特認校
本校は、令和4年度より、特認校になりました。
以下士別市立学校における特認校制度実施要綱を掲載いたします。
士別市立学校における特認校制度実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第8条の規定に基づき、
保護者の希望により教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する学校(以下「特認校」という。)
に特別に就学児童生徒の通学を認めることについて定めるものとする。
(特認校及び定員)
第2条 特認校及び入学学校指定変更による就学児童生徒の定員は次のとおりとする。ただし、当該希望者が
定員を超えた場合は抽選とする。
士別市立上士別小学校 士別市上士別町16線南2番地 5人
士別市立上士別中学校 士別市上士別町16線南2番地 5人
糸魚小学校・朝日中学校特認校ですが、割愛
第3条 通学は、公共交通機関の利用を原則とし、やむを得ない場合は保護者の自家用車での送迎を認める。
2 入学時期は、原則として各学年の始期とする。期間は1年以上の通年就学に限るものとし、夏期間又
は冬期間などの短期の入学は認めないものとする。
3 遠距離通学のため心身の状態がこれに耐え得る児童生徒とする。
(申請・許可・取消等)
第4条 保護者は、特認校への通学を希望するときは、入学学校指定変更許可申請書(様式第1号)を委員会へ提出
しなければならない。
2 特認学校長及び在籍学校長は、特認校学校長意見書(様式第2号)及び在籍校学校長意見書(様式第3号)に意
見を付して委員会に提出するものとする。
3 委員会は、申請に基づいて審査し許可する場合は、入学学校指定変更通知書(様式第4号)を保護者に交付し、
合わせて、特認学校長及び在籍学校長に通学区域変更通知書(様式第5号)を交付するものとする。
4 特認校へ入学許可後、申請の事実と異なったとき、又は政令で定める趣旨に添わない事由が生じ、支障が
あると委員会が認めたときは、この入学許可を取り消すことができる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
少人数で学ぶことを希望する場合には、是非ご検討ください。
特認校について、詳しく知りたい場合は、現在通学している学校か、士別市教育委員会にお問合わせください。