HD当社のポータルサイトでは、ありません
マスターオーナーCEOの社外向け業務ページです
催奇性 薬品に反対します。全廃を!
!催奇性薬品 絶対禁止!
薬害 無視/軽視に反対します!
㈱東アジア国際産業グループ ホールディングス
EAIIGHD
(イーエーアイアイジー)
(いーえーあいあいじー)
マスターオーナーCEOの研究2
EAIIG社員?
(EAIIG Company Member?)
本当にEAIIG社員ですか?
ここから下は、ご遠慮ください
Please, Cancel and Go out !
社員で無い人は、社員の許可を得てください
The No Company member!
Please, Get Permission from Company member.
☞ サンプルは、こちら
2024/10/10 08:43:17(木)●●第9章、第10章、第11章の体裁を整え、追記した。
2024/03/25 12:19:04(月)●●第58~60条を追記。
2023/11/24 16:03:56(金)●●見出しなどで「社員&」を追記。
2023/09/15 06:06:44(金)●●
第1章 総則 (第1条~第4条)
EAIIG 会社 社員&船員 就業規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という)は、日本国 船員法、および、EAIIG 会社 船員細則 第97条 に基づき、グループ会社(以下「会社」という)の船員の就業に関する事柄を定める。
2 この規則は「船員モデル就業規則(国土交通省)」を元に作成した。
(適用範囲)
第2条 この規則は、会社の社員&船員に適用する。
2 所定の労働時間、又は、労働日数が異なる船員の就業に関する事項については、別に定めるところによる。
3 前項については、別に定める規則に、定めのない事項は、この規則を適用する。
4 会社 船員細則 他と矛盾の無いよう定めるが、優先順位としては「会社 船員細則」他、この細則が定義された社員規則サイトのグループ会社 規則が上位である。
(定義)
第3条 この規則において、船員とは乗組員、及び、予備船員をいう。
2 船員を雇用期間の定めのない船員(以下、「常用雇用船員」という。)と雇用期間の定めのある船員(以下、「期間雇用船員」という。)とに区分する。
3 この規則において、乗組員とは、雇入契約により船舶に乗り組む者をいう。
4 この規則において、予備船員とは、艤装員、陸上休暇員、特別休暇員、有給休暇員、教育員、陸上勤務員、傷病員、及び、休職員など、乗り組むため雇用されている者で、船内で使用されていないものをいう。但し、関連法規の下、その人権は保障されている。
5 この規則において、艤装員とは、船舶の艤装に関する業務に従事する者をいう。
6 この規則において、陸上休暇員とは、船外で休日、又は、補償休日を付与され、又は、乗船まで待機している者をいう。
7 この規則において、特殊休暇員とは、船員が海賊行為により船上、又は、船外で拘束された場合に、海賊から解放され適切に送還されるまで、又は、拘束中に死亡した日(失踪宣告を受け、死亡したとみなされた場合を含む)までの身柄を拘束されている者をいう。
※ 「特別」を「特殊」と言い換える。
8 この規則において、有給休暇員とは、有給休暇を付与され、休暇中の者という。
9 この規則において、教育員とは、社命により教育訓練の受講等を行う者で、船員経験の乏しい者をいう。
10 この規則において、陸上勤務員とは、乗船まで待機中に、社命により陸上勤務に従事する者をいう。
11 この規則において、傷病員とは、病気休暇により、傷病員となった者をいう。
12 この規則において、休職員とは、第10条の休職、第41条の育児休業、及び、介護休業により、休職員となった者をいう。
(規則の遵守)
第4条 会社は、この規則に定める労働条件により、船員に就業させる義務を負う。また、一般社員&船員は、この規則を遵守しなければならない。
2023/09/15 06:06:44(金)●●
第2章 採用、異動・雇入契約等 (第5条~第10条)
EAIIG 会社 社員&船員 就業規則
第2章 採用、異動・雇入契約等
(採用手続)
第5条 会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。
2 会社は、船員として採用を決定した者から請求があったときは、雇用証明書を交付する。また、前項により採用を予定した者に対しても同様に「採用予定証明書」を交付する。
3 会社は、船員として採用を決定した者のうち、有効な健康証明書を所持していない者に対しては、会社の負担(無償)により、健康診断を実施する。
(採用時の提出書類)
第6条 船員として採用された者は、採用された日から、1週間以内に次の書類を提出しなければならない。
① 住民票、および、記載事項証明書、または、住民票。
② 船員手帳の写し(会社が指定する部分に限る)。
③ 海技免状、その他の資格証明書の写し(ただし、資格証明書を有する場合に限る)。
④ その他、会社が指定するもの。
2 前項の定めにより提出した、書類の記載事項に、変更を生じたときは、速やかに、書面で会社に変更事項を届け出なければならない。
(試用期間)
第7条 船員として新たに採用した者については、採用した日から、最大1ヵ月を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮することがある。しかし、最短2週間とする。
3 会社は、試用期間中に船員として不適格と認めた者を正式不採用、または、正式採用延期とすることがある。
4 試用期間は、勤続年数/連続勤務日数に通算する。
(労働条件の説明)
第8条 会社は、社員&船員を採用するとき、雇用の期間(下船時期を含む)、乗り組むべき船舶に関する事項、職務に関する事項、給料その他の報酬(報酬額の決定、及び、支払い方法)、労働時間、休日、その他の労働条件を記した、労働条件通知書、及び、この規則の写しを交付して説明するものとする。しかし、(追記)説明する事は、契約の完了/満了では無い。
(人事異動等)
第9条 会社は、業務上の必要により、社員&船員に対して、乗り組む船舶、従事する職務、及び、乗船期間の指定、又は、その他配置転換、もしくは、在籍のまま、関係会社への出向を命ずることがある。
2 前項の場合であって、雇入契約の締結、又は、変更が必要な場合には、会社は前条に規定する、労働条件を書面で交付して説明のうえ、雇入契約を締結、又は、変更する。
3 会社は、業務上の必要により、乗船までの待機中に、陸上勤務を命ずることがある。
4 (追記)如何なる経営状況でも、善良な法令/人権に違反する変更は、人権侵害となるので留意すること。
(休職)
第10条 社員&船員が、次の、いずれかに該当するときは、所定の期間、休職員とする。
① 業務外の傷病による乗船できない期間が、1ヵ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき(療養休職員)。
