「少年法等の一部を改正する法律案」に反対する刑事法研究者の声明
2021年3月24日
2021年2月19日、「少年法等の一部を改正する法律案」(以下「法律案」)が閣議決定され、国会に提出された。この法律案は、法律の体系としての著しい不整合をもたらすだけでなく、18歳および19歳の者に必要な少年法による適切な保護を与えず、逆に不必要な処罰と厳罰化により社会復帰を阻害する点で刑事政策上の困難をもたらす。たしかに、今回の法律案は、過去の提案とは異なり、少年法適用年齢自体を引き下げるものではない*。しかし、以下に述べる通り、過去の提案の問題点を色濃く承継するものである。ゆえに、私たち刑事法研究者は、この法律案に強く反対する。
1 18歳及び19歳の者には、少年法が全面的に適用されるべきである
法律案は、以下の点を骨子としている。
①18歳と19歳の者を「特定少年」(仮称)(以下「特定少年」)とし、少年法上の「少年」とするものの、少年法に第5章を新たに設け「特定少年の特例」を規定する。
②特定少年の事件であっても、犯罪の嫌疑がある場合、全件を家庭裁判所へ送致するものとする。この年齢層の者の事件でも検察官先議主義をとらない。
③特定少年について、検察官送致制度の対象を拡大する。罰金以下の罪も対象に含めるほか、いわゆる「原則逆送」として運用されている制度の対象に「死刑、無期又は短期1年以上の刑に当たる罪の事件」を加える。
④特定少年に対する家庭裁判所の処分は「犯情の軽重」を考慮して「相当な範囲」で行うこととする。また、特定少年を虞犯の対象から外す。
⑤現行の少年法の第3章「少年の刑事事件」に規定される刑事事件の特例を、特定少年につき、検察官送致決定後は原則として適用しないようにする。
⑥特定少年につき検察官送致された事件が起訴(公判請求)された場合には、推知報道の禁止を解除する。
しかし、「特定少年」を少年法上の少年としつつ、大幅に「特例」を認めることは、著しい不整合をもたらすものである。「特定少年」には、少年法上の少年として、現行どおり、18歳未満の少年と同様に少年法が適用されるべきである。
2 特定少年を少年としながら特例を大幅に認めることには、法体系上著しい不整合がある
今回の少年法改正のきっかけになったのは、民法の成年年齢が引き下げられることに伴い、少年法適用年齢も引き下げるべきであるという判断であった。しかし、議論の前提として、少年法は現在有効に機能しており、18歳以上を少年法の適用対象から外した場合、犯罪対策としての有効性が損なわれるおそれが高いという認識は、専門家の間では共有されており、異論は見られない。法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会(以下「部会」)でも、このことは、早い段階から確認されている。
そこで、部会では、適用年齢を引き下げた場合に有効な対策をとることができるかが問題となり、18歳および19歳の者は少年法上の少年ではないという前提に立って、検察官が起訴しないと判断した軽微事件について家庭裁判所が保護処分類似の処分を行う「若年者に対する新たな処分」という構想が提示され、検討が続けられた。しかし、「新たな処分」の構想では、少年法の適用対象から外れる18歳および19歳の者に対して有効な犯罪対策を行うには限界があるということが否定できなくなり、全件をいったん家裁に送致したうえでいわゆる「原則逆送」の対象範囲を拡大するという新たな処分「別案」が急遽提示されるに至った。ところが18歳および19歳の者を少年法適用対象から外しつつ、全件を家裁に送致するという法制度はいかにも不整合である。そこで、「別案」は、18歳および19歳の者を少年法上の少年でも成人でもない中間層ないし中間類型とした。部会および法制審議会総会の答申は、結局のところ、18歳および19歳を少年法適用の対象とするか否かについて結論を出すことなく、具体的な内容としては、18歳および19歳の者を適用対象外とすることを前提として考えられた「別案」の構想を、多く承継するものであった。
