 置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名 するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、必要と認めた場合、警察に対して「自認書」及び「貸渡証」等の個人情報を含 む資料を提出する等により、借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のた めの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める 「弁明書」「自認書」「貸渡証」等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的 措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、「放置違反金」を 納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、 引取り等に要した費用を負担した場合、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額 (以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人 又は運転者は、当社の指定する期日までに「駐車違反関係費用」を支払うものとします。
(1)放置違反金の相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合にお いて、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定め る「放置違反金」及び「駐車違反違約金」に充てるものとして、当該借受人又は運転者 か ら 、当 社 が 別 に 定 め る 額 の「 駐 車 違 反 金 」の 支 払 い を 受 け る こ と が で き る も の と し ま す 。
7 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額「駐車違反関係費用」を当社 に支払った場合、借受人又は運転者が、後刻、当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は 公訴を提起されたこと等により、「放置違反金」納付命令が取り消され、当社が「放置違 反金」の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた費用のうち、「放置違反金」 相当額のみを、借受人又は運転者に返還するものとします。
第5章 返 還
(返還責任)
第19条 借受人又は運転者は、レンタカーを、借受期間満了時までに所定の返還場所に おいて当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償する ものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還する ことができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。 この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
(返還時の確認等)
第20条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。 この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものと します。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは 運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカー の返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
(借受期間変更時の貸渡料金)
第21条 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後 の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
(返還場所等)
第22条 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還 場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める「返還場所変更違約料」を 支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
(不返還となった場合の措置)
第23条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還 場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在 が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の 法的措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受 人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの 作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社 に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者 の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、 直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第25条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに 運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置を とるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社 又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な 書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、事前に当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び 解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に 協力するものとします。
(盗難発生時の措置)
第26条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を 受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力すると ともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第27条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。) によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担 するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が 第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した暇庇による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、 借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替 レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を 全額返還します。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた 場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応 する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び運転者は、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について、 当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
(賠償及び営業補償)
第28条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が、借り受けたレンタカーの使用中に、 当社又は第三者に損害を与えたときは、この損害を賠償するものとします。ただし、当社 の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項に規定する当社に損害を与えた場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべ き事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により、当社がそのレンタカーを利用でき ないことによる損害については、料金表等に定めるところによるものとし、借受人又は運 転者はこれを支払うものとします。
(保険及び補償)
第29条 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカー について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又 は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1名につき 8000 万円
(2)対物補償 1事故につき 200 万円(免責5万円)
(3)搭乗者補償 1名につき 500 万円
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償 金は支払われません。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額また は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、 直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額 は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第30条 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約 を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。なお、この 場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
(同意解約)
第31条 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払 っ た 上 で 貸 渡 契 約 を 解 約 で き る も の と し ま す 。こ の 場 合 、当 社 は 、受 領 済 の 貸 渡 料 金 か ら 、 貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還します。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の「解約手数料」を当社に支払うものとします。 解約手数料= { (貸渡契約期間に対応する基本料金) -(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金) } ×50%
第9章 個人情報
(個人情報の利用目的)
第32条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、 貸渡契約締結時に「貸渡証」を作成する等、事業許可の条件として義務づけられて いる事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の 紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の 開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
( 3 )貸 渡 契 約 の 締 結 に 際 し 、借 受 申 込 者 又 は 運 転 者 に 関 し 、本 人 確 認 及 び 審 査 を 行 う た め 。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を 目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計 データを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、 あらかじめその利用目的を明示して行います。
(個人情報の利用の同意)
第33条 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転 者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸 渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章 雑 則
(運転者が外国人の場合)
第34条 本約款の全ての規定は、運転者が外国人の場合に準用します。この場合において、 本約款中「運転免許証」とあるのは、道路交通法において、外国人が日本国内で自動車を 運転できる「国際運転免許証」又は「外国運転免許証」に読み替えるものとします。 ※根拠法令:道路交通法第64条、同法第107条の2
(相 殺)
第35条 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、 借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺できるものとします。
(遅延損害金)
第36条 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、 相手方に対し年率14 . 6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(細 則)
第37条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの 約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行 するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様 とします。
(合意管轄裁判所)
第38条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにか かわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所 とします。
附 則
本約款は、令和 3年 9月 20日から施行します。