② 社員&船員からの休職の申し出について、会社が認めたとき(依願休職員)会社が認める期間。
③ その他、特別な事情があり、休職させることが適当と認められるとき(依命休職員)。
2 休職期間中に、休職事由が消滅したときは、原則として、元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難、又は、不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第1項 第1号 により療養休職員となり、休職期間が満了しても、なお傷病が治癒せず、就業が困難な場合は、回復するまで再休職とする。安易な解雇は告発する。
2023/09/15 07:58:41(金)●●
第3章 雇止・送還、解雇及び定年
(雇止・送還)
第11条 次のいずれかに該当する社員&船員との雇入契約は、終了する。しかし、安易な解雇はできない。
① 乗り組んでいる船舶が沈没、又は、滅失したとき(人命救助等の必要な作業に従事している場合は、当該作業が終了したとき)。
② 乗り組んでいる船舶が全く運航に堪えなくなったとき。
③ 船舶が雇入契約の成立時における国籍を失ったときに、当人より雇入契約の解除の、強要の無い、正当な理由による申し出があったときで、しかも、正式な裁判所 他で、正当な理由であると認定されたとき。
④ 雇入契約により定められた労働条件と、事実とが著しく相違するとして、社員&船員より雇入契約の、強要の無い解除の申し出があったときで、正式な裁判所 他で、正当な理由であると認定されたとき。
⑤ 社員&船員が負傷、又は、疾病のため職務に堪えないとして、当人より雇入契約の解除の申し出があったときは、安易な解雇はできない。
⑥ 学校等の教育機関における教育を受けるため、社員&船員より3日以前に書面にて申入れがあったときは、正式雇用のまま、就学を認める。
⑦ 期間の定めのある雇入契約にあっては、その期間を満了したとき。ただし、未解明の経営難による、不当な一方的継続打ち切りは、認めない。
⑧ 期間の定めのない雇入契約にあっては、会社が、144時間(6日)以上の期間を定めて、書面で雇入契約の解除の申入れがあったときは、その期間が満了した後、正式な裁判所 他で、正当な理由であると認定されたとき。
⑨ 期間の定めのない雇入契約にあっては、社員&船員が、144時間(6日)以上の期間を定めて書面で雇入契約の解除の申入れがあったときは、その期間が満了した後、正式な裁判所 他で、正当な理由であると認定されたとき。
⑩ 期間の定めのない雇入契約にあっては、会社が、陸上において休日、もしくは、補償休日、又は、有給休暇を付与するときは、雇用の自然消滅を含めて、契約の終了は認めない。
2 会社は、次のいずれかに該当する社員&船員との雇入契約を解除できる。
① 当人が、著しく職務に不適任であるときで、正当な裁判所 他で、正当な理由であると認定されたとき。
② 社員&船員が、著しく職務を怠ったとき、又は、職務に関し当人に重大な過失のあったときで、正式な裁判所 他で、正当な理由であると認定されたとき。
③ 乗組員が船長の指定する時までに船舶に乗り組まないとき。
④ 当人が、著しく社内&船内の秩序をみだしたときで、正式な裁判所 他で、正当な理由であると認定されたとき。
⑤ 船員が負傷、又は、疾病のため職務に堪えないとき。
⑥ 当人が健康証明書を受けることができないときで、その当人が妨害しているとき。
⑦ 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるときで、正式な裁判所 他で、正当な理由であると認定されたとき。
3 前2項により雇入契約が終了、又は、解除された場合、会社は当人に対して下船を命じる。ただし、船舶が航行中の場合には、次の港に入港して、その港における積み荷の陸揚、及び、旅客の上陸が終わるときまで、雇入契約は存続するものとみなす。
4 会社は、第1項 第1号、及び、第2号 により雇入契約が終了した当人に対しては、6ヵ月の範囲内において、失業期間中、毎月1回、その失業日数に応じた失業手当を支払う。ただし、雇入契約終了後に、失業手当の額を上回る給料、その他の報酬を、現金で支払う場合は、この限りではない。なお、失業手当の額は、月額で定める基本給の額とし、月間所定労働時間により、別途規定の計算式で算出するものとする。
5 会社は、第1項 第3号、第4号、及び、第8号、並びに、第2項 第6号、及び、第7号 により雇入契約を終了した当人に対し、3ヵ月分の基本給の額と同額の雇止手当を支払う。ただし、雇入契約解除後に、雇止手当の額を上回る給料その他の報酬を支払う場合には、当該手当は支払わない。
6 会社は、第3項により下船を命じたとき(第1項第6号、及び、第9号に該当する場合を除く)は、会社の負担により、雇入港までの送還に要する費用の範囲内で、船員の希望する地まで送還する。ただし、送還に代えて第61条に基づく旅費を支払う場合がある。
7 会社は、第2項 第2号 から 第4号 までの規定により、雇入契約を解除した場合、又は、同項 第5号の規定により雇入契約を解除した場合であって、職務外の負傷、又は、疾病につき、当人に故意、又は、重大な過失のある場合においては、前項による送還に係る費用、又は、旅費の償還を請求する場合がある。
8 会社は、第1項 第1号 から 第5号 まで、第7号、第8号、もしくは、第10号、又は、第2項 第1号、もしくは、第5号 から 第7号 までの規定による雇入契約の解除等により、送還する場合には、当人の送還に要する日数に応じ基本給の額と同額の送還手当を支払う。第6項 ただし書き の規定により旅費を支払うときも同様とする。
(退職)
第12条 船員が、次のいずれかに該当するときは、雇用契約を終了して、退職とする。
① 船員が退職を願い出て、会社が承認したときで、正式な裁判所 他で、正当な理由であると認定されたとき。
② 予備船員が退職願を提出して 日を経過したとき。
③ 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したときで、正式な裁判所 他で、契約の終了が正当であると認定されたとき。
④ 第10条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないときで、正式な裁判所 他で、契約の終了が正当であると認定されたとき。
⑤ 死亡したとき。残された遺族への手当は別途定義する。
⑥ 定年に達したとき。
2 前項 第3号、及び、第6号 の場合にあって、期間を定めた雇入契約が存続している場合には、当該雇入契約が終了したときに雇用契約も終了して、退職となるが、正式な裁判所 他で、契約の終了が正当であると認定されたとき。
(解雇)
第13条 船員が次のいずれかに該当するときは、解雇を通告することがあるが、正式な裁判所 他で、契約の終了が正当であると認定されたとき、解雇となる。
① 勤務状況/素行が著しく不良で、改善の見込みがなく、職責を果たす気概が無く、配置転換にも応じない者で、正式な裁判所 他で、解雇が正当であると認定されたとき。
