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2023/04/12 06:28:45(水)●●
総トン数15三十トン未満の漁船(17:49 2024/04/08 月●●)。2023/04/12 10:52:12(水)
●●見出し先頭を「公示中」に変更。
2023/04/12 06:48:12(水)●●第1条 船員法施行規則のリンクを追記
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2023/04/12 06:48:12(水)●●第1条 船員法施行規則のリンクを追記
2022/08/17 04:24:25,
2022/08/14 14:40:05, 2022/08/13 05:13:41, 2022/08/08 23:05:22
第1章 総則
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第1章 総則
(船員の定義)2022/08/14 13:59:17
第1条 この規則は、日本国 船員法(昭和二十二年 法律第百号)を元に作成した。
この規則において「船員」とは、日本国籍船舶、又は、日本船舶以外の、国土交通省令で定める船舶に乗り組む 船長、及び海員、並びに予備船員をいう。船員法施行規則(昭和二十二年 運輸省令第二十三号)より、国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の、次の各号に掲げる船舶とする。2023/04/12 06:48:12(水), 2022/08/14 13:59:17
一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条 第三号、及び、第四号に掲げる、法人以外の日本法人が、所有する船舶。
二 日本船舶を、所有することができる者、及び、前号に掲げる者が借り入れ、又は、国内の港から外国の港まで回航を請け負った船舶。
三 日本政府が乗組員の配乗を行なっている船舶。
四 国内各港間のみを航海する船舶。
②前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一 総トン数五トン未満の船舶。
二 湖、川、又は港のみを航行する船舶で、総トン数が5トン以下のもの。会社としては、この規則において適正な保護を加えるため、左記ように変更する。
三 政令の定める総トン数15三十トン未満の漁船(17:49 2024/04/08 月●●)。
四 前三号に掲げるもののほか、船舶職員、及び、小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であって、スポーツ、又は、レクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、その他の、その航海の目的、期間、及び態様、運航体制等からみて、船員労働の特殊性が認められない船舶として、国土交通省令の定めるもの。
③前項第二号 の港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるもの、については、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。
④すべての船員(海員)と、その業務上の関係者は、お互いの人権を尊重し、関連法規を遵守し、その乗務する船舶の設備と堪航性/安全性 を整え、その当然の業務を遂行する責務がある。
⑤すべての船員(海員)と、その業務上の関係者は、その船舶に乗船する乗客や関係者の人命を最優先で保護し、次に、その財産を保全する責務がある。万一のとき、積荷や、それに伴う売上など、素直に諦めること。それらは免責とする。
(海員、予備船員の定義と、その役割)
第2条 この規則において「海員」とは、
船内で使用される船長以外の乗組員で、労働の対償として給料、その他の報酬が支払われる者をいう。また、会社としては、関連法規の下、その人権は強く保障されている。2022/08/13 05:13:41
②この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に、乗り組むため雇用されている者で、船内で使用されていないものをいう。但し、関連法規の下、その人権は保障されている。2022/08/13 05:13:41
(船舶職員、部員の定義)2022/08/14 14:40:05
第3条 この規則において「船舶職員」とは、
正当な国家資格を持つ、航海士(操舵手を含む)、機関士、通信士、及び、国土交通省令で定める、その他の海員をいう。船員法施行規則より、国土交通省令で定める、その他の海員は、次、
一 運航士。
二 事務長、及び、事務員。
三 医師。
四 その他、航海士、機関士、又は、通信士と同等の待遇を受ける者。
また、関連法規の下、その人権は強く保障されている。さらに会社としては、一般海員より、給料/報酬面から、より良い待遇となっている。しかし、基本的人権は同等である。2022/08/13 05:13:41
②この規則において「部員」とは、上記の職員以外の海員をいう。但し、国家資格を有していても、その技能行使が条件での雇用契約が無いときは、部員 のままである。
③会社としては、上記の国家資格が無くても、その技能と技量が認められれば、国家資格保持者と同等、あるいは、それ以上の立場を以て遇することがある。
(給料、及び労働時間の定義と取り決め)
第4条 この規則において「給料」とは、
船舶所有者や経営者が、船員に対し、一定の金額により、定期に支払う報酬のうち、基本となるべき、固定給+固定的手当 をいう。会社において、別途定める。
②この規則において「労働時間」とは、船員が、職務上必要な作業に従事する時間(海員にあっては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る)をいう。
③会社としては、たとえ上長の適時な命令が無くても、前項の定義に加え、業務上の訓練を受け、暗黙の許諾がある自発的な作業も職務と認める。よって、そのような作業時間も「労働時間」とすること。
④会社としては、特に定めが無い限り、この規則が、船員の給料/報酬 などを決める最上位規則であり、船員の人権を尊重する為、次のように取り決める。
イ 公序良俗と常識からみて、合理的な理由の無い、支払わない為の規則は、すべて無効とする。
ロ 公序良俗と常識からみて、複雑怪奇な文書により、支払いが困難な条文は、すべて無効とする。また、常人が理解出来無い、と言える複雑な支払条件も、すべて無効とする。これらは簡単な規則に改めること。
ハ 手順からして、一般の船員が、少しでも間違えると、支払いが滞る規則は、すべて無効とする。これらは簡単な規則に改めること。
二 すべての「船員と、この規則の関係者」に、支払わない為の規則全てに、正当な嫌疑をかけ、それを正す権利を与える。
(船舶所有者に関する規定の、所有者以外への適用)2022/08/14 13:59:17
第5条 日本国 船員法の規定
(第十一章の二、第百十三条第三項、第百三十条の二、第百三十条の三、第百三十一条(第六号に係る部分に限る)及び、第百三十五条第一項(第百三十条の二、第百三十条の三、又は、第百三十一条第六号の違反行為に係る部分に限る)を除く)及び、この法律に基づく命令の規定(第十一章の二の規定に基づく命令の規定を除く)のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には、船舶管理人に、船舶貸借の場合には、船舶借入人に、左記以外の者が、船員を使用する場合には、その者に、これを適用する。この会社規則でも同様とする。
②第十一章の二、第百十三条第三項、第百三十条の二、第百三十条の三、第百三十一条(第六号に係る部分に限る)及び、第百三十五条第一項(第百三十条の二、第百三十条の三、又は、第百三十一条第六号 の違反行為に係る部分に限る)の規定、並びに、第十一章の二 の規定に基づく命令の規定のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には、船舶管理人に、船舶貸借の場合には、船舶借入人に、これを適用する。この会社規則でも同様とする。
(労働基準法の適用と、参照すべき関連法規)
第6条 日本国 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条 から 第十一条 まで、第百十六条第二項、第百十七条から 第百十九条 まで、及び、第百二十一条 の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。この会社規則でも同様とする。
2昭和二十二年 法律第百号 船員法 ・・・この規則の元になった法律。
3昭和二十二年 運輸省令 第二十三号 船員法施行規則・・・船員法の詳細規定。
4昭和三十九年 運輸省令 第五十三号 船員労働安全衛生規則・・・船員法の詳細規定。
5 その他の関連法律と資料
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/17 04:29:54
2022/08/15 18:55:56, 2022/08/09 00:45:18, 2022/08/08 23:24:10
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第2章 船長の職務、及び権限
(指揮命令権)
第7条 船長は、
海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して、必要な職務/業務を命ずることができる。また、船長は、直接の所属会社や、HD当社、その船主 他、指揮権限のある経営者の業務命令が適正かどうかを判断して、その内容を勘案し、現場の事情を考慮した上、実行、あるいは伝達する責務を負う。また、隷従が要求される絶対命令は無い。
(発航前の検査)
第8条 船長は、
国土交通省令の定めるところにより、発航前に、船舶が航海に支障無く堪えられるかどうか(堪航性)、その他航海に必要な準備が、整っているか、いないか、を検査しなければならない。特に、SOLASなど国際条約や、国内の法令に合致しているか、を点検すること。不合格であれば、原則、発進は出来ず、修理や整備となる。船舶に許容し難い不備があるのに、業務発進を強行することは禁止する。もし、経営側が発進を強要しても従ってはならない。通報すること。
(航海の成就)
第9条 船長は、
航海の準備が終ったときは、遅滞なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、予定の航路を変更しないで、到達港まで航行しなければならない。但し、常に船員や乗客の生命の保全を優先し、万一のときは、生存に必要の無い積荷や貨物は諦めること。積荷の放棄などが回避出来ないとき免責とする。
(甲板上での自らの指揮)
第10条 船長は、
船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するとき、その他船舶に危険の虞があるときは、甲板、または指揮所にあって自ら船舶を指揮しなければならない。さらに必要な指揮用通信装置を常に保持すること。この条文は、船長としての適時な指揮を求めている。
(在船義務)
第11条 船長は、
やむを得ない場合を除いて、自己に代わって船舶を指揮すべき者に、その職務を委任した後でなければ、荷物の船積、及び、旅客の乗込の時から、荷物の陸揚、及び、旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去ってはならない。
(船舶に危険がある場合における処置)
第12条 船長は、
自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助、並びに船舶、及び、積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。但し、生存に必要の無い積荷や貨物は諦めて良い。人命を優先すること。積荷の放棄などが回避出来ないとき免責とする。
(船舶が衝突した場合における処置)
第13条 船長は、
船舶が衝突したときは、互に人命、及び、船舶の救助に必要な手段を尽し、且つ、船舶の名称、所有者、船籍港、発航港、及び、到達港を告げなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。
(遭難船舶等の救助)
第14条 船長は、
他の船舶、又は航空機の遭難を知ったときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合、及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。やむを得ず、積荷の納期より、他の船舶などの人命救助を優先すること。納期の厳守は免責とする。
(異常気象等)
第14条の二 国土交通省令の定める船舶の船長は、
暴風雨、流氷、その他の異常な気象、海象、もしくは地象、又は漂流物、もしくは沈没物であって、または海賊船など、船舶の航行に危険を及ぼす、恐れのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある船舶、及び海上保安庁など、その他の関係機関に通報しなければならない。
(非常配置表、及び操練)2022/08/15 18:55:56
第14条の三 国土交通省令の定める船舶の船長は、
第十二条から第十四条に規定する場合、その他、非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、非常配置表を定め、これを船員室、その他適当な場所に掲示して置かなければならない。
②国土交通省令の定める船舶の船長は、その省令の定めるところにより、海員、及び旅客について、防火操練、救命艇操練、その他、非常の場合のために必要な操練を実施しなければならない。
(航海の安全の確保)
第14条の四 第8条から前条までに規定するもののほか、
航海当直の実施、船舶の火災の予防、水密の保持、その他、航海の安全に関し、船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。
(水葬)
第15条 船長は、
船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。
(遺留品の処置)
第16条 船長は、
船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、保管、その他の必要な処置をしなければならない。
(在外国民の送還)
第17条 船長は、
外国に駐在する日本の領事官が、法令の定めるところにより、日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。
(書類の備置)
第18条 船長は、
国土交通省令の定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。
一 船舶国籍証書、又は国土交通省令の定める証書
二 海員名簿
三 航海日誌
四 旅客名簿
五 積荷に関する書類
六 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項に規定する証明書
②海員名簿、航海日誌、及び、旅客名簿に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
(航行に関する報告)
第19条 船長は、
次の各号の、いずれかに該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に、その旨を報告しなければならない。
一 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷、その他の海難が発生したとき。
二 人命、又は船舶の救助に従事したとき。
三 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。
四 船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
五 予定の航路を変更したとき。
六 船舶が抑留され、又は捕獲されたとき、その他船舶に関し著しい事故があったとき。
(船長の職務の代行)
第20条 船長が死亡したとき、
船舶を去ったとき、又は、これを指揮することができない場合において、他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従って船長の職務を代行すること。また、必ず、直接の管理会社や当局へ通報すること。2022/08/09 00:45:18
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/17 04:30:17, 2022/08/09 04:36:22
第3章 紀律
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第3章 紀律
(船内秩序)
第21条 海員は、次の事項を守らなければならない。
一 上長の職務上の命令に従うこと。
二 職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。
三 船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。
四 船長の許可なく船舶を去らないこと。
五 船長の許可なく救命艇、その他の重要な属具を使用しないこと。
六 船内の食料、又は淡水を濫費しないこと。
七 船長の許可なく、電気、もしくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。
八 船長の許可なく、日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。
九 船内において争闘、乱酔、その他粗暴の行為をしないこと。
十 船内、および関連場所にて、船長の許可なく、賭け事/ギャンブル などを行わないこと。
十一 船内、および関連場所にて、船長の許可の無い不当な訓練/競争 などを行わないこと。
十二 船長の許可なく、勝手に船舶を発進させたり、操舵したりしないこと。
十三 「ラマダン」と称して、他人の食事を妨害しないこと。
十四 その他、船内、および関連場所にて、公序良俗、秩序を乱すようなことをしないこと。
(懲戒)
第22条 船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる。
第23条 懲戒は、
上陸禁止、及び戒告の二種とし、上陸禁止の期間は、初日を含めて十日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。
第24条 船長は、
海員を懲戒しようとするときは、三人以上の海員を立ち会わせて本人、及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。また、その記録を公用語の文章による調書として、また電子データによる音声/映像 として残すこと。
(危険に対する処置)
第25条 船長は、
海員が凶器、爆発、又は発火しやすい物、劇薬、その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄、その他の処置をすることができる。また、その記録を公用語の文章による調書として、また電子データとして音声/映像 などを残すこと。
第26条 船長は、
船内にある者の生命、もしくは身体、又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。
第27条 船長は、
必要があると認めるときは、旅客、その他船内にある者に対しても、前二条に規定する処置をすることができる。
(強制下船)
第28条 船長は、
雇入契約の終了の届出をした後、当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。また、その記録を公用語の文章による調書として、また電子データによる音声/映像 として残すこと。
(行政庁に対する援助の請求)
第29条 船長は、
海員、その他船内にある者の行為が、人命、又は船舶に危害を及ぼし、その他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。また、その記録を公用語の文章による調書として、また電子データによる音声/映像 として残すこと。
(争議行為の制限)
第30条 労働関係に関する争議行為は、
船舶が外国の港にあるとき、又は、その争議行為に因り人命、もしくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/17 04:30:35, 2022/08/09 12:42:41
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第4章 雇入契約など
(この規則に違反する契約)
第31条 船員法でなく、
この規則で定める基準に達しない労働条件、を定める雇入契約(予備船員については雇用契約。以下この条、次条、第33条、第34条、第58条、第84条、及び第100条において同じ)は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、この法律で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。が、明記すること。
(雇入契約の締結前の書面の交付等)
第32条 船舶所有者は、
雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方に(次項において「相手方」という)に対し、次に掲げる事項について、書面を交付して説明しなければならない。
一 船舶所有者の名称、又は氏名、及び住所。
二 給料、労働時間、その他の労働条件に関する事項であって、雇入契約の内容とすることが必要なものとして、国土交通省令で定めるもの。
②前項の場合、当該雇入契約に係る航海が、海上運送法第二十六条第一項の規定による命令によるもので有るときは、船舶所有者は、あらかじめ、相手方に対し、その旨を書面を交付して説明しなければならない。
