第1条(定義)
本規約によって定める条項はちよかわ接骨院(以下「当院」という)が運営する24時間フィットネスジム FitnessSARCO(以下「当ジム」という)に適⽤されるものとします。
第2条(⽬的)
当ジムの会員が、ジムの施設を利⽤することにより、⼼⾝の健康維持・増進を図ることを⽬的とします。
第3条(会員制度)
1. 当ジムは会員制とします。
2. 当ジムに⼊会される⽅は、本規約を承諾し、当ジム所定の申し込み⽅法により⼊会⼿続きを⾏い当ジムの⼊会承認を得た上でお⽀払い⼿続きを経て⼊会となります。
3. 未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。
第4条(⼊会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。
1. 本規約および当ジムの諸規則を遵守できない者
2. 本申込を⾏う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
3. 刺⻘をしている者(但し当ジム内で第三者に刺⻘が絶対に⾒えないように配慮出来る者は認める場合がある)
4. 暴⼒団⼜は反社会的勢⼒関係者と当社が判断した者
5. 医師等に運動を禁じられている者
6. 伝染病、その他、他⼈に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
7. その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
8. 18歳未満の者(特例措置あり、要相談)
第5条(セキュリティーキー)
1. 会員は、当ジムと⼊会契約を締結することにより⼊会が認められ当ジムの諸施設を利⽤する権限が与えられます。
2. 当ジムは、会員に対しセキュリティーキーを交付します。
3. 会員が当ジムの諸施設に⼊る際にはセキュリティーキーを所持しているものとし、セキュリティーキーを所持していない場合は、施設内に⼊ることが出来ません。
4. セキュリティーキーは、本⼈もしくは利⽤権限を有する者のみが使⽤し、ほかの者が使⽤することは出来ません。
5. 会員はセキュリティーキーを第三者に貸与することは出来ません。万⼀、セキュリティーキーを貸与した場合は除名および罰⾦の対象となります。
6. 会員は、セキュリティーキーを紛失、盗難、または破損した場合には、速やかに当ジムにその旨を届けてください。会員は再発行手数料を支払った上で、セキュリティーキーの再発行を受けることができます。
第6条(会費、⼿数料および諸料⾦)
1. 会費は、当ジムが別に定める⾦額を、当ジム所定の⽅法で⽀払うものとし、既納の会費・事務⼿数料・⼊会⾦等 は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
2. 会員は、実際の施設利⽤の有無にかかわらず、本⼊会契約に定める会費等をすべて⽀払う義務があり、退会⽉までは会費等を⽀払わなければなりません。
3. 当ジムは、別に定める会費、⼿数料、および諸料⾦の改定を⾏うことができます。改定を⾏う場合、当ジムは1 ヶ⽉前までに会員に告知するものとします。
第7条(諸規定の遵守)
会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
1. 施設および機器の使⽤にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明並びに指⽰に従わなければなりません。
2. 施設利⽤時の服装は、当ジムが以下に定める禁⽌事項を遵守します。
oジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている⾐服、履物または服飾品
oサンダル、草履、⻑靴、またはヒールが⾼い、滑りやすい履物
o裸⾜
oスパイクシューズ等施設、または器具を傷つける可能性のある履物
oその他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
3. 当ジムにおいて、以下の⾏為は禁⽌します。
oいかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動
o他の会員に対し、パーソナルトレーニングを⾏い、またはそのように評価される活動
o飲酒または喫煙、法律で禁⽌されている薬物等を使⽤すること
o本規約に基づき当ジムの利⽤を認められていない者を同伴させること
o施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること
o⼤声、または奇声を発すること
o他の会員、当ジムのスタッフに対して暴⼒的な⾏為・⾔動、性的な⾏為・⾔動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑⾏為と受け取られる⾏為・⾔動を⾏うこと
oその他、当ジムの秩序を乱し、その名誉、信⽤または品位を傷つけること
oタトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等も含みます。)を露出させること
第8条(⼊館の禁⽌および退場)
会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
1. 当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する⽅の⼊館の禁⽌、または退場を命じることができます。