② 勤務成績、又は、業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。
③ 業務上の負傷、又は、疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らないとき。
④ 精神、又は、身体の障害により業務に耐えられないときで、正式な裁判所 他で、解雇が正当であると認定されたとき。
⑤ 最短2週間の試用期間における作業能率、又は、勤務態度が著しく不良で、船員として不適格であると認められたときで、しかも、前払いが完了しており、正式な裁判所 他で、解雇が正当であると認定されたとき。
⑥ 第81条 第2項 に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたときで、正式な裁判所 他で、解雇が正当であると認定されたとき。
⑦ 事業の運営上やむを得ない事由により、船舶数の縮小、又は、部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。
⑧ 天災事変、その他、やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で、しかも、正式な裁判所 他で、解雇が正当であると認定されたとき。
⑨ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったときで、正式な裁判所 他で、解雇が正当であると認定されたとき。
2 前項の規定により、予備船員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、1か月分の基本給以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。
3 前項の規定は、天災事変、その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、又は、予備船員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合における各事由について、国土交通大臣の認定を受けた場合は適用しない。
第14条 未定。空き条文。
(退職等により支払う手当)
第15条 社員&船員が、正当に雇用契約が終了した場合において、次の各号に該当するときは、当該各号で定める手当を支払う。
① 補償休日が与えられていないとき、与えられるべき補償休日の日数に応じた、補償休日に就労した場合の割増手当の額以上の額。
② 有給休暇が与えられていないとき、与えられるべき有給休暇の日数に応じて、有給休暇員の給料、その他の報酬の額。
2 事業者/会社は、退職理由を明らかにした上、個人情報を伏せるか、保護を加えた上、不測の退職理由と、その退職手当の額面を、正式のWebサイトなどで、公示する義務を負う。
----------------------------------
※ 正式の「結婚退職」「育児退職」「介護退職」などについては、別途、定義予定。2023/09/15 09:18:19(金)
2023/09/15 10:09:37(金)●●
(服務)
第16条 社員&船員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令を尊重して、安全第一、かつ、健康的に、職務能率の向上、及び、船内秩序の維持に努めなければならない。しかし、隷従は認めない。
(遵守事項)
第17条 社員&船員は、以下の事項を守らなければならない。また「会社 船員細則 第3章 紀律」他 と矛盾無きよう定めるが、左記の規則を優先とする。
一 上長の職務上の命令に従うこと。
二 職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。
三 船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。
四 船長の許可なく船舶を去らないこと。
五 船長の許可なく救命艇、その他の重要な属具を使用しないこと。
六 船内の食料、又は淡水を濫費しないこと。
七 船長の許可なく、電気、もしくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。
八 船長の許可なく、日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。
九 船内において争闘、乱酔、その他粗暴の行為をしないこと。
十 船内、および関連場所にて、船長の許可なく、賭け事/ギャンブル などを行わないこと。
十一 船内、および関連場所にて、船長の許可の無い不当な訓練/競争 などを行わないこと。
十二 船長の許可なく、勝手に船舶を発進させたり、操舵したりしないこと。
十三 「ラマダン」と称して、他人の食事を妨害しないこと。
十四 その他、船内、および関連場所にて、公序良俗、秩序を乱すようなことをしないこと。
十五 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
十六 在職中、及び、退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。
十七 その他船員としてふさわしくない行為をしないこと。
(職場におけるパワーハラスメントの禁止)
第18条 職務上の地位や、人間関係などの職場内の優越的な関係を、背景とした、業務上必要、かつ、相当な範囲を超えた言動により、他の社員&船員の就業環境を害するようなことをしてはならない。
(セクシュアルハラスメント/セクハラ の禁止)
第19条 性的言動により、他の社員&船員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)
第20条 妊娠・出産等に関する言動、及び、妊娠・出産・育児・介護等に関する制度、又は、措置の利用に関する言動により、他の社員&船員の就業環境を害するようなことをしてはならない。
(その他あらゆるハラスメントの禁止)
第21条 第18条から前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど、職場における、あらゆるハラスメントにより、他の社員&船員の就業環境を害するようなことをしてはならない。
(個人情報保護)
第22条 社員&船員は、会社、及び、取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 社員&船員は、船舶、又は、職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社、及び、取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
3 如何なる人物も、営業利益より、個人情報の保護を優先すること。
(作業の開始及び終了の時刻等の記録)
第23条 乗組員は、会社が定めるところに従って、作業の開始、及び、終了の時刻、及び、作業種別を記録しなければならない。