③船舶所有者は、説明後、雇入契約の内容(第一項第二号に掲げる事項に限る)を変更しようとするときは、あらかじめ、船員に対し、当該変更の内容について書面を交付して、再度説明しなければならない。特に、雇入成立後、待遇悪化の変更は、原則、認めない。その変更については、内容の理解の達成と、その同意を、正当な公用語の文章にて返答を得ること。契約内容の変更が、相手方の不利益であるとき、文章無き同意は、認めない。不当契約を強行するときは、必ず告発する。
④第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限)
第32条の二 船舶所有者は、次に掲げる者を船員として雇い入れてはならない。
一 当該船舶所有者が、
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第四十四条第一項の許可を受けないで、日本国内において募集受託者(同条第二項に規定する募集受託者をいう。第三号において同じ)に行わせた船員の募集(同法第六条第七項に規定する船員の募集をいう。同号において同じ)に応じた者。
二 船員職業安定法 第三十四条第一項 の許可を受けて、
又は、同法第四十条第一項の規定による届出をして、船員職業紹介事業(同法第六条第三項に規定する船員職業紹介事業をいう。第四号において同じ)を行う者以外の者(日本政府及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第二項に規定する船員雇用促進センターを除く)が、日本国内において当該船舶所有者に紹介した求職者。
三 当該船舶所有者が、
外国において、当該外国における船員の募集を、適確に実施することができるとして、国土交通省令で定める基準に適合しない募集受託者に、行わせた船員の募集に応じた者。
四 外国において、
当該外国における船員職業紹介事業を、適確に実施することができるとして、国土交通省令で定める基準に適合しない者が、当該船舶所有者に紹介した求職者。
(賠償予定の禁止)
第33条 船舶所有者は、
雇入契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。また、高額賠償金の予告で、関係者を脅したり、その人格の委縮を目的として予告してはならない。しかし、失敗時の損失の大きさを、なるべく正確に周知することは必要であり、義務とする。船員側に自覚させること。
(貯蓄金の管理等)
第34条 船舶所有者は、
雇入契約に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は、貯蓄金を管理する契約をしてはならない。必要なときは、必ず、雇入契約とは別とし、また、貯蓄金の委託を採用合格条件としないこと。
②船舶所有者は、船員の委託を受けて、その貯蓄金を管理しようとする場合は、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その組合と、その組合が無いときは、船員の過半数を代表する者との、書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出なければならない。この届出が無く、労働者の賃金を不当に蓄え、その財産権を侵害する者に対しては、必ず告発する。
③船舶所有者は、船員の委託を受けて、その貯蓄金の管理をする場合、貯蓄金の管理が、預金の受入れのときは、利子を付けなければならない。この場合、その利率が金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して、国土交通省令の定める利率を下るときは、もし、会社の余剰利益に合理的な余裕があるなら、そこから補填すること。その余裕が無いとき、やむを得ず、その省令で定める利子を付けたものと見なす。
④船員は、船舶所有者に管理を委託した貯蓄金については、いつでも、返還を請求することができる。その受取り待ち時間は最大72時間とし、その時間を過ぎても返還が無いときは、必ず告発する。長期休暇や休業は理由にならない。不測の経営状態のときは、さらに72時間の猶予を与える。これを過ぎても、誠意ある回答の無いときは、必ず告発する。夏休みやバカンスを理由に返還を渋ることは犯罪であり、必ず告発する。また、委託許可や資格を失う。零細業者が休業のときは、HD本社に代理払いを委託すること。
(賃金に対しての債務債権相殺の制限)
第35条 船舶所有者は、
船員に対する債権であり、船員の支払い債務である何かと、給料の支払の債務とを相殺してはならない。
2但し、相殺の額が給料の額の三分の一を超えないとき、且つ、船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。その犯罪行為の認定は、少なくとも警察当局 他による文章での認定が必要である。勝手な賠償払い設定を以て、差し引くなら、必ず告発する。特に次の場合は、強く禁止する。
イ 営業上の必要性から接待ギャンブルなどに費やした費用を、船員の責に帰した支払い債務。
ロ 操船の実務上、船体に傷を付けた事に対して、船員の責に帰した賠償支払い債務。
ハ その他、経営危機の際、強要支出させた誰かの支払いを、そのまま船員の責に帰した支払債務。
3但し、正当な税金の天引きは、この限りでは無い。そのときは、給与明細に記入すること。また、納税証明書取得のサービスを行うこと。
(雇入契約の成立時の書面の交付等)
第36条 船舶所有者は、
雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。
一 船員法 第三十二条第一項各号 に掲げる事項。
二 当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所、及び生年月日。
三 当該雇入契約を締結した場所、及び年月日。
②船舶所有者は、雇入契約の内容(船員法 第三十二条第一項第二号に掲げる事項に限る)を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更の内容、並びに当該変更について船員と合意した場所、及び、年月日を記載した書面を船員に交付しなければならない。
③船舶所有者は、前二項の書面の写しを船内に備え置かなければならない。
(雇入契約の成立等の届出)
第37条 船舶所有者は、
雇入契約の成立、終了、更新、又は変更(以下「雇入契約の成立等」という)があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
第38条 船員法 第三十八条では、
国土交通大臣は、雇入契約の成立等の届出があったときは、その雇入契約が航海の安全、又は、船員の労働関係に関する法令の規定に違反するようなことが無いかどうか、及び、当事者の合意が充分であったかどうかを、確認するものとする。この場合、国土交通大臣は、必要があると認めるとき、同法第百一条第一項の規定による命令、その他必要な措置を講ずるものとする。とあるので、届出は、速やかに適正に行うようにすること。
(沈没等に因る雇入契約の終了)
第39条 船舶が、
次の各号のいずれかに該当する場合は、雇入契約は、終了する。または終了予定となる。
一 沈没、又は滅失したとき。
二 全く運航に堪えなくなったとき。
②船舶の存否が1ヵ月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。
③船員法第三十九条では、第一項の規定により、雇入契約が終了したときでも、船員は、人命、船舶、又は、積荷の応急救助のために、必要な作業に従事しなければならない。とあるが、この規則では雇入契約は終了しない。
④前項の規定により応急救助の作業に従事する場合には、第一項の規定にかかわらず、その作業が終了するまでは、雇入契約は、なお存続する。船員が、その作業の終了後、引き続き遺留品の保全、船員の送還、その他必要な残務の処理に従事する場合、その処理が終了するまでの間、同様とする。事後の再契約は適正に行うこと。また事故や過失を解雇の理由にしないこと。
⑤船員法第三十九条では、前項後段の規定により雇入契約が存続する間は、船舶所有者、又は船員は、いつでも、当該雇入契約を解除することができる。とあるが、この規則では、敵対解除は認めない。
(雇入契約の解除)
第40条 船舶所有者は、
次の各号の、いずれかに該当する場合には、雇入契約を解除することができる。しかし、本人が望む正当で自発的な退職で無く、不本意な解除であるとき、労働基準監督署、海上保安庁や警察 他の管理当局が認定できるような調書と、十分な証拠が必要である。これらが無く、経営者が、それらの提示を不当に拒み、解除を強行するなら、必ず告発する。
一 船員が、著しく職務に不適任であるとき。
二 船員が、著しく職務を怠ったとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあったとき。
三 海員が、船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
四 海員が、著しく船内の秩序を乱したとき。特に食事妨害や、無用のしごき、いじめ、セクハラ、パワハラがあったとき。
五 船員が、負傷、又は疾病のため職務に堪えないとき。本人の希望を十分に考慮の上、配置転換などを適正に行うが、自ら退職するときは、やむを得ない。が、採用側は一時の気の迷いなどで無い事を、よく確認すること。このようなとき、原則、解雇は認めない。
六 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。
第41条 船員は、
左の各号の、いずれかに該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一 船舶が、雇入契約の成立の時における国籍を失ったとき。会社としては、契約継続希望する船員の為、最大限、契約維持の努力をすること。
二 雇入契約により定められた労働条件と事実とが、著しく相違するとき。
三 船員が、負傷、又は疾病のため職務に堪えないとき。但し、採用側は一時の気の迷いなどで無い事を、よく確認すること。
四 船員が、国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。
五 船内、および職場で、許しがたい、食事妨害や、無用のしごき、いじめ、セクハラ、パワハラがあったとき。
②船員法 第四十一条 では、船舶が、外国の港からの航海を終了した場合において、その船舶に乗り組む船員が、二十四時間以上の期間を定めて書面で雇入契約の解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に、その者の雇入契約は、終了する。とあるが、採用側は一時の気の迷いなどで無い事を、よく確認すること。このようなとき、原則、解雇は認めない。
③海員は、船長の適当と認める自己の後任者を紹介し、公用語の文章で、誠実に解除を申入をしたときは、雇入契約を解除することができる。このときは、特に賠償債務は請求しない。
第42条 船員法では、
期間の定め、の無い雇入契約は、船舶所有者、又は船員が二十四時間以上の期間を定めて、書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。とあるが、契約時に長期安定雇入、または就職であるかのように装い、または誤解させ、または、そのような勘違いを知りながら、契約書に、故意に期間を明記せず、期待に反して、突然、契約を解除する事は禁止する。そのような人権侵害、あるいは零細企業に対しての経営妨害は、必ず告発する。
2 契約解除の書面は、日本語、または会社で翻訳出来る公用語であること。
3 契約解除は、お互いの立場や人権を尊重し、善良な話し合いを行い、公序良俗に合致した合理的な条件の下で、実施すること。
4 善良な話し合いのときに、理解出来なかった/知らなかった、あるいは、後で判明した著しい不利益が明らかになったとき、原則、その契約解除は無効とし、あらためて、話し合うこと。
5 特に「事情が変わった」「経営環境が悪化した」「気が変わった」などの文言は、不審である。双方の善良な話し合いにより、解決すること。HD本社としては、より立場の弱い者や、零細企業の擁護/弁護を行うこと。
(船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了)
第43条 船員法では、
相続、その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があったときは、雇入契約は、終了する。とあるが、相続問題での不都合は、ほとんどの場合、善良な雇入船員には何の過失も無く、理不尽な理由で契約を失う事は、著しい人権侵害である。よって、この条文では、船員の期待に反した解除は禁止する。人権侵害は、必ず告発する。
②前項の場合、もし雇入契約が終了したのであれば、船員と新所有者との間に従前と同一条件の雇入契約が、存するものとみなす。この場合には、船員は、前条の規定に準じて雇入契約の解除を選択することができる。但し、採用側は一時の気の迷いなどで無い事を、よく確認すること。また相続時の混乱や、本人の責に帰すような謀議によっての解除は、これを認めない。禁止する。
(雇入契約の延長)
第44条 雇入契約が終了した時に、
船舶が航行中の場合には、次の港に入港して、その港における荷物の陸揚、及び旅客の上陸が終る時まで、また、雇入契約が終了した時に、船舶が停泊中の場合には、その港における荷物の陸揚、及び旅客の上陸が終る時まで、その雇入契約は、存続するものとみなす。
②船舶所有者は、雇入契約が、「適当な船員を補充することの出来無い港」において終了する場合は、「適当な船員を補充することのできる港」に到着して、荷物の陸揚、及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約を存続させることができる。但し、船員法 第四十一条第一項第一号 から 第三号 の場合は、この限りでない。
(解雇制限)
第44条の二 船舶所有者は、
船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため作業に従事しない期間、及び、その後31日間、並びに、女子の船員が、船員法 第八十七条第一項、又は第二項 の規定によって作業に従事しない期間、及び、その後31日間は、解雇してはならない。ただし、療養のため、作業に従事しない期間が、10年を超え、本人が明確に退職を望み、その後の生活維持が明確である場合、又は、天災事変、その他、やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合は、この限りでない。
②前項但し書の天災事変、その他、やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合は、その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。当局が認定できる調書や証拠が必要である。
③経営上の重大な過失により療養となったとき、「解雇が予告できる業務への従事無き期間」は20年とする。但し、このとき、解雇したとしても、会社としての扶養義務は消滅しない。
(解雇の予告)
第44条の三 船舶所有者は、
予備船員を解雇しようとする場合においては、少なくとも31日前に、その予告をしなければならない。31日前に予告を出来なかった船舶所有者が、どうしても解雇予告するとき、最大2ヵ月分の給料の額と同額の予告手当を、支払わなければならない。但し、天災事変、その他、やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合、又は予備船員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、この限りでない。しかし、そのような謀議は禁止する。たとえば、当てにしていた巨額売上の貿易事業が、紛争により中断したときなどで、巨額損失が回避出来無い、あるいは、そのままでは戦地へ出立となりそうな場合など。会社としては、善良な余剰金があれば、最大2ヵ月分支払うこと。
②前項の予告の日数は、一日について、国土交通省令の定めるところにより算定する給料の額と、同額の予告手当を支払った場合は、その分、その日数を短縮することができる。
③第一項但し書の場合は、その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。認定できるような調書と、十分な証拠が必要である。
(失業手当)
第45条 船舶所有者は、
船員法 第三十九条 の規定により、雇入契約が終了したときは、その翌日(行方不明となった船員については、その生存が知れた日)から2ヵ月(行方不明手当の支払を受くべき船員については、2ヵ月から行方不明中の期間を控除した期間)の範囲内において、船員の失業期間中、毎月一回、その失業日数に応じ、給料の額と同額の失業手当を支払わなければならない。
(雇止手当)
第46条 船舶所有者(第四号の場合には旧所有者)は、
左の各号の、いずれかに該当する場合、遅滞なく、船員に1ヵ月分の給料の額と、同額の雇止手当を支払わなければならない。
一 船員法 第四十条第六号 の規定により、船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
二 船員法 第四十一条第一項第一号、又は第二号 の規定により、船員が雇入契約を解除したとき。
三 船員法 第四十二条 の規定により、船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
四 船員法 第四十三条第一項 の規定により、雇入契約が終了したとき。
五 船員が、船員法第八十三条 の健康証明書を受けることができないため、雇入契約が解除されたとき。
(送還)
第47条 船舶所有者は、
次の各号の、いずれかに該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港、又は、雇入港までの送還に要する費用の範囲内で、送還することのできる、その他の地(雇入れのため雇入港に招致した船員、及び、未成年者の船員にあっては、雇入港、もしくは雇入契約の成立の時における、船員の居住地、又は、これらの、いずれかまでの送還に要する費用の範囲内で、送還することのできる、その他の地。次項において「雇入港等」という)まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えて、その費用を支払うことができる。
一 船員法第三十九条の規定により、雇入契約が終了したとき。
二 船員法第四十条第一号、又は第六号の規定により、船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
三 船員法第四十条第五号、又は、第四十一条第一項第三号の規定により、船舶所有者、又は、船員が雇入契約を解除したとき。ただし、船員の職務外の負傷、又は疾病につき、船員に故意、又は、重大な過失のあったときは、この限りでない。
四 船員法第四十一条第一項第一号、又は第二号の規定により、船員が雇入契約を解除したとき。
五 船員法第四十二条の規定により、船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
六 船員法第四十三条第二項の規定により、船員が雇入契約を解除したとき。
七 雇入契約が、期間の満了により、船員の本国以外の地で終了したとき。
八 船員が、船員法第八十三条の健康証明書を受けることができないため、雇入契約が解除されたとき。
②船舶所有者は、船員法第四十条第二号から第四号までの規定により、雇入契約を解除した場合、又は、同条第五号の規定により、雇入契約を解除した場合(船員の職務外の負傷、又は疾病につき、船員に故意、又は、重大な過失のある場合に限る)において、船員が自己の負担において、その希望する雇入港等まで移動することができないときは、遅滞なく、その費用で、船員の希望により、雇入港等まで、船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えて、その費用を支払うことができる。
③前二項の規定により、船員を送還する場合の輸送手段は、正当な理由がある場合を除き、船員の希望に応じたものでなければならない。
④船舶所有者は、第二項の規定により、その費用で船員を送還したとき、又は、送還に代えて、その費用を支払つたときは、船員に対し、当該費用の償還を請求することができる。
(送還の費用)
第48条 船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、
送還中の運送賃、宿泊費、及び、食費、並びに、雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの宿泊費、及び食費とする。
(送還手当)
第49条 船舶所有者は、
船員法第四十七条第一項の規定により、船員を送還する場合には、船員の送還に要する日数に応じ、「給料の額と同額の送還手当」を支払わなければならない。同項但し書の規定により、送還に代えて、これをせず、その費用を支払うときも同様とする。
②前項の送還手当は、船舶所有者が送還するときは、毎月一回、送還に代えて、その費用を支払うときは、その際、これを支払わなければならない。
(船員手帳)
第50条 船員法では、
「船員は、船員手帳を受有しなければならない」とあり、また、
②「船長は、海員の乗船中、その船員手帳を保管しなければならない」とあるが、船員手帳は身分証明書ともなるので、船舶職員は、希望者に対して、船員手帳の身元証明ページのコピーに証印したものを渡すこと。この簡易証明書は乗船ごとに作成する必要は無い。
③船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内における職務、雇入期間、その他の船員の勤務に関する事項を、船員手帳に記載しなければならない。
④船員手帳の交付、再交付、訂正、書換え、及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(勤務成績証明書)
第51条 海員は、船長に対し、勤務の成績に関する証明書の交付を、請求することができる。
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/17 07:18:59
2022/08/16 10:59:19, 2022/08/09 19:59:58, 2022/08/09 16:55:15
