茨城県水戸市で相続に強い税理士
私 出澤 琢磨(いでさわ たくま)は、生まれも育ちも地元茨城県水戸市、大学卒業後は地元のゼネコンに就職、その後水戸市内の税理士事務所勤務中に行政書士試験と税理士試験に合格し、平成26年に行政書士と税理士の登録を受けました。
平成31年、水戸市内にて開業、令和5年7月現在の地に事務所を移転して今に至ります。
当事務所は、行政書士業務を通じて、皆さまの行政手続上の困りごとの解決と揉めない相続、そして会社設立・各種許認可申請のお手伝いをするとともに、税理士業務を通じて、企業経営上のお悩み解決、適切な決算処理に基づく適正な税務申告、相続税対策のお手伝いと相続税申告の代理を致します。
また、当事務所では隣接士業者とのネットワークがあり、行政書士・税理士以外の業務範囲については適切な担当士業者へのご紹介を行いますので、安心してお気軽にご相談頂ければと思います。
行政手続や企業経営、税務に関するお悩みがございましたら、まずはお早めに行政書士・税理士にご相談されることをお勧めします。
行政書士・税理士 出澤琢磨
1.会社設立
会社を設立する場合、まずは会社の基本ルールである「定款」を作成します。この定款作成に際しては、会社名・事業目的・資本金・役員・機関・事業年度など諸々の事項を決定します。その後、その定款の認証を受け、資本金の払い込みを行って、会社設立の登記を申請します。この登記が完了すると晴れて会社成立となります。
当事務所では、諸々の決定事項に関するアドバイス、定款作成のお手伝い・代行を行い、定款認証手続の代行、各種手続書類の作成を行います(設立登記申請については司法書士をご紹介します)。
また、会社設立後は税務官公署に対して届出書や申請書(設立届出書や青色申告承認申請書その他諸々)の提出も必要となります。当事務所では、会社成立後に必要な手続きについてもアドバイスの提供、手続き代理を行っています。
2.許認可関係
企業が営業活動を行う上で、各種行政手続きは必須となります。
このうち、
①法務省管轄の役所(裁判所・法務局等)に対する手続は弁護士・司法書士
②厚生労働省管轄(労働基準監督署・ハローワーク等)の役所に対する手続きは社会保険労務士
③税務署やその他の役所の税金に関する窓口(県税事務所、市町村役場の税務課等)に対する手続きは税理士
④それ以外の手続き(許認可関係手続等)は行政書士 が主に担当します。
当事務所では、税理士業務と行政書士業務を行っており、上記のうち③と④の手続きを担当しています。
特に④の業務は、守備範囲がとても広いとともに、準備・作成すべき書類が非常に多くなる傾向にあります。許認可要件への適合判断や必要書類の見極めには、必然的に専門知識が要求されることも多くなります。
許認可の手続が必要だと思ったら、お早めにご相談下さい。
3.相続対策、相続手続き
相続は人が亡くなると同時に開始します。その後、遺言書の有無の確認や相続人の確定、相続財産の確認と評価、遺産分割協議(遺言書が無い場合)を経て相続手続きを行います。また、場合によっては相続税の申告・納税が必要になることもあります。
遺産分割を行う際にその遺産を巡って相続人が揉めてしまったら大変です。遺産分割協議がまとまらず、遺産の行く先を決められないだけでなく、相続税の納税がある場合は各種特例の適用が受けられず、余計な相続税を納めることにもなりかねません。
当事務所では「究極の相続税の節税は揉めない相続である」をモットーに、揉めない相続を実現する相続対策(主に生前の対策)をお手伝いしています。
また、令和6年4月1日に不動産の相続登記が義務化されたことにより、3年以内
の相続登記が必要となり、より円滑な遺産分割協議と相続手続きを行うことの重要性が増しております。当事務所では、相続財産の調査、適正な財産評価を行うとともに、相続人の皆さまが遺産分割協議を行いやすくなる情報と手段を提供し、より円滑な遺産分割協議を行って頂くお手伝いも行っています。
相続対策や相続手続きで気になることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
4.決算業務
企業は経営成績と財政状態を把握するために、日々の物とお金の動きに関する帳簿を作成しなければなりません。そして、会計帳簿を基に財務諸表(いわゆる決算書、具体的には主に、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表)を作成します。
近年では会計ソフトの利用が一般的になっており、会計ソフトに適切に入力することでその作業の大半は完結できると言えます。
しかしながら、日々の経営上の業務が忙しくなかなか会計業務を進めることができない経営者様、人手不足で会計業務を担当する人を手当てできない会社様が多いのが実情ではないでしょうか。
そこで当事務所では、会計資料をお預かりして帳簿の記帳を代行して決算書を作成するサービス、企業様である程度会計ソフトへの入力を行って頂き、まとめの段階からデータをお預かりして決算書を作成するサービスを提供しています。どの段階からお預かりするかはご相談頂ければ、企業様の実情に合っ
たサービスをご提案致します。
適正な会計処理は適正な決算書作成につながります。そして適正な決算書は、後に続く適正な税務申告の強い味方となります。当事務所では、適正な会計処理、適正な税務申告をお手伝い致します。
5.税務申告(個人事業、法人)
個人事業者は毎年1月1日から12月31日までの所得(経営成績)を計算して、
その年の分の所得税を翌年2月16日から3月15日の期間に申告・納税しなければ
なりません。
また、消費税の課税事業者である場合は、その年の分の消費税を翌年2月16日から3月31日までの期間に申告・納税しなければなりません。
法人の場合は、各事業年度分の法人税等を事業年度末日から2ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。消費税の課税事業者である場合、基本的には法人税と同様に申告・納税しなければなりません(一部例外あり)。
この税務申告では、処理が煩雑だったり分かりづらい部分があったりしますので、慣れていないと難しい部分があるかと思います。また、日々の経営に携わる傍らで税務書類の作成を行う負担も大きいのではないでしょうか。当事務所では、税務申告書の作成・提出の代理を行っています。
6.相続税申告
相続税の申告納税が必要となる場合、相続開始(故人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行うことが必要となります。この10ヶ月という期間は、長いようでありますが意外に早く到来するものでもあるかと思います。相続税を申告する際には、相続財産の棚卸し、相続財産の評価(相続税法に基づく評価金額の計算)、相続税の計算という各段階を経て申告書の作成・提出という流れとなります。
相続財産の評価と相続税の計算には相続税法等の知識が必要だったり、計算が複雑だったり、慣れていないと抵抗を感じられる方が多いかと思います。
当事務所では、この一連の手続のお手伝い・代理を行っております。相続税が気になったら、お早めにご相談下さい。
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