今回の法律案は、「別案」の内容を踏襲しつつ、18歳および19歳の者を少年法上の少年として位置づけたものの、具体的な内容は「別案」に依拠したものとなっている。
元々民法上の成年年齢と少年法適用年齢が連動する必然性はなかったのであるから、18歳および19歳の者を保護の対象から外す必要はないとの決断がされた点は、正当であり、高く評価すべきである。しかし、18歳および19歳の者を少年法の適用対象から外すことを前提とした「別案」と、これらの者を適用対象とする今回の法律案では、基本的なスタンスが全く異なるのであり、この年齢層の者を少年法上の少年とする一方で、別案の具体的な内容を取り込んだ法律案は理念と制度の間に著しい不整合を来している。
3 法律案では、少年法による適切な保護を行うことができない
18歳および19歳の者が少年法上の少年であり、少年法の適用対象であるということは、健全育成という少年法の理念のもとで必要な保護を行うべき対象であることを意味する。にもかかわらず今回の法律案は、第1に、18歳および19歳の特定少年に、虞犯規定を適用せず、また保護処分を行う場合には、「犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において」保護処分を課すものとする。そのために、犯罪に至る具体的な蓋然性が認められるような場合にも保護的介入が行えず、また犯した罪は軽微でも少年の要保護性が大きな場合に適切な処分を行うことができなくなる。これは、18歳および19歳の者が民法上の成年になったことを考慮したことによるのかもしれない。しかし、18歳および19歳の者を少年法の適用対象から外さないということは、民法上の成年であってもなお少年法による保護が必要かつ可能である未成熟な存在であることを法律上認めたことになるのであるから、成人の場合と同様の罪刑均衡原理を持ち込む必要はないし、持ち込むべきでもない。これらの保護の制限は、元々、少年法の適用対象から外れることを前提に構想されたものであり、この年齢層の者を適用対象から外さないことに決めたのであれば、削除されるべきである。
4 法律案では、不必要な厳罰化と社会復帰の阻害が引き起こされる
第2に、法律案は、18歳および19歳の者の事件について、不定期刑や仮釈放可能時期の早期化など刑事処分の特例を適用せず、また公判請求された場合には推知報道の禁止規制を適用しないものとしている。
しかし、これらも18歳および19歳を少年法適用対象から外すことを前提として部会において考えられた提案であり、適用対象に含める場合には不必要な厳罰化となってしまう。少年法1条は、少年に刑事処分が適用される場合にも、その少年の健全な育成に配慮することを求めている。18歳および19歳の者も依然として少年法の適用対象である未成熟な存在であり、刑事責任に関係する非難可能性が成人の場合よりも類型的に低減しており、かつ、人格の可塑性の高さのゆえに飛躍的な成長発達を遂げることができる存在として認められたのであるから、刑事処分を成人の場合よりも緩和しつつ、かつ柔軟なものとすることや、実名報道による社会復帰の阻害から保護することに合理性が認められる。たしかに、こうした少年としての特性は年齢が上がるにつれて小さくなっていくとはいえる。しかし、18歳になったからといって一律にこうした特性がなくなるわけではない。そうである以上、一律に刑事事件の特例の適用を除外することは不合理である。また、これら特例の適用除外措置は、社会復帰の可能性を低下させ、再犯可能性を高めかねない点において、現在推進されている再犯防止施策とも根本的に矛盾する。