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第6章 労働時間、休日、及び定員
(労働時間)
第60条 船員の、1日当たりの労働時間は、
原則、6時間を基本として、原則、8時間以内とする。
②船員の一週間当たりの労働時間は、基準労働期間について、平均40時間以内とする。が、合計35時間以内が好ましい。(追記予定:また、連続勤務時間を12時間まで、とすることが好ましい。)
③前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路、その他の航海の期間、及び、態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて、1年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間(船舶所有者が、就業規則、その他、これに準ずるものにより当該期間の範囲内において、これと異なる期間を定めた場合、又は労働協約により1年以下の範囲内において、これらと異なる期間が定められた場合には、それぞれその定められた期間)をいう。
④国土交通大臣は、前項の国土交通省令の制定、又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の議を経なければならない。
(休日)
第61条 船舶所有者が、船員に与えるべき休日は、
前条第二項の基準労働期間について、原則、1週間当たり、平均2日以上とする(週休2日の努力)。
(補償休日)
第62条 船舶所有者は、
船員の労働時間(船員法第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む)の規定の適用を受ける時間を除く)が、1週間において40時間を超える場合、又は船員に1週間において、少なくとも1日の休日を与えることができない場合は、その超える時間(当該1週間において、少なくとも1日の休日が与えられない場合は、その超える時間が、八時間を超える時間。次項において「超過時間」という)において作業に従事すること、又は、その休日を与えられないことに対する補償としての休日(以下「補償休日」という)を、当該1週間に係る船員法 第六十条第二項 の基準労働期間以内に、その者に与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるとき、その他の国土交通省令で定める、やむを得ない事由のあるときは、その事由の存する期間、補償休日を与えることを延期することができる。
②前項の規定により、与えるべき補償休日の日数は、超過時間の合計8時間当たり、又は、少なくとも、1日の休日が与えられない1週間当たり1日を基準として、船員法 第六十条第二項、及び、第六十一条 の規定を遵守するために、必要な日数として、国土交通省令で定めるところにより算定される日数とし、その付与の単位は、1日(国土交通省令で定める場合は、国土交通省令で定める1日未満の単位)とする。
③第一項の規定により与えられた補償休日を含む、1週間に係る同項の規定の適用については、当該補償休日は、それを与えられた船員が、作業に従事した日であって休日以外のものとみなし、その労働時間は8時間(当該補償休日が前項の国土交通省令の規定による1日未満の単位で与えられたものである場合には、国土交通省令で定める時間)とみなす。
④前三項に定めるものの他、補償休日の付与に関し必要な事項は、国土交通省令で、これが定まる。
⑤会社としては、この規則の 第61条 にて取得出来なかった休日の日数を、会社の労務管理係と、その船員が記録し、後日、業務の合間を見て休むか、上長の業務命令により、有給休暇とすること。このとき公用語の文章で発行すること。上長は経営状態で判断すること。
第63条 船舶所有者は、
船員法 第六十二条第一項 の規定により、補償休日を与えるべき船員が、当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わなければならない。但し、補償休日が溜まった船員が、突然、解雇されるなどあってはならず、必ず事実関係を調べた上で何か不正があれば、必ず告発する。
(時間外、補償休日、及び休息時間の労働)
第64条 船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、
船員法 第六十条第一項 の規定、もしくは 第七十二条 の国土交通省令の規定による、労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、もしくは海員を作業に従事させ、又は、第六十二条第一項、もしくは第六十五条の三 の規定にか関わらず、補償休日、もしくは休息時間において、自ら作業に従事し、もしくは海員を作業に従事させることができる(但し、自ら出動すれば、人権を無視して、船員に重労働を課して良いという意味は無い)。
②船長は、前項に規定する場合のほか、船舶が狭い水路を通過するため、航海当直の員数を増加する必要がある場合、その他の国土交通省令で定める特別の必要がある場合は、国土交通省令で定める時間を限度として、船員法 第六十条第一項 の規定、又は、第七十二条 の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、又は、海員を作業に従事させることができる(但し、自ら出動すれば、船員に重労働を課して良いという意味は無い)。
③船長は、第一項 の規定により、補償休日、又は、休息時間において、自ら作業に従事し、又は、海員を作業に従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に、支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後、できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。
(船舶所有者による、時間超過の作業指示)
第64条の二 船舶所有者は、国土交通省令での定め、
により、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その組合と、それが無いときは、船員の過半数を代表する者との、書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合は、その協定書により、船員法 第六十条第一項 の規定、又は、第七十二条 の当該省令の規定による時間の制限を超えて、船員を労働作業に従事させる事ができる。
②国土交通大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、その他の必要な事項について、船員の福祉、時間外労働の動向、その他の事情を考慮して、基準を定めることができる。
③第一項 の協定をする船舶所有者、及び、労働組合、又は、船員の過半数を代表する者は、当該協定で、労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が、前項の基準に適合したもの、となるようにしなければならない。
④国土交通大臣は、第二項 の基準に関し、第一項 の協定をする船舶所有者、及び、労働組合、又は、船員の過半数を代表する者に対し、必要な助言、及び、行政指導を行うことができる。
(船舶所有者による、補償休日での作業指示)2022/08/16 10:59:19
第65条 船員法では、船舶所有者は、国土交通省令での定め、により、
その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その組合と、それが無いときは、船員の過半数を代表する者との、書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合は、船員法 第六十二条第一項 の規定に関わらず、その協定により、かつ、国土交通省令で定める補償休日の日数を限度として、補償休日において、船員を作業に従事させることができる。とあるが、会社としては、非常事態や経営難の場合と考える。この第六十五条は、出来る限り適用しないこと。但し、事情を察した社員の自発的な休日出勤については、これを無理に差し止めない。
(労働時間の限度)
第65条の二 船員法 第六十四条第二項 の規定により、
第六十条第一項 の規定、又は、第七十二条 の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、船員を作業に従事させる場合であっても、船員の1日当たりの労働時間、及び、1週間当たりの労働時間は、第六十条第一項 の規定、及び、第七十二条 の国土交通省令の規定による労働時間、並びに、海員にあっては、次項の規定による作業に従事する労働時間を含め、会社としては、それぞれ12時間、及び週55時間を限度とする。この値は船員法の規定より短くなるが、法令違反とは考えない。この事は、監督省庁の同意は無いが、船員法と労働基準法の関係を考慮して、特に問題は無いと考える。
②船員法 第六十四条の二第一項 の規定により、第六十条第一項 の規定、又は、第七十二条 の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、海員を作業に従事させる場合であっても、海員の1日当たりの労働時間、及び、1週間当たりの労働時間は、第六十条第一項 の規定、及び、第七十二条 の国土交通省令の規定による労働時間、並びに、前項の規定による作業に従事する労働時間を含め、それぞれ12時間、及び、55時間を限度とする。
③船舶所有者は、船員を、前二項 に規定する労働時間の限度を超えて、作業に従事させてはならない。
④船員法 第六十四条第一項 の規定により、船員が作業に従事した労働時間は、第一項、及び、第二項 に規定する労働時間には算入しないものとする。これは船員法の規定であるが、労働合計時間としては管理すること。過重労働にならないようにすること。
⑤第一項 から 第三項 までの規定は、海底の掘削に従事する船舶、その他の、その航海の態様が特殊であるため船員が、これらの規定によることが、著しく不適当な職務に従事する事となる、と認められる船舶として、国土交通省令で定めるものについては、適用しない。これは船員法の規定であるが、労働合計時間としては管理すること。過重労働にならないようにすること。
(長時間の休息時間)
第65条の三 船舶所有者は、
休息時間を1日について3回以上に分割して船員に与えてはならない。これは、船員法の規定ではあるが、1時間に15分程度の休息は、この条文の意図する何か(長時間の休息)には触れないとしておく。
②船舶所有者は、前項に規定する休息時間を、1日について2回に分割して船員に与える場合、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を、6時間以上としなければならない。
③前二項の規定に関わらず、船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その組合と、それが無いときは、船員の過半数を代表する者との、書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合は、その協定書により、休息時間を、1日について3回以上に分割して、又は、前項に規定する場合において休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を6時間未満として、船員(海員にあっては、次に掲げる者に限る)に与えることができる。
一 船舶が、狭い水路を通過するため、航海当直の員数を、増加する必要がある場合、その他の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合、作業に従事する海員。
二 定期的に、短距離の航路に就航するため、入出港が頻繁である船舶、その他の、その航海の態様が特殊であるため、船員が前二項の規定によることが、著しく不適当な職務に従事する事となる、と認められる船舶で、国土交通大臣の指定するものに乗り組む海員。
(補償休日の割増手当)
第66条 船舶所有者は、船員法 第六十四条 から 第六十五条 までの規定により、
船員が、第六十条第一項の規定、もしくは、第七十二条 の国土交通省令の規定による、労働時間の制限を超えて、又は、補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を、支払わなければならない。
(通常配置表)
第66条の二 船長は、船員法 第十二条 から 第十四条 までに規定する場合、
その他、非常の場合以外の通常の場合における、船員の船内作業の時間帯、及び、作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより、通常配置表を定め、これを船員室、その他適当な場所に掲示しておかなければならない。
(労務管理記録簿の備置き等)2023/09/14 05:47:40(木)●●
第67条 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、
船員の労務管理を行う主たる事務所に、記録簿を備え置いて、船員の労働時間、及び休息時間、並びに船員に対する休日、及び有給休暇の付与に関する事項を、記載しなければならない。(追記)この記録簿の書式は、船員法施行規則 第四十五条(労務管理記録簿)で定義された書式とする。
②船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、前項の記録簿の写しを交付しなければならない。
③船舶所有者は、第一項の記録簿の作成に当たり、国土交通省令で定める方法により、船員の労働時間の状況を把握しなければならない。
(労務管理責任者)
第67条の二 船舶所有者は、前条第一項の記録簿の作成、及び、備置き、その他の船員の労務管理に関する事項であって国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなければならない。
②労務管理責任者は、船員の労働時間、作業による心身への負荷、その他の船員の状況に鑑み、労働時間の短縮、休日、又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更、その他国土交通省令で定める措置を、講ずる必要があるときは、船舶所有者に対し、その旨の意見を述べるものとする。
③船舶所有者は、前項の規定による労務管理責任者の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船員の健康状態、その他の実情を考慮して、同項の措置のうち、適切なものを講じなければならない。
④船舶所有者は、前項の措置を講ずるため運航計画(内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第十二条第一項に規定する運航計画をいう)の作成、及び実施に関する事項について、変更の必要があると認めるときは、当該船員が乗り組む船舶の運航の管理を行う、同法第八条第一項に規定する内航運送をする内航海運業者に対し、意見を述べなければならない。
⑤船舶所有者は、労務管理責任者について、必要な研修を受けさせること、その他の第一項に規定する事項を管理するための知識の習得、及び、向上を図るための措置を、講ずるよう努めなければならない。
(例外規定)
第68条 船員法 第六十条 から 第六十七条 までの規定、
及び、第七十二条 の国土交通省令の規定は、船員が、次に掲げる作業に従事する場合(海員にあっては、船長の命令により、これらの作業に従事する場合に限る)には、これを適用しない。
一 人命、船舶、もしくは積荷の安全を図るため、又は、人命、もしくは他の船舶を救助するため、緊急を要する作業(しかし、人命救助に過労者を当てるか?という疑問はある)。
二 防火操練、救命艇操練、その他、これらに類似する作業。
三 航海当直の通常の交代のために必要な作業。
②船長は、補償休日、又は休息時間において、前項各号に掲げる作業に自ら従事し、又は海員を従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限り、当該作業の終了後、できる限り速やかに休息をし、又は休息をさせるよう努めなければならない。
(定員)
第69条 船舶所有者は、
国土交通省令で定める場合を除いて、船員法 第六十条第一項 の規定、又は 第七十二条 の国土交通省令の規定を遵守するために、必要な海員の定員を定めて、その員数の海員を、乗り組ませなければならない。
②船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。
第70条 船舶所有者は、
前条の規定によるほか、航海当直、その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を、適切に実施するために必要な員数の海員を、乗り組ませなければならない。
(適用範囲等)2022/08/16 10:59:19
第71条 船員法 第六十条 から 第六十九条 までの規定は、
次に掲げる船舶については、これを適用しない。但し、適用除外が、著しい人権侵害となるときは、適用する。
一 漁船。しかし社用として登録する、総トン数が100トン以上であり、船員法に規定された船長を有する船舶では適用する。また、左記の値以下の小型船舶であっても、適用除外が、著しい人権侵害となるときは、適用する。
二 船員が、断続的作業に従事する特殊船舶で、船舶所有者が、国土交通大臣の許可を受けたもの。但し、適用除外が、著しい人権侵害となるときは、適用する。
②前項各号の船舶に係る前条の規定の適用については、同条中「前条の規定によるほか、航海当直」とあるのは、「航海当直」とする。
(特例)
第72条 定期的に、短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶、
その他の、その航海の態様が特殊であるため船員が、船員法 第六十条第一項 の規定によることが、著しく不適当な職務に従事する事となる、と認められる船舶で、国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船舶の航海の態様、及び当該船員の職務に応じ、国土交通省令で定める一定の期間を平均した1日当たりの労働時間が8時間を超えず、かつ、1日当たりの労働時間が14時間を超えない範囲内において、船員の1日当たりの労働時間について、国土交通省令で別段の定めをすることができる。但し、会社としては、この条文に合致した船舶を特定する事が困難であるため、原則、この特例規定は用いない。
第73条 船員法では、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、
交通政策審議会の決議により、船員法 第六十条 から 第六十九条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日、及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。とあるが、会社としては、上記の規定が適用される船員であるべきで、もし、そうならないなら、その原因を明らかにした上で改善すること。適用除外が、著しい人権侵害となるときは、適用すること。2022/08/16 10:59:19
2023/09/13 10:40:33(水)●●
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/17 07:35:40, 2022/08/10 04:38:45
第7章 有給休暇
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第7章 有給休暇
(有給休暇の付与)
第74条 船員法では、船舶所有者は、
船員が、同一の事業に属する船舶において、初めて6ヵ月間連続して勤務(船舶の、艤装、又は修繕中の勤務を含む。以下同じ)に従事したときは、その6ヵ月の経過後、1年以内に、その船員に、船員法 七十五条 第一項、又は、第二項 の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。但し、船舶が航海の途中にあるとき、又は船舶の工事のため、特に必要がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、当該航海、又は、工事に必要な期間(工事の場合にあっては、3ヵ月以内に限る)、有給休暇を与えることを延期することができる。とあるが、次のように改善する。
船員は、誠実に勤務したと評価されれば「同一の事業に属する船舶」で無くて良い。
「有給休暇を与えることを延期することができる」とあるが、既に善良に決定された有給休暇を経営側の都合で延期するときは、公用語による文書にて、合理的な理由を説明すること。これが出来ず、強行に延期するときは、告発を検討する。
②船舶所有者は、船員が、前項の規定により与えられた有給休暇に係る連続した勤務の後に、当該同一の事業に属する船舶において1年間連続して勤務に従事したときは、その1年の経過後、1年以内に、その船員に、船員法 第七十五条 ③、又は、④の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。
③第一項但し書の規定は、前項の場合について準用する。
④船員法では、船員が、同一の事業に属する船舶における勤務に準ずる勤務として、国土交通省令で定めるものに従事した期間、並びに、船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年 法律第七十六号)第二条 第一号 に規定する育児休業、又は同条 第二号 に規定する介護休業(同法 第六十一条 第三項(同条 第六項において準用する場合を含む)に規定する介護をするための休業を含む)をした期間、及び、女子の船員が、船員法 第八十七条 第一項、又は、第二項 の規定によって勤務に従事しない期間は、連続して、勤務に従事した期間の計算については、同一の事業に属する船舶において勤務に従事した期間とみなす。とあるが、次のように改善する。
船員が、誠実に勤務したと評価されれば「同一の事業に属する船舶」で無くて良い。
⑤船舶における勤務が中断した場合において、その中断の事由が、船員の故意、又は過失によるものでなく、かつ、その中断の期間の合計が、1年当たり6週間を超えないときは、その中断の期間は、船員が、当該期間の前後の勤務と連続して勤務に従事した期間とみなす。
