事業所番号 2974900496
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宇陀市を中心に訪問介護サービスをご提供しております。
いつまでも住み慣れた町、家で暮らしたい!どんなことでもお気軽に
ご相談ください。私たちは、ご利用者さまやご家族さまの身になって
考え寄り添います。悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。
サービス内容
《身体介護サービス》
ご利用者様の身体に直接触れ行う介護
サービスです。
※ そのために必要となる準備、後片付け
等の一連の行為を含む。
《生活援助サービス》
調理や洗濯などの日常生活の援助を行う
サービスです。
※ 生活に必要な家事を自分で行えない場合
にホームヘルパーが援助します。
《乗車・降車・送迎の介助》
通院時にホームヘルパー等が乗車・降車
送迎の介助サービスを行います。
※このサービスは要介護者のみとなっており
費用は自己負担です。要支援1・2区分の
方には利用できません。
お手伝いさんサービス
一般的な、料理、掃除や洗濯、買い物など家事全般を行います。
交通アクセス
当方事業所の実施地域情報
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虐待防止及び身体拘束に関するマニュアル
1 事業所における虐待防止に関する基本的な考え。
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に
基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に質する事を
目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待防止に該当する
次の行為のいずれも行いません。
①身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加え
または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
②放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、職務上の
義務を著しく怠ること。
③心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的な
言動、その他利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
➃性的虐待:利用者にワイセツな行為をすること、または利用者にワイセツな行為を
させること。
⑤経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産上の
利益を得ること。
2 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する基本方針。
①虐待防止委員会の設置及び開催。
虐待防止のための努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という)を
設置します。委員会は、年に1回以上開催し、次の事を協議します。
(1)虐待の防止のための指針の整備に関すること。
(2) 虐待防止のための職員研修に関すること。
(3) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備すること。
(4) 職員が虐待等をした場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための
方法に関すること。
(5)虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の防止に関
すること。
(6)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。
②委員会の構成
委員会は委員長を置き、他指定した職員で構成します。
③取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、身体拘束適正化委員会と一体的に会議を
行う場合があります。
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針。
虐待防止のための職員研修を年1回以上及び新規採用時に実施します。
研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに本指針に
基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料
実施概要、出席者を記録し議事録を作成し保存します。
4 事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針。
①職員等が、利用者への虐待を発見した場合、虐待防止責任者、行政機関の担当窓口に
報告します。
②虐待防止担当者は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう
注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い必要に応じ、関係者から事情を確認
します。
③事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を
求め、必要な措置を講じます。
➃上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は
市の窓口等外部機関に相談します。
⑤事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において、当該事案が
なぜ発生したか検証し原因の除去と再発防止策を作成し職員に周知します。
⑥虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を
市の行政機関に報告します。
5 虐待発生時の対応に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市に報告すると同時に、その原因の除去に努めます。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の
如何を問わず、厳正に対処します。
また、緊急性の高い事案の場合には、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の
保全を最優先します。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針。
本指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し利用者及び職員等が
いつでも閲覧できるようにします。
7 その他虐待防止の適正化のための必要な基本方針。
「虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関による
提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利 擁護とサービスの
質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
(附則)
本規定は令和5年5月1日より施行する。
1 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方。
身体拘束の原則禁止、身体拘束は利用者の自由を制限する事で重大な影響を与える可能性が
あります。利用者、個人々々の尊厳と主体性を尊重し、安心・安全が確保できるよう拘束を
安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた
意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
2 身体拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項。
①身体拘束等の廃止に努める観点から、身体拘束適正化委員会を設置します。
委員会は、年1回以上開催し、次のことを協議します。
(1)身体拘束適正化のための指針の整備に関すること。
(2)身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること。
(3)身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
(4)身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる確実な防止策に
関すること。
(5)発生した身体拘束等について適切な手続き・方法で行われるかを確認に関すること。
(6)研修の企画・実施。
(7)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。
②委員会の構成員委員は、管理者及びサービス提供責任者、その他委員長が指名した者で
構成します。尚、必要に応じて知見を有する第三者の助言を得ます。
3 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針。
身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに
本指針に基づき、身体拘束等の適正化を徹底します。研修は、原則年1回及び職員採用時に
実施します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存
します。
4 身体拘束等基本方針。
発生した身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化委員会に報告する
ものとします。この際、管理者が定期開催の同委員会をまたずして報告を要すると判断した
場合は、臨時的に同委員会を招集するものとします。
5 身体拘束等の発生時の対応に関する基本方針。
身体拘束は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ない場合については、下記の運用に
よるものとします。
①緊急やむを得ない場合の三原則。
切迫性。
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
非代替性。
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
一時性。
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
以上3つの要件の全てを満たす場合には、必要最低限の身体拘束を行う場合があります。
②身体拘束の原則禁止。
原則として、身体拘束及びその他の行動制限の一切を禁止します。
③やむを得ず身体拘束を行う場合。
緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束適正化委員会を中心に充分に検討を行い
利用者や家族に対して、できる限り詳細に説明をし同意を得て行います。また、身体拘束を
行った場合は、その状況について経過記録を行いできるだけ早期に拘束を解除すべく努力
します。
➃日常の支援における留意事項。
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下の事に取り組みます。
(1)利用者主体の行動・尊厳ある生活の保持に努めます。
(2)言葉や対応等で利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
(3)利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に合ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な
対応を行います。
(4)利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような
行為を行いません。やむを得ず安全確保を優先する場合、虐待防止・身体拘束適正委員会
において検討をします。
(5)不適切な対応をしていないか、「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか
常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努めます。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針。
指針は、書面として備えおき、利用者又は家族関係者はいつでも閲覧できます。
また、ホームページに掲載し、積極的な閲覧の推進に努めます。
7 その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針。
身体拘束等の適正化に関する研修には積極的に参加し、身体拘束等をしないサービスが提供
できるよう取り組みます。利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を
図ります。
(附則)
この指針は、令和5年5月1日から施行する
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