推知報道規制の解除について付言すれば、刑事裁判にかけられても、保護処分相当と認められた場合には家庭裁判所に移送され、再び保護の対象となるのであるから、公訴提起時の推知報道規制の解除は少年法55条と整合していないのは明らかである。
5 法律案では、検察官送致の範囲が不必要に拡大され、不必要な処罰が行われる
第3に、法律案は、罰金刑以下の罪も検察官送致の対象に含めるとともに、行為時18歳以上の者の事件についていわゆる「原則逆送」の対象となる範囲を短期1年以上に拡大している。
検察官送致制度は、元々少年法の理念では説明がつかず、重大事件において処罰の必要性があるという刑事法の論理と保護の必要性に関する少年法の論理の妥協を図った制度である、というのが実務の理解である。これまで、実務は、検察官送致をきわめて謙抑的に運用してきた。いわゆる「原則逆送」制度は、この前提のもとで2000年の少年法改正で導入されたもので、故意の犯罪で被害者が死亡した場合は、類型的に犯情が特に重く、保護処分が相応しくないとして設けられたものである。しかし、今回の法律案では、強盗や現住建造物等放火といった、実際に成人事件で起訴猶予や執行猶予になる場合も多い罪名が「原則逆送」の対象に含まれている。これらの犯罪は、類型的に、保護不適といえるほど犯情が重いとはとてもいえない。罪種としても多様で、被害者の死亡といった、類型的判断になじむ要素も欠けている。そのため、検察官送致の必要性が類型的に高いとはいえない。実際に、18歳および19歳の者によるこれらの犯罪の事件について、家裁が調査と審判を経て、検察官送致を決定したものはごく一部である。
また、そうした罪を実際に検察官送致にすると、執行猶予となり必要な保護がなされなくなったり、短期の実刑となって社会復帰に悪影響が生じたりするなど刑事処分の弊害が際立って、刑事政策上深刻な影響が及ぶことが懸念される。
さらに、2000年の少年法改正当時は、「原則逆送」制度を導入する理由として規範意識を覚醒させる必要性があることが主張されていた。このことを前提とするとしても、18歳以上の者についてだけ規範意識を覚醒される事件の範囲が広がるべき理由は見当たらない。今回の立法がなされた場合、健全な実務ではあるものの、有害な刑事処分の多用を回避するため、犯情が重くないことを理由に「原則逆送」の例外が適用される事案が多発する運用となることもあり得る。規範意識を覚醒させる必要があり、かつ「原則」に従い「逆送」することで規範意識が覚醒されるという機序が正しいとすれば、例外が多発した場合、今度は規範意識に有害な影響が生じることも懸念される。「原則通り」逆送が増えても「例外」が多発しても、今回の立法は社会に害を与えることになる。
18歳以上の者が対象となる罪を犯した場合と、18歳未満の者が犯した場合とでなぜ犯情の評価が異なるのかも明らかではない。犯情の評価は、対象者が民法上の成年であるかどうかで変わるものではないはずであるから、対象者が18歳以上である場合と18歳未満である場合とで犯情の評価が質的に変化すると考える理由もない。民法上成年となった以上は、犯罪の責任を取るべきという論理は、少年法の適用対象から外さないことになった以上、採りえない。
いわゆる「原則逆送」は、実務において、少年の要保護性についての科学的な調査をどれだけ実施しても、検察官送致の結論が変わらないということから社会調査の形骸化をもたらしたと指摘されているが、今回の改正はこの状況を一層深刻化させることとなり、健全育成のための家裁の働きにおいて本質的な役割を担う調査機能に対して、壊滅的な打撃を与えるおそれもある。
6 そもそも法改正が必要なのかが改めて問われるべきである