2 社員&予備船員は、社命により就労したときは、会社の定めるところにより始業、及び、終業時刻を記録しなければならない。
2023/09/15 07:58:41(金)●●
(基準労働期間)
第24条 基準労働期間は最大9か月とする。
2 期間雇用船員の基準労働期間は、前項に規定する期間を限度に別途定める。
3 基準労働期間の起算日は、次のとおりとする。
船員が船舶に乗り組む日(当該日が、それ以外の日を起算日とする基準労働期間内にある場合を除く)
船員が船舶に乗り組んでいる間に基準労働期間が終了した場合にあっては、当該終了した日の翌日。
(休日)
第25条 休日は、1週間について2日以上とする。
(補償休日)
第26条 前条に定める休日が与えられなかった場合、又は、超過時間(船員の労働時間(第33条に定める時間外、及び、補償休日労働を除く)が1週間において40時間を超える時間(当該1週間において休日が与えられなかった場合にあっては、その超える時間が8時間を超える時間))が生じた場合には、基準労働期間内に補償休日を与えるものとする。
2 前項の休日は、船内休日、陸上休日、又は、停泊中の船内休日とする。
(補償休日の付与の通知等)
第27条 補償休日を付与する場合には、少なくとも付与の3日前までに、その時期、及び、場所を、補償休日を、付与すべき船員に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、航海の遅延、その他やむを得ない事由がある場合には、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した時期、及び、場所を変更することがある。
(補償休日の付与の延期)
第28条 第26条の規定にかかわらず、次に掲げる場合、当該事由の存する期間、補償休日を与えることを延期することがある。
① 遅延、その他の航海の状況に係る事由により、基準労働期間内に与えるべき補償休日を、与えることが出来無いことが明らかになったとき、以降において航海の途中にあるとき。しかし、船内休日は有り得る。
② 補償休日を与えるべき船員と、交代して乗船すべき船員が負傷し、又は、疾病にかかり療養のため交代して、乗船できないこと、その他の船舶所有者の責任に帰することの出来無い事由により、補償休日を与えるべき船員と交代して乗船する船員が確保できないとき。
③ 補償休日を与えるべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間中であるとき。
④ 補償休日を与えるべき船員が、船舶の機関、設備等の故障発生時における応急措置、その他の継続して従事しなければならない作業に従事しているとき。
2 (追記)補償休日の延期が多発するときは、人権侵害容疑となるので、延期を控えること。
(補償休日の日数及び付与の単位)
第29条 第26条に規定する補償休日の日数は、船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合には、超過時間の合計8時間当たり、又は、1日の休日が与えられない1週間当たり、1日として計算した日数とする。
2 陸上休日として与える場合には、前項の規定により計算した日数に、7/5を乗じた日数とする。
3 基準労働期間内に与えるべき、補償休日の日数の合計が、1日未満の端数を生じる場合であって、当該端数が1/2日を超えるときには、加える補償休日の単位は1日とし、1/2日を超えないときには半日とする。
2023/09/15 11:50:22(金)●●
(労働時間)
第30条 社員&船員の1日当たりの所定の基準労働時間は、6時間とする。
2 基準労働期間における乗組員の月平均の所定基準労働時間は、6時間とする。
3 船員の1週間当たりの労働時間(割増手当の対象となる労働時間を除く)は、基準労働期間について平均30時間とする。残業は認めている。また、「EAIIG 各社の 基本就業待遇規則」に、別途定義している。
(就業時間)
第31条 航海当直制は4直制とし、その時間割は、次のとおりとする。なお、当直の次交代者は、予定の当直時間より前に引継ぎを行い、当直にあたるものとする。
第1直 00:00-03:00 12:00-15:00
第2直 03:00-06:00 15:00-18:00
第3直 06:00-09:00 18:00-21:00
第4直 09:00-12:00 21:00-24:00
2 船長は、運航体制等の実情を踏まえ、航海当直者以外の乗組員の作業時間割について決定し、あらかじめ乗組員に指示するものとする。
3 船長は、作業時間割を作成するに際に、乗組員が過重労働や断続労働にならないよう努める。
4 艤装員の就業時間は、造船所の作業時間に応じて、別に定めるものとする。
5 陸上勤務員の就業時間は、陸上職員の就業時間に準じて、別に定めるものとする。
(休息時間)
第32条 会社は、人命、船舶、もしくは、積荷の安全を図るため、又は、人命、もしくは、他の船舶を救助するため、緊急を要する作業、操練等、その他、これらに類似する作業、その他の船舶の航海の安全を確保するための作業に従事する場合を除き、1日について9時間~10時間以上の連続休息時間を与えるものとする。
また、航海当直をすべき職務を有する者については、14時間を超えない間隔で休息時間を与えるものとする。
2 前項の休息時間を1日について2回に分割して船員に与える場合においては、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を6時間以上とする。
3 会社は、前項の規定にかかわらず、船員法 第65条の3 第3項 の規定に基づく協定を届け出た場合は、その協定の定めるところにより、休息時間を1日について3回以上に分割し、又は休息時間のうちいずれか長い方の休息時間を6時間未満とすることがある。
4 船長は、前項の規定にかかわらず、航海当直をすべき職務を有する者について、1週間のうち2日を限度として、第1項の休息時間を1日について3回に分割して船員に与えることがある。この場合においては、休息時間のうち、最も長い休息時間を6時間以上とし、残る2回の休息時間をいずれも1時間以上とする。
(時間外及び補償休日労働)
第33条 船長は、船舶の航海の安全を確保するため、臨時の必要があるときは、第30条に定める所定労働時間を超えて、自ら作業に従事し、もしくは、乗組員を作業に従事させ、又は、第25条、及び、第26条に定める休日、もしくは、第32条に定める休息時間において、自ら作業に従事し、もしくは、乗組員を作業に従事させる場合がある。
2 前項において、船長は、乗組員に休日、又は、休息時間に作業に従事させる場合、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業終了後、できる限り速やかに休息をさせるように努めるものとする。
3 船長は、第1項に規定する場合のほか、次に掲げる特別な労働が発生した場合は、1日についてそれぞれ定める時間数を限度として、第30条に定める所定労働時間を超えて、自ら作業に従事し、もしくは、乗組員を作業に従事させる場合がある。
