建築協定
ガーデンハウス高槻・阿武山は、建築協定を締結しています。このページでは、当地域の建築協定について説明します。
ガーデンハウス高槻・阿武山は、建築協定を締結しています。このページでは、当地域の建築協定について説明します。
建築協定とは、ある地区の土地所有者などが、その地区内に建てる建築物に関して一定の基準を定めた取り決めです(建築基準法 第69条)。自分たちで作った取り決めを、自分たちで主体的・自発的に運営していくことが必要となります。
ガーデンハウス高槻・阿武山では、平成11(1999)年に「ガーデンハウス高槻・阿武山」建築協定書を制定し、高槻市に認可されています。
建築協定のイメージ(大阪市HPより)
建築物に関する制限は以下のとおりです。(建築協定書第7条)
詳細は、「ガーデンハウス高槻・阿武山」建築協定書をご確認ください。
(1)宅地の地盤の高さは変えてはいけない。
(2)区画を分割してはならない。
(3)住居専用住宅でなければならない。
(4)1区画、1棟1住宅とする。
(5)集会所、テレビ共同受信の用に供する施設などについては、前3号を適用しない。
(6)建築物の階数は、地上3階以下で、屋上は使用できない。
(7)建築物の高さは10メートル以下
(8)建築物の建ぺい率は50%以下、建築物の容積率は100%以下
(9)建築物の外壁から敷地境界線までの距離の基準
(10)外周境界方向の空間へ工作物を張り出したり、延長してはならない。
(11)敷地内に広告塔や広告板等を設けてはならない。
(12)特に道路境界線側には、密植するなど緑化に努める。
(13)宅地が道路に接する部分には、生け垣または透視可能な柵を併用した高さ1メートル以上の常緑樹の生け垣を設置する。また、生け垣に塀等を併用で設置するときは生け垣の内側で、塀の高さは、既設の擁壁等の天端から1メートル以下。
(14)汚水及び家庭用雑排水は宅地内の汚水桝に、また雨水は雨水桝に放流する。各々の蓋は密閉式。