(有給休暇の日数)
第75条 船員法 第七十四条第一項 の規定により、
与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務6ヵ月について15日とし、連続した勤務3ヵ月を増すごとに5日を加える。ただし、同項但し書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間1ヵ月を増すごとに2日を加える。
②沿海区域、又は平水区域を航行区域とする船舶で、国内各港間のみを航海する船に乗り組む船員に、船員法 第七十四条 第一項 の規定により、与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務6ヵ月について10日とし、連続した勤務3ヵ月を増すごとに3日(同項但し書に規定する期間については、1ヵ月を増すごとに1日)を加える。
③船員法 第七十四条 ② の規定により、与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務1年について25日とし、連続した勤務3ヵ月を増すごとに5日を加える。ただし、同条 第三項 において準用する、同条 第一項 但し書の規定により、有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間1ヵ月を増すごとに2日を加える。
☞ 現在のところ「最大45日」と理解しておく。不服については別途協議する。
④ ②に規定する船員に、船員法 第七十四条 ② の規定により、与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定に関わらず、連続した勤務1年について15日とし、連続した勤務3ヵ月を増すごとに3日(同項 但し書に規定する期間については、1ヵ月を増すごとに1日)を加える。
第76条 船舶所有者が、船員に、
週休日、祝祭日の休日、慣習による休日、又は、これらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを、船員法 第七十五条 の有給休暇の日数に算入しないものとする。(修正)原則、負傷、又は、疾病に因り勤務に従事しない日数も同様とするが、船員当事者の選択により生活保障期間を有給休暇とすることができる。2023/09/13 10:40:33(水)●●
(有給休暇の与え方)
第77条 有給休暇を与える時期、及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。
② 有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。
(有給休暇中の報酬)
第78条 船舶所有者は、有給休暇中、
船員に給料、並びに国土交通省令の定める手当、及び食費を支払わなければならない。
②船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が、有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき有給休暇の日数に応じ前項の給料、手当、及び食費を支払わなければならない。また、経営側による、有給休暇取得が前提での賃金圧縮/未払い保持 が認められるときは、遅滞なく速やかに支払うこと。
③船舶所有者は、有給休暇の取得資格を持つ船員が、有給休暇を与えられる前提で直前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき有給休暇の日数に応じ、前項の給料、手当、及び食費の一定割合での割増手当を支払わなければならない。その割増率は労使の協議で決定すること。
(適用範囲等)
第79条 この章の規定は、次の船舶については、これを適用しない。
一 漁船。しかし社用として登録する、総トン数が100トン以上であり、船員法に規定された船長を有する船舶では適用する。また、左記の値以下の小型船舶であっても、適用除外が、著しい人権侵害となるときは、適用する。
二 船舶所有者と同一の家庭に属する者のみが使用する船舶。但し、適用除外が、著しい人権侵害となるときは、適用する。
第79条の二 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な国土交通省令を発することができる。
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/10 04:55:10
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第8章 食料(Vivres/foods)、並びに安全及び衛生
(食料の支給)
第80条 船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給(給付)しなければならない。
②前項の規定による食料の支給は、船員が職務に従事する期間、又は船員が負傷、もしくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。
③第一項の規定による食料の支給は、遠洋区域、もしくは近海区域を航行区域とする船舶で、社用と認定された 総トン数七百トン以上の 船😄、又は、国土交通省令で定める、漁船に乗り組む船員に支給する場合にあっては、国土交通大臣の定める食料表に基づいて行わなければならない(22:50 2024/04/08 月●●)。
④船舶所有者は、その大きさ、航行区域、及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める船舶には、第一項の規定による船内における食料の支給を、適切に行う能力を有する者として、国土交通省令で定める基準に該当する者を、乗り組ませなければならない。
(安全及び衛生)
第81条 船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置、及び、物品の備付け、船内作業による危害の防止、及び、船内衛生の保持に関する措置の船内における実施、及び、その管理の体制の整備、その他の船内作業による危害の防止、及び、船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
②船舶所有者は、国土交通省令で定める危険な船内作業については、国土交通省令で定める経験、又は技能を有しない船員を従事させてはならない。
③船舶所有者は、次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。
一 伝染病にかかった船員。
二 心身の障害により、作業を適正に行うことができない船員として国土交通省令で定めるもの。
三 前二号に掲げるものの他、労働に従事することによって、病勢の増悪する恐れのある疾病として、国土交通省令で定めるものにかかった(罹患した)船員。
④船員は、船内作業による危害の防止、及び、船内衛生の保持に関し、国土交通省令の定める事項を遵守しなければならない。
⑤関係者は、関連法規を参照のこと。昭和三十九年 運輸省令 第五十三号 船員労働安全衛生規則。
(医師)
第82条 船舶所有者は、左の船舶には、医師を乗り組ませなければならない。但し、国内各港間を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海するとき、又は、国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合、もしくは、やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。また、会社としては、ここにある基準に加え、さらに別途、基準を検討して定める。
一 遠洋区域、又は、近海区域を航行区域とする、総トン数三千トン以上の船舶で、最大搭載人員百人以上のもの。
二 前号に掲げる船舶以外の遠洋区域を航行区域とする、国土交通省令の定める船舶で、国土交通大臣の指定する航路に就航するもの。
三 国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船。
(衛生管理者)
第82条の二 船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く)については、乗組員の中から、衛生管理者を選任しなければならない。但し、国内各港間を航海する場合、又は、国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、この限りでない。
一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数3千トン以上の船舶。
二 国土交通省令の定める漁船。
三 社用船として登録された総トン数5百トン~3千トン未満の船舶、については、選任と配置を努力すること。
②衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければならない。但し、同等の知識と技量があり、やむを得ない事由がある場合、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
③国土交通大臣は、次に掲げる者に衛生管理者適任証書を交付する。
一 国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の行なう試験に合格した者。
二 国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者。
④衛生管理者は、国土交通省令の定めるところにより、船内の衛生管理に必要な業務に従事しなければならない。その業務については、衛生管理者は、必要に応じ、医師の指導を受けるように努めなければならない。
⑤前各項に定めるものの外、衛生管理者及び衛生管理者適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
⑥会社として、常に適正な人数を保持するため、衛生管理者の養成を行うこと。また「余計な経費」がかかるとのことで管理者を増やさないという方針は無く、そのような方針としないこと。
(健康証明書)
第83条 船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。
②健康証明書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/10 11:07:34, 2022/08/10 04:55:10
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第9章 年少船員
(未成年者の行為能力)
第84条 未成年者(16歳、17歳)が、船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。また、会社としては、その人権は、強く擁護されねばならない。
②前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
(年少船員の就業制限)
第85条 船舶所有者は、年齢16年未満の者(漁船にあっては、年齢15年に達した日以後の最初の3月31日が終了した者を除く)を船員として使用してはならない。ただし、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。
②船舶所有者は、年齢18年未満の船員を、船員法第八十一条第二項の国土交通省令で定める危険な船内作業、又は、国土交通省令で定める当該船員の安全、及び、衛生上有害な作業に従事させてはならない。
③船舶所有者は、年齢18年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。
④前項の認証に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
(年少船員の夜間労働の禁止)
第86条 船舶所有者は、年齢18年未満の船員を、午後8時から翌日の午前5時までの間において、作業に従事させたり、会社として業務の為、身柄を拘束するような行為をしてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において、午前零時から午前5時までの間を含む、連続した9時間の休息をさせるときは、この限りでない。
②前項の規定は、船員法第六十八条第一項の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
③第一項の規定は、漁船、及び、船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。但し、家族と言えども、その人権侵害は禁止する。
第9章の二 女子船員
(妊産婦の就業制限)
第87条 船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。但し、次の各号の、いずれかに該当する場合は、この限りでない。また、経営の都合よりも、該当者の健康や人権を強く擁護すること。収益の為、社員を酷使する前時代的な経営方針は禁止する。
一 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が、船内で軽作業に従事することを、申し出た場合において、その者の母性保護上支障が無い、かつ、本人の健康の為と、同乗の医師および主治医が認めたとき。
二 女子の船員が妊娠中であることが、航海中に判明した場合において、その者が、当該船舶の航海の安全を図るために必要な軽作業に従事するとき。但し、重労働であってはならない。
②船舶所有者は、出産後8週間を経過しない女子を、船内で使用してはならない。但し、出産後6週間を経過した女子が、船内で軽作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障が無いと、同乗の医師および主治医が認めたときは、この限りでない。
③船員法では、船舶所有者は、第一項但し書の規定に基づき、妊娠中の女子を、船内で作業に従事させる場合において、その女子の申出があったときは、その者を軽易な作業に従事させなければならない。とあるが、会社としては、「従事させなければならない」という事は無い。従って、現場の判断に任せるが、重労働で無い事を、会社として補償すること。
(有害作業の禁止)
第88条 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、妊娠中、又は、出産後1年以内の女子(以下「妊産婦」という)の船員を、国土交通省令で定める、母性保護上、有害な作業に従事させてはならない。会社としても、有害作業を列挙の上、就労を厳しく監視すること。
(妊産婦の労働時間及び休日の特例)
第88条の二 船員法では、第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項、及び、第七十一条から第七十三条までの規定は、妊産婦の船員については、これを適用しない。とあるが、それら規定、および、同様の、この会社規則のうち、該当者の重労働を軽減し、その人権を擁護する規定については有効として適用する。しかし、休日労働の強制などは、適用しない。
第88条の二の二 船舶所有者は、妊産婦の船員を第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事させてはならない。会社としては、この規定は「読み替え」が多く、わかりにくいので推奨しない。その成立の経緯も推定は困難であり、出来る限り、この規定を回避すること。
②船舶所有者は、出産後8週間を経過した妊産婦の船員が、船員法第六十四条第一項に規定する場合において、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて、作業に従事することを申し出たとき(その者の母性保護上支障がないと、同乗の医師および主治医が認めた場合に限る)は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による労働時間の制限を超えて当該妊産婦の船員を、軽作業に従事させることができる。
③船舶所有者は、出産後8週間を経過した妊産婦の船員が、船員法第六十四条第二項に規定する場合において、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて、作業に従事することを申し出たとき(その者の母性保護上支障がないと、同乗の医師および主治医が認めた場合に限る)は、第一項の規定にかかわらず、第六十四条第二項の国土交通省令で定める時間を限度として、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて当該妊産婦の船員を、軽作業に従事させることができる。
④船員法の第六十四条第三項、及び、第六十六条の規定は、第二項の規定により、妊産婦の船員が、労働時間の制限を超えて、作業に従事した場合について準用する。この場合において、
第六十六条中「第六十条第一項の規定、もしくは第七十二条の国土交通省令の規定」とあるのは、「第六十条第一項の規定」と読み替えるものとする。この会社規則の第66条についても同様とする。
⑤船員法の第六十五条の二第一項、第三項、及び、第四項、並びに、第六十六条の規定は、第三項の規定により、妊産婦の船員が、労働時間の制限を超えて作業に従事した場合について準用する。この場合において、
第六十五条の二第一項中「第六十条第一項の規定、又は、第七十二条の国土交通省令の規定」とあるのは「第六十条第一項の規定」と読み替え、
「第六十条第一項の規定及び第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間並びに海員にあつては次項の規定による作業に従事する」とあるのは「同項の規定による」と読み替え、
同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十八条の二の二第五項において準用する第一項」と読み替え、
同条第四項中「第六十四条第一項」とあるのは「第八十八条の二の二第二項」と読み替え、
「第一項及び第二項」とあるのは「同条第五項において準用する第一項」と読み替え、
第六十六条中「第六十条第一項の規定、もしくは第七十二条の国土交通省令の規定」とあるのは「第六十条第一項の規定」と読み替えるものとする。
ぞれぞれ、この会社規則の該当条文についても同様とする。但し、該当者の人権擁護が向上する場合に限る。
⑥船員法の第六十五条の三第三項の規定は、出産後8週間を経過した妊産婦の船員(海員にあっては、同項各号に掲げる者に限る)が、その休息時間を同項の協定で定めるところによることを、船舶所有者に申し出て、その者の母性保護上支障が無いと同乗の医師および主治医が認めた場合について準用する。
第88条の三 船舶所有者は、妊産婦の船員に1週間について、少なくとも2日の休日(第六十二条第一項の規定により与えられる補償休日を除く)を与えなければならない。
②妊産婦の船員に係る、船員法第六十二条の規定の適用については、
同条第一項中「一週間において四十時間を超える場合、又は、船員に一週間において少なくとも一日の休日を与えることができない場合」とあるのは「一週間において四十時間を超える場合」と読み替え、
「当該一週間において少なくとも、一日の休日が与えられない場合にあっては、その超える時間が八時間を超える時間。次項において」とあるのは「次項において」と読み替え、
「作業に従事すること、又は、その休日を与えられないこと」とあるのは「作業に従事すること」と読み替え、
同条第二項中「超過時間の合計八時間当たり、又は、少なくとも一日の休日が与えられない一週間当たり一日を基準として、第六十条第二項及び前条」とあるのは「超過時間の合計八時間当たり一日を基準として、第六十条第二項」と読み替える。
ぞれぞれ、この会社規則の該当条文についても同様とする。但し、該当者の人権擁護が向上する場合に限る。但し、会社としては、この規定は「読み替え」が多く、わかりにくいので推奨しない。その成立の経緯も推定は困難であり、出来る限り、この規定を回避すること。
③船舶所有者は、出産後8週間を経過した妊産婦の船員が、次に掲げる申出をした場合において、その者の母性保護上支障がないと、同乗の医師および主治医が認めたときは、第一項、及び、前項の規定により読み替えて適用する第六十二条第一項の規定にかかわらず、当該妊産婦の船員を休日において軽作業に従事させることができる。但し、会社としては、この規定は「読み替え」が多く、わかりにくいので推奨しない。その成立の経緯も推定は困難であり、出来る限り、この規定を回避すること。
一 第六十四条第一項に規定する場合において、休日において軽作業に従事することの申出。
二 第六十五条に規定する場合において、同条の協定で定めるところにより、かつ、国土交通省令で定める日数を超えない範囲内で、休日において軽作業に従事することの申出。
④船員法 第六十六条の規定は、前項の規定により、妊産婦の船員が休日において軽作業に従事した場合について準用する。
⑤ぞれぞれ、この会社規則の該当条文についても同様とする。但し、該当者の人権擁護が向上する場合に限る。
(妊産婦の夜間労働の制限)
第88条の四 船舶所有者は、妊産婦の船員を、午後8時から翌日の午前5時までの間において、如何なる作業にも従事させてはならない。但し、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して9時間休息させるときは、この限りでない。
②前項の規定は、出産後8週間を経過した妊産婦の船員が、同項本文の時刻の間において、軽作業に従事すること、又は、同項但し書の規定による休息時間を、短縮することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障が無いと同乗の医師および主治医が認めたときは、これを適用しない。
(例外規定)
第88条の五 船員法では、第六十条、第六十二条、第六十三条、第六十五条の三第一項及び第二項、第六十六条の二、第六十七条並びに前三条の規定は、船舶所有者が、妊産婦の船員を、第六十八条第一項の作業に従事させる場合には、これを適用しない。とあるが、会社としては、その健康と人権を擁護する規定は適用する。また、いずれのときも、作業へ従事の許諾については、同乗の医師および主治医の善良で明確な許可と同意が必要。
