ごあいさつ
私たちの足利市文化財愛護協会の創立の発端は、足利市が昭和41年に文化財愛護モデル地区の指定を受けたことにあります。
当時の資料を見ますと全国20箇所のうちのひとつでした。異種・同種の文化財を群としてまとめ、広範囲に保護しようとする新しい発想であり、そのためには、そのエリア内の文化財関係者だけでなく、一般住民の理解・協力も大きな要件です。そこで、みんなで文化財を保護していこうという気持ちを形にし、活動していくケースを全国に求めたのが、この事業文化財愛護モデル地区の指定ではなかったかと思われます。
そうしたモデル地区の実践活動の一つとして、足利市文化財愛後協会は、昭和42年2月23日に設立総会を迎えました。
爾来、足利市の文化財保護担当部署と共に、文化財めぐり、地区文化財研究会、講演会、周年事業、各種文化財の調査・研究と出版活動、文化財保護実践活動、文化財パトロール、文化財展示等と幅広い文化財保護活動を行ってきました。平成18年から始まった「足利市の文化財一斉公開」では、実行委員会に加わり、企画や運営に参画し、多くの会員が文化財サポーターとして、公開施設で案内・説明ボランティアに参加しております。
こうした活動を、多くの皆さんに知っていただき、足利の文化財に関心を持っていただければとホームページを立ち上げました。もちろん、会員同士の交流の場としても利用していただければと思っております。
HP開設後には、こまめに順次、中身を充実させていく予定ですので、繰り返しページを開いていただければ幸いです。具体的な活動は、動画などで紹介していきますので、参加したい方は是非会員となって一緒にたのしく活動をしていきましょう。
また、様々な情報を載せますので、会員の方はぜひこまめに確認してください。投稿も大歓迎です!
これからも、よりよいHPにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
足利市文化財愛護協会会長 市橋一郎
創立の経緯
ことの発端は、足利市が昭和41年に文化財愛護モデル地区の指定を受けたことにありました。当時の資料を見ると、全国20箇所のうちのひとつでした。この頃、たとえば木曽妻籠宿や萩市武家屋敷群など、文化財群の環境を保全・保護していくという考え方が広まりました。そのためには、文化財関係者だけでなく、一般住民の理解・協力も必要となります。そこで、みんなで文化財を保護していこうという活動を、全国で進めようとしたのがこの指定でした。
当時の足利の状況はどうであったか、創設発起人代表の一人で副会長となった新里仁二さんが、『会報創刊号』の「設立にあたって」の中で述べています。当時民間では、八木節保存会・神楽保存会・文化財研究会・文化財パトロール隊・図書館講演会・鑁阿寺保勝会などの文化財関係団体が活動していました。さらに草雲美術館の設立の決定、足利学校に収蔵庫が竣工、足利学校図書目録の完成など、さまざまな文化財関係の動きが活発となり、地域活動推進の中心組織の必要性があったようです。新里さんは、「一つの協議会的なものを作って維持、管理その他の施策について共通なものを統一し研究し解決しようとしたのがこの会の直接の動機」であり、「文化都市としての町づくりは一人の傑出した学者よりも平凡な理解者、愛護者が数多くいる方がどんなに役立つことと信じている」と述べています。
かくして足利市文化財愛後協会は、昭和42年2月23日に設立総会を迎えました。
沿革
昭和46年には、郷土史博物館建設の請願書を提出し、その後昭和50年には郷土資料館の早期建設についての要望書を提出しました。
また全国規模の文化財愛護研究集会に参加しています。昭和42年度文化財愛護モデル地区研究集会に参加・発表、平成3年度文化財愛護全国研究会に参加、平成10年度文化財愛護全国研究集会に参加しました。
ほかに、創立から節目の年度には、記念事業を実施してます。10周年・15周年・20周年・25周年・30周年・35周年・40周年・45周年・50周年記念事業を実施し、その度に記念講演会・表彰・出版物の発行などを行いました。
活動内容
現在はコロナウイルス蔓延の為事業の多くが中止・延期となっていますが、今までは、毎年総会で報告している事業報告にあるような活動を行なってきました。
年1回の総会、年6回の役員会を開き、会報は年2回発行しております。
またバスによる市外の文化財めぐり、市内各地区の地区文化財研究会にも多くの方々に参加いただいています。研究会等活動としては、「奥河内清香研究会」・「文化財サポーターズ」などのグループが、それぞれ活動を行っています。
さらに文化財愛護実践活動として、他の団体等への協力にも力を入れております。平成18年に始まった、11月下旬の2日間開催される「足利市文化財一斉公開事業」には、毎年30名前後の会員が企画や解説などのボランティアとして参加しています。毎年1月に実施される「足利歩愛です-七福神巡り」にも何人もの会員が神社やお寺で案内をしています。
近年では、文化財の見回りと簡単な清掃を行う「中世石造物パトロール」、未指定文化財の掘り起こしを目的とした「おらが地域の文化財」、足利市内の神社・寺院のデーター蓄積などを企画・実施しています。
