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マスターオーナーCEOの研究2
HOME >船員災害防止活動の促進に関する法律 と会社規則化
2024/04/03 05:42:57(水)●● 新規作成。
2024/04/03 05:42:57(水)●●
(目的)
第一条 この会社規則は、法「船員災害防止活動の促進に関する法律」による、当局の「船員災害防止基本計画」に基づき、船員災害の防止を目的とする「船舶所有者、及び、船舶所有者の団体」による自主的な活動を促進するため、船員法(昭和二十二年法律第百号)その他、船員の安全、及び、衛生に関する法令と相まって、船内における快適な作業環境、及び、居住環境の整備を含む、総合的かつ計画的な船員災害防止対策の推進により、船員災害の防止を目的とする。
(定義)
第二条 この会社規則において「船員災害」とは、船員の就業に係る船舶、船内設備、積荷等により、又は、作業行動、もしくは船内生活によつて、船員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2 この会社規則において「船員」とは、原則、船員法の適用を受ける船員をいう。但し、諸般の事情により、船員法の適用から漏れる社員や関係者を、この規則により救済すること。
3 この会社規則において「船舶所有者」とは、船員法の適用を受ける船舶所有者、及び、同法 第五条 第一項 の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。
(船舶所有者の責務)
第三条 船舶所有者は、単に船員法、その他、船員の安全、及び、衛生に関する法令の規定を守るだけでなく、船員災害の防止のための自主的な活動を推進することにより、船内における快適な作業環境、及び、居住環境の実現、並びに船員の労働条件の改善を通じて、船員の安全と健康を確保するように努めなければならない。また、船舶所有者は、国が実施する船員災害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(船員の責務)
第四条 船員は、船員災害を防止するため必要な事項を守るほか、船舶所有者、その他の関係者が実施する、船員災害の防止に関する措置に協力するように、努めなければならない。
(国の援助等)
第五条 法において「国は、船舶所有者、又は、船舶所有者の団体が、船員災害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置、技術上の助言、資料の提供、その他必要な援助を行うように努めるものとする」とあるので、それらを活用すること。
2 法において「国は、船員災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進、及び、その成果の普及、その他必要な措置を講ずるように努めるものとする」とあるので、それらを活用すること。
☞「各種講習」
☞「船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」
(基本計画)
第六条 法では「国土交通大臣は、五年ごとに、交通政策審議会の意見をきいて、船員災害の減少目標、その他船員災害の防止に関し基本となるべき事項を定めた、船員災害防止基本計画(以下「基本計画」)を作成しなければならない」とある。
2 国土交通大臣は、毎年、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた、船員災害防止実施計画(以下「実施計画」という。)を作成しなければならない。
一 船員災害の減少目標。
二 船員災害の防止に関し重点をおくべき船員災害の種類。
三 船員災害の防止のための主要な対策に関する事項。
四 その他船員災害の防止に関し重要な事項。