≪各種届出についてお願い≫
地区内で建築工事や駐車場などの造成工事を行う場合は、下記の許可申請等が必要です。お困り
の際は、組合へご相談ください。
【土地や建物の権利変動等の届け】
組合では、土地や建物の権利関係の最新情報を常に把握しておく必要があります。相続や土地・
建物の売買等で、権利に変動が生じた場合は、組合へお知らせ下さい。
【土地区画整理法 第76条の許可申請】
建物の新築・増改築や土地の形質変更、移動の容易でない物の設置、たい積等を行おうとする時
は、知事の許可が必要となります。朝霞市では朝霞市長が権限の委譲を受け許可します。
組合が受付窓口ですので、組合へ届け出て下さい。
【地区計画の届け出】
あずま南地区は、区画整理事業を実施している区域に地区計画が定められています。上記 76 条
許可申請と合わせて、地区計画の届け出が必要となります。市役所のまちづくり推進課が窓口と
なりますので届け出て下さい。