(会の名称および事務局)
第1条 この会は、香川県中学校国語教育研究会と称し、事務局を香川大学教育学部附属高松中学校におく。
(会の目的)
第2条 この会は、国語教育に関する研究を深め、県下の会員の資質・能力の向上に努めるとともに、会員の研修を行う。
(会の事業)
第3条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 ワークブック等の編集
2 講習会、研究会の開催
3 小学校、高等学校等関係団体との連絡
4 その他、この会の目的達成に必要な事業
(会の組織)
第4条 この会の会員は、会の趣旨に賛同する香川県下の中学校国語科担当教員ならびに有志によって組織する。
(支部)
第5条 この会は、次の支部をおく。
1 高松支部 2 丸亀支部 3 坂出・綾歌支部
4 小豆支部 5 さぬき・東かがわ支部 6 仲多度・善通寺支部
7 三豊・観音寺支部 8 香川大学支部
(役員・理事・事務局員)
第6条 この会には、次の役員・理事・事務局員をおく。
1 会長1名 副会長、会計長、監査若干名
2 各支部から選出する理事の人数は前年度末の理事会において決定する。
3 事務局に事務局長1名、次長、会計を若干名おく。
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計長は、この会の経理を行う。
4 監査は、会計を監査する。
(役員・理事・事務局員の選出)
第8条 会長・副会長・会計長・監査は、理事会において選出する。
2 理事は各支部において選出する。
3 事務局長、次長、会計は、会長が委嘱する。
(役員任期)
第9条 役員の任期は、1年とし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第10条 この会に顧問を若干名おくことができる。顧問は会長が委嘱し、会の目的達成のため必要な事項について協力を求める。
(役員会)
第11条 役員会は、会務の企画立案運営等の審議を行う。
2 役員会は、会長、副会長、会計長、監査、事務局員によって構成する。
3 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
(理事の任期)
第12条 理事の任期は、1年とする。
(理事会)
第13条 理事会は、会務の審議決定、事業推進および情報交換を行う。
2 理事会は、会長が招集し、役員会構成者および理事によって構成する。
(委員会)
第14条 この会に、次の委員会を置く。
1 教材作成等委員会 2 書写教材作成等委員会
委員は各支部において選出し、教材の作成等にあたる
(会計)
第15条 この会の経費は、ワークブック等の編集費をあてる。
2 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(細則)
第16条 この会の会務を実施する場合の細則は、役員会がこれを決める。
(会則の改正)
第17条 この会の会則の変更は、役員会において審議し、理事会にはかってこれを行うことができる。
付則① この会則は、昭和35年5月16日より実施する。
② 平成18年3月4日(一部改正。平成18年4月1日より施行)