一般社団法人アナザーステージ 会員規約
第1条(目的)
本会員規約は、一般社団法人アナザーステージ(以下「当法人」という)の会員制度を定めるものとする。
第2条(会員の定義)
会員とは、以下の2種とする
(1)普通会員:当法人の目的に賛同し、活動計画等に何らかの形で関わり、目的の達成のために共に活動する法人、団体及び個人。社員総会において議決権を有する。
(2)賛助会員:当法人の目的に賛同し、当法人を賛助する法人、団体及び個人。
第3条(入会)
当法人の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、代表理事の承認を経たうえ、所定の入会金及び会費を入会月締め切り日までに支払わなければならない。入会金及び年会費の振込を事務局が確認をもって入会の成立とする。
第4条(入会の不承認)
当法人の会員になろうとする者は、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
(1)入会申込書に虚偽の記載があった場合
(2)入会申込書提出後、1か月を経過しても会費の納入がない場合
(3)その他、当法人が会員と認めること適当でないと判断した場合
第5条(会員資格有効期間)
会員の会員資格有効期間は1年とし、当法人の会計年度に準じ、毎年6月1日より5月31日までとする。
有効期間満了をもって退会する場合は、5月1日までに会員から退会届を提出すること。
会員資格期間は、同条2項による退会の申出がない限り、1年間ずつ自動更新とし、以後も同様とする。また、会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第6条(会員情報の変更)
会員は、その名称、住所、連絡先等当法人への届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに変更の旨を申し出るものとする。
会員が本条第1項の変更申し出を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
第7条(会員情報の公開)
会員情報は、同意を得た上で当法人のHP等に公開することができる。
会員の発言等が、第3者に不利益を及ぼすと判断したとき、当法人が得ている会員情報を警察または、関連諸機関などに通知することがある。また、裁判所、検察、警察、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員情報等の情報開示を求められたときは、必要に応じて開示することがある。
会員は、当法人の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議を唱えないものとし、当法人は責任を負わないものとする。
第8条(会費)
当法人の入会金及び会費は以下のように定める。
(1)普通会員:個 人 入会金10,000円 年会費5,000円
法人・団体 入会金50,000円 年会費30,000円
(2)賛助会員:個 人 入会金0円 年会費5,000円/1口
法人・団体 入会金0円 年会費10,000円/1口
年会費制とし、毎年5月に一括で当法人指定口座に振り込むものとする。普通会員が会計年度(6月1日~5月31日)の途中より入会の場合も、年会費は月割りをしない。
再入会の場合は、入会金を免除する。
会員がすでに納めた会費については、その理由如何を問わず、これを返却しないものとする。
第9条(退会)
会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第10条(会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)本人から退会の申出があったとき
(2)死亡または会員である法人(団体)が解散したとき
(3)除名されたとき
(4)当法人の規約に違反したとき
(5)正当な理由なく会費を滞納、催告を受けてもそれに応じず滞納したとき
第11条(除名)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員を除名することがある。
(1)当法人の定款、会員規約等に違反したとき
(2)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等その他の権利を侵害したとき
(3)当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をしたとき
(4)その他、当法人が会員として不適切と判断したとき
第12条(拠出金品の不返還)
一度払い込まれた会費及びその他拠出金品は返還しない。
第13条(規約の変更)
本規約の変更については、理事会でこれを決議する。
本規約に定めない事項については、理事会の決議より定めるものとする。
第14条(禁止事項)
会員は、当法人による活動にあたり、以下に挙げる行為を行ってはならない。
(1)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(2)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為
(3)当会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為又は、侵害する恐れのある行為
第15条(個人情報の保護)
会員の個人情報(住所、氏名、写真、電話番号、電子メールアドレス等)は、全会員がその取扱いに十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡や売却をしたり、何らかの媒体に公表してはならない。
第16条(知的財産の保護)
当法人が作成し発行するすべての資料、データ等については、無断で他の媒体に掲載したり、第三者に譲渡や売却をしたり、公表をしてはいけない。
第17条(免責)
会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等の利用は、自らの判断により行うものとし、これに起因して会員または、第三者に損害を与えた場合でも当法人は一切責任を負わないものとする。
会員同士の問題や紛争に関して当法人は一切の責任を負わないものとする。
当法人の活動に関連して、会員が当法人または、第三者(ほかの会員も含む、以下同様)に対して損害を与えた場合又は第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、またかかる紛争を解決するものとし、当法人はいかなる責任も負わないものとする。
第18条(損害賠償)
会員が本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
会員資格を喪失した後の場合も前項の規定は継続されるものとする。
<附則>
この規約は、令和5年6月16日より施行する。