第1条(名称)
本会は,愛媛県公認心理師会と称する。
第2条(事務局)
本会は,事務局を,愛媛大学大学院教育学研究科心理臨床相談室内に置く。
第3条(目的)
本会は,愛媛県内に居住,もしくは勤務する公認心理師の連携・協働を推進し,県民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)地域に対する支援の充実及び普及啓発活動
(2)相互研鑽のための研修活動・研究活動の支援
(3)関係諸団体との連携・協働の促進
(4)会員のキャリア支援(情報の共有・提供)
(5)会員の連携・協働の推進
(6)総会の開催
第5条(会員)
本会の会員は,愛媛県内に居住もしくは勤務する公認心理師登録者とする。
第6条(入会・退会)
本会に対する入会・退会は,規定の書式をもって事務局に申し出るものとする。ただし,2年以上にわたる会費の滞納があった場合には,会員資格を失うものとする。
第7条(会計)
本会の会計は,会員の年度会費(3,000 円)及び,その他の収入によるものとする。
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月 31 日に終わる。
第8条(役員)
本会に,次の役員を置く。
(1)理事(7 名)
(2)委嘱理事(3名程度)
(3)監事(2名)
(4)次の役職を理事から互選で選出する。スクールカウンセリング(SC)担当は理事から互選で,あるいは委嘱理事から選出する。
・会長,副会長,事務局長,会計担当,広報担当,研修担当,スクールカウンセリング(SC)担当
(5)総会で役員を選出する。役員の任期は2年とし,連続して二期までとする。
(6)理事は役員業務に係る移動に伴う費用として旅費(実費)を受け取ることができる。
第9条 (総会)
年度に1回総会を開催する。
第 10 条(規約改正)
規約の改正は,総会の承認を得るものとする。なお,総会の承認は,出席会員の3分の2以上の賛成によるものとする。
附則 この規約は令和元年 9 月 8 日より発効する。
この規約は令和 3 年 5 月 22 日より施行する。
この規約は令和 5 年 6 月 3 日より施行する。
この規約は令和 7 年 6 月 7 日より施行する。
第 1 条 愛媛県公認心理師会規約第8条に定める役員の選任に関する諸事項を適正に実施するためにこの細則を定める。
第 2 条 愛媛県公認心理師会理事の選挙についての管理業務は, 当該選挙の事由が発生する 3 カ月以前の日を基準として,当該時の理事が組織・発足させた選挙管理委員会(以下委員会という)がこれを行う。
2 委員会はその代表責任者として選挙管理委員長を定めなければならない。
第 3 条 委員会は以下の業務を行う。
(1) 選挙実施日程等の確定と公示
委員会はその組織が成立された日より 1 週間以内に選挙実施日程とその実施手続きに関する計画書を作成し,これを全会員に公示しなければならない。
(2) 被選挙人名簿の作成と公示
被選挙人名簿は,理事選挙を実施する当該年度の 12 月 1 日付の会員名簿によってこれを作成する。また,全会員に所定の期日までにこれを連絡し公示しなければならない。
(3) 選挙の実施と開票結果の確定
本細則第 5 条および第 6 条により厳正な選挙の実施を行う。また, 開票結果の確定については, 本細則第 7 条によりこれを行う。
(4) 選挙結果の公示
委員会は開票業務の終了後,その結果(投票数・投票率および当選者と次点者の得票数を含む)を直ちに全会員に公示しなければならない。
(5) 選挙結果の会長への通知
委員長は,確定した当選人の氏名等を,会長へ通知する。
第 4 条 選挙権および被選挙権は本細則第 3 条(2)に定める被選挙人名簿に記載される会員がこれを有する。
ただし,役員を連続二期務めた者及び選挙管理委員は被選挙権を放棄するものとする。
第 5 条 選挙で選ばれる理事の定員は 7 名とする。
第 6 条 理事の選挙は 3 名連記の無記名投票による。投票は所定の書式を用いる投票とし, 指定日時までに委員
会に届いたものをもって有効とする。
第 7 条 当選者の確定は得票順による。ただし,同点者が生じた場合は当該者の話し合いにより確定する。
2 当選者は特段の事情がない限りは理事を引き受けるものとする。ただし, やむを得ない事情により辞退となる場合には次点の者が理事として選出される。同点者が生じた場合は当該者の話し合いにより確定する。
第 8 条 選挙当該時の会長は, 選挙管理委員長から確定した当選人の氏名等の通知を受け, これら当選者を収集し,役員の選任および役職の決定を行うよう勧告する。
2 勧告を受けた当選者は,理事として役員の選任および役職の決定を行う。
第 9 条 会長,副会長,事務局長,会計担当,広報担当,研修担当の役職は理事の互選により決定する。スクールカウンセリング(SC)担当は理事の互選,あるいは委嘱理事から選出する。
第 10 条 必要に応じて,委嘱理事を3名程度まで置くことができる。委嘱理事については,本会員の内適切な者を理事会が推薦し,会長が委嘱することにより委嘱理事とすることができる。
第 11 条 監事は,本会員のうち適切な者を理事会が推薦し,会長が委嘱する。ただし,理事は兼務することができない。
第 12 条 理事に欠員が生じた場合には,本細則第 6 条に基づく選挙によって次点となった者を補充する。ただし,同点者の生じた場合は当該者の話し合いにより確定する。
2 本細則第 11 条 1 項に基づき次点として理事に選出された者は,特段の事情がない限りは理事を引き受けるものとする。ただし,やむを得ない事情により辞退となる場合には次に得票数の多い者が理事として選出される。同点者が生じた場合は当該者の話し合いにより確定する。
第 13 条 監事に欠員が生じた場合には,本細則第 11 条に基づき補充を行う。
附則 本細則は令和 5 年 6 月 3 日より発効する。
附則 本細則は令和 7 年 6 月 7 日より施行する。