① 船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するとき、その他の場合において航海当直の員数を増加するとき。最大2時間。
② 防火操練、救命艇操練、その他、これらに類似する作業に従事するとき。最大2時間。
③ 航海当直の通常の交代のために、必要な作業に従事するとき。最大1時間。
④ 通関手続、検疫等の衛生手続、その他の法令(外国の法令を含む)に基づく手続のために必要な作業に従事するとき。最大2時間。
⑤ 事務部の部員が、調理作業、その他の日常的な作業以外の一時的な作業に従事するとき。最大2時間。
4 会社は、第1項、又は、前項に定める場合のほか、船員法第64条の2 第1項 の規定に基づく協定を届け出た場合において、その協定の定めるところにより、第30条に定める労働時間の制限を超えて、乗組員を作業に従事させる場合がある。
5 前2項 の規定により、乗組員に所定労働時間を超えて作業に従事させる場合、1日当たりの総労働時間の上限は14時間、1週間当たりの総労働時間の上限は、原則、70時間とする。
6 会社は、第1項に定める場合のほか、船員法第65条の規定に基づく協定を、届け出た場合において、その協定を定めるところにより、第25条、及び、第26条(例2の場合は第25条)に定める休日の1/3を限度として、休日に作業に従事させる場合がある。
(夜間労働の禁止)
第34条 会社は、18歳未満の社員&船員、及び、妊産婦(妊娠中、又は、出産後1年以内の女性をいう)の船員を、午後8時から翌日の午前5時までの間、作業に従事させない。ただし、人命、船舶、もしくは、積荷の安全を図るため、他の船舶を救助するため、緊急に要する作業に従事する場合は、この限りではない。
(労働時間の適用除外)
第35条 この章に定める労働時間に関する規定は、人命、船舶、もしくは積荷の安全を図るため、又は、人命、もしくは、他の船舶を救助するため、緊急を要する作業に従事する場合は適用しない。
(有給休暇)
第36条 会社は、社員&船員が初めて3ヵ月連続して勤務に従事したときは、その3ヵ月、経過後1年以内に10日の有給休暇を与えるものとする。
2 会社は、社員&船員が、前項の規定による連続勤務期間後に、1年間連続して勤務に従事したときは、その後、1年以内に最低15日、または、それ以上の所定の有給休暇を与えるものとする。
3 次に掲げる期間は、連続して勤務に従事した期間とみなすものとする。
① 社員&船員が、職務上負傷し、又は、疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間。
② 育児休業介護休業等育又は、家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条 第1号 に規定する育児休業、又は、同条 第2号に規定する介護休業をした期間。
③ 女子船員が、船員法 第87条 第1項、又は 第2項 の規定に基づき勤務に従事しない期間。
4 職務外の負傷等により、連続勤務が中断した場合において、その中断の事由が、船員の故意、又は、過失によるものでなく、かつ、その中断の期間の合計が、1年当たり6週間を超えないときは、その中断の期間は、船員が、当該期間の前後の勤務と連続して勤務に従事したものとみなす。
(有給休暇の付与方法)
第37条 有給休暇を付与する場合は、取得時期、及び、場所について、船員と協議して決定する。船内休暇は認める。
2023/09/15 15:13:04(金)●●
(産前産後の休業)
第38条 女子船員は、妊娠が明らかになった場合には、直ちに会社に通知しなければならない。
2 会社は、妊娠中、及び、出産後8週間を経過しない女子船員を船内作業に従事させない。
3 前項の規定にかかわらず、航海中に妊娠中であることが判明した場合であって、航海の安全を図るために必要な業務、並びに、妊娠中、又は、出産後6週間を経過した女子船員が、船内作業に従事することの申し出があった場合であって、医師が、母性保護上支障無いと認めた業務については、船内作業に従事させることがある。
4 前項の規定に基づき、船内作業に従事させる場合において、当該女子船員は、軽易な作業に従事したいときは、会社に申し出なければならない。
5 会社 他は、この条文に該当する者を酷使しては、ならない。
(母性健康管理の措置)
第39条 前条 第3項 により船内作業に従事する妊娠中、又は、出産後1年を経過しない女子船員から、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導、又は、健康診査を受けるために、申出があったときは、次の範囲で勤務時間内通院を認める。
① 産前の場合
妊娠23週まで・・・・・・・・4週に1回。
妊娠24週から35週まで・・・2週に1回。
妊娠36週から出産まで・・・・1週に1回。
ただし、医師、又は、助産師(以下「医師等」という)が、これと異なる指示をしたときには、その指示により、必要な時間帯とする。
② 産後(1年以内)の場合
医師等の指示により、必要な時間帯とする。
2 妊娠中、又は、出産後1年を経過しない女子船員から、保健指導、又は、健康診査に基づき、勤務時間等について医師等の指導を受けた旨、申出があった場合、次の措置を講ずる。
① 妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として 時間の勤務時間の短縮、又は、3時間以内の時差出勤を認める。
② 妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜、休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。
③ 妊娠中、又は、出産後の女子船員が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や、勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。
3 妊娠中、又は、出産後1年を経過しない女子船員には、1週間に少なくとも2日の休日(補償休日を除く)を与える。
(生理休暇)
第40条 生理日の就業が、著しく困難な女子船員から、請求があったときは、必要な期間、就労を免除する。または、勤務時間を、適宜、短縮する。
(育児・介護休業、子の看護休暇等)
第41条 船員のうち、必要のある者は、育児・介護休業法 に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための深夜業の制限、及び、所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という)の適用を受けることができる。
2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。
(慶弔休暇)