(妊産婦以外の女子船員の就業制限)
第88条の六 船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を、船員法第八十八条に規定する作業のうち、国土交通省令で定める、女子の妊娠、又は、出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。会社としても有害作業を列挙一覧の上、その就労を厳しく監視すること。
(生理日における就業制限)
第88条の七 船舶所有者は、生理日における就業が、著しく困難な女子の船員の請求があったときは、その者を生理日において作業に従事させてはならない。
(適用範囲)
第88条の八 船員法では、この章の規定は、船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。とあるが、家族と言えども、その健康と人権は強く擁護されるべきであり、この章の健康と人権擁護/尊重/保全の為、必要と認められる規定は、すべて適用されること。
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/10 12:54:45, 2022/08/10 11:52:11
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第10章 災害補償
(療養補償)
第89条 船員が、職務上負傷し、又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、その負傷、又は、疾病が治るまで、その費用で療養を施し、又は、療養に必要な費用を負担しなければならない。会社としては手厚い保護を加えること。
②船員が、雇入契約存続中、職務外で負傷し、又は、疾病にかかったときは、船舶所有者は、3ヵ月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は、療養に必要な費用を負担しなければならない。但し、その負傷、又は、疾病につき船員に故意、又は、重大な過失のあったときは、この限りでない。このとき、船内で起きた事柄については、その証明責任は経営側にあり、HD本社や管理当局が認めうる調書と、確かな証拠が必要である。その調書も証拠も無く、不当に本人の責に帰するときは、極めて重大な人権侵害として、必ず告発する。
第90条 前条の療養は、次の各号のものとする。
一 診察。
二 薬剤、又は治療材料の支給。
三 処置、手術その他の治療。
四 居宅における療養上の管理、及び、その療養に伴う世話、その他の看護(精神面でのカウンセリングを含む)。
五 病院、又は診療所への入院、及び、その療養に伴う世話、その他の看護(精神面でのカウンセリングを含む)。
六 治療に必要な自宅以外の場所への収容(食料の支給を含む)。精神面でのカウンセリングを含む。
七 移送。
(傷病手当及び予後手当)
第91条 船員が、職務上負傷し、又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、4ヵ月の範囲内において、その負傷、又は疾病が治るまで、毎月1回、国土交通省令の定める報酬(以下、標準報酬)に相当する月額の傷病手当を、支払い、その4ヵ月が経過しても、その負傷、又は疾病が治らないときは、その治るまで毎月1回、標準報酬の月額の百分の六十(60%)に相当する額の傷病手当を、支払わなければならない。
②船舶所有者は、前項の負傷、又は、疾病が治った後、遅滞なく、標準報酬の月額の百分の六十(60%)に相当する額の予後手当を支払わなければならない。
③前二項の規定は、負傷、又は、疾病につき、船員に故意、又は、重大な過失のあったときは、これを適用しない。このとき、船内で起きた事柄については、その証明責任は経営側にあり、HD本社や管理当局が認めうる調書と、確かな証拠が必要である。その調書も証拠も無く、不当に本人の責に帰するときは、極めて重大な人権侵害として、必ず告発する。
(障害手当)
第92条 船員の職務上の負傷、又は、疾病が治った場合において、なお、その船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、治った後、遅滞なく、標準報酬の月額に対して、障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額、の障害手当を、支払わなければならない。但し、その負傷、又は、疾病につき、船員に故意、又は、重大な過失のあったときは、この限りでない。このとき、船内で起きた事柄については、その証明責任は経営側にあり、HD本社や管理当局が認めうる調書と、確かな証拠が必要である。その調書も証拠も無く、不当に本人の責に帰するときは、極めて重大な人権侵害として、必ず告発する。
(行方不明手当)
第92条の二 船員法では、船舶所有者は、船員が、職務上行方不明となったときは、3ヵ月の範囲内において、行方不明期間中、毎月1回、国土交通省令の定める被扶養者へ、標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を、支払わなければならない。但し、行方不明の期間が、1ヵ月に満たない場合は、この限りでない。とあるが、会社としては、日割りで手当を支払うこと。
(遺族手当)
第93条 船員が、職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族へ、標準報酬の月額の36ヵ月に相当する額の遺族手当を、支払わなければならない。船員が、職務上の負傷、又は、疾病に因り死亡したときも同様とする。また、36ヵ月経過後も遺族の生計が危ういときは、会社として遺族手当を継続する責務がある。この条文の事案では、それは寄付金で無く責務であるので留意すること。
(葬祭料)
第94条 船員が、職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者へ、標準報酬の月額の3ヵ月分に相当する額の葬祭料を、支払わなければならない。船員が、職務上の負傷、又は、疾病に因り死亡したときも同様とする。
(他の給付との関係)
第95条 船員法では、第八十九条から九十四条までの規定により、療養、又は、費用、手当、もしくは葬祭料の支払(以下、災害補償)を受くべき者が、その災害補償を受くべき事由と、同一の事由により、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)もしくは、船員保険法による保険給付、又は、国土交通省令で指定する法令に基いて災害補償に相当する給付、を受くべきときは、船舶所有者は、災害補償の責を免れる。とあるが、それら給付が十分で無いときは、免責は無い。よって、このときは、給付の足りない分を補填する責務がある、とする。
(審査及び仲裁)2023/09/13 07:23:32(水)
第96条 職務上の負傷、疾病、行方不明、又は死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定、その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣に対して審査、又は、事件の仲裁を申し立てることができる。
②国土交通大臣は、必要があると認めるときは、職権で審査、又は、事件の仲裁をすることができる。
③国土交通大臣は、審査、又は事件の仲裁に際し、船長、その他の関係人の意見を聴かなければならない。
④国土交通大臣は、審査、又は事件の仲裁のため必要があると認めるときは、医師に診断、又は検案をさせることができる。
⑤第一項の規定による審査、又は事件の仲裁の申立て、及び、第二項の規定による審査、又は事件の仲裁の開始は、時効の完成猶予、及び、更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
⑥いずれにせよ、職場や船内で起きた事案に対して、HD本社や管理当局が認めうる十分な調書と、確かな証拠が必要であり、船長や上長は、現場での調べを十分に行うこと。会社としては、健康管理と「人権侵害の抑止」は重大事案であり、日ごろの誠実な勤務が求められる。重大事案を見逃すこと無く報告すること。
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/10 12:54:45, 2022/08/10 11:52:11
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第11章 就業規則
(就業規則の作成及び届出)
第97条 常時10人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。(追記)それぞれの現場で簡易なものを作成して、グループの会社ごとに定めて提出すること。
一 給料、その他の報酬
二 労働時間
三 休日、及び休暇
四 定員
②前項の船舶所有者は、次の事項について就業規則を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
一 食料、並びに安全及び衛生
二 被服及び日用品
三 陸上における宿泊、休養、医療、及び慰安の施設
四 災害補償
五 失業手当、雇止手当、及び退職手当
六 送還
七 教育
八 賞罰
九 その他の労働条件
③船舶所有者を構成員とする団体で、法人たるものは、その構成員たる第一項の船舶所有者について適用される就業規則を作成して、これを届け出ることができる。その変更についても同様とする。
④前項の規定による届出があったときは、同項に規定する船舶所有者は、当該就業規則の作成、及び、その作成、又は変更の届出をしなくてもよい。
⑤第一項から第三項の規定による届出には、船員法第九十八条の規定により聴いた意見を記載した書面を、添附しなければならない。
(就業規則の作成の手続)
第98条 船舶所有者、又は、船員法第九十七条第三項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その組合の、それが無いときは、船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
(就業規則の監督)
第99条 国土交通大臣は、法令、又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。
②国土交通大臣は、就業規則が不当であると認めるときは、交通政策審議会、又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」)の議を経て、その変更を命ずることができる。
(就業規則の効力)
第100条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/10 12:54:45, 2022/08/10 11:52:11
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第11章の二 船員の労働条件等の検査等
(定期検査)
第100条の二 船員法では、総トン数5百トン以上の 日本船舶(漁船、その他、国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」)の 船舶所有者は、当該特定船舶を、初めて本邦の港と、本邦以外の地域の港との間、又は、本邦以外の地域の各港間の航海(以下「国際航海」)に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件、安全衛生、その他の労働環境、及び、療養補償(以下「労働条件等」)について、国土交通大臣、又は、船員法 第百条の十二の規定により、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」)の行う定期検査を受けなければならない。
船員法 第百条の三第一項 の海上労働証書、又は、第百条の六第三項 の臨時海上労働証書 の交付を受けた特定船舶を、その有効期間満了後も、国際航海に従事させようとするときも、同様とする。
2前項の検査は、特定船舶以外の日本船舶(漁船、その他同項の国土交通省令で定める、特別の用途に供される船舶を除く)であって、国際航海に従事させようとするものについても、船舶所有者の申請により実施することができる。
(海上労働証書:国際労働機関ILO協定関連)
第100条の三 船員法では、国土交通大臣は、国土交通大臣、又は、登録検査機関が、船員法 百条の二第一項の検査の結果、当該船舶が、次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない、とある。
国土交通大臣、又は、登録検査機関が、同項の検査の結果、当該船舶が、次に掲げる要件の、いずれかに適合していないと認めた場合において、国土交通大臣が当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めたときも、同様とする。
一 船員法 第三十二条(雇入契約の締結前の書面の交付等)第一項、及び、第三項の規定により、船員に、これらの規定に規定する書面が交付されていること。
二 船員法 第三十二条の二(募集受託者、又は、船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限)各号に掲げる者が、船員として雇い入れられていないこと。
三 船員法 第三十六条(雇入契約の成立時の書面の交付等)第一項、及び、第二項の規定により、船員に、これらの規定に規定する書面が交付されていること。
四 船員法 第三十六条(雇入契約の成立時の書面の交付等)第三項の規定により、同項に規定する書面の写しが、船内に備え置かれていること。
五 船員法 第四十七条(送還)第一項、又は、第二項の規定による送還(当該送還に代えてする、その費用の支払を含む)を確実に実施するために必要な金額を担保するための保険契約の締結、その他の措置が講じられていること。
六 船員法 第五十条(船員手帳)第三項の規定により、船員の勤務に関する事項が、船員手帳に記載されていること。
七 船員法 第五十三条(給料その他の報酬の支払方法)第一項、及び、第二項、並びに、第五十六条 の規定により、船員に、給料、その他の報酬が支払われていること。
八 船員法 第五十三条(給料、その他の報酬の支払方法)第三項 の規定により、船員に、同項に規定する書面が交付されていること。
九 船員の労働時間、及び、休日が、船員法 第六十条(労働時間)第一項、及び、第二項、第六十一条(休日)、第六十二条(補償休日)、第六十四条(時間外、補償休日及び休息時間の労働)第一項、及び、第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条、第六十五条の二(労働時間の限度)第一項(第八十八条の二の二第五項 において準用する場合を含む)及び、第二項、第六十五条の二(労働時間の限度)第三項、及び、第四項(これらの規定を第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む)並びに、第五項、第六十五条の三(休息時間)第一項、及び、第二項、同条第三項(第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む)、第六十八条(例外規定)第一項、第七十一条(適用範囲等)、第七十二条(特例)、第八十八条の二(妊産婦の労働時間及び休日の特例)、第八十八条の二の二第一項 から第三項まで、第八十八条の三第一項から第三項まで、並びに、第八十八条の五(例外規定)、の規定による基準に適合しているものであること。
十 船員法 第六十六条の二(通常配置表)の規定により、通常配置表が定められ、及び、これが掲示されていること。
十一 船員法 第六十七条(記録簿の備置き等)第一項 の規定により、同項に規定する事項が、記録簿に記載されており、かつ、同条第二項の規定により、その写しが船員に交付されていること。
十二 船員法 第七十条の規定により、必要な員数の海員が、乗り組んでいること。
十三 船員法 第八十条(食料の支給)第一項から第三項 までの規定により、船員に食料が支給されていること。
十四 船員法 第八十条(食料の支給)第四項 の国土交通省令で定める船舶にあっては、同項の国土交通省令で定める基準に該当する者が乗り組んでいること。
十五 船内作業による危害の防止、及び、船内衛生の保持に関し、第八十一条(安全及び衛生)第一項 の国土交通省令で定める事項が遵守されていること。
十六 船員法 第八十一条(安全及び衛生)第二項 の国土交通省令で定める危険な船内作業に、同項の国土交通省令で定める経験、又は、技能を有しない船員が従事していないこと。
十七 船員法 第八十一条(安全及び衛生)第三項各号 に掲げる船員が作業に従事していないこと。
十八 船員法 第八十二条(医師)第一号、及び、第二号 に掲げる船舶にあっては、同条の規定により、医師が乗り組んでいること。
十九 船員法 第八十二条の二(衛生管理者)第一項第一号 に掲げる船舶にあっては、同項、及び、同条第二項 の規定により、衛生管理者 が選任されていること。
二十 船員法 第八十三条(健康証明書)第一項 の健康証明書を持たない者が、船舶に乗り組んでいないこと。
二十一 年齢十六年未満の者が船員として使用されていないこと。
二十二 年齢十八年未満の船員が、船員法 第八十一条(安全及び衛生)第二項 の国土交通省令で定める危険な船内作業、又は、第八十五条(年少船員の就業制限)第二項 の国土交通省令で定める当該船員の安全、及び、衛生上有害な作業に従事していないこと。
二十三 年齢十八年未満の船員が、船員法 第八十六条(年少船員の夜間労働の禁止)の規定により、作業に従事させてはならない時刻の間において、作業に従事していないこと。
二十四 船員法 第八十九条(療養補償)の規定により、船員が負傷し、又は、疾病にかかったとき(第九十五条(他の給付との関係)に規定する場合を除く)において、船舶所有者が、その費用で療養を施し、又は、療養に必要な費用を負担していること。
二十五 船員法 第九十二条(障害手当)の障害手当、及び、第九十三条(遺族手当)の遺族手当を確実に支払うために、必要な金額を担保するための保険契約の締結、その他の措置が講じられていること。
二十六 船員法 第百十三条(就業規則等の掲示等)第一項の規定 により、同項に規定する書類が、船内の見やすい場所に掲示され、又は、備え置かれていること。
二十七 船員法第百十七条の二(航海当直部員)第一項 の国土交通省令で定める船舶にあっては、同項の規定により、同項に規定する航海当直部員が乗り組んでいること。
二十八 船員法 第百十八条の四(船内苦情処理手続)第一項 の規定により、同項に規定する船内苦情処理手続が定められていること。
二十九 船員法 第百十八条の四(船内苦情処理手続)第二項 の規定により、船員に同項に規定する書面が交付されていること。
三十 船員法 第百十八条の四(船内苦情処理手続)第三項 の規定により、同条第一項の苦情が処理されていること。
三十一 船員法 第百十八条の四(船内苦情処理手続)第一項 の苦情の申出をしたことを理由として、船員に対して不利益な取扱いがされていないこと。
三十二 有効な、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項 の船舶検査証書、又は、同条第二項 の臨時航行許可証の交付を受けていること。
三十三 船舶職員、及び、小型船舶操縦者法第二条(定義)第一項 に規定する船舶(同条第四項に規定する小型船舶を除く)にあっては、同法第十八条(船舶職員の乗組みに関する基準)、第十九条(航海中の欠員)第一項、及び、第二十三条(締約国の資格証明書を受有する者の特例)第五項 の規定により、同法第二条第二項 に規定する船舶職員が乗り組んでいること。
三十四 国土交通省令で定めるところにより、当該船舶が、前各号に掲げる要件に適合するために、船舶所有者が実施すべき事項、並びに、その管理の体制、及び、方法が定められており、かつ、これらが適確に実施されていること。
2 前項の海上労働証書(以下「海上労働証書」)の有効期間は、五年とする。
3 前条第一項後段の検査の結果、第一項の規定による海上労働証書の交付を受けることができる特定船舶であって、国土交通省令で定める事由により、従前の海上労働証書の有効期間が満了するまでの間において、当該検査に係る海上労働証書の交付を受けることができなかったもの、については、従前の海上労働証書の有効期間は、前項の規定にかかわらず、当該検査に係る海上労働証書が交付される日、又は、従前の海上労働証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5月?を経過する日の、いずれか早い日までの期間とする。
4 前二項の規定にかかわらず、海上労働証書の交付を受けた船舶の船舶所有者の変更があったときは、当該船舶に交付された海上労働証書の有効期間は、その変更があった日に満了したものとみなす。
5 次に掲げる場合における海上労働証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、従前の海上労働証書の有効期間(第二号に掲げる場合にあっては、第三項の規定の適用がないものとした場合の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。
一 従前の海上労働証書の有効期間が、満了する日前3月?以内に受けた前条第一項後段の検査に係る海上労働証書の交付を受けたとき。
二 従前の海上労働証書の有効期間について第三項の規定の適用があったとき。
(中間検査)
第100条の四 海上労働証書の交付を受けた船舶の船舶所有者は、当該海上労働証書の有効期間中において、国土交通省令で定める時期に、当該船舶に係る船員の労働条件等について、国土交通大臣、又は、登録検査機関の行う中間検査を受けなければならない。
(海上労働証書の効力の停止)
第100条の五 国土交通大臣は、国土交通大臣、又は、登録検査機関が、前条の検査の結果当該船舶が、船員法第百条の三第一項各号に掲げる要件の、いずれかに適合していない、と認めたときは、当該要件に適合するために、必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶に交付された海上労働証書の効力を停止するものとする。
(臨時海上労働証書)
