田園むつみ町内会会則
第1章 総 則
第1条 本会は「田園むつみ町内会」と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条 本会は西岡2条1丁目2番の一部、3,4,5,6,7,8及び9番の居住者(世帯主)を会員として構成する。
第3条 本会は、会員並びにその家族相互の親睦融和を図って社会連帯意識を高め、構成地域内(以下「町内」という。)の環境改善を指向し、町内の発展を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的遂行のため次の事業を行う。
(1) 福利厚生に関すること
(2) 環境衛生に関すること
(3) 体育に関すること
(4) 防災防犯に関すること
(5) 交通安全に関すること
(6) 街路灯に関すること
(7) 青少年児童に関すること
(8) 福祉の増進に関すること
(9) その他必要と認められること
第5条 会員に周知を要する事柄は、原則として回覧板及び電子回覧板の方法による。
第6条 この会則に定めのない事項は、役員会において協議して決定する。
第2章 組織及び役員
第7条 本会は、町内を6班に分ける。班の区域及び班名は別図による。
第8条 本会は次の部を設け、それぞれ業務を分担する。
総務部 庶務関係、回覧板関係、他部に属さない関係
財務部 会計関係(予算編成・決算)、収入支出業務
防災・防犯部 防災・防犯情報、防犯カメラ、防災グッツ管理、交通安全関係
環境部 春・秋の清掃、除排雪業務、資源回収、ゴミステーションの維持管理(当番表)
コミュニケーション部 ジンギスカン交流会、温泉交流会、子どもラジオ体操、敬老の日のお祝い
情報部 ホームページの管理・更新、電子回覧板、回覧板、QRコード
第9条 本会に次の役員を置き、会の運営を図る。
会長 1名
副会長 1名
総務 1名
会計 1名
会計監査 1名
部の担当責任者は、各部の長として、必要に応じて置く。
第10条 前条の役員のうち会長、副会長、各部責任者、会計、会計監査は総会において選出し、班長は輪番交代制とする。
第11条 本会役員選出対象は、会員または会員の同居家族とする。
第12条 会長は、本会を代表し、会運営に関する全般を処理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
3 各部責任者は、分担業務を処理し、班内の連絡及び業務を処理する。
4 会計監査は、会計を監査する。
第13条 役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、随時補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
第14条 行事に関する直接責任者は、役員会で協議委嘱する。
第3章 会 議
第15条 本会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とし、何れも会長が招集する。
第16条 会議の議長には、会長が当たる。
第17条 定期総会は、4月に開催し、次の事項を審議する。
(1) 事業計画
(2) 予算及び決算
(3) その他必要な事項
第18条 臨時総会は、役員会が必要と認めたときに開催する。
第19条 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 会長、副会長及び部長のみの構成で開催することがある。
第20条 定期総会及び臨時総会の議案は、その開催前に役員会において協議する。
第21条 会議の議決は、出席者の2分の1以上の賛成による。
第4章 会 計
第22条 本会の経費は、次の収入によって支払いをする。
(1) 会員会費
(2) 臨時会費
(3) 資源回収
(4) 寄付金
(5) その他
第23条 会費の金額は、定期総会において決定する。
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 帳簿及び書類
第25条 会計帳簿(付属収支証拠書類を含む)、会員名簿など皆無に必要な書類、町内回覧綴り、対外文書等を備え置く。ただし、特殊長期契約書以外の保存期限は、会計帳簿を3年、その他の書類を2年とする。
第6章 弔 慰
第26条 本会は、会員等に不幸があったときは、次の弔慰金を贈り、弔意を表する。
1 会員または配偶者の死亡 10,000円
2 同居家族の死亡 5,000円
3 その他不慮の災害等の見舞金については、役員会において協議し対処する。
付則
1 この会則の変更は、総会の決議によらなければならない。
2 この会則は、平成21年4月19日から実施する。
3 従前の会則は、この会則実施の日に廃止する。
4 この会則は、平成25年4月25日から実施する。
5 この会則は、令和1年9月14日から施行する。
6 この会則は、令和5年4月24日から施行する。
7 この会則は、令和7年4月27日から施行する。