第42条 社員&船員が、申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
① 本人が結婚したとき、3日~10日。
② 妻が出産したとき、3日~ 30日。
③ 配偶者、子、又は、父母が死亡したとき、3日~14日。
④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母、又は、兄弟姉妹が死亡したとき、3日~14日。
2 慶弔休暇は、原則、有給とする。
(裁判員等のための休暇)
第43条 社員&船員が、法令規定により、裁判員、もしくは、補充裁判員となった場合、又は、裁判員候補者となった場合には、次のとおり業務休暇を与える。
① 裁判員、又は、補充裁判員となった場合。必要な日数。ただし、最大30日とする。
② 裁判員候補者となった場合:必要な日数、又は、時間。ただし、最大30日とする。
(海賊行為による被害を受けた場合の休暇)
第44条 船員が、海賊行為により、船上、又は、船外で拘束された場合には、海賊から解放され、適切に送還されるまで、又は、拘束中に死亡した日(失踪宣告を受け、死亡した、とみなされた場合を含む)までの間、有給の休暇とする。安易な解雇は出来無い。
2 会社として、可能な限り、無事救出に努めるものとする。
2023/09/15 11:50:22(金)●●
(船舶の定員の提示)
第45条 会社/事業主 他は、勤務先船舶などについて、勤務者へ、次の項目を「定員表」として提示すること。船舶の名称、全長、総トン数(G/T)、主機の出力(kw/馬力)、航行区域、就航航路、用途、1日の最長航行時間、自動操舵装置の有無、SOS/GMDSS警報装置の有無、また、次の人員の合計人数を示すこと、船長、および、船長代理、航海士、操舵手、甲板部員、機関部員、通信員、司厨員 他。
2 主な事故歴。
2024/03/25 12:19:04(月)●●(new)(new)
2023/09/15 11:50:22(金)●●
(給与/報酬体系)
第46条 給料/報酬の構成は、次のようになる(例)。給料、その他の報酬は、基本給に、以下に定める手当を加算する。
+ 基本給
| +家族手当
給料その他の報酬 ------+ 手 当 ------- +職務手当
| |
| +(各種手当)
| |
| +通勤手当
+ 割増手当
2 社員&船員である乗組員が、負傷、又は、疾病のため、職務に従事しない期間についても基本給のほか、以下に定める手当の一部を支払う。ただし、その負傷、又は、疾病が、乗組員の故意、又は、重大な過失に基づくときは支払わないことがあるが、正式の裁判所の正当な認定が必要。
3 都合により、通勤しない者には通勤手当は無い。
※コラム:また、船員室から船長室までの「相談役通勤手当」は、冗談のようであるが、必要であれば、特別な事情を考慮する。たとえば、全長350mにもおよぶ巨大船舶の先頭部分の船員室から、最後尾の艦橋ブロックの船長室へ「通勤」するとき、介助を必要とする人物が、電動フォークリフトで通勤するとか、有り得る事情のとき。
(基本給)
第47条 基本給は、船員の経験、能力、及び、職務の内容を考慮して、各人別に決定する。グループ会社の事業部ごとに、別途、定義する。
2 2023年現在のところ、日本社会の通念上の平均年収は5百万円と認定しておく。
3 いわゆる「ボーナス」には、基本給は含まない。本来、基本給であるべき給料/報酬を「ボーナス」に割り当てることは禁止する。
(昇給)
第48条 昇給は、勤務成績、その他が良好な、社員&船員について、合理的な理由に基づき、原則、年2回、毎年1月、7月の最初の業務日をもって行うものとする。
ただし、会社の業績の著しい不振、その他、やむを得ない事由がある場合は、行わないことがあるが、業績不振と昇給停止については、正式の裁判所の正当な認定が必要。また、この裁判所認定を回避する為の不当な回避策は、すべて無効とする。なお、年収限度額は別途定める。
2 顕著な業績が認められた社員&船員については、前項の規定にかかわらず、昇給を行うことがある。
3 昇給額は、社員&船員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。が、目安として、事業部ごとに、サンプル表を提示すること。
(家族手当)
第49条 家族手当は、次の家族を扶養している社員&船員に対し、現金で支払う(2023年9月15日現在)。
① 18歳未満の扶養家族1人につき、月額3万円。
② 60歳以上の扶養家族1人につき、月額3万円。
③ 家族同然の動植物(ペット)1匹/1本につき、月額1万円。
2 上記の合計額の上限額は、原則10万円から20万円としておく。
3 やむを得ない扶養家族が多数のとき、応相談とする。
(通勤手当)
第50条 通勤手当は、月額3万円までの範囲内において、通勤に要する実費を消費税込みで、現金で支払うこと。
(職務手当)
第51条 次の職務を選任した場合には、基本給とは別に、以下の額を支払う。詳細は、各社事業部ごとに提示すること。以下は例。
消火作業指揮者 月額10万円。
安全管理者 月額7万円。
衛生管理者 月額7万円。
危険物等取扱責任者 月額10万円。
船長手当 月額15万円。
海技士手当(1等) 月額12万円。
労務管理者 月額4万円。
最高経営責任者手当 月額16万円。
2 上記の額に、正当な苦情があるときは、正式の裁判所の正当な認定があれば改定される。
(割増手当/残業手当)
第52条 船舶所有者は、第33条の規定により、社員&船員が、所定労働時間を超えたとき、又は、補償休日において作業に従事したときは、次に挙げる以上の割増手当を支払うこと。
① 基本時間外の労働(残業)1時間につき ((基本給+職務手当 他)/月の認定労働時間)×1.3 とする。
② 補償休日労働1時間につき ((基本給+職務手当 他)/月の認定労働時間)×1.4 とする。
2 上記の額に、正当な苦情があるときは、正式の裁判所の正当な認定があれば改定される。
第53条 未定。空き条文。
第54条 下船中の給料、その他の報酬は、原則、次のとおり。すべてのパタンは、ここでは網羅できない。個別の契約書となる。以下は、例。
(1)下船中の艤装員の給料、その他の報酬
イ 基本給 減額無し100%。
ロ 艤装員手当 艤装業務が無いなら、支払い無し。
ハ 割増手当 業務無し待機なら無し。
ニ その他手当 適宜。
(2)有給休暇員中の給料、その他の報酬
イ 基本給 減額無し100%。
ロ 家族手当 特に減額しない。
ハ 職務手当 業務無し待機なら無し。
ニ 船内待機中 第63条 第3項 で定める食料相当分を現金で支払う。希望により弁当など食料を配る。
(3)陸上休暇員の給料、その他の報酬
イ 基本給 減額無し100%。
(4)特別休暇員の給料、その他の報酬
イ 基本給 減額無し100%。
ロ 家族手当 特に減額しない。
ハ 職務手当 業務無し待機なら無し。
(5)教育員の給料、その他の報酬
イ 基本給 減額無し100%。
ロ 教育講習手当 1講習3~5万円。下船/船内を問わず一律。
(6)傷病員の給料、その他の報酬