o本規約、および当ジム諸規則を遵守しない者
o⼊会に際し虚偽の申告をし、あるいは⼊会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、または当ジムが第4条の⼊会資格を⽋いていると判断した者
o飲酒などにより正常な施設利⽤ができないと判断した者
o著しく不潔な⾝体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
o⾃⼰の都合により会費等の全部、または⼀部を滞納し、または会費などの⼀部を⽀払わない者
o当院、もしくは当ジムが⼊館の禁⽌、または退場を命じることが適切であると判断した者
2. 当ジムへ⼊館禁⽌中の会員は、禁⽌中も会費等を⽀払わなければならないものとします。
第9条(休会および復帰)
1. 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを1ヶ⽉以上利⽤できないと当社が認めた場合、所定の休会届にて⼿続きを⾏った上で、⽉単位で当ジムを休会することができます。
2. 休会⼿続きは、当ジムの受付時間に来店し所定の⼿続きを⾏うものとします。(電話、電⼦メール、FAX等による⼿続きは⾏えません。)
3. 休会⼿続きは、休会を開始する⽉の前⽉8⽇までに⾏うものとし、その場合、休会開始希望⽉の1⽇より休会扱いとします。各⽉の9⽇以降に休会⼿続きがとられた場合は、翌々⽉の1⽇より休会扱いとなります。
4. 休会する会員は、別に定める休会費を⽀払うものとします。※⽉額\1,000-
5. 休会していた会員は、休会届記載の終了⽇経過後、⾃動的に⽉単位で当ジムに復帰扱いになります。その場合は、復帰⽉から通常の会費等を⽀払うものとします。
6.休会していた会員の退会手続きは、退会を希望する⽉の8⽇までに⾏うものとし、その場合、当該⽉の末⽇をもって退会となります。各⽉の9⽇以降に退会⼿続きがとられた場合は、翌⽉の末⽇をもって退会扱いとなります。
第10条(退会)
1. 会員が⾃⼰の都合により当ジムを退会する場合は、所定の退会届にて⼿続きを⾏った上で、⽉末をもって退会することができます。
2. 退会⼿続きは、会員⾃ら当ジムの受付時間に来店し所定の⼿続きを⾏うものとします。※スタッフアワーに限る(電話、電⼦メール、FAX等による⼿続きは⾏えません。)
3. 退会⼿続きは、退会を希望する⽉の8⽇までに⾏うものとし、その場合、当該⽉の末⽇をもって退会となります。各⽉の9⽇以降に退会⼿続きがとられた場合は、翌⽉の末⽇をもって退会扱いとなります。
4. 会費等の全部または⼀部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなくてはなりません。
5. 会費等は、退会が⽉の途中であっても、当該⽉分を全額⽀払わなければなりません。
6. 会員が⾃⼰の都合により会費等の全額または⼀部を6か⽉間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分については全額現⾦または当社が指定した⽅法で⽀払わなくてはなりません。
7. 会員は退会⼿続きが完了するまでは、実際の利⽤が無くても会費は全額⽀払わなければなりません。
また、退会申請⽇を起点とした⽉会費の⽇割りや返⾦は承っておりません。
第11条(諸⼿続き)
1. 会員が⼊会申込み時に登録した内容に変更があった時は、速やかに当ジムにおいて変更⼿続をしなければなりません。⇨WEB⼊会の場合にはその限りではない。
2. 当社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あてに⾏い、その発送をもって効⼒を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。Eメール、電話に於いても同等とする。
第12条(会員資格の停⽌および除名)
1. 当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を⼀時停⽌し、または当該会員を当ジムから除名することができます。
o本規約(第7条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しないとき
o当社または当ジムにおいて、第4条に定める⼊会資格を⽋いていると判断したとき、または⼊会に際し虚偽の申告をし、あるいは⼊会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
o第10条第6項に該当したとき
oその他、当社、または当ジムにおいて、会員としてふさわしくない⾔動があったと認めたとき
2. 会員資格停⽌中の会員または当ジムから除名された会員は当ジムの施設を使⽤することができません。なお、会員は会員資格停⽌中も会費を⽀払わなければならないものとします。
3. 第1項による会員資格停⽌中の会員または当ジムから除名された会員に対して、当ジムは資格停⽌期間中または除名後の会費等について、前納分または既払分の会費等があっても返還は⾏いません。
第13条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合に、⾃動的にその会員資格を喪失します。
· 退会
· 死亡または法⼈の解散
· 除名
· 当ジムを閉鎖したとき
第14条(会員資格の譲渡・相続・貸与の禁⽌)
当ジムの会員資格は、本⼈限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の⾏為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第15条(会費、⼿数料及び利⽤料)
