(目的)
第 1 条 この個人情報取扱方法は、はるにしサポーターズ(以下「本会」という)が取得・保有する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより、事業の円滑な運営を図るとともに、個人情報に関する構成員の権利・利益を保護することを目的として制定する。
(指針)
第 2 条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、個人情報保護法に則って運用管理を行い、活動においても個人情報の保護に努める。
(周知)
第 3 条 本会において取得・保持する個人情報の取扱方法については、資料またはオンラインでの通知など適宜の方法により構成員に周知する。
(利用目的)
第 4 条 本会では個人情報を次の目的のために利用する。
(1) 本会の事業を推進するための連絡
(2) 事業に必要な名簿等の作成
(個人情報の取得)
第 5 条 個人情報の取得は、本会の活動に必要な範囲内で適正かつ公正な手段により収集し、利用目的を明確に定める。ただし要配慮個人情報については取得しないものとする。
(同意の取り消し)
第 6 条 構成員は、個人情報の取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の事項・項目または全ての事項・項目について、その同意を取り消すことができる。
(管理)
第 7 条 個人情報を適正に管理するために個人情報保護管理者(以下「管理者」という)を置き、本会代表をもってこれに充てる。管理者は個人情報の収集、利用、提供、管理に関し、この規程の定めに従い適正に処理する責任を有する。また個人情報の保護に関してこの規程に疑義が生じた場合は総会で協議する。
2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄する。
(第三者提供の制限)
第 8 条 本会は、収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童・生徒の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(第三者提供に係る記録の作成等)
第 9 条 個人情報を第三者(第 8 条各項の場合及び都、区役所を除く)に提供したときは、記録を作成し保存する。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第 10 条 第三者(第 8 条各項の場合及び都、区役所を除く)から個人情報の提供を受けるときは、記録を作成し保存する。
(秘密保持義務)
第 11 条 本会の構成員は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その地位を退いた後も同様とする。
(情報開示等)
第 12 条 本人から、保有する個人情報の開示を求められたときは法令に沿ってこれに応じる。
(漏えい時等の対応)
第 13 条 個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。
(苦情の処理)
第 14 条 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
附則
本取扱方法は、令和 6 年 12 月 5 日より施行する。
なお、この取扱方法は法令の改正または実務上の不備が発生した場合には、本会で協議・検討し、改定することができる。取扱方法を改定した場合は、第 3 条に定める周知の方法をもって会員へ周知するものとする。