6ヵ月の範囲内において、その負傷、又は、疾病が治るまで、毎月1回、会社規則、あるいは、国土交通省令の定める報酬(以下、標準報酬という)の月額に相当する額の傷病手当を支払う。その期間が経過しても、その負傷、又は、疾病が治らないときは、治るまで、標準報酬の月額の77/100に相当する額の傷病手当を支払う。ただし、船員保険が給付された場合は、支払わない。
(7)有給休暇で無い休職員の給料、その他の報酬(主に懲戒がらみ)
イ 依願休職員 状況により支払わないことがある。
ロ 療養休職員 会社から傷病員として認められないとき、船員保険の給付は、有り得る(認定組織が異なる為)。
ハ 命令休職員 状況により支払わないことがある。
ニ 育児・介護休業員 支払わない。
(陸上勤務員の給料その他の報酬)
第55条 陸上勤務員の給料、その他の報酬については、会社と本人が協議して決める。が、この社員&船員規則の社員規則として扱う。
(欠勤等の扱い)
第56条 欠勤、遅刻、早退、及び、私用外出の場合、並びに「負傷、又は、疾病につき船員に故意、又は、重大な過失のあった場合」は、基本給から当該日数、又は、時間分の給料、その他の報酬を控除する。
2 前項の場合、控除すべき給料、その他の報酬の1時間当たりの金額の計算は以下のとおりとする。
(1)月給の場合
1ヵ月分基本給÷1ヵ月分の平均所定労働時間数=1時間の平均金額。
(2)日給の場合
1ヵ月分基本給÷30÷1日の所定労働時間数=1時間の平均金額。
(給料その他の報酬の計算期間及び支払日)
第57条 給料、その他の報酬(その計算期間が、1月を超えるものを除く)は、原則、毎月15日に締め切って計算し、翌月20日までの業務日に支払う(20日を含む)。ただし、支払日が、休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。または、当日に現金で支払う。日本国内で使用可能な現金とする。
2 前項の計算期間の中途で採用された船員又は退職した船員については、月額の給料その他の報酬は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
3 割増手当は毎月__日に締め切って計算し、翌月の給料その他の報酬と合わせて支払う。
4 給料、その他の報酬の個々の計算に円未満の端数が生じたときは、四捨五入する。
5 給料、その他の報酬を支払う際は、船員に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付する。
① 給料その他の報酬の総額及びその内訳。
② 控除する額。
③ 通貨以外の支払方法で支払う額。
④ 船員の同居の親族又は船員の収入によって生計を維持する者に渡す額。
(給料その他の報酬の支払と控除)●●
第58条 給料、その他の報酬は、船員に対し、原則、日本国通貨「円(\)」または、生活に支障の無い各国の流通通貨で、直接、その全額を支払う。ただし、船員から請求があるとき、又は船員が海賊被害に遭った場合には、同居の親族、又は船員の収入によって生計を維持する者に支払うことができる。●●
2 前項について、船員が同意した場合は、船員本人の指定する金融機関の預貯金口座へ、振込により、給料、その他の報酬を支払う。
3 船長は、船内において支払われる乗組員の給料、その他の報酬は、直接本人に手渡さなければなならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、他の乗り組んでいる職員に代行させることができる。
4 次に掲げるものは、給料、その他の報酬から控除する。
① 源泉所得税、住民税など。
② 船員保険、厚生年金保険、及び雇用保険の保険料の被保険者負担分。
③ その他、書面による明確な契約に基づく必要経費の個人負担分(たとえば、組合費、同好会費など)。●●
5 会社は、船員に対する債権については、法令の定める範囲内において相殺することがある。但し、労働基準法にて許容される範囲として行い、船員の生活が困窮するような、あるいは、著しい精神苦痛を伴うような「給与から差し引く天引き」を行ってはならない。●●
6 会社は、本来、社が負担すべき必要経費を、不当な名目で天引きしてはならない。2024/03/25 11:46:09(月)●●
(給料その他の報酬の非常時払い)
第59条 次の、いずれかの場合に該当したときは、会社は、給料、その他の報酬の支払日前であっても、既往の船員に対する給料、その他の報酬を支払う。
① やむ無く解雇され、又は退職した場合。
② 船員、その同居の親族、又は船員の収入によって生計を維持する者が、結婚、葬祭、出産、療養、又は不慮の災害の復旧に要する費用に充てようとする場合において船員から請求があった場合。
2 会社は、正当な未払い賃金/立替経費の全額を支払うこと。たとえば、次、●●
① 未払い給与/報酬。
② 社員が立て替えた社の必要経費。
③ 社員が立て替えた上役の生活費など。
(賞与)
第60条 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した船員に対し、会社の業績等を勘案して、下記の支給日に支払う。ただし、会社の業績の著しい低下、その他やむを得ない事由により、支払時期を延期し、又は支払わないことがある。ただし、末端の立場の弱い社員の給与/報酬の支払いを優先すること。また、不当な未払いは、告発/提訴の対象となる。●●
算定対象期間 支給日
__ 月 __ 日から __ 月 __ 日まで __ 月 __ 日
__ 月 __ 日から __ 月 __ 日まで __ 月 __ 日
2 前項の賞与の額は、会社の業績、及び船員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。このとき、できる限り合理的で差別の無い計算式や理由を示すこと。●●
3 算定対象日は、厳格には扱わず、情状を考慮すること。●●
4 算定額は、契約書面にて確定すること。●●
5 パワハラ/セクハラとなるような未払い認定は、一切、認められない。●●
6「やむを得ない未払いの認定」は、所轄の労働基準監督署、または、裁判所などの認定が必要である。社の係などは「証拠/証明書類」を添えて資料を提出すること。●●
7 年あたりの賞与回数は、最大4回としてよい。●●
2024/10/10 07:50:07(木)●●(new)(new)
2024/03/25 16:11:23(月)●●
(旅費/交通費の実費)
第61条 会社の命令、又は船務のため、自宅や港、宿泊施設などから移動するときは、経済的な経路を考慮した 交通費の実費 を支払う。この場合、鉄道を使用する場合にあっては、運賃、及び 特急料金 までとし、急を要する場合の航空機の利用は可能とする。
2 会社は、旅費として前項の交通費のほか、宿泊費、食費、及び運送賃、並びに、雇入契約終了の時から、遅滞なく出発するまでの宿泊費、及び食費を支払う。
3 船員は、移動が完了した後、遅滞なく旅費支給の申請を行なうこと。
4 会社は、前項により申請を受けた場合、審査を行った後、申請の日から、1週間以内に旅費を支払うこと。