第100条の六 特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶について、船舶所有者の変更があったこと、その他の国土交通省令で定める事由により、有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を、臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等について、国土交通大臣、又は、登録検査機関(当該特定船舶が、海上運送法第三十九条の五第四項の規定による検査を受けた船舶であるときは、正当な理由がある場合を除き、国土交通大臣又は登録検査機関のうち当該検査を行ったもの)の行う検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、特定船舶以外の日本船舶(漁船、その他、船員法第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く)であって、前項の国土交通省令で定める事由により、有効な海上労働証書の交付を受けていないものを、臨時に国際航海に従事させようとするものについても、船舶所有者の申請により実施することができる。
3 国土交通大臣は、国土交通大臣、又は、登録検査機関が、第一項の検査の結果、当該船舶が、次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。
一 船員法第百条の三第一項第一号から第五号まで、第十号、第十二号、第十四号、第十八号から第二十一号まで、第二十五号から第二十九号まで、第三十二号、及び、第三十三号の要件に適合していること。
二 船内作業による危害の防止、及び、船内衛生の保持に関し、船員法第八十一条第一項の国土交通省令で定める事項のうち、作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置、及び、物品の備付け、並びに、船内作業による危害の防止、及び、船内衛生の保持に関する措置の船内における実施、及び、その管理の体制の整備に関するものとして国土交通省令で定める事項が遵守されていること。
三 国土交通省令で定めるところにより、当該船舶が、船員法第百条の三第一項第一号から第三十三号までに掲げる要件に適合するために船舶所有者が、実施すべき事項、並びに、その管理の体制、及び、方法が定められていること。
4 前項の臨時海上労働証書(以下「臨時海上労働証書」という)の有効期間は、六月とする。ただし、その有効期間は、当該船舶の船舶所有者が、当該船舶について海上労働証書の交付を受けたときは、満了したものとみなす。
5 船員法第百条の三第四項の規定は、臨時海上労働証書について準用する。
(特定船舶の航行)
第100条の七 特定船舶は、有効な海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
(海上労働証書等の備置き)
第100条の八 海上労働証書、又は、臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶内に、国土交通省令で定めるところにより、これらの証書を備え置かなければならない。
(再検査)
第100条の九 船員法第百条の二第一項、第百条の四、又は、第百条の六第一項の検査(以下「法定検査」)の結果に不服がある者は、その結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。
2 法定検査、又は、前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
3 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ、関係する帳簿書類、その他の物件?の現状を変更してはならない。
4 法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによつてのみ、これを争うことができる。
(証書の返納命令)
第100条の十 国土交通大臣は、海上労働証書の交付を受けた船舶が、船員法第百条の三第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書の返納を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、臨時海上労働証書の交付を受けた船舶が、船員法第百条の六第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書の返納を命ずることができる。
(国土交通省令への委任)
第100条の十一 法定検査の申請書の様式、法定検査の実施方法、その他法定検査に関し必要な事項、並びに、海上労働証書、及び、臨時海上労働証書の様式、これらの証書の交付、再交付、及び書換え、その他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/11 16:19:51
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第11章の三 登録検査機関 会社としては、この規則から外して別の参考資料にすることを検討する。
※マスターオーナーCEOコメント:
登録検査機関の法律理解に問題があり、HD当社が検査機関資格を取得する必要も無いということで、この章全てを一時無効とする。
船員法第百条の十二(第2項二)では「登録申請者が、船舶所有者に支配されているものとして、次のいずれかに該当するもので無いこと。」とあるが、会社としては登録申請者の資格認定が難しい。国際労働機関ILOの意図が明確になるまで、この第11章の三の条文すべては、保留とする。
もし、船舶経営者が、申請出来ない事態のとき、労働者の代表が申請出来るという事なら、そのように明記していない事も不審である。
現在の冷静な分析として、船員法にある「労務管理責任者 」が申請する事が自然のようだが、しかし、その者は、少なくとも、船舶所有者または所有会社の役員や「職員?」である事が難しい、ということだ。従って、ILOに申請する申請者は「船舶所有会社の経営者」に成れないのか?という疑問については、回答は困難である。労働問題に詳しく長年の経験がある者に船舶所有権が回ってきても、その立場に微妙な変更が生じるということで、しかも最悪、望まれる人物が「経営者に成れない」「労働組合の世話人のまま退職」という憂き目も、有り得る事態である。このような経営上の不都合と不手際が、まかり通れば、正当な経営が、行き詰まる。「労使分断と対立の図式が固定化される法律」は不幸であり、問題は、日本国の船員労働の基準法である「船員法」に入り込んでいる、ということだ。
(登録)
第100条の十二 船員法では、船員法 第百条の二第一項 の規定による登録(以下単に「登録」)は、法定検査を行おうとする者の申請により行う、とある。
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」)が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第百条の十七において「検査員」)が検査を実施すること。
イ 船員の労働条件等の検査について3年以上の実務の経験を有すること。
ロ 船舶職員、及び、小型船舶操縦者法 第二条第二項 に規定する船舶職員として五年以上の乗船経験を有すること。
ハ イ、又は、ロに掲げる者と、同等以上の知識経験を有すること。
二 船員法 第百条の十二第2項二 では、登録申請者が、船舶所有者に支配されているものとして、次のいずれかに該当するもので無いこと、とある。
イ 登録申請者が、株式会社であるなら、船舶所有者が、その親法人(会社法(平成十七年 法律第八十六号)第八百七十九条第一項、に規定する親法人をいい、当該登録申請者が、外国にある事務所において、検査に係る業務(以下「検査業務」)を、行おうとする者である場合にあっては、外国における同法の親法人に相当するものを含む)であること。従って、HD当社グループ会社の場合、HDが持つ船舶については、HD当社の該当者が申請しなければならない。が、その該当者の定義と選定が問題である。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社)にあっては、業務を執行する社員)に占める、船舶所有者の役員、又は、職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員、又は、職員であった者を含む)の割合が、二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、船舶所有者の役員、又は、職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員、又は、職員であった者を含む)であること。
ニ HD本社としては、この登録申請者は「その船舶の労務管理責任者」としておく、もし、その者の功績が評価され、経営者として推薦されたときは、この申請業務は出来ない、という事になる。やむを得ない。
3 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一 この法律、船舶安全法、船員職業安定法、もしくは船舶職員、及び、小型船舶操縦者法、又は、これらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から二年を経過しない者。
二 船員法第百条の二十六第一項、又は、第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者。
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、前二号のいずれかに該当する者があるもの。
4 登録は、登録検査機関登録簿に、次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日、及び、登録番号。
二 登録を受けた者の氏名、又は、名称、及び、住所、並びに、法人にあっては、その代表者の氏名。
三 登録を受けた者が、検査を行う事業所の所在地。
四 前三号に掲げるものの他、国土交通省令で定める事項。
(登録の更新)
第100条の十三 船員法では、登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う、とある。
2 船員法第百条十二 の規定は、前項の登録の更新について準用 される。
(検査の義務)
第100条の十四 船員法では、登録検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない、とある。また
2 登録検査機関は、公正に、かつ、船員法 第百条の十二第二項第一号 に掲げる要件に適合する方法、により検査を行わなければならない、とある。会社としては協力すること。
(登録事項の変更の届出)
第100条の十五 船員法では、登録検査機関は、船員法 第百条の十二第四項第二号 から 第四号までに掲げる事項を、変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない、とある。
(検査業務規程)
第100条の十六 船員法では、登録検査機関は、検査業務の開始前に、検査業務の実施に関する規程(以下この章において「検査業務規程」)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする、とある。また、
2 国土交通大臣は、前項の認可をした検査業務規程が、検査業務の適正、かつ確実な実施上、不適当となったと認めるときは、登録検査機関(外国にある事務所において検査業務を行う登録検査機関、以下「外国登録検査機関」を除く)に対し、その検査業務規程を変更すべきことを、命ずることができる。
3 検査業務規程には、検査業務の実施方法、専任の管理責任者の選任、その他の検査業務の信頼性を確保するための措置、検査に関する料金、その他の国土交通省令で定める事項を、定めておかなければならない。
(検査員)
第100条の十七 船員法では、登録検査機関は、検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする、とある。また、
2 国土交通大臣は、検査員が、この法律、この法律に基づく命令、もしくは処分、もしくは前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程に違反する行為、をしたとき、又は、検査業務に関し著しく不適当な行為、をしたときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)に対し、検査員の解任を、命ずることができる。
3 前項の規定による命令により、検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、検査員となることができない。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第100条の十八 船員法では、登録検査機関の役員、及び職員で検査業務に従事するものは、刑法(明治四十年 法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす、とある。
(財務諸表等の備付け、及び閲覧等)
第100条の十九 船員法では、登録検査機関は、毎事業年度経過後三月?以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表、及び、損益計算書、又は、収支計算書、並びに、事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下、この条において同じ)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第百条の二十六第二項第四号及び第百三十六条において「財務諸表等」という)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない、とある、また、
2 船舶所有者、その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号、又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が、書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧、又は、謄写の請求。
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求。
三 財務諸表等が、電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を、国土交通省令で定める方法により表示したもの、の閲覧、又は謄写の請求。
四 前号の電磁的記録に記録された事項を、電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供すること、の請求、又は当該事項を記載した書面の交付の請求。
(業務の休廃止)
第100条の二十 船員法では、登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない、とある。
(適合命令)
第100条の二十一 船員法では、国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)が、船員法第百条の十二第二項各号の、いずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる、とある。
(改善命令)
第100条の二十二 船員法では、国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)が、船員法 第百条の十四 の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、同条の規定による検査業務を行うべきこと、又は、検査の方法、その他の業務の方法、の改善に関し、必要な措置をとるべきことを、命ずることができる、とある。
(準用)
第100条の二十三 船員法では、船員法 第百条の十六第二項、第百条の十七第二項、及び、前二条の規定は、外国登録検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする、とある。
(報告の徴収)
第100条の二十四 船員法では、国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)に対し、その業務、又は、経理の状況に関し報告をさせることができる、とある。
(立入検査)
第100条の二十五 船員法では、国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)の事務所、又は、事業所に立ち入り、業務の状況、又は、帳簿書類、その他の物件を検査させることができる、とある。また、
2 前項の規定により 、立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと、解釈してはならない。
(登録の取消し等)
第100条の二十六 船員法では、国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は、期間を定めて、検査業務の全部、もしくは、一部の停止を命ずることができる。とある。また、
一 船員法 第百条の十二第三項第一号、又は、第三号 に該当するに至ったとき。
二 第百条の十五、第百条の十七第一項、第百条の十九第一項、第百条の二十、又は、次条の規定に違反したとき。
三 第百条の十六第一項 の規定による認可を受けず、又は、同項 の規定による認可を受けた検査業務規程によらないで検査を行ったとき。
四 第百条の十六第二項、第百条の十七第二項、第百条の二十一、又は、第百条の二十二 の規定による命令に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第百条の十九第二項各号 の規定による請求を拒んだとき。
六 不正の手段により登録を受けたとき。
2 国土交通大臣は、外国登録検査機関が、次の各号の、いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 前項第一号、第二号(第百条の十九第一項 に係る部分を除く)、第三号、又は、第六号の、いずれかに該当するとき。
二 第百条の二十三 の規定により、読み替えて準用する、第百条の十六第二項、第百条の十七第二項、第百条の二十一、又は、第百条の二十二 の規定による請求に応じなかったとき。
三 国土交通大臣が、外国登録検査機関が、前二号の、いずれかに該当すると認めて、期間を定めて検査業務の全部、又は、一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
四 第百条の十九第一項 の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をし、又は、正当な理由が無いのに、同条第二項各号 の規定による請求を拒んだとき。
五 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要がある、と認めて、外国登録検査機関に対し、その業務、又は、経理の状況に関し、報告を求めた場合において、その報告がされず、又は、虚偽の報告がされたとき。
六 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に、外国登録検査機関の事務所、又は、事業所に立ち入らせ、業務の状況、又は、帳簿書類、その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は、忌避されたとき。
七 次項の規定による費用の負担をしないとき。
3 前項第六号 の検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
(帳簿の記載)
第100条の二十七 船員法では、登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。とある。
(公示)
第100条の二十八 船員法では、国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。とある。
一 登録をしたとき。
二 船員法 第百条の十五 の規定による届出があったとき。
三 第百条の二十 の規定による許可をしたとき。
四 第百条の二十六第一項 の規定により登録を取り消し、又は検査業務の停止を命じたとき。
五 第百条の二十六第二項 の規定により登録を取り消したとき。
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/12 03:53:08
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第12章 監督官庁など
(監督命令等)
第101条 船員法では、
国土交通大臣は、この法律、労働基準法(船員の労働関係について適用される部分に限る。以下同じ)又は、この法律に基づいて発する命令に、違反する事実があると認めるときは、船舶所有者、又は、船員に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる、とある。また、
②国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにも関わらず、船舶所有者、又は、船員が、その命令に従わない場合において、船舶の航海の安全を確保するため、特に必要があると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又は、その航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、その船舶の入港すべき港を指定することができる。会社としては冷静に応じること。
③国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、第一項に規定する事実が無くなったと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない。