今後も、コロナウイルス拡散の様子を見ながら、慎重に実施していくつもりです。
入会案内
【主な活動】文化財めぐり、文化財研究会、会報発行(いずれも年2回)など
ただし、新型コロナウィルスのため、中止になることがあります。
【年会費】個人・団体会員:2,000円、家族会員:2,000円で1人増えるごとに+500円、学生会員:500円
【申込先】足利市文化財愛護協会事務局 0284-20-2230
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、足利における文化財愛護事業の能率的運営と組織的活動を促進し、市民ぐるみの地域活動の推進を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、足利市文化財愛護協会と称し、事務局を足利市教育委員会事務局内に置く。
(事 業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)文化財愛護事業促進のため諸方策の企画
(2)実践団体に対する指導援助
(3)調査・研究および広報活動、資料頒布
(4)会員および関係機関、団体との連絡調整
(5)その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 組 織
(会 員)
第4条 本会は、市内における文化財愛護事業に関心を有する個人、若しくは団体、法人で、本会の趣旨に賛同協力する者を会員とする。但し、団体と法人はそれぞれの代表1名とする。
2 会員は、個人会員、団体会員、家族会員、学生会員、賛助会員からなるものとする。但し、賛助会員とは、本会を財政的に支援する目的に加入する個人、若しくは団体、法人とする。
3 会員が会費を納入しないときには、会員の資格を失うものとする。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置き、総会において選出する。
会 長 1 名
副会長 3 名
理 事 若干名
会 計 1 名
監 事 2 名
(顧問・参与)
第6条 本会に役員の議を経て顧問・参与を置くことができる。
(役員の任務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事は役員会を組織し、本会の主要事業の執行について審議する。
4 会計は本会の会計を処理する。
5 監事は本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残留期間とする。
(研究会等)
第9条 会員は、5名(団体)以上の会員からなる研究会等をつくることができる。個人会員によるものを研究会、団体会員によるものを連絡会とする。
2 研究会等は、必要に応じて本会に活動助成金を申請できる。
(事務局)
第10条 本会に事務局を置く。
2 事務局に次の職員を置き、会長が教育長の承認を得て委嘱する。
(1)事務局長 1名
(2)局員 若干名
3 職員は会長の命をうけて本会の庶務、会計を処理する。
第3章 会議
(会 議)
第11条 会議は総会及び役員会とし、会長が召集し議長となる。
(総 会)
第12条 総会は毎年5月中に開催し、本会の事業報告、決算報告、事業計画、予算について審議する。ただし、会長もしくは役員会において必要と認めたときは臨時に開催することができる。
(役員会)
第13条 役員会は年間随時必要に応じて開催し、総会に付議すべき事項及び総会で決定された主要事項の執行について審議する。
(定足数)
第14条 会議の議決はすべて出席者の過半数で決定する。可否同数のときは議長の決するところによる。
第4章 会計
(経 費)
第15条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
(会 費)
第16条 本会の会費は次のとおりとする。
個人会員 年間 2,000円
家族会員 年間 2人の場合2,500円(一人増えるごとに500円増し)
学生会員 年間 500円
団体会員 年間 2,000円
賛助会員 年間 10,000円
会費は毎年度7月末までに納入するものとする。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 会則改正その他
(会則改正)
第18条 この会則を変更しようとするときは、総会において過半数の賛成を得なければならない。
第19条 この会則に定められるもののほか、必要な事項は役員会の議を経て別に定める。
附 則
この会則は昭和44年6月7日より施行する。
この会則は昭和46年7月10日より施行する。
この会則は、昭和50年5月17日より施行する。
ただし、第15条については昭和51年4月1日より施行する。
この会則は、昭和53年4月1日より施行する。
この会則は、昭和58年5月29日より施行する。
この会則は、平成元年4月1日より施行する。
この会則は、平成21年5月20日より施行する。
この会則は、平成29年5月18日より施行する。
この会則は、平成30年5月13日より施行する。