Iris Athletics Club 規則
第1条(名称)
本クラブチームは、Iris Athletics Club(以下「IRIS」という。)と称する。
第2条(事務所)
IRISの事務局は、代表者(監督)の住所(〒468-0015愛知県名古屋市天白区原5丁目1705番地ディスカス原103号)におく。
第3条(目的)
IRISは、陸上競技を通じて「走る・跳ぶ・投げる」基本的な動作を身につけ、体力・運動能力の向上と仲間づくり、街づくり、地域づくりの推進を図り、青少年の健全育成、地域社会の活性化及び公益の増進に寄与することを目的とする。
第4条 (活動理念・方針)
活動上一番大切なことは、「常に目標をもって練習に励み、陸上競技を楽しむ」ことです。
そのため、以下の方針で、活動しております。
① 陸上競技の走る・跳ぶ・投げるという人間の基本的な運動からなるスポーツであることから⾛・跳・投の陸上競技の技能を⾝につけると共に、その向上を図る。結果を今に求めません。勝利至上主義は追及しません。
② 自己記録を超える喜びや努力の成果を感じるためにも基本動作を身につける心掛けが大切です。他と競わず継続トレーニングと個々の目標・成長を大切にし、無限の自己成長と可能性に挑戦する心掛けが大切でだと考えています。
100人中100番目の順位であっても自己の記録を更新すれば、「最高の栄誉」と考えます。
③ 多くの学校などから参集した集団です。
同じ道を進む仲間・同志として、学年・学校・男女などの枠を超え、互いに支え合い切磋琢磨しながら、技術・技能の向上を図っていく。
④ 沢山友達をつくり大切にする。
クラブで同じ時間を共有する仲間を大切にすることは、運動や友達の大切さを学ぶ絶好の機会です。また年代の違う友達が居ることにより新たな憧れや目標にもなり自己成長にも大きく関わります。友達と協力し励まし声を掛け合うことで、自己成長やチームワークが育てられ一緒に楽しむことでクラブ活動の喜びも増えることでしょう。友達を思いやることで友情や繋がりが広がり、人間関係が豊かになっていきます。
⑤ 地域住民、企業、自治体との連携を通じて、スポーツの価値を社会に還元する。
第5条(活動内容)
IRISは、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1.陸上競技の指導に関する活動
2.各種研修会や講習会の開催や活動
3.各種大会やイベントの開催や参加
4.指導者・審判員の育成に関する活動
5.クラブ活動に関する広報や啓発
6.他団体、他組織との連携、共催活動
7.その他クラブの目的を達成するために必要な活動
第6条(運営)
(1)活動日:木曜日を基本とするが、その限りではない。
(2)時間:19時~20時半を基本とするが、その限りではない。
(3)場所:パロマ瑞穂北陸上競技場(〒467-0011 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町3丁目68−1)・スポーレ春日井(〒486-0846 愛知県春日井市朝宮町4丁目1番地2)・ウェーブスタジアム刈谷(〒448-0011 愛知県刈谷市築地町荒田1番地)・名古屋市立平針小学校運動場及び体育館(〒468-0012愛知県名古屋市天白区向が丘一丁目620)・細口池公園(〒460-0020 愛知県名古屋市天白区平針南1丁目)を基本とするが、その限りではない。
(4)練習の中止・日程変更:練習する地域において警報又は特別警報が発令されたときやその他天災・天候不良・社会事情によりIRISが必要と判断したときは、練習を中止します。監督、コーチの仕事や私用等の都合により、練習日を中止させていただく場合があります。IRISは、当該事情を認識した時点において、クラブ生等に対して速やかに通知するよう努め、別に定める日において、振替練習を実施します。
随時、ホームページやLINEで練習などで情報を配信していきます。
第7条 (構成員)
IRISの構成員は、次の者で構成する。
(1)陸上競技に興味を持ち、⽬的達成に向けて努⼒する意志のある愛知県在住の小学生4年生以上、中学⽣、高校生をクラブ⽣とする。なお、愛知県在住の小学生1年生以上、高校生以外、愛知県以外からの⼊部希望があった場合においても活動に⽀障がないと判断される場合には、共に活動することを拒まない。
(2)クラブ⽣の保護者
第8条(指導者)
IRIS に実技指導者(以下「コーチ」という。)を必要に応じて置くことができる。
(1)コーチは、代表(監督)が承認決定し委嘱する。