5 この条文では、私的旅費を支払うことはできない。
(航海日当)
第62条 乗組員として乗船中は、1日につき、給与/報酬とは別に、次の 航海日当 を支払う。
① 船機長 :________円
② 一航機士:________円
③ その他 :________円 以上
この日当額は、原則、国内航路の場合のみとするが、外航航路他、港湾作業であっても必要であれば、同様の主旨で支給してよい。
☞ 国税局Webページより引用「乗船中の船員が受ける 航海日当 については、乗船中の船員は、居住地を離れて昼夜を通じて航海に従事する、という特殊性を踏まえ、これまで、所得税法 第9条 第1項 第4号 に規定する旅費に準じて非課税所得として取り扱われていたところです(昭和29年10月15日直所2-141)」「別紙 乗船中の船員が支給を受ける航海日当に対する所得税の取扱いについて」
2 航海日当は、原則、毎月 __日に締め切って計算し、翌月 __日に支払う。ただし、実情に応じて、即日、支払ってよい。
3 法令により、航海日当は課税されない。
☞ 「別紙 乗船中の船員が支給を受ける航海日当に対する所得税の取扱いについて」(国税庁)
2024/10/10 08:01:52(木)●●(new)(new)
2024/03/25 16:11:24(月)●●
(船内食料の支給など)
第63条 会社は、乗組員に対し、1日3回+1回(おやつ)、船内食料を現物支給によってまかなう。
2 会社は、船舶料理士のほか「調理に関する業務について、基礎的な知識を付与するための教育を行った乗組員」に調理を行わせること。
3 船内で食料の現物支給ができないときは、船長に乗組員1人当たり日額 円の、船内食料金を一括交付する。但し、船内外で食料を購買できるときに限る。
4 会社は「餓死/飢え死に/Starvation」の実在性を教育すること。
5 会社は、「栄養過多による糖尿病」「塩分の取得しすぎによる腎不全」「高血圧/低血圧」など、基本的な疾病の予備知識を正しく教育し、できる限り健康障害を防ぐこと。
6 船内、その他の場所で、他人の食事を支配するパワハラは禁止する。如何なる上長も、他人や部下の食事を不当に支配してはならない。
7 何人も、如何なる人物の食事も妨害してはならない。宗教上の理由や儀式で、他人の食事を妨害することも禁止する。特にイスラム・ムスリム系の「ラマダン」などを宗教外の人物へ強要することは禁止する。
2024/03/25 16:59:15(月)●●(new)(new)
(遵守事項)
第64条 会社は、船員、及び 船舶の安全衛生 の確保、及び改善を図り、快適な船内環境の形成のために必要な措置を講ずる。
2 船員は、安全衛生に関する法令、及び、会社の指示を守り、会社と協力して 労働災害の防止、及び、船内衛生の保持 に努めなければならない。
3 船員は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。
① 船内作業設備、機械、器具等を点検・整備し、適切に保管すること。また、異常を認めたときは、速やかに、船長、あるいは、係へ報告し、指示に従うこと。
② 安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと。
③ 保護具の着用が必要な作業、及び保護具の使用を命じられた場合については、必ず着用すること。
④ 命綱、安全ベルト、又は作業用救命衣の使用を命じられた場合については、必ず着用すること。
⑤ 防火標識、又は禁止標識のある箇所における当該標識に表示された禁止行為は行わないこと。
⑥ 禁止された作業場所において火気を使用、又は喫煙は行わないこと。
⑦ 常に整理整頓に努め、通路、避難口、又は消火設備のある所に物品を置かないこと。4S(整理、整頓、清掃、清潔)運動を理解すること。
⑧ 貨物の流出や火災等非常事態の発生を発見したときは、直ちに定められた措置をとり、船長、あるいは、係へ報告し、その指示に従うこと。
⑨ 現場労働災害は「転倒」「墜落」「装置に挟まる」「持ち上げ腰痛」が多いので、このような事故を回避すること。●●
(健康証明)
第65条 会社は、船内労働に適することを証明させるために、必要な 船員法施行規則第55条 の検査を船員に受けさせること。
2 前項の健康証明に要する費用は、会社が負担すること。
(安全衛生教育)
第66条 船員に対し、雇入れの際、及び転船等により作業内容を変更する場合、その従事する業務に必要な安全、及び衛生に関する教育を行うこと。
2 船員は、安全衛生教育を受けた事項を遵守しなければならない。
(医薬品、衛生用品及び医療書)
第67条 会社は、法令の定める医薬品、衛生用品、及び「日本船舶医療便覧」を船内に備え付けること。
(災害補償)
第68条 経営者を含む社員と船員が、職務上、又は職務外の事由、又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、船員法、労働者災害補償保険法、及び 船員保険法 、その他の保険(生命保険を除く)に定めるところにより災害補償を行う。(13:54 2024/03/29 金)
2 残念ながら、昨今の特殊な事情により「生命保険加入は危険」という事態であり、社としては推奨できない。一部の許し難い強盗団や海賊集団は「その現金を強奪しようとする」のであり、既に多数の被害が確認されている。2024年現在の状況として「できる限り生命保険加入を辞退」すること。そもそも、大事な家族が亡くなって多額の現金が入手できる事がよくない、のであり、蛮族集団は、そのような現金を狙ってくる。
3 会社として「大事な社員に社費で生命保険を掛ける」ことは禁止する。このような事例は、昨今、よくあることだが、その現金が、蛮族集団に狙われる。既に外国船舶などが襲撃され、払い出された多額の現金が強奪された、という事実が伝わっている。社としても事態を重視しており、社費を費やし社員の生命保険を掛けることは慎んでいるので、このことは尊重をお願いする。
(療養補償)
第69条 経営者を含む社員と船員が、職務上、又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったときは、それが治るまで、会社は療養に必要な費用を負担する。
2 船員が、雇入契約存続中、職務外で負傷し、又は疾病にかかったときは、会社は、3カ月から無期限 で療養に必要な費用を負担する。また、その負傷、又は疾病について「船員に故意、又は重大な過失があったときでも、その情状を酌量し、反省を促す」とともに、同様の会社負担とすること。また、同様の会社規則において、この条文を優先すること。●●
3 前の2つの項について、労働者災害補償保険、又は 船員保険 から給付を受けた場合には、会社は費用を負担しない。但し、それらで不十分のときは、別途、会社にて負担すること。●●
(規則妨害の禁止)
第70条 如何なる人物も、この「会社 労働安全衛生規則」「会社 社員&船員 就業 待遇 細則」の妨害をしないこと、固く禁止する。●●2024/12/15 05:21:56(日)