1) 新人事
幹事長 五月雨 夜乃
2) 党規約の改正
第3条 本党の党員は、日本国籍を有する満18歳以上の者とする。また党員は本党の目的に賛同し、党則に定める義務を履行し、積極的に党活動に参加しなければならない。
第3条 二
四項を削除
第4条の三
第3条の三に修正。
附則
「令和4年8月22日より一部改正」を付記
以上。