(2)コーチは、陸上競技指導並びに青少年健全育成に熱意を有する者とする。 陸上競技経験があり、JAAF公認スタートコーチ(日本スポーツ協会公認陸上競技スタートコーチ)、JAAF公認ジュニアコーチ (日本スポーツ協会公認陸上競技コーチ1)、JAAF公認コーチ(日本スポーツ協会公認コーチ3、陸上競技公認審判員資格、教員免許資格等を有していることが望ましい。
(3)コーチがIRISの理念に違背する行為等があった場合は、除名することができる。
(4)コーチの報酬に関する規定
監督、コーチについてはIRISの会費から適正に支払うものとする。
但し、監督、コーチが保護者でもある場合は除くものとする。
時給 1,077 円を支給し、交通費は自家用車の場合15㎞未満1,000 円(往復)、25㎞未満2,000 円(往復)、50㎞未満3,000 円(往復)+駐車場代500円を支給する。公共交通機関を利用の場合は、実費支給する。施設利用料についてもIRISの会費から支払う。
第9条 (役員)
IRISに次の役員をおく。
(1)代表者(監督) 1名
(2)マネージャー(会計及び事務) 若干名
マネージャーの報酬として寸志を支給する。
第10条(職 務)
役員の職務は次のとおりとする。
(1) 代表者(監督)は、IRISを代表し、IRIS運営全体の統括をする。
(2) マネージャーは、IRISの会計を処理、事務をする。
第11条(経費)
IRISの運営に要する経費は、クラブ生からの会費、補助金、寄付金等をもって
充てる。
第12条(会費)
クラブ生は、次に定める年会金及び、会費を納入しなければならない。
入会金・年会費(月会費)・スポーツ保険費は以下の通りとする。
入会金:5,000円 年会費:24,000円(2,000円/月)
姉妹友好クラブチーム以外:[1回] 500円
※スポーツ保険費:800円、競技場使用料:1回200円、個人登録費・ナンバーカード代 、大会参加費、クラブTシャツ、ユニフォーム、スパイク等、別途必要
会費納入方法
・入会金・年会費は入会時に納入する(初回)。
指定銀行への振り込みとし、原則一括納入とするが、やむを得ない諸事情により分割等にも応じることがある。
退会を希望する者は、退会希望日の属する月まで月会費を納入しなければならない。
年会費または会費を変更する場合、2 ヶ月前までに予告するものとする。
(交通費)
移動にかかる費用は、クラブ生負担とする。
(遠征費)
遠征による交通費、宿泊費等は別途クラブ生負担とし、事前に金額を提示し前納とする。
第13条(会費の滞納)
クラブ生が会費の納入を怠った場合、IRISはそのクラブ生に対する指導を停止、または、その会員を退会させることが出来る。ただし、事前にIRISの承認を得ているときはこの限りではない。
第14条(会費の不返還)
一旦納入された会費は、いかなる場合においても一切返還しないものとする。ただし、IRISがやむを得ない事由に基づくものと認めた場合は、この限りではない。
第 15 条(諸会費等の変更)
IRISは、本会則に基づいてクラブ生が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動等に基づいて変更することができる。
第16条 (会計)
IRISは、公正かつ適切な会計処理を⾏い、組織運営に透明性を確保するため、関係者に対する情報開⽰を適切に⾏う。
第17条 IRISの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条(更新)
更新は、クラブ生の退会の意思表示がない場合、自動更新とします。ただし、退会を希望する者は第29条に記している手続きを行ってください。
第19条(遵守事項)
クラブ生は次の項目を厳守しなければならない。
(1)フェアプレーの精神を持ち、クラブ生が陸上競技に親しみ楽しめるよう努める事。
(2)本規約を遵守するとともに指導者の指示にしたがうこと。
(3)秩序を守り、学業においても努力すること。
(4)練習学業に支障がないように生活面においても規則正しい生活を送ること。
(5)他のクラブへの二重登録はしないこと。
第20条(禁止事項)
クラブ生及びその家族は、次の各行為を行ってはならない。
(1)IRISの内部事情(練習の内容)を第三者に開示する事。
(2)IRISの秩序・風紀を乱す行為。
(3)IRISの名誉または利益を害する行為。
(4)IRISを利用して宗教団体、政治団体等、各種団体関連の勧誘及び、一切の活動。
(5)クラブ生への営利目的の活動。
(6)保護者から指導部に対し選手起用、指導方針、指導方法に対し意見・批判。
