2025年度
日本理学療法教育学会
サテライトシンポジウム
理学療法教育における臨床実習前後の評価を再考する
"すべきこと" "できること" を考えませんか
2025年度
日本理学療法教育学会
サテライトシンポジウム
理学療法教育における臨床実習前後の評価を再考する
"すべきこと" "できること" を考えませんか
5月17日 特別講演・シンポジウムの抄録を公開しました。
5月16日 参加登録を開始しました。
4月1日 2025年度日本理学療法教育学会サテライトシンポジウムのホームページを開設しました。
2018年に改正された理学療法士作業療法士学校養成指定規則(以下、指定規則)では、「臨床実習前の評価及び臨床実習後の評価」が新しく追加されました。特に実習前の評価は、国民に対する実習生の水準の担保となる役割を担うものであり、臨床実習の違法性を阻却する4つの条件の一つに掲げられています。元来、臨床実習の違法性の阻却は、無資格の医学生による診療行為が医師法に抵触するという問題の解決として門田レポートで報告されたものであり、今回の指定規則の改正では、医学教育に倣い解決を図ったものと理解することができます。
医学教育では2023年より共用試験としてComputer based testing; CBTと客観的臨床能力試験(Objective Structured Clinical Examination; OSCE)が公的化され、医療系大学間共用試験実施評価機構のもと全国の医学部で実施されています。厳格な運営と実施によって実習前の共通試験不合格者は、臨床実習が不参加となります。一方、理学療法教育では、統一された試験は存在せず、各養成校が独自の方法と基準で評価しており、不合格者が実習不参加となることも極めて少ない状況です。
さらに、理学療法の臨床実習の水準は、実習施設の形態や経験事例が異なるため、医学教育と異なり必須項目(臨床実習中に実施が開始されるべき医行為)を定めることも難しく、実習の成果も実習生によって異なることもあります。従って、Post Clinical Clerkship OSCEのように統一した試験で実習の成果を的確に評価できるのか疑問を感じるところがあります。
こうした現状を踏まえ、本企画では、特別講演として医療系大学間共用試験実施評価機構業務担当理事でいらっしゃる藤田医科大学医学部の石原慎先生に『医師養成課程で行われているOSCE~公的化の経験を踏まえて』を講演頂くとともに、理学療法教育に造詣が深い有識者によるシンポジウムを企画し、会員の皆様と「臨床実習前後の評価において"すべきこと" "できること"」を考える機会にしたいと考えています。