障がい福祉サービス指定申請サポート
いたします。
江尻 一夫行政書士事務所
電話 0246-43-4862
障がい福祉サービスは「介護給付」と「訓練等給付」「訓練等給付」及び「地域相談給付」があります。
介護給付
自宅での暮らしや外出をサポートするサービス
1・居宅介護 2.重度訪問介護 3・同行援護(視覚障害) 4・行動援護(精神障害)
訓練等給付
自立や就労を支援するサービス
1・自立訓練 2・宿泊型自立訓練 3・就労移行支援(一般企業で働くことを希望する方) 4・就労継続支援(A型(雇用契約有)、B型(雇用契約無))
地域相談給付
その他のサービス
1・地域移行支援 2・地域定着支援
指定申請
障害福祉サービス事業等を提供する事業者は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第 29 条第 1 項の規定に基づき, 事業所が所在する都道府県知事(指定都市及び中核市においては当該市長)の指定を受ける 必要がある。
1・指定の要件
(1)法人格を有すること。
(2)事業所又は施設の指定基準を満たすこと ・適正な運営が見込めること 。
(3)人員基準 (従業者の知識,技能,資格,人員配置等に関する基準)
(4)設備基準 (事業所に必要な設備等に関する基準)
(5)運営基準 (サービス提供にあたって,事業所が行わなければならない事項や留
意すべ き事項など,事業を実施する上で求められる運営上の基準)
2・指定の手続き
(1) 新規指定
(2) 指定変更
指定変更 供給量調整のため,以下の場合には,指定の変更を申請する必要があり
ます。
① 指定障害福祉サービス事業者が,「生活介護」「就労継続支援A型」「就労継続
支援B型」 の障害福祉サービスの量を増加しようとするとき
3・指定申請のスケジュール 指定日(事業開始が可能となる日)は,毎月 1 日が基本。
4・事前相談
事業開始の2箇月半以上前。指定申請書類は,事業開始日の1箇月半前までに提
出。(電話予約)
5・確認事項
(1)社会福祉事業の実施に係る適性の確認
① 社会福祉事業の実施に係る動機の確認
② 実施予定のサービスを選択した理由
③ 事業者としての理念及び方針の確認(障害福祉サービス等の趣旨に沿っている
か)
(2)事業計画の確認
① 事業実施計画の確認 (支援内容,訓練内容,生産活動内容,
プログラムがわかるものを提出。)
② 収支予算の確認(事業の継続性及び安定性の確認) 就労継続支援A型:事業収
益から利用者の最低賃金を保障できるか。 就労継続支援B型:事業収益から利用
者の工賃を月 3,000 円以上保障できるか。 福祉事業会計と就労支援会計は区別され
ている必要があります。 自立支援給付費は,利用者の賃金や工賃に充ててはいけ
ない。 売り上げから経費を差し引いた金額は,利用者に支払う必要がある。
③ 他の法令に基づく必要な手続きの確認
◯相談年月日・担当者名・相談及び指導を受けた内容等について。
◯ 都市計画法(市街化調整区域ではないことの確認) 市街化調整区域では,開発
審査会の開発許可を受けなければ,新築,増改築及び 既設建物の用途変更はでき
ません。許可の条件には厳しい制限がかかります。
◯ 建築基準法(建物用途や建築基準の確認) 新築・増築の場合は検査済証(写),
用途変更の場合は確認済証(写)と完了届(写) を提出に関すること。
◯ 消防法(建物用途に応じた消防設備) 建物の使用開始前に防火対象物使用開始
(変更)届を消防署に届け出る必要があ るので。届出書(写)を提出に関するこ
と。
◯ 食品衛生法 飲食店の営業許可申請。給食施設設置届提出に関すること。
50 食以上提 供する場合には特定給食施設等の給食開始届に関すること。
◯ その他作業内容に応じた他法令の手続き
6・いわき市障がい福祉施設指定に関する手引
報酬
障害福祉サービス施設指定申請(書類作成・申請代行)660,000円+交通費等実費
サービスの内容等をヒアリングし、各都道府県・市に合わせた申請書を作成します。
建築指導課、消防署、障害福祉サービス課等、役所手続きを代行します。
給付金請求サポート月額49,500円~」
毎月の給付金請求業務を代行します。
運営サポート
月額55,000円~
毎月の給付金請求業務を代行します。
追加できる加算についてご提案します。
利用定員と従業員数や施設面積等、運営に関わるアドバイスを毎月ご提供します。
お問い合わせ
電話 0246-43-4862
メール ezily@live.jp