ひとりぼっちにならない街を
私たちは、どんな場所でも、誰であっても、健康で幸せに暮らすことができる社会を目指しています
私たちは、どんな場所でも、誰であっても、健康で幸せに暮らすことができる社会を目指しています
私たちは、どんな場所でも、誰であっても、
健康で幸せに暮らすことができる社会を目指しています。
現在、高齢や障がい あるいは社会的条件などで、自由に行動できない方々が増えてきています。
外出する機会が減ることにより生活の質がおち、フレイルドミノという
フレイル状態から介護状態への移行が進みやすくなる研究結果があります。
交通の便だけでなく、バス停までの移動に困難を抱える高齢者も増えています。
ドア・ツー・ドアのタクシー形式の乗り合い自動車が
全国の自治体でデマンド型タクシーなどの制度として広がっています。
千葉市でも早期にこの制度を作ってほしいと願っています。
現在、この制度の導入を求めて千葉市長あての「署名」を集めています。
千葉市も高齢化が進み、若葉区においては高齢化率60%を超えている地域もあり、外出に困難を感じる高齢者も増えています。病院へ通院するにも不便を感じています。愛生町などでは休日のバスは1時間に1本以下の時間帯もあります。地元の方は、「買い物を近所の方に頼むこともあるが、毎回はできない」という声など多数あります。
市では交通困難対策として実証実験している、緑区などで行われているデマンドタクシーや低速(時速20km以下)でボランティアによる運転のミニバスなども効果があると思いますが、乗り場まで行くのが困難な高齢者も増えています。
高齢化社会が急速に進んでいます。一人住まいや外出が減り、他人とのかかわりが減ることによる認知機能や運動機能の低下から、健康が悪化するなどの問題も指摘されています。
市民生活の維持向上に直接責任を負う自治体として、他の自治体でも運行されているような、安価で利用可能なデマンドタクシーを検討し、速やかに実施することを要望します。
署名をいただいた方からは、
「87歳です。移動で不便を感じ、生活行動が狭くなり
健康上もよくないと感じています。早く実現させてください。」
「脊椎、腰椎に難あり。歩行に、立っていることに
苦痛を感じている。モノレール駅、バス停まで歩くのが大変、
ヘトヘトになります。」
「雨の日杖(歩行杖)と傘では外出(近くの医院)出来ず
困っております」
など多くの声をいただいています。
日本公衆衛生学会の発行する日本公衛誌にも、外出することでフレイルや認知症の予防効果があることが記されています。
外出で仲間が増え、認知症やうつ病の予防になるほか、体力の向上でフレイルの予防にもつながります。
寄せられた声にも「私は、1933年12月24日生まれで、90歳、アチコチ動けません仲良く乗り合いタクシー賛成です。」とか、
「87歳です。移動で不便を感じ、生活行動が狭くなり健康上もよくないと感じています。早く実現させてください。」のようなお声をいただいています。
重症化予防になり、医療費の削減につながります。
自由に外出で着なかった時と比べ買い物などの消費が増えます。
免許返納をためらっていた高齢の方も安心でき、交通事故も減ります。
寄せられた声にも「年金生活で車を維持する大変さを実感中です。免許返納を考えながらも一層外出が減少することを考えてしまいます。デマンドタクシーを気軽に利用できるのが一番良いのですが、持病の様なもので長時間の歩行が大変なため葛藤が続いています」というお声をいただきました。
利用料金は自治体によって異なりますが、
300円から500円のところが多いようです。
みなさんのお声をお寄せください
連絡先 電話:070-9155-7685 Eメール:demando.chiba@gmail.com
宣 言
私たちは、どんな場所でも、誰であっても、健康で幸せに暮らすことができる社会を目指し活動するために、非営利団体として会員以外の方や他の団体の方々とも協力してゆきます。
敬意をもって話し合い、ともに前進するために、次のようなことはしないことを宣言します。
1 営利を目的とすること
2 宗教活動や政治活動を主目的とすること
3 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とすること。
4 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行うこと。
5 特定の政党のために利用すること。
6 非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他事業」を行うこと。(その他事業の会計については、非営利活動に係る事業の会計から区分して経理し、その利益は、非営利活動に係る事業に充てる。)
7 反社会的な団体や個人と接触すること
NPO乗り合いデマンドタクシーを早く千葉市民の会 規約
はじめに
私たちは、どんな場所でも、誰であっても、健康で幸せに暮らすことができる社会を目指しています。
現在、高齢や障がいあるいは社会的条件などで自由に行動できない方々が増えてきています。外出する機会が減ることにより生活の質がおち、フレイルドミノというフレイル状態から介護状態への移行が進みやすくなる研究結果があります。
フレイルを防ぐために社会的ふれあいの機会を増やすことが必要ですが、これを妨げているものに移動手段があります。路線バスの間引きや廃止。バス停まで行くのが困難な障がい者や高齢者もおられます。
こうしたことから、全国で自治体が関与するデマンド型タクシーなどの制度が広がっています。千葉市で一番高齢化率の高い若葉区への導入を皮切りに早期の導入を求めています。
私たちは、非営利団体として活動します。
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、「NPO乗り合いデマンドタクシーを早く千葉市民の会」と称する。
2 この団体の略称を「NPOデマンドタクシー千葉の会」と称する。
(事務所)
第2条 この団体の事務所は、千葉市内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この団体は、まちづくりの推進をはかることを目的として、障がい者や高齢者の社会参加の機会を促進するため、自治体による乗り合いタクシーの制度を推進するためこの事業を行う。
(活動・事業の種類)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するために次の各号の事業を実施する。
(1)この事業を推進するための調査・研究活動
(2)この事業を推進するための学習活動
(3)その他、目的の達成に必要な活動
第3章 会員
(会員)
第5条 この団体の会員は、次の各号の4種類とする。
(1)通常会員は、この団体の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員(個人)は、この団体の事業を賛助するために入会したものとする。
(3)賛助会員(団体・法人)は、この団体の目的に賛同し入会した団体、企業とする。
(4)サポーター会員は、この会の目的に賛同し、目的達成のための援助をするために入会するものとする。
(入会)