1. 会員証発⾏⼿数料は、当社が別に定める⾦額とし、⼊会時にこれを⽀払わなければなりません。会員証発⾏⼿数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2. 会費は、当ジムが別に定める⾦額を、所定の⽅法で⽀払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。滞納した場合には次⽉⽀払い時に別途⼿数料をいただきます。
3. 会員には、実際の施設利⽤の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費⽤をすべて⽀払う義務があり、退会⽉までは会費または利⽤料等を⽀払わなければなりません。
4. 当ジムは、会員が当ジムを利⽤するにあたり、利⽤の都度別に定める⾦額の⽀払いを求めることができます。
第16条(会費、⼿数料及び利⽤料の改定)
1. 当ジムは、別に定める会費・⼿数料または利⽤料等の改定を⾏うことができます。
2. 前項の改定を⾏なう場合、当社は1 ヶ⽉前までに会員に告知するものとします。
第17条(営業⽇および営業時間)
当ジムの営業⽇及び営業時間については、別に定めます。
第18条(施設の利⽤制限)
当ジムは、当ジムの管理もしくはその他当ジムが必要と認めた場合に、施設の全部または⼀部の利⽤を制限することがあります。その場合 1 週間前までにその旨を告⽰します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。⼜これにより会員の会 費等の⽀払義務が縮減され、⼜停⽌されることはありません。
第19条(会員以外の施設の利⽤)
当社は原則として会員が同伴した会員以外の者(以下「ビジター」という)に次の条件で当ジムの施設を利⽤させることかできます。 但し、当ジムが特に必要と認めた場合、同伴ビジター以外のビジターの利⽤を認めることがあります。
1. ビジター利⽤は原則、スタッフアワーの時間帯の利⽤に限る。
2. ビジターの施設利⽤の範囲は、同伴した会員に準じるものとします。但し、当社が必要と認めた場合には、利⽤を制限することがあります。
3. 当社は、ビジターが当ジムを利⽤するに際し、当ジムが別に定める利⽤料の⽀払いを求めることができます。
第20条(休業)
次の理由により当ジムの施設の全部または⼀部を休業することがあります。
1. 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を困難と認めたとき
2. 施設の点検、補修または改修をするとき
3. 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他⽌むを得ざる事由が発⽣したとき
4. その他当ジムが休業を必要と認めるとき
第21条(施設の閉鎖・変更)
次の理由により当ジムの施設の全部または⼀部を閉鎖または変更することがあります。
1. 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業を不可能と認めたとき
2. 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当ジム経営上⽌むを得ざる事由が発⽣したとき
第22条(賠償責任)
1. 当ジム内で発⽣した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当社、および当ジムは、⼀切の責任を負いません。
2. 会員は、⾃⼰の責に帰すべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3. 会員が未成年の場合、保護者は⾃らを本規約に基づく責任を本⼈と連携して負担しなければなりません。
4. 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発⽣した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責を負わなければなりません。
第23条(解散)
1. 当ジムは、⽌むを得ない事情による場合、3 ヶ⽉前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
2. 解散の理由が天災、地変、公権⼒の命令、強制その他の不可抗⼒である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
3. 当ジムの解散の場合は、当ジム、および当社は会員に対し特別な補償は⾏いません。
第24条(通知予告)
本規約および当ジムの諸事情に関する通達または予告は、当ジム所定の場所に提⽰する⽅法により⾏います。
第25条(本規約その他の諸事情の改定)
当ジムは、本規約、細則,利⽤規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効⼒はすべての会員に適⽤されます。
第26条(適⽤法および専属的合意管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、⽇本法とします。会員と当社の間で訴訟の必要が⽣じた場合、沼津地⽅裁判所を当該訴訟の第⼀審専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は2022年3⽉1⽇より発効します。
以上 ちよかわ接骨院