藤沢市健康と文化の森地区土地区画整理事業の施行地区内で以下の1~3の行為を行おうとする場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により建築行為等の制限が生じます。
①土地の形質の変更(盛り土や切り土等の形状の変化、地目の変更といった質の変更)
②建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築(建築物や看板の設置)
③移動の容易でない物件の設置若しくは堆積
これらの行為を行う場合は、藤沢市長の許可が必要になります。
許可のないまま設置したことによって生じた不利益については、設置者の負担になります。
建築行為等をお考えの方、もしくは建築行為等を前提として土地の売買・賃借をご検討されている方は、一度組合事務局までご相談ください。
【土地区画整理法第76条とは】
施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
都道府県知事等は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、施行者の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事等は、第一項に規定する許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
公開日:2024.11.06/最終更新日:2025.1.07