(名称と方針)
第 1 条 この会は「はるにしサポーターズ」といい、以の方針で活動するボランティア組織である。
(1) 継続的または一時的に活動に関わる人すべてが自主的な参加に基づき、いかなる強制も義務もないこと。
(2) 自由闊達な意見交換を透明性をもって行い、組織内で情報の差異や上下関係がないこと。
(3) 前例踏襲を金科玉条とせず、あくまで時勢や組織の状況を鑑みた建設的な活動を目指すこと。
(所在地)
第 2 条 この会の所在地は、中央区立晴海西小学校および中央区立晴海西中学校(以下、両校あわせて本校という)内(東京都中央区晴海 5 丁目 3 番 5 号)におく。
(目的)
第 3 条 この会は、本校に通う児童・生徒の健全な成長を助け、学校教育の発展に寄与することを目的とする。また、地域社会と連携して、本校を中核とした地域コミュニティーの醸成をうながすことに尽力する。
(事業)
第 4 条 この会は、目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学校と家庭が連携して、児童・生徒の成長発達を助けるための事業。
(2) 会員相互の親睦を図り、コミュニケーションを促すための事業。
(3) その他、目的の達成に必要な事業。
2 この会の活動は、その目的に鑑み、営利を目的とせず、宗教や政治を主たる目的としないものとする。
(構成員)
第 5 条 この会は、入会届を提出し受理された、本校児童・生徒の保護者と教職員による正会員(コアメンバー)によって運営される。
2 この会は正会員以外に、次のメンバーも構成員とする。
(1) この会の活動に賛同し協力する、正会員以外の本校の保護者と教職員(協力メンバー)。
(2) 本校の保護者と教職員でない協力者(地域サポーターズ)。本校の卒業生とその保護者、学区在住・在勤の方あるいは本校に縁のある方を対象とする。
3 正会員および協力メンバー、地域サポーターズの加入・脱退については届によって随時可能とする。
(個人情報の取り扱い)
第 6 条 この会の活動を推進するために必要となる個人情報の取得や管理は、「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用する。
(財務)
第 7 条 この会の活動に必要な資金は、構成員からの寄付金や公的補助金などを充てるものとする。
2 会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。
3 予算は会計年度ごとに総会の承認を受けるものとし、決算は会計監査を経て総会で報告し、その承認を得なければならない。
4 この会の会計処理および管理方法は運営会議が定めるものとする。
(機関)
第 8 条 この会に次の役職者と監事をおく。
代表 会を統括する。 1名
副代表 代表を補佐する。 若干名
会計担当 会計を統括する。 1〜2名
運営担当 諸活動を統括する。 数名
監事 役職者の職務執行を監査する。 1名
2 役職者と監事は正会員から選出し、総会で選任を受ける。任期は 1 年とし、再任を妨げない。
3 代表、副代表、会計担当、運営担当をもって運営会議を構成する。
4 役職者の欠員は運営会議の決議によって補充できるものとする。
5 監事は各会議に出席し発言できる。役職者が機能しない時は、総会を招集できる。
(議決)
第 9 条 この会の議決を行うため、総会及び運営会議をおく。
2 総会は正会員で構成し、総数の 2 分の 1 以上の出席(委任状含む)をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
3 総会は代表が召集し、毎年 1 回以上開催する。
4 総会の議長は代表が務める。
5 総会は次の事項を議決する。
(1) 年度事業計画及び予算
(2) 年度事業報告及び決算の承認
(3) 役職者と監事の選任・解任
(4) その他、この会の運営に関する重要事項
6 運営会議は役職者の 2 分の 1 以上の出席(委任状含む)をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
7 運営会議は代表が必要に応じて召集し、議長は代表が務める。
8 運営会議は次の事項を議決する。
(1) 活動の企画や実施など運営に関する事項
(2) 総会に付託すべき事項
(3) 代表及び副代表の選任・解任
(4) 欠員になった役職者の補充
(5) その他、この会の運営に必要な事項
(解散および活動休止)
第 10 条 この会は、次の場合に解散または活動を休止するものとする。
(1) 総会において、正会員の 3 分の 2 以上の同意を得たとき
(2) その他、役職者の欠亡や止むを得ない理由により、継続が不可能または一時的に活動を停止する必要があると判断されたとき
2 解散を決定した場合、残余財産については、総会の決議により本校または中央区に贈与するものとする。
3 活動休止を決定した場合、再開時期や再開条件について総会で協議し、状況に応じて適切な判断を行う。
(会則の改正)
第 11 条 会則の改正は総会において正会員の過半数の賛成をもって決する。
(設立年月日)
第 12 条 この会の設立年月日は、令和 6 年 12 月 5 日とする。
(会則施行日)
第 13 条 この会則は、令和 6 年 12 月 5 日から施行する。
令和 7 年 5 月 24 日 改正