事前説明承諾書

契約者様(以下「甲」という。)と、株式会社G-pit net works(以下「乙」という。)は、甲がタイ国での医療を受療するにあたり、コンサルティング業務としての寄与をするため、次の条件にて契約を締結する。


第1条(サービス内容)

1 乙は甲に対し、以下の業務サービス(以下「本件業務」という)を提供するものとする。

(1)タイ国医療機関内及び事前に指定されたタイ国滞在期間中の通訳並びに送迎業務。

(2)タイ国の医療情報の管理(医療上の治療、投薬、症状等の重要情報の開示請求・医療のスケジュールの通知等)業務。

(3)タイ国渡航から帰国までのスケジュールサポート業務。

2 甲は、日本国内とタイ国の交通機関(飛行機等)による運送に関わる事項(渡航、払い戻し、運送中に起きた事故等の損害の一切)については、甲と各交通機関または交通チケット販売業者との契約に準ずるものであることを確認した。

3 甲は、医師の判断による治療の中止・医療上の事故・投薬による体調不良等の医療上の不具合に関しては、タイ国医療機関との契約に準ずるものであることを確認した。

4 甲及び乙は、本件業務の円滑な進行並びに甲が安心して渡航及び受療できるよう、甲乙誠意を持って協力をして、本件契約内容を遂行することに合意する。

第2条(情報提供)

1 乙は、甲に対し、タイ国で得た医療上の検査結果を提供することに合意した。


第3条(契約期間)

1 甲及び乙との本契約期間は、手付金振込日から、甲がタイ国医療機関にて、医療行為が終了し、日本に帰国するまでとする。

第4条 (契約外事項)

1 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたとき、または、本契約内容の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決することに合意した。


2 甲及び乙は、出来る限り第4条第1項の事態に至らないために、本件業務の不明・不安な点や甲の体調面に関しては、出来る限り意思疎通を図るよう努めることに合意した。


第5条 (契約解除)

1 乙は、甲が以下のいずれかに該当した時は、乙から甲への催告および本件業務の履行の提供をする事なく 直ちに本契約の全部又は一部を解除する事ができる。

(1)本契約に違反した場合。

(2)その他本契約を継続し難い重大な事由(自傷行為や犯罪行為等、甲乙間の信頼関係を害する行為等)が発生したとき。


2 甲は、乙が以下のいずれかに該当した時は、甲から乙への通知催告を持って本契約の全部又は一部を解除する事ができる。

(1)本契約に違反した場合。

(2)その他本契約を継続し難い重大な事由(破産、民事再生、会社更生またはこれに準ずる法的手続きの申立があったとき等)が発生したとき。


第6条 (観光責任)

1 甲は、自らの意思で観光等をし、その際、甲が、甲の財産及び身体等に損害を被った場合については、その責任の全ては甲自らが負担することを確約した。


第7条

1 甲及び乙は、本契約及びこれに関連する一切の紛争を裁判によって解決する場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意した。

以上


株式会社G-pit net works

東京都新宿区西新宿3-7-33-601