主に当事務所に関すること及び士業間でよく起こる「業際」という問題に関連することを中心に、以下に記載しています。
行政書士は、行政書士法で「行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とし」、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」士業と規定されています。
ただし、他の法律で制限されているものや他士業の独占業務とされているものは行政書士は行うことができません。言い換えるとこれ以外のもので官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成に関しては、どのような業務でも行うことができると考えられています。
当事務所では以下の業務を主に取り扱っています。
◆民事系業務
●遺言書原案作成や遺言書作成サポートなど遺言書に関する業務。
●遺産分割協議書の作成。(但し、当事者間で協議が確定しているものに限ります。)
●離婚協議書の作成。(但し、当事者間で協議が確定しているものに限ります。)
●相続手続の代理・代行。(但し、当事者間で協議等が確定しているものに限ります。)
●任意後見契約書の作成。
●契約書原案の作成。
●内容証明原案の作成。
◆法人関係業務
●法人設立。(但し、登記は除きます。)
●株主総会議事録の作成。
●取締役会議事録の作成。
●その他関係書類の作成。
◆補助金・助成金申請サポート業務
●事業再構築補助金申請サポート。(関連する手続きを含む。)
●小規模事業者持続化補助金申請サポート。(関連する手続きを含む。)
●大阪府新事業展開テイクオフ支援事業申請サポート。(関連する手続きを含む。)
●その他補助金・助成金の申請サポート。
◆車両関係の業務
●自動車登録等申請。
●車庫証明申請。
●出張封印。
◆その他許認可申請業務
●古物商許可申請。
●産業廃棄物収集運搬業許可申請。
●宅地建物取引業免許申請。
●建設業決算変更届。
◆その他これまで取扱経験のある業務
●文化芸術振興費補助金(AFF2)申請。
●一般酒類小売業免許申請。
●道路使用許可。
など
※その他ここに記載のない業務も取り扱うことが可能ですので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
(以上は順次更新を行います。)
具体的な状況などのヒアリングを行ってから算出いたしますので、まずは一度お問い合わせをお願いいたします。
税金に関するご相談・ご依頼に関しまして、税理士法第2条第1項で「税理士は、他人の求めに応じ、租税 (省略)に関し、①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談に関する事務を行うこと、を業とする。」と規定されています。すなわちこれらの業務に関しては、有償であるか無償であるかに関係なく他の法律の規定がない限り、税理士のみが行うことができます。(ただし、世間一般で公になっているごく基本的な事項(例えば基礎控除とはどういうものかなど)に関しては答えても問題ないと考えられています。)
また私たち行政書士は税金に関する専門家ではないため、安易にお答えしてしまうことによってご相談者様・ご依頼者様に間違った情報を提供してしまい、それが原因でご相談者様・ご依頼者様に不利益をもたらす恐れもあります。
ですので、当事務所では、世間一般で公になっているごく基本的なもの以外に関しましては、申し訳ございませんがご相談・ご依頼に対応いたしかねますことをご了承ください。
その場合、当事務所と提携の税理士事務所をご紹介・お取次ぎいたしますので、お手数ですがそちらにご相談・ご依頼をお願いいたします。
年金・労務に関するご相談・ご依頼に関しまして、社会保険労務士法第2条第1項各号で「社会保険労務士は、①労働社会保険諸法令 に基づいて申請書等を作成すること、②申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること、③ 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(省略)について、代理すること、④ 各法律の規定に基づいて紛争の当事者を代理すること、⑤労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類 (省略)を作成すること 、⑥事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること、を業とする。」と規定されています。すなわちこれらの業務に関しては、有償であり他の法律で規定がない限り、社会保険労務士のみが行うことができます。
以上の業務でも無償である場合は行政書士でも対応可能だと考えることもできますが、私たち行政書士は以上の業務に関する専門家ではないため、安易にお答えしてしまうことによってご相談者様・ご依頼者様に間違った情報を提供してしまい、それが原因でご相談者様・ご依頼者様に不利益をもたらす恐れもあります。
ですので、当事務所では、申し訳ございませんがご相談・ご依頼に対応いたしかねますことをご了承ください。
その場合、当事務所と提携の社会保険労務士事務所をご紹介・お取次ぎいたしますので、お手数ですがそちらにご相談・ご依頼をお願いいたします。
登記に関しまして、司法書士法第3条各号で「この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、 ①登記又は供託に関する手続について代理すること 、②法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(省略)を作成すること、③法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること、④裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続 (省略)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること、⑤簡易裁判所における一定の手続きについて代理すること、に関する事務を行うことを業とする。」と規定されています。すなわち以上の業務に関しては、有償であるか無償であるかに関係なく他の法律で規定がない限り、司法書士のみが行うことができます。(ただし、世間一般で公になっているごく基本的な事項(例えば登記とはなにかなど)に関しては答えても問題ないと考えられています。)
また私たち行政書士は登記に関する専門家ではないため、安易にお答えしてしまうことによってご相談者様・ご依頼者様に間違った情報を提供してしまい、それが原因でご相談者様・ご依頼者様に不利益をもたらす恐れもあります。
ですので、当事務所では世間一般で公になっているごく基本的なもの以外に関しましては、申し訳ございませんがご相談・ご依頼に対応いたしかねますことをご了承ください。
その場合、当事務所と提携の司法書士事務所をご紹介・お取次ぎいたしますので、お手数ですがそちらにご相談・ご依頼をお願いいたします。
確かに相続に関する業務は行政書士が行うことはできますが、弁護士法第72条で「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定されています。
ですので、当事者間に争いがある場合又は業務中に争いが発生した場合、申し訳ございませんが、ご相談・ご依頼に対応いたしかねますことをご了承ください。
その場合、当事務所と提携の弁護士事務所をご紹介・お取次ぎいたしますので、お手数ですがそちらにご相談・ご依頼をお願いいたします。