そもそも少年法改正が必要なのか、今一度立ち止まって考えるべきである。部会でも前提とされていたように、現在の少年法による保護の運用は有効に機能しており、厳罰化に少年犯罪対策上のメリットはない。2000年改正の当時のように少年犯罪の状況が深刻化しているわけでもない。脳科学や発達心理学の知見に照らせば、18歳および19歳はいまだ成長発達段階にある人たちである。
改正のあり得る論理は、民法上の成年についてはより広範囲で刑事責任を問うべきであるとの世論が醸成されたというものであるが、20歳からが大人であるとする世論は成人式の運用が変わらない見通しであることからも分かるように急激に変化するものではない。
18歳以上の少年に対する厳罰化に世論が賛成しているとしても、それは、そもそも少年保護の理念と有効性を正しく理解してのこととはいいにくい。こうした世論によって法律案が本当に正当化されうるものなのかが問われなければならない。必要とされるのは、少年法の運用に携わる実務家が、18歳および19歳の少年の実際の姿、その犯罪の実情と背景、少年法保護の理念と有効性、厳罰化の不必要とそれによる社会復帰の阻害などを、市民に対して丁寧に伝えていく努力であろう。
法律案は、特定少年を少年法上の少年と位置づけ、「健全育成」を目的とする働きかけを可能にしているが、そのことで本来期待できるはずの効果は、保護事件と刑事事件の双方に置かれた特例により、決定的に減じられている。法律案が抱える問題は、政治動向を背景に左顧右眄した末に判断を立法プロセスに委ねた部会の議論と答申内容の混乱をそのまま反映しているようにもみえる。人から制度のあり方を講じるのではなく、制度から人のあり方を擬制することでもたらされるのは、結局のところ、困難な問題の実務への丸投げと無理強い、そして効果が期待できないどころか再犯を増加させる刑事政策であろう。国会での審議に求められるのは、まずもって、18歳と19歳の少年がいかなる存在で、その非行がどのような性格のものなのかを直視し、少年にふさわしい扱いをする制度を講じることである。
以上
* 刑事法研究者による過去2度にわたる少年法適用年齢の引き下げに反対する声明として、「少年法適用対象年齢の引下げに反対する刑事法研究者の声明」(2015年8月1日)[https://sites.google.com/site/juvenilelaw2015/]および「少年法適用の上限となる年齢を引き下げるための法改正を行うことに反対する刑事法研究者の声明」(2018年11月16日)[https://sites.google.com/view/juvenilelaw2018/])を参照のこと。
呼びかけ人(*は事務局)
赤池一将(龍谷大学教授)
石塚伸一(龍谷大学教授)
上野正雄(明治大学教授)
内田博文(九州大学名誉教授)
大出良知(九州大学・東京経済大学名誉教授)
岡田行雄(熊本大学教授)
川﨑英明(関西学院大学名誉教授)
*葛野尋之(一橋大学教授)
斉藤豊治(甲南大学名誉教授)
佐々木光明(神戸学院大学教授)
白取祐司(神奈川大学教授)
*武内謙治(九州大学教授)
土井政和(九州大学名誉教授)
中川孝博(國學院大學教授)
新倉修(青山学院大学名誉教授)
服部朗(愛知学院大学教授)
浜井浩一(龍谷大学教授)
平川宗信(名古屋大学名誉教授)
渕野貴生(立命館大学教授)
*本庄武(一橋大学教授)
前野育三(関西学院大学名誉教授)
前田忠弘(甲南大学教授)
正木祐史(静岡大学教授)
松宮孝明(立命館大学教授)
丸山雅夫(南山大学教授)
三島聡(大阪市立大学教授)
村井敏邦(一橋大学・龍谷大学名誉教授)
山口直也(立命館大学教授)
賛同者
相澤育郎(立正大学助教)
愛知正博(中京大学教授)
浅田和茂(立命館大学特別研究フェロー)
安達光治(立命館大学教授)
足立昌勝(関東学院大学名誉教授)
安部祥太(青山学院大学助教)