(7)保護者から練習及び試合時に、クラブ生に対し直接の指導・罵倒。
第21条(除名・登録抹消)
IRISでは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、クラブ生資格の一時停止、または除名や抹消することができる。
(1)規約、その他IRISが定める規約に違反したとき。
(2) IRISの名誉、信用を損なう行為、または秩序を乱す行為があったとき。
(3)その他、クラブ生として品位を損なうと認められる非行があったとき。
(4)会員との連絡が取れなくなった場合。
(5) 1年以上、活動実績がない場合。ただし、再度活動実績があった場合は自動的に本人の自由意志で会員となる。
第22条(保険)
クラブ生は,入会と共にスポーツ安全協会の保険に入る。加入手続きはすべてIRIS事務局にて行う。保険未加⼊者の活動中の事故については、IRISは⼀切の責任を負わないものとする。
第23条(負傷時の処置)
IRISでの活動中・移動中における事故・怪我については下記の内容で対応する。
応急処置はIRISで行う。
怪我の度合いにより医療機関へ搬送し保護者へ連絡する
補償については加入しているスポーツ保険にて行う。
第24条(事故の保障)
IRISの活動中(練習・試合会場への往復途上も含める)に発生した事故の補償、及び責任は加入する保険の約款通りとする。
第25条(事故の責任)
クラブ生は、IRISにおける活動及び施設利用に際しては、コーチ及び施設責任者の指示及びIRISの諸規則にしたがって行動するものとし、これに違背して災難・傷害その他の事故が発生してもIRIS及びコーチ等に対し何ら損害賠償を請求しない。
第26条(その他免責事項)
IRISは、活動中における盗難・傷害、物品損傷、その他の事故やケガについて、IRISに重大な過失がある場合を除いて、一切の責任を負わないものとします。クラブ生同士のIRIS内外でのトラブルについても当事者間で解決するものとし、一切の責任を負わないものとします。
クラブ生の活動中の私物等の忘れ物は、名前の記載があるものについては通知をおこない、無いものについては、IRISが30日間保管、その後に一切の連絡がない場合は、処分するものとし、IRISは、その賠償責任を負わないものとします。
第27条(健康管理)
クラブ生が、次の各号のいずれかに該当する場合、ただちにその旨をIRISに届け出て、欠席または休会または退会などの措置を取らせていただきます。なお、(3)についてはクラブ生が同居する家族等が該当する場合も含みます。IRISは、クラブ生の健康状態の異常を発見した場合、必要に応じてクラブ生に対して練習を休むことを勧告することがあります。
(1)心臓疾患、肝臓疾患等、医師から激しい運動を禁止される病気に疾患した場合。
(2)37.5度以上の発熱がある場合。
(3)COVID-19、結核、赤痢、コレラ、腸管出血性大腸菌感染症、百日咳、インフルエンザ、はしか、風疹、水ぼうそう、おたふく風邪、結膜炎等の伝染病または集団感染しやすい病気に罹患している場合、もしくは罹患の疑いがある場合。
第28条(⼊会)
IRISに⼊会するものは、IRISの⽬的及びIRISが設ける規約を理解し遵守できる
者とする。⼊会の際には、所定の⼊会申込み⽤紙(別紙1)に必要事項を記⼊の上、会費
を添えて申込む。なお、⼊会申し込み⽤紙の内容に変更が⽣じた場合には速やかに届けることとする。
第29条(休会・退会手続き)
クラブ生が休会しようとする時は、休会しなければならない事由を説明し、IRISの承認を得るものとする。クラブ生が退会しようとする時は、退会希望日の 1 ヶ月前までにコーチに申し出ることとする。
第30条 (クラブの解散)
IRISは、次に掲げる事由により解散する。
(1) ⽬的とする事業の成功の不能
(2) 会員の⽋亡
(3) 合併
(4) 破産
第31条(姉妹友好協定)
陸上競技を通じて交流を深め、相互の発展と青少年の健全育成に寄与することを目的とし他のクラブチームと姉妹友好協定を結ぶことができる。
第32条(他クラブ練習参加)
クラブ生が他のクラブの練習に参加については、参加条件に満たし両クラブチームの代表者が承諾した者に限り参加を認める。
第33条 (個人情報及び個人の肖像権)
個人情報及び個人の肖像権については慎重に取り扱い別紙2を用いて承諾を得るものとする。
第34条 (規約改定)
本規約は、IRISの判断により必要に応じて改定できるものとします。また、その改定内容は全てのクラブ生に適用されるものとします。
(附則)
第35条 この規約は、令和8年4月1日から施行する。