第6条 この団体の会員は、理念及び目的に賛同したものとする。
2 入会の条件は次とおりとする。
通常会員及び賛助会員(個人及び団体・法人)、サポーター会員の入会については、理念及び目的に賛同しているもので、特に条件を定めない。
3 通常会員及び賛助会員(個人及び団体・法人)、サポーター会員として入会しようとするものは、入会申込書により、代表に申し込むものとする。
4 代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
5 代表は、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(退会)
第7条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき
(2)特別の理由なく会費を1年以上納入しないとき
(3)この団体が消滅したとき
(4)除名されたとき
(会費)
第8条 会員は、次の各号で定める会費を納入しなければならない。(年会費)
(1)通常会員1,200円
(2)賛助会員(個人)一口600円
(3)賛助会員(団体・法人)一口3,000円から
(4)サポーター会員は会費を必要としない。
2 年度の過半を過ぎてからの入会は、年会費を半額とすることができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員の2/3の同意をもって、その者を除名することができる。ただし、直近の総会において、その除名を議題として提案し、承認を得るなければならない。
(1)この規約に違反したとき
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 1年を超えて連絡が取れなくなったとき
(4)その他、この団体の運営に著しい損害を与えたとき
2 除名する場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役員
第10条 この団体に次の各号に掲げる役員を置く。
2 役員会が必要と認めた場合、以下に定める以外の役職・役員を置くことができる。ただし、直近の総会において、その役職・役員を議題として提案し、承認を得るなければならない。
(1)代表1名
(2)副代表1~2名
(3)会計1~2名
(4)事務局長1名
(5)監事2名
(選任)
第11条 役員は総会において、通常会員の中から選任する。
2 監事は代表、副代表や会計を兼ねることはできない。
(職務)
第12条 代表は、この団体を代表し、会務を統括する。
2 副代表は、会長を補佐し、代表に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 副代表が2名の場合、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 会計は、この団体の会計を担当する。
5 事務局長は、この団体の事務のとりまとめを担当する。
6 監事は、会の活動、役員の業務執行状況、財産及び会計を監査する。
(任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
(解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の3分の2の議決により解任することができる。この場合、直 近の総会に報告し、承認されなければならない。
(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2)この団体に多大な損害を与えたとき
(3)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第5章 総会
(種別)
第15条 この団体の最高意思決定機関は総会とする。
2 総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第16条 総会は通常会員をもって構成する。
(審議事項)
第17条 総会は次の号を審議議決する。
(1) 事業報告、決算報告、監査報告について
(2) 規約の変更
(3) 次年度事業計画、予算案
(4) 役員選任と解任
(5) その他運営に関する必要事項
(開催)
第18条 総会は代表が招集する。
2 通常総会は、年1回開催とする。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかの場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき
(2) 全通常会員の2/3以上から請求があったとき
(定数)
第19条 議決権を持つ通常会員の半数以上の参加がないと開会できない。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない通常会員は、書面若しくは電磁的方法をもっての表決、又は他の通常会員を代 理人として表決を委任することができる。
(議決)
第20条 総会の議事は、出席した議決権を持つ通常会員の2/3以上をもって決とする。
2 可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第21条 総会の議事について、次の各号についての議事録を作成する。
(1) 日時・場所
(2) 議決権を持つ通常会員数及び出席者数
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
(6) その他
2 通常会員及び賛助会員もしくはサポーター会員が請求した場合、議事録を閲覧させなくてはならない。
第6章 役員会
第22条 役員会は役員を持って構成する。
2 役員会は総会で承認された事項の執行に関する事及びその他の団体運営に関することを議決する。
(開催)
第23条 役員会は年4回以上、必要によって開催される。
(議事録)
第24条 役員会の議事について、次の内容を記載した議事録を作成する。
(1) 日時・場所
(2) 審議事項及び議決事項
(3) 議事の経過及びその結果
(4) その他
2 通常会員及び賛助会員もしくはサポーター会員が請求した場 合、議事録を閲覧させなくてはならない。
第7章 事業運営
(事業年度)
第25条 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第26条 代表は事業年度終了後3カ月以内に、事業報告書及び収支計算書を作成し、監査を受ける。
2 事業報告書及び収支計算書は総会で承認されなければならない。
(事業計画及び予算)
第27条 代表は事業計画書及び活動予算書を作成し、総会で承認されなければならない。
第8章 会計
(経費)
第28条 この団体の運営に要する経費は次の各号をもって充てる。
(1)会費
(2)寄付金
(3)事業収入
(4)その他の収入
第9章 その他
(解散)
第29条 この団体の総会の議決によって解散する。
(規約の変更)
第30条 この規約は、総会において議決を得なければ変更できない。
附則
1 この規約は、2025年2月17日から施行する。
2 この改定規約は、2025年5月19日から施行する。