青森県八戸市にある「たいよう総合事務所」内で開業してしている司法書士・行政書士の今野(こんの)です。
民事裁判・調停・支払督促などの裁判所の手続、古い借金に対する消滅時効通知などの内容証明郵便の作成、相続登記 のご相談・お手伝いを承っております。
ご相談内容によっては、連携している司法書士・税理士・弁護士へバトンタッチすることもございます。
🟦 初回相談無料 🟦
初回の相談は「無料」となっております。
ただし、他の資格者の場合、相談が有料になることもありますので、お電話は「こんの」あてにお願いします。
電話 0178-45-3389 (たいよう総合事務所内)
【お問い合わせ・相談予約】
受付時間:10:00~17:00
※土日祝、8月お盆期間、年末年始を除く
メールは私が直接受け取ります。
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電話 0178-45-3389 (こんの あてにお願いします)
🟦主要業務のご案内🟦
① 裁判手続(本人訴訟支援など)
② 相続登記
③ 内容証明
裁判手続関係
民事裁判の「訴状」「答弁書」「少額訴訟」「支払督促」「調停」支払督促に対する「異議申立書」などの作成をいたします(本人訴訟支援)。
140万円以下の簡易裁判所の民事訴訟や民事調停の場合、代理人としてお仕事をお引き受けすることもございます。(なお、金額に関係なく複雑な事案の場合は、共同している弁護士を紹介する場合もございます)。
認知症などで財産管理が難しい場合、成年後見人の選任が必要な場合があります。
家庭裁判所に対して申し立てる「成年後見人選任の申立書」を作成いたします。
消費者金融会社からの古い借金の請求に対する「消滅時効の援用通知」や「貸したお金の請求」「家賃の請求」などによく利用される郵便です。
本人にも郵便局にも送った文章と同じものの控えが残りますので、「いつ、どういう内容の文章を送った」ということがわかる郵便です。
相続関連業務
一般に「相続での土地(建物)の名義変更」といわれているものです。不動産所在地の法務局(登記所)に申請します。 令和6年4月1日から義務化されております。
遺言を公正証書にする場合、証人2名の立会いが必要になります。遺言する人の親族ですと証人になれない場合もありますので(利害関係があると公平性を欠くので)、証人を見つけるのが難しい場合にご相談いただければ、証人として立会いいたします。
実際に証人になって欲しいと思っている方が証人になれるかどうかは公証人役場でご確認ください。
法務局に保管してもらっていない自筆証書遺言は家庭裁判所で検認という手続きをしなければなりません。
アクセス
青森県八戸市根城五丁目13番17号 たいよう総合事務所内
司法書士・行政書士 今野智喜(こんの ともよし)
メールでのご連絡は ここをクリック
電話番号 0178-45-3389
最寄りのバス停は「根城(博物館前)」になります
5分くらいでわかる!民事調停制度
不動産を相続したら、かならず相続登記をしましょう!
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司法書士・行政書士 今野智喜
(相続登記・裁判所手続・内容証明 など)
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簡裁訴訟等代理認定司法書士
青森県行政書士会会員
※イラストは、いらすとや様および相続イラスト.com様のものを使わせていただいております。ありがとうございます。
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