第 1 条 (名称)本会は日本カウンセリング学会関西支部会と称する。
第 2 条 (事務局の所在地)本会は事務局を「兵庫教育大学(〒673-1494 兵 庫県加東市下久米 942-1)」内へ置く。
第 3 条 (目的)本会は、関西 2 府 4 県(兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、 滋賀県、和歌山県、)を拠点として、日本カウンセリング学会および同認定カ ウンセラー会の会員を中心に、カウンセリング(心理学)の実践、教育、研 究活動を通して、人間援助職(カウンセラー等)の専門家養成と訓練、およ びカウンセリング・サービスによる社会貢献と会員相互の学術交流を目的と する。
第 4 条 (事業)本会は、前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。
1.年 1 回の定期総会の開催。
2.カウンセリングの専門家としての資質能力の向上と会員相互の学術交流 のための専門講座、研究会、研修会、講演会等の定期的開催。
3.「カウンセリング心理士(旧認定カウンセラー)」および「認定スーパーバイザー」の資格取得のため の教育訓練。
4.教育、医療・看護、保育、福祉、司法・行政、企業等の専門職を対象に、 専門職カウンセラーとしての専門性を高めるための教育訓練。
5.カウンセリング(面接相談)を希望するクライエントへの個別カウンセ リングとグループ・カウンセリングによる相談援助活動。
6.カウンセリング、スーパービジョン、コンサルテーション、教育分析等 の提供。
7.学校、家庭、地域社会へのカウンセリング活動による社会的貢献。
8.日本カウンセリング学会をはじめ関連諸学会が主催する諸事業への協力。
9.その他前条の目的を達成するための事業。
第 5 条 (会員)
1.本会は正会員と協賛会員で構成する。日本カウンセリング学会の会員を 正会員とする。また、同学会員以外で本会の目的に賛同し、正会員の推 薦を得た者を協賛会員とする。
2.本会の会員は、原則として関西地区(2 府 4 県)に在住または勤務して いる者とする。
3.本会の会員は、日本カウンセリング学会の定める「カウンセリング倫理 綱領」を遵守するものとする。
4.本会の入会費と年度会費は当面徴収しないこととする。
第 6 条 (役員) 本会の運営のために、つぎの役員を置く。
顧問 1 名
支部長 1 名
副支部長 2 名
運営委員 若干名
事務局長 1 名
監事 2 名
第 7 条 (役員の職務) 役員の職務はつぎの通りとする。
1.支部長は、本会を代表し会務を総括する。また、総会および運営委員会 を招集し、その決定に基づいて会務を執行する。
2.副支部長は、支部長を補佐して会の執行にあたり、必要に応じてその職 務を代行する。
3.運営委員は、支部長、副支部長、事務局長と共に運営委員会を組織し、 本会の運営にあたる。
4.事務局長は、本会の事務全般を担当する。
5.監事は、本会の会務および会計を監査する。
6.顧問は、必要に応じて本会の運営について助言する。
第 8 条 (役員の選出)
1.支部長は、運営委員会の推薦により、正会員の中から選出する。
2.副支部長は、運営委員会の推薦により、正会員の中から選出する。
3.運営委員は、正会員の互選により選出する。ただし、支部長は運営委員 会の議を経て正会員の中から運営委員を 2 名指名することが出来る。
4.事務局長は、運営委員の中から運営委員会の議を経て選出する。
5.監事は正会員の互選により選出する。
6.新たに選出された役員は、選出後の総会において承認を得ることとする。
7.顧問は役員の推薦により就任する。
第 9 条 (役員の任期) 役員の任期は 3 年とし、再任および重任を妨げない。
第 10 条 (会議) 本会の会議は、総会と運営委員会とし、本会の最高の議 決機関を総会とし、総会の議決は出席正会員の過半数の同意を得て成立する。
第 11 条 (会計) 本会の経費は、研修会参加費およびその他の収入をもっ て充てる。なお、本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日ま でとする。
第 12 条 (会則の変更) この会則の変更は、総会に出席した正会員の 3 分 の 2 以上の同意を必要とする。
付則 本会則は、平成 25 年 3 月 1 日より施行する。
付則 本会則は、平成 30 年 11 月 25 日より施行する。
付則 本会則は、令和 4 年 9 月 25 日より施行する 。
付則 本会則は、令和5年 9 月 27 日より施行する。