第102条 船員法では、
国土交通大臣は、船舶所有者、及び、船員の間に生じた労働関係に関する紛争(労働関係調整法第六条の労働争議及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条第一項の個別労働関係紛争であつて同法第二十一条第一項の規定により読み替えられた同法第五条第一項の規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ)が指名するあつせん員があつせんを委任されたものを除く)の解決について、斡旋することができる。とある。会社としては労働紛争の調停と斡旋については所轄の海上保安庁、または国土交通省系の船員労務官へ相談すること。
(外国における国土交通大臣の事務)
第103条 船員法では、
この法律によって、国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあっては、国土交通省令の定めるところにより、日本の領事官が、これを行う、とある。また、
②行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるものの他、領事官の行う前項の事務に係る処分、又は、その不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
(市町村が処理する事務)
第104条 船員法では、
この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により、国土交通大臣の指定する市町村長が、行うこと、とすることができる、とある。
②市町村長のした前項の事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る)に係る処分についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。
③市町村長の行う第一項の事務(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る)に係る処分の不作為についての審査請求は、市町村長、都道府県知事、又は、国土交通大臣の、いずれかに対してするものとする。
(船員労務官)
第105条 船員法では、
国土交通大臣は、所部の職員の中から船員労務官を命じ、この法律、及び、労働基準法の施行に関する事項を掌らせる、とある。会社としては、労働争議などがあれば、所轄の国土交通系の船員労務官へ相談/通報すること。
第106条 船員法では、
船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、又は船員に対し、この法律、労働基準法、及び、この法律に基いて、発する命令の遵守に関し、注意を喚起し、又は勧告をすることができる、とある。
第107条 船員法では、
船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員、その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、もしくは報告をさせ、又は船舶、その他の事業場に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査し、もしくは船舶所有者、船員、その他の関係者に質問をすることができる、とある。
②船員労務官は、必要があると認めるときは、旅客、その他船内にある者に質問をすることができる。
③前二項の場合には、船員労務官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
④第一項、又は、第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
⑤船員労務官の服制は、国土交通省令でこれを定める。
第108条 船員労務官は、この法律、労働基準法、及び、この法律に基づいて発する命令の違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務を行う。
第108条の二 船員労務官は、第百一条第二項に規定する場合において、船舶の航海の安全を確保するため、緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
第109条 船員労務官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。船員労務官を退職した後においても同様とする。
(交通政策審議会等の権限)
第110条 船員法では、
交通政策審議会等は、国土交通大臣の諮問(しもん)に応じ、この法律、及び、労働基準法の施行、又は改正に関する事項を調査審議する、とある。また、
②交通政策審議会等は、船員の労働条件に関して、関係行政官庁に建議することができる。
(報告事項)
第111条 船舶所有者は、
国土交通省令の定め、により、次の4つの事項について、国土交通大臣や、所轄の船員労務官に報告をしなければならない。会社としては、この報告を、定期化して船内労務管理者の義務とし、また、社内規則に従い定期的に、電子メールやWebサイトなどの文書にて報告すること。また、そのときに、労働争議での暴力の有無を報告すること。その報告内容や書式は別途定めるか、あるいは、船内労務管理者が、それぞれ決めて良い。
一 使用船員の数。
二 給料、その他の報酬の支払状況。
三 災害補償の実施状況。
四 その他、国土交通省令の定める事項。
(船員の申告)
第112条 船員法では、
この法律、労働基準法、又は、この法律に基づいて発する命令に違反する事実があるときは、船員は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣、地方運輸局、運輸監理部 他、もしくは運輸支局の事務所 他、又は、船員労務官に、その事実を申告することができる、とある。
②船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員を解雇し、その他船員に対して不利益な取扱を与えてはならない。関係船員を保護すること。
③会社としては、社が指定する、それぞれの船舶ごとに、監督責任部署へ、相談/報告/通報の体制を作り、社員に活用させること。
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/12 12:26:27, 2022/08/12 06:10:57
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第13章 雑則
(就業規則等の掲示等)
第113条 船員法では、
船舶所有者は、船員法、労働基準法、船員法に基づく命令、労働協約、就業規則、並びに、船員法第三十四条第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条、及び、第六十五条の三第三項 の協定を記載した書類を船内、及び、その他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は、備え置かなければならない、とある。また、
②船舶所有者(漁船、その他、船員法第百条の二第一項 の国土交通省令で定める、特別の用途に供される船舶、の船舶所有者を除く)は、2006年の海上の労働に関する条約 を記載した書類を、船内、及び、その他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければならない。
③海上労働証書、又は、臨時海上労働証書 の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、これらの証書の写しを船内、及び、その他の事業場内の見やすい場所に、掲示しなければならない。
(報酬、補償、及び手当の調整)
第114条 船員法では、
船舶所有者は、給料、その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当、又は、行方不明手当のうち、その二以上を、ともに支払うべき期間については、いずれか一の多額のものを支払うを以て足りる、とある。しかし、この第一項の意図や趣旨が不明確であり、会社としては、船員の正当な債権、経営側の正当な支払い債務を、経営の都合で勝手に消去することは出来無い。また、船員法では、
②船舶所有者は、給料、その他の報酬を支払うべき場合において、雇止手当、又は、予後手当、を支払うべきときは、給料、その他の報酬を支払うべき限度において、雇止手当、又は、予後手当の支払の義務を免れる。とあるが、この条文の意図や趣旨が不明確であり、会社としては、船員の正当な債権、経営側の正当な支払い債務を、経営の都合で勝手に消去することは出来ず、そのような免責は無い、よって次、
③経営側としては、船員に対して、出来得る限り、速やかに遅滞無く、給料/報酬/その他手当 を支払うこと。
(譲渡又は差押の禁止)
第115条 船員法では、
失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当、又は、災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。給料、その他の報酬、及び、前条に規定する、手当をともに支払うべき期間についての給料、その他の報酬を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る)についても同様とする、とある。会社としては、弱者保護の観点から支払った如何なる手当や報酬も債権として押さえることは禁止する。
(付加金の支払)
第116条 船員法では、
船舶所有者は、第四十四条の三から第四十六条まで、第四十七条第一項、第四十九条、第六十三条、第六十六条(第八十八条の二の二第四項、及び、第五項、並びに、第八十八条の三第四項において準用する場合を含む)又は、第七十八条の規定に違反したときは、これらの規定により船舶所有者が支払うべき金額(第四十七条第一項の規定に違反したときは、送還の費用)についての次項の規定による請求の時における未払金額に相当する額の付加金を、船員に支払わなければならない、とあり、また、
②船員は、裁判所に対する訴えによってのみ、前項の付加金の支払を請求することができる。ただし、その訴えは、同項に規定する違反のあった時から五年以内にこれをしなければならない、とあるが、しかし、会社としては次
③船員は、裁判所の認定を受けずに和解金、すなわち、会社に対して付加金相当の、未払い分を元に算定した金額に遅延賠償金を加え、さらに船員法での正当な利子を付けた金額、を請求出来る、とする。また、この和解金と前項の付加金の、期限と時効は認め無い。さらに、船内外の「労務管理者」は、然るべき監督官庁へ報告の義務がある。
(時効の特則)
第117条 船員法では、
船員の船舶所有者に対する債権は、これを行使することができる時から二年間(給料その他の報酬の債権にあつては、五年間)行使しないときは、時効によって消滅する。船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。とあるが、会社としては公序良俗上の意図が不明であり、この時効は認めない。よって経営が正常である限り、船員による債権の行使の有無に関わらず、その債権の保全に努めること。その為の専任部署と係を設けて、時効の争議とならないよう請求を続けること。
(航海当直部員)
第117条の二 船員法では、
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、航海当直をすべき職務を有する部員(第五項において「航海当直部員」)として、部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより、乗り組ませなければならない、とあり、また、
②国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより、航海当直をするために必要な知識、及び、能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に、当該認定をした旨の証印をする。
③国土交通大臣は、次項の規定により証印を抹消され、その日から一年を経過しない者に対しては、前項の証印をしないことができる。
④国土交通大臣は、第二項の規定により証印を受けている者が、その職務に関して、この法律、又は、この法律に基づく命令に違反したときは、その者に対し船員手帳の提出を命じ、その証印を抹消することができる。
⑤前各項に定めるもののほか、航海当直部員、及び、第二項の規定による証印に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
(危険物等取扱責任者)
第117条の三 船員法では、
船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカー(国土交通大臣が定める危険物、又は、有害物である、ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶)又は、国土交通省令で定める液化天然ガス等、燃料船(液化天然ガス、その他の国土交通大臣が定める危険物、又は、有害物である液体物質を燃料とする船舶)には、危険物、又は、有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「危険物等取扱責任者」)として、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない、とあり、また、
②国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより危険物、又は、有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識、及び、能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。
③前条第三項から第五項までの規定は、危険物等取扱責任者、及び、前項に規定する証印について準用する。
(特定海域運航責任者)
第117条の四 船員法では、
船舶所有者は、特定海域(海氷の状況その他の自然的条件により船舶の航行の安全の確保に支障を生じ、又は、生じるおそれがあるため、その運航につき特別の知識、及び、技能が必要であると認められる海域、として国土交通省令で定めるものをいう)を航行する船舶には、海域の特性に応じた運航に関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「特定海域運航責任者」)として、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない、とあり、また、
②国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、海域の特性に応じた運航に関する業務を管理するために、必要な知識、及び、能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。
③第百十七条の二第三項から第五項までの規定は、特定海域運航責任者、及び、前項に規定する証印について準用する。
(救命艇手)
第118条 船員法では、
船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない、とあり、また、
②救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。
③国土交通大臣は、次に掲げる者に救命艇手適任証書を交付する。
一 国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の行なう試験に合格した者。
二 国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣が、前号に掲げる者と同等以上の能力を有する、と認定した者。
④国土交通大臣は、次項の規定により、救命艇手適任証書の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わないことができる。
⑤国土交通大臣は、救命艇手が、その職務に関して、この法律、又は、この法律に基づく命令に違反したときは、その救命艇手適任証書の返納を命ずることができる。
⑥前各項に定めるものの他、救命艇手、及び、救命艇手適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
(旅客船の乗組員の安全訓練未修了者)
第118条の二 船員法では、
船舶所有者は、国土交通省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓練、その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を、乗組員として乗り組ませてはならない、とある。また会社としては教育訓練船舶に旅客を乗せ無いこと。
(高速船の乗組員の訓練未修了者と高速運用)
第118条の三 船員法では、
船舶所有者は、国土交通省令の定める高速船(最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。)には、国土交通省令の定めるところにより、船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練、その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者、を乗組員として乗り組ませてはならない、とある。会社としては、やむを得ず、乗船訓練中の未修了者に、乗務員/乗組員 資格を与え無いこと。
2 また、訓練未修了者が半数以上の高速船、については、35knot 以上の速度としないこと。
3 また、訓練未修了者が4分の1程度であれば、50knot 以上の速度としないこと。
4 また、如何なる訓練終了者であっても、平常時、77knot 以上の速度としないこと。しかし、安全確保の為、海域から脱出するときは、その船舶で公称されている最高速力としてよい。また、警備上/営業上、必要な時は、最高速力としてよい。しかし、次のときは慎むこと、
イ 乗船中の見学者に「かっこ良いとこ見せて」と、せがまれ、つい77knot を超えてみせた。
ロ 不仲な競合会社との営業競争で、その船舶を追い抜くため77knot を超えた。
ハ 暗がりとなり、早く港に入りたかったので、つい77knot を超えた。
二 その他、第4項に合致する事例と言え無いとき。
(船内苦情処理手続)
第118条の四 船員法では、
船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船内苦情処理手続(船員が航海中に船舶所有者に申出をした、この法律、労働基準法、及び、この法律に基づく命令に規定する事項、並びに、船員の労働条件等に関し、国土交通省令で定める事項に関する苦情を、処理する手続をいう。以下この条において同じ)を定めなければならない、とあり、また、
②船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、船内苦情処理手続を記載した書面を、船員に交付しなければならない。
③船舶所有者は、船員から、航海中に第一項の苦情の申出を受けた場合にあっては、船内苦情処理手続に定めるところにより、苦情を処理しなければならない。
④船舶所有者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、船員に対して解雇、その他の不利益な取扱いをしてはならない。
(戸籍証明)
第119条 船員法では、
船員、船員になろうとする者、船舶所有者、又は、船長は、船員、又は、船員になろうとする者の戸籍について、戸籍事務を管掌する者、又は、その代理者に対し無償で証明を請求することができる、とある。よって会社としては、このサービスを船内や関連事務所に設けること。
(経過措置)
第119条の二 船員法では、
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定、又は改廃に伴い、合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(年金制度、健康保険制度、雇用保険制度、その他の社会保障制度、及び、これらに関する政府の特別会計、労働関係調整制度、その他の労働関係制度、並びに罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる、とある。会社としては、この経過措置を留意して配慮すること。
(国、及び公共団体に対する、労働関連法の適用)
第120条 船員法では、
この法律、労働基準法、及び、この法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村、その他これに準ずるものについても適用があるものとする。とある。会社としても、これらを誠実に理解するよう努めなればならない。
(船舶職員、及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外の無効)
第120条の二 船員法では
「船舶職員及び小型船舶操縦者法」第三章第五節の規定は、船長については、適用しない、とあるが、この条文の意図は不明確であり、会社としては、船長であっても、特に左記の五節の第二十三条の三十六「飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない」との規定は、遵守すること。この内容に伴う他の条文も尊重あるいは厳守すること。
(外国船舶の監督等)
第120条の三 船員法では、
国土交通大臣は、その職員に、日本船舶以外の船舶(第一条第一項の国土交通省令で定める船舶、及び、同条第二項各号に定める船舶を除く。以下この条において「外国船舶」)で、国土交通省令で定めるものが、国内の港にある間、当該外国船舶に立ち入り、当該外国船舶の乗組員の労働条件等が、「2006年の海上の労働に関する条約」に定める要件に適合しているかどうか、及び、当該外国船舶の乗組員が、次に掲げる「要件一、二」の全てに適合しているかどうか、について検査を行わせることができる、とある、また、以下、②~⑦まで条文がある。会社としては、外国籍登録の船舶については、誠実に、その検査に応じること。
