総代の選挙に係る選挙人名簿の縦覧について、本組合定款第44条第2項の規定により公告します。
組合員は、縦覧に供された選挙人名簿に記載の漏れ又は誤りがあると認める場合においては、縦覧期間中に文書で選挙管理者に異議の申出をすることができます。ただし、選挙人の氏名又は住所の単なる誤記については、文書によらないことができます。
公開日:2025.03.05/最終更新日:2025.03.05