雨宮敬博(宮崎産業経営大学准教授)
甘利航司(國學院大學教授)
安西敦(大阪大学・神戸女学院大学非常勤講師)
飯島暢(関西大学教授)
飯野海彦(北海学園大学教授)
生田勝義(立命館大学名誉教授)
石田倫識(愛知学院大学教授)
石塚章夫(弁護士・元裁判官・元獨協大学客員教授)
伊東研祐(慶應義塾大学名誉教授)
伊藤睦(京都女子大学教授)
稲田朗子(高知大学准教授)
井上宜裕(九州大学教授)
指宿信(成城大学教授)
上田寛(立命館大学名誉教授)
上田信太郎(北海道大学教授)
内山真由美(佐賀大学准教授)
内山安夫(東海大学教授)
大貝葵(金沢大学准教授)
大塚英理子(愛知教育大学助教)
大場史朗(大阪経済法科大学准教授)
大藪志保子(久留米大学准教授)
岡本洋一(熊本大学准教授)
春日勉(神戸学院大学教授)
加藤佐千夫(中京大学名誉教授)
門野博(弁護士・元裁判官・元法政大学教授)
金澤真理(大阪市立大学教授)
神例康博(岡山大学教授)
木谷明(弁護士・元裁判官・元法政大学教授)
金尚均(龍谷大学教授)
楠本孝(三重短期大学教授)
公文孝佳(神奈川大学教授)
黒川亨子(宇都宮大学准教授)
小浦美保(岡山大学准教授)
古川原明子(龍谷大学准教授)
小関慶太(八洲学園大学専任講師)
後藤昭(一橋大学・青山学院大学名誉教授)
小山雅亀(西南学院大学教授)
斎藤司(龍谷大学教授)
佐川友佳子(関西大学教授)
櫻庭総(山口大学准教授)
笹倉香奈(甲南大学教授)
佐藤美樹(金沢大学教授)
佐藤元治(岡山理科大学准教授)
四宮啓(國學院大學教授)
澁谷洋平(熊本大学准教授)
鄭裕靜(青山学院大学非常勤講師)
白井諭(岡山商科大学教授)
新屋達之(福岡大学教授)
鈴木博康(九州国際大学教授)
陶山二郎(茨城大学准教授)
関哲夫(國學院大學教授)
関口和徳(愛媛大学准教授)
園田寿(甲南大学教授)
高内寿夫(國學院大學教授)
高倉新喜(山形大学教授)
高田昭正(立命館大学教授)
高橋有紀(福島大学准教授)
高平奇恵(東京経済大学准教授)
高山佳奈子(京都大学教授)
田鎖麻衣子(一橋大学非常勤講師・弁護士)
種田健一郎(北海商科大学非常勤講師)
田淵浩二(九州大学教授)
崔鍾植(神戸学院大学非常勤講師)
寺中誠(東京経済大学非常勤講師)
徳永元(大阪市立大学准教授)
徳永光(獨協大学教授)
友田博之(立正大学准教授)
豊崎七絵(九州大学教授)
内藤大海(熊本大学准教授)
中島洋樹(関西大学教授)
中島宏(鹿児島大学教授)
中野正剛(沖縄国際大学教授)
中村悠人(関西学院大学准教授)
永井善之(金沢大学教授)
永田憲史(関西大学教授)
玄守道(龍谷大学教授)
平井佐和子(西南学院大学教授)
平田元(熊本大学名誉教授)
福井厚(京都女子大学名誉教授)
福崎伸一郎(弁護士・元裁判官・駒澤大学客員教授)
福島至(龍谷大学教授)
福田雅章(一橋大学名誉教授・弁護士)
福永俊輔(西南学院大学教授)
保条成宏(中京大学教授)
本田稔(立命館大学教授)
前田朗(東京造形大学教授)
松倉治代(大阪市立大学准教授)
松原英世(愛媛大学教授)
松本英俊(駒澤大学教授)
丸山泰弘(立正大学准教授)
水谷規男(大阪大学教授)
水野智幸(弁護士・元裁判官・法政大学教授)
水野陽一(北九州市立大学准教授)
緑大輔(一橋大学教授)
宮本弘典(関東学院大学教授)
宗岡嗣郎(久留米大学教授)
村岡啓一(白鴎大学教授)
村田和宏(立正大学准教授)
森尾亮(久留米大学教授)
森川恭剛(琉球大学教授)
森野俊彦(弁護士・元裁判官)
森久智江(立命館大学教授)
安田恵美(國學院大學准教授)
山田直子(関西学院大学教授)
吉弘光男(久留米大学教授)
吉村真性(九州国際大学教授)
ほか、氏名非公表賛同者10名
(2021年3月31日現在、呼びかけ人28人、賛同者122人、合計150人)