一 「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW)」、に定める航海当直の基準に従った、航海当直を実施していること。
二 操舵設備、又は、消防設備の操作、その他の航海の安全の確保に関し、国土交通省令で定める事項を、適切に実施するために必要な知識、及び、能力を有していること。
②国土交通大臣は、前項の検査を行う場合において、必要があると認めるときは、その必要と認める限度において、当該外国船舶の帳簿書類、その他の物件を検査し、当該外国船舶の乗組員に質問し、又は、当該外国船舶の乗組員が、同項第二号に定める知識、及び、能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。
③国土交通大臣は、第一項の規定による検査の結果、当該外国船舶の乗組員の労働条件等が、「2006年の海上の労働に関する条約」に定める要件に適合していないと認めるとき、又は、当該外国船舶の乗組員が、同項各号に掲げる要件の、いずれかに適合していないと認めるときは、当該外国船舶の船長に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを、文書により通告するものとする。
④国土交通大臣は、前項の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、なお当該通告に係る措置がとられていない場合において、当該外国船舶の大きさ、及び、種類、並びに、航海の期間、及び、態様を考慮して、航海を継続することが、人の生命、身体、もしくは財産に危険を生ぜしめ、又は、海洋環境の保全に障害を、及ぼす恐れがあると認めるときは、当該外国船舶の航行の停止を命じ、又は、その航行を差し止めることができる。
⑤国土交通大臣が、あらかじめ指定する、その職員は、前項に規定する場合において、人の生命、身体、もしくは財産に対する危険を防止し、又は、海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
⑥船員法 第百一条第三項の規定は第四項の場合について、第百七条第三項、及び、第四項の規定は、第一項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、
第百一条第三項中「前項」とあるのは「第百二十条の三第四項」と、
「第一項に規定する事実がなくなった」とあるのは「2006年の海上の労働に関する条約、に定める要件、及び、同条第一項各号に定める要件に適合するために、必要な措置がとられた」と、
第百七条第三項中「前二項」とあるのは「第百二十条の三第一項」と、
「船員労務官」とあるのは「同条第一項の規定により、立入検査をする職員」と、
同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第百二十条の三第一項」と読み替えるものとする。
⑦船員法 第百十二条の規定は、外国船舶の乗組員について準用する。この場合において、
同条第一項中「この法律、労働基準法、又は、この法律に基づいて発する命令」とあるのは「2006年の海上の労働に関する条約」と、
「船員労務官」とあるのは「国土交通大臣があらかじめ指定する、その職員」と読み替えるものとする。
(命令の制定)
第121条 船員法では、
この法律に基いて発する命令は、その草案について公聴会を開いて、船員、及び、船舶所有者の、それぞれを代表する者、並びに公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定するものとする。会社としては、関わる者の人権に配慮した意見を述べること。自社の利益を誘導するような聞き苦しい意見を述べないこと。
(手数料の納付)
第121条の二 次に掲げる者(第百四条第一項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く)は、
実費を勘案して、政令で定める額の手数料を、国に納めなければならない。会社としては、その手数料を支払い、必要経費とすること。
一 船員手帳の交付、再交付、訂正、又は書換えを受けようとする者。
二 船員法 第八十二条の二第二項の衛生管理者適任証書、又は第百十八条第二項の救命艇手適任証書、の再交付を受けようとする者。
三 船員法 第八十二条の二第三項第一号、又は第百十八条第三項第一号の試験を受けようとする者。
四 船員法 第八十二条の二第三項第二号、又は第百十八条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者。
五 法定検査(国土交通大臣が行うものに限る)を受けようとする者。
六 海上労働証書、又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行った船舶に係る、これらの証書の交付を受けようとする者に限る)
七 海上労働証書、又は、臨時海上労働証書の再交付、又は書換えを受けようとする者。
(事務の区分)
第121条の三 船員法では、
第百四条第三項の規定により、
都道府県が処理すること、とされている事務は、地方自治法 第二条第九項第一号 に規定する 第一号法定受託事務とする、とある。
(権限の委任)
第121条の四 船員法では、
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる、とある。また、
②前項の規定により、地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令の定めるところにより、運輸支局長、又は地方運輸局、運輸監理部、もしくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
2023/04/12 10:52:12(水)●●
2022/08/12 14:26:23
EAIIG 会社 船員細則(日本国船員法による)
第14章 船員法の罰則と、会社での処分
(船長の職権乱用)
第122条 船員法では
「船長が、その職権を濫用して、船内にある者に対し、義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の懲役に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。
(船員法 第十二条違反:船舶に危険がある場合における処置)
第123条 船員法では
「船長が第十二条(船舶に危険がある場合における処置)の規定に違反したときは、五年以下の懲役に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。特に人命救助より価値の無い積荷を優先したとき、罪は大きい。
(船員法 第十三条違反:船舶が衝突した場合における処置)
第124条 船員法では
「船長が、第十三条(船舶が衝突した場合における処置)の規定に違反して、人命及び船舶の救助に必要な手段を尽くさなかったときは、三年以下の懲役、又は百万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。特に当て逃げで相手が沈没したときは、罪は大きい。
(二年以下の懲役、又は五十万円以下の罰金)
第125条 船員法では
「船長が、次の各号の一に該当する場合には、二年以下の懲役、又は五十万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。特に如何なる状況でも、相手が、どのような海員でも「遺棄」は認め難い。必ず告発し罪に問う。
一 第十四条(遭難船舶等の救助)の規定に違反したとき。会社としては納期を優先して救助要請を無視したときは罪は大きい。
二 船舶を遺棄したとき。会社としては客先の積荷を乗せたままでは罪は大きい。
三 外国において海員を遺棄したとき。会社としては、国内/外国を問わず、如何なる状況でも認め難い。
(三十万円以下の罰金)
第126条 船員法では
「船長が、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する」とある。
一 第八条(発航前の検査)、第十条(甲板上での自らの指揮)、第十一条(在船義務)、第十四条の三(非常配置表、及び操練)第一項、第十六条(遺留品の処置)、第十七条(在外国民の送還)、第五十条(船員手帳)第二項、第五十五条、又は第六十六条の二(通常配置表) の規定に違反したとき。
二 第九条(航海の成就) の規定に違反して予定の航路を変更したとき。
三 第十三条(船舶が衝突した場合における処置) の規定に違反して告げなかったとき。
四 第十五条(水葬) の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。
五 第十八条(書類の備置) の規定による書類を備え置かず、又は、同条第一項第二号 から 第四号 までの書類に記載すべき事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をしたとき。
六 第十九条(航行に関する報告) の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 第五十条(船員手帳)第三項 の規定に違反して、船員手帳に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
(三年以下の懲役、又は百万円以下の罰金)
第127条 船員法では
「海員が上長に対し暴行、又は脅迫をしたときは、三年以下の懲役、又は百万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。特に、ケガをさせ、後遺障害が残ったとき、罪は大きい。
(一年以下の懲役)
第128条 船員法では
「海員が次の各号のいずれかに該当する場合には、一年以下の懲役に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。
一 削除
二 船員法 第十二条(船舶に危険がある場合における処置)から第十四条(遭難船舶等の救助)までに規定する場合において、船長が人命、船舶、航空機又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当たり、上長の命令に服従しなかったとき。
三 船員法 第三十九条(沈没等に因る雇入契約の終了)第三項に規定する場合において、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなかったとき。
(一年以下の禁錮)
第128条の二 船員法では
「海員が、外国において脱船したときは、一年以下の禁錮に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となるが、許容し難い人権侵害から逃れようとしたときは無罪とする。
(船員法 第八十一条違反:安全及び衛生:三十万円以下の罰金)
第128条の三 船員法では
「船員が、第八十一条(安全及び衛生)第四項 の規定に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。
(一年以下の懲役、又は、三十万円以下の罰金)
第129条 船員法では
「船舶所有者が、第八十五条(年少船員の就業制限)第一項、もしくは第二項、第八十八条(有害作業の禁止)、又は、第八十八条の六(妊産婦以外の女子船員の就業制限)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役、又は、三十万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。
(六月以下の懲役、又は、三十万円以下の罰金)
第130条 船員法では
「船舶所有者が、第四章の第三十三条(賠償予定の禁止)、第三十四条(貯蓄金の管理等)第一項、第三十五条(賃金に対しての債務債権相殺の制限)、第四十四条の二(解雇制限)第一項、もしくは第二項、第四十四条の三(解雇の予告)第一項、もしくは第三項、第四十五条(失業手当)、第四十六条(雇止手当)、第四十七条(送還)第一項、もしくは第二項、第四十九条(送還手当)、第六章の第六十二条(補償休日)、第六十三条、第六十五条の二(労働時間の限度)第三項(第八十八条の二の二第五項において準用する場合を含む)、第六十六条(割増手当)(第八十八条の二の二第四項、及び、第五項、並びに、第八十八条の三第四項において準用する場合を含む)、第六十九条(定員)、第七章の第七十四条(有給休暇の付与)、第七十八条(有給休暇中の報酬)、第八章の第八十条(食料の支給)、第八十一条(安全及び衛生)第一項 から 第三項まで、第八十二条(医師)、第九章の第八十六条(年少船員の夜間労働の禁止)第一項、第八十七条(妊産婦の就業制限)第一項、もしくは、第二項、第八十八条の二の二第一項、第八十八条の三第一項、第八十八条の四(妊産婦の夜間労働の制限)第一項、第十章の第八十九条(療養補償)、第九十一条(病手当及び予後手当) から 第九十四条(葬祭料)まで、第十一章の三の第百十二条(登録)第二項、第十三章の第百十七条の二(航海当直部員)第一項、第百十七条の三(危険物等取扱責任者)第一項、第百十七条の四(特定海域運航責任者)第一項、第百十八条(救命艇手)第一項、第百十八条の二(旅客船の乗組員)、第百十八条の三(高速船の乗組員)、もしくは、第百十八条の四(船内苦情処理手続)第四項 の規定に違反し、又は、第七十三条の規定に基づく国土交通省令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役、又は、三十万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。
(船員法 海上労働証書 関連違反:二百万円以下の罰金)
第130条の二 船員法では
「船舶所有者が、次の各号の、いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。
一 偽り、その他不正の行為により、海上労働証書、又は、臨時海上労働証書の交付、再交付又は書換えを受けたとき。
二 第百条の四(市町村が処理する事務)の規定による検査を受けないで、海上労働証書の交付を受けた船舶を国際航海に従事させたとき。
三 第百条の七の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。
(船員法 海上労働証書 関連違反:証書の返納命令:五十万円以下の罰金)
第130条の三 船員法では
「船舶所有者が、第百条の十(証書の返納命令)第一項、又は、第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。
(三十万円以下の罰金)
第131条 船員法では
「船舶所有者が、次の各号の、いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。
一 第三十四条(貯蓄金の管理等)第二項、第三十六条(雇入契約の成立時の書面の交付等)第三項、第五十三条(給料その他の報酬の支払方法)第一項、もしくは、第二項、第五十四条、第五十六条、第五十八条(歩合による報酬)第一項、第六十七条(記録簿の備置き等)第二項、第八十二条の二(妊産婦の労働時間及び休日の特例)第一項、第八十三条(健康証明書)第一項、第八十五条(年少船員の就業制限)第三項、第八十八条の七(生理日における就業制限)、又は、第百十三条(登録の更新)の規定に違反したとき。
二 第三十二条(雇入契約の締結前の書面の交付等)第一項、第二項(同条第四項 において準用する場合を含む)もしくは、第三項、第三十六条(雇入契約の成立時の書面の交付等)第一項 もしくは第二項、第五十三条()第三項、又は、第百十八条()の四第二項 の規定に違反して、書面を交付せず、又は、これらの規定に規定する事項を記載しない書面、もしくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。
三 第三十四条(貯蓄金の管理等)第四項の規定による船員の請求にかかわらず、貯蓄金を返還しなかつたとき。
四 第三十七条(雇入契約の成立等の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第五十八条の二(報酬支払簿)、又は、第六十七条(記録簿の備置き等)第一項の規定による報酬支払簿、もしくは記録簿を備え置かず、又は、報酬支払簿、もしくは記録簿に記載すべき事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をしたとき。
六 第百条の八の規定に違反して、特定船舶を国際航海に従事させたとき。
七 第百十一条(報告事項)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(労働検査 関連違反:登録検査機関への:一年以下の懲役、又は五十万円以下の罰金)
第131条の二 船員法では
「第百条の二十六(登録の取消し等)第一項 の規定による検査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員、又は職員は、一年以下の懲役、又は五十万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。
(労働検査 関連違反:登録検査機関への:三十万円以下の罰金)
第131条の三 船員法では
「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く)の役員、又は、職員は、三十万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。
一 第百条の二十(業務の休廃止)の規定による許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。
二 第百条の二十四(報告の徴収)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(船員法 監督命令等 違反:六ヵ月以下の懲役、又は三十万円以下の罰金)
第132条 船員法では
「第百一条(監督命令等)第二項の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした者は、六ヵ月以下の懲役、又は三十万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。また、
②第百二十条の三(外国船舶の監督等)第四項の規定による処分に違反した者は、六ヵ月以下の懲役、又は三十万円以下の罰金に処する。
(三十万円以下の罰金)
第133条 船員法では
「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。
一 自己の船員手帳を棄損した者。
二 第五十条(船員手帳)第四項の規定に基づく国土交通省令に違反した者。
三 偽り、その他不正の行為により、船員手帳の交付、再交付、訂正、又は書換えを受けた者。
四 他人の船員手帳を行使した者。
五 第百条の二十五(立入検査)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者。
六 第百九条の規定に違反した者。
七 第百十二条(船員の申告)第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者。
八 第百二十条の三(外国船舶の監督等)第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者。
九 第百二十条の三(外国船舶の監督等)第二項の規定による検査、もしくは審査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、もしくは虚偽の陳述をした者。
②次の各号の、いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九十七条(就業規則の作成及び届出)の規定による就業規則の作成、もしくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第九十八条(就業規則の作成の手続)の規定に違反したとき。
三 第九十九条(就業規則の監督)の規定による命令に違反したとき。
四 第百一条(監督命令等)第一項の規定による命令に違反したとき。
五 第百七条第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、もしくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、立入り、もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、もしくは虚偽の陳述をしたとき。
(船長代行者の処罰)
第134条 船員法では
「この章のうち船長に適用すべき規定は、船長に代わってその職務を行う者に、これを適用する」とある。
(船舶所有者への連座:罰金)
第135条 船員法では
「船舶所有者の代表者、代理人、使用人、その他の従業者が、船舶所有者の業務に関し、第百二十九条から第百三十一条まで、第百三十二条第一項、又は、第百三十三条第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。
②第九十七条(就業規則の作成及び届出)第三項に規定する団体の代表者、代理人、使用人、その他の従業者が、その団体の業務に関し、第百三十三条第二項(第四号を除く)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して、同条の刑を科する。
(船員法 第百条の十九 違反:財務諸表等の備付け、及び閲覧等:二十万円以下の過料)
第136条 船員法では
「第百条の十九(財務諸表等の備付け、及び閲覧等)第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をし、又は、正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国登録検査機関を除く)は、二十万円以下の過料に処する」とあるが、会社としては、被害程度に応じて、会社および被害者への賠償金支払い、となる。