class-Nマネジメント規約

最終更新日:2021年5月4日

要旨

1.この規約はclass-Nに所属し、活動されるライバー様とSite-NEとの間で交わされる、つまり締結されるものです。

2.Site-NEは”ライバー活動の足枷になる事務所”は不要と考えていますが、明確にしなければならない事項が数点あるためこの規約を作成しました。

3.Site-NEはこの要旨、または簡易版を編集、つまり更新する可能性があります。更新した場合はすぐにライバー様に連絡、そしてこのページの編集を行います。

簡易版はこちら(現在のページのみ法的効力が存在します。)


第1条 (class-N マネジメント規約について)

1.Site-NE(以下「当団体」といいます)とライバー様(または「ご自身」といいます)とは以下の通り、class-N マネジメント規約(以下「本規約」といいます)に基づきマネジメント契約を締結します。

2.ライバー様が当団体の定める連絡ツールへの招待受け取りまたは文章または音声(意思疎通)をもって締結します。


第2条 (定義)

本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

(1) 「ライバー活動」とは、ご提出済みの活動名義での活動をいいます。

(2) 「マネジメント業務」とは、ライバー様のライバー活動に係わる企画・立案業務、広告・プロモーション業務、出演交渉業務、規約書類の作成・締結業務、その他これらに付随する一切の業務をいいます。

(3) 「外部クライアント」とは、当団体またはライバー様に持ちかけられた案件の依頼者をいいます。

(4) 「知的財産権」とは、著作権(著作権法 27 条および 28 条の権利を含むがこれに限られない)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む)をいいます。

(5) 「収益」とは、ご自身がライバー活動において取得した一切の報酬(金銭以外の財産的価値を有するものを含む。)をいいます。


第3条 (マネジメント業務の委託)

ライバー様は当団体へ全世界においてマネジメント業務を委託すると同時に、そのライバー活動の詳細については、当団体へ連絡を行います。

ライバー様は、ご自身のライバー活動に関して、当団体以外の第三者との間で規約その他の合意を持ちかけられた場合、当団体に速やかに連絡した上で締結することができます。

ライバー様は、第三者よりご自身のライバー活動に関する依頼を受けた場合、当団体に速やかに連絡し、以後の対応につき双方間で協議して定めるものとします。


第4条 (報酬の支払い)

ライバー様は当団体に対し、マネジメント業務の委託の対価を支払うことはありません。

当団体は、ライバー様のライバー活動により生じた収益について金額、受け取り方等をお伺いする場合があります。が公開する事はできません。


第5条 (権利帰属)

本規約期間中のライバー様のライバー活動ならびにライバー様の肖像(写真、映像、電磁的記録を含む。以下「本件肖像」といいます)、氏名、芸名、略称、愛称、呼称、筆名、グループ名(これらを総称して以下「本件名称」といいます)、経歴、筆跡、手形、音声その他、本人に属する要素を使用した一切の活動から生まれるすべての知的財産権(以下「本件知的財産権」という)は、当団体に帰属するものとします。

ライバー様は、当団体または当団体の許諾する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとします。


第6条 (再委託)

当団体は、第三者に対して、本規約上の権利の行使または義務の履行の全部または一部を委託することができる(当該委託を受けた者を、以下「本受託者」といいます)。ライバー様は、当該委託の範囲において、本規約に基いて当団体に対して負う義務と同内容の義務を本受託者に対しても負うものとします。


第7条 (秘密保持)

ライバー様は、本規約中か否かにかかわらず、当団体の書面による事前の承諾を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩してはいけません。

(1) 公開が許可されていない連絡ツール内テキストチャットの内容

(2) 公開が許可されていない連絡ツール内音声チャットの内容

(3) ライバー様同士で締結された守秘

(4) 当団体との1対1のやり取り


第8条 (権利義務の譲渡)

ライバー様は、当団体の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本規約上の地位および本規約に基づく権利または義務の一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、または承継してはいけません。


第9条 (保証)

ライバー様は、当団体に対し、ご自身のライバー活動が合法的なものであることを保証します。

ライバー様は、当団体による本件業務の履行について、自らおよび権利者等を含む第三者をして、本件知的財産権を含む一切の権利を、当団体または当団体の指定する第三者に対して主張せず、または主張させないことを保証します。

前二項の保証に反し、当団体または当団体の指定する第三者が、権利者等を含む第三者より権利主張、異議、苦情等を受けた場合、ライバー様は自らの責任と費用負担においてこの一切を処理解決するものとし、万一、当団体に損害が生じたときは、その一切を賠償する責を負うものとします。

