青色申告とは税務署長の承認を受けて、一定の帳簿書類を備え付けて正規の簿記もしくは簡易帳簿に基づいて帳簿を記載し、その記帳から所得税(法人税)を計算して申告納税することです。
青色申告ではない申告方法は白色申告になります。
●最大65万円/55万円/10万円の青色申告特別控除を受けられます
複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することで55万円の青色申告特別控除が受けられます。なお、e-taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存を行う場合は、最大65万円の控除が受けられます。
単式簿記による記帳を行い、損益計算書を添付した場合は、最大10万円の青色申告特別控除が受けられます。
●家族の給与を必要経費にすることができる
家族が仕事を手伝っている場合に、その給与を必要経費にすることができます。ただし、青色申告者と生計を一にしている15歳以上の配偶者や親族(高校生、大学生不可)が、事業に専従している場合に限ります。
事前に税務署への届出書が必要です。
●純損失の赤字を3年間繰り越せる、繰り戻せる
事業に損失がある場合は、その金額を翌年以降3年間にわたって繰り越して、翌年以降各年分の所得金額から控除することができます。また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年分の所得金額に繰り戻して、所得税の還付を受けることもできます。
●減価償却の特例を受けられる
30万円未満の固定資産を購入した場合、少額減価償却資産の特例を適用してその年に全額経費に計上することができます。
●貸倒引当金の計上が可能
事業所得を得ている青色申告者は、一括評価分の貸倒引当金を必要経費として計上できます。(貸倒れとは、取引先が倒産したなどの理由で売掛金などの債権を回収できなくなること)