ライバー様および当団体は相手方に対し、本規約締結日以降、本規約が終了するまでの間、次の各号に定める事項を保証します。
(1) 本規約を締結するために必要な権限を有していること
(2) 本規約を適法かつ有効に締結し、これを履行するために必要な権限および権能を有していること、および本規約の締結および履行が、その目的の範囲内の行為であること


第10条 (反社会的勢力の排除等)

ライバー様及び当団体は、それぞれ相⼿⽅に対し、次の各号の事項を確約します。
(1) ⾃ら及びその役員(取締役、執⾏役、執⾏役員、監査役⼜はこれらに準ずる者をいう。)が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢⼒」といいます。)ではないこと、及び反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき
関係を有していないこと
(2) ⾃⼰⼜は第三者の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を与える⽬的をもって反社会的勢⼒を利⽤し、⼜は反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなど、反社会的勢⼒の維持、運営に協⼒し、⼜は関与していると認められる関係を有していないこと
(3) 反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、本規約及び個別規約を締結するものでないこと
(4) ⾃ら⼜は第三者を利⽤して、相⼿⽅に対し、脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為、⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し⼜は信⽤を毀損する⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、その他これらに準ずる⾏為をしないこと

ライバー様⼜は当団体は、相⼿⽅が前項の確約に違反した場合、事前に通知⼜は催告することなく、本規約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相⼿⽅に損害が⽣じてもこれを⼀切賠償することを要しない。

相⼿⽅が本条に違反したことによりライバー様⼜は当団体に損害が⽣じたときは、当該相⼿⽅はその⼀切の損害を賠償しなければならない。


第11条 (解除)

ライバー様または当団体は、相手方が本規約に定める義務の一つにでも違反した場合または本規約に関する債務の履行を懈怠した場合、相手方に対して、相当期間を定めて義務違反状態の是正または債務の履行を催告できるものとし、当該期間内に義務違反状態の是正または債務の履行がなされなかったときは、その選択に従い、遡及的にまたは将来に向かって本規約を解除することができるものとします。

本規約の有効期間中、相手方に次の各号に掲げる事実が生じたときは、ライバー様または当団体は、相手方に対して何らの通知催告をなすことなく直ちに本規約を解除することができるものとします。
(1) ライバー様が、正当な理由なく、当団体の指示するライバー活動を2年以上行わない場合。
(2) 破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停の申立等があったとき、または任意整理に入ったとき
(3) 主債務者として、仮差押、仮処分、差押若しくは資産に対する競売手続きの申立を第三者によりされたとき、または租税滞納処分を受けたとき
(4) 振り出した手形または小切手について 1 回でも不渡り処分を受けまたは支払停止処分を受けたとき
(5) 営業の停止若しくは解散の決議をしたとき、または事業の全部若しくは重要な一部の譲渡を行おうとしたとき(ただし、双方間の合意により、本規約の地位が譲渡先に譲渡される場合を除く)
(6) 前各号の他財産状態が著しく悪化し、またはその虞があると認められる相当の理由があるとき
(7) 前各号に定めるほか、本規約を継続しがたい重大な事由が発生した場合

前 2 項に定める事由によって当団体に損害等が発生した場合には、ライバー様は前項に従い本規約が解除された場合であっても、損害等の賠償義務は逃れない。


第12条 (規約終了後の扱い)

本規約の終了後であっても、当団体がライバー様に通知した場合には、本規約期間中に当団体が第三者と合意またはライバー様に指示したライバー活動については、本規約が効力を有し、ライバー様および当団体は本規約上の義務を負い、権利を有するものとします。


第13条 (所属期間)

ライバー様がご自身のライバー活動について当団体にマネジメント業務を委託する期間は、本規約締結日から起算して1年間とします。

ライバー様が未成年者である場合には、前項の期間は、ライバー様の親権者その他の法定代理人が同意し、かつ、当団体がこれを知った時点から起算して 1 年間とします。

本規約の満了日から起算して 1 か月前までに双方いずれかの書面による更新拒絶の意思表示が無い限り、本規約は自動的に1年間更新されるものとし、以降も同様とします。


第14条 (完全合意)

本規約は、その締結日におけるライバー様に関する双方間の合意のすべてを規定したものであり、口頭であるか書面であるかを問わず、本規約締結以前に双方間でなされた合意事項と本規約の内容が相違する場合は、本規約の内容が優先するものとします。


第15条 (協議・変更)

本規約に定めのない事項または本規約の履行につき疑義が生じた場合には、双方誠意をもって協議し円満解決を図るものとします。


第16条 (準拠法・管轄合意)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因または関連して生じた一切の紛争については、東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。


以上