第1条 本会は、あま市ソフトテニス連盟(以下、「本連盟」という。)と称する。
第2条 本連盟の事務局は会長宅に置く。
第3条 本連盟は、あま市におけるソフトテニスの技術習得を通じて、会員の体力向上と親睦を図り、健康で明るいまちづくりに寄与することを目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) ソフトテニスの技術習得及び大会の開催
(2) 各種大会への参加
(3) 各スポーツ団体との交流
(4) 市及び市スポーツ協会主催事業又はボランティア活動への参加
(5) 本連盟の目的を達成するために必要な行事の開催
第5条 本連盟は、あま市在住・在勤者を中心とするソフトテニス愛好者で本連盟の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第6条 本連盟の会員は、第3条の目的に沿うため次のことに留意する。
(1) 本連盟の規約および諸決定事項を遵守すること。
(2) 本連盟の秩序を乱さないよう節度ある行動を取ること。
(3) 本連盟の諸行事・諸事業の円滑な運営と推進に、相互の協力をおしまないこと。
(4) 相互の人格を尊重し、和を保つように心がけること。
第7条 本連盟は次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 会計1名 書記1名 監事1名
第8条 役員は、総会において選出する。
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本連盟を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 会計は、本連盟の経理を行う。
(4) 書記は、本連盟の事務を処理する。
(5) 監事は、本連盟の財務を監査する。
第10条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。なお、人気の途中で就任した時は、前任者の残任期間とする。
第12条 役員会は年1回以上開催し、第7条の役員をもって構成し、本連盟の企画・運営執行の為に必要と認めたとき随時開催する。
2 役員会は、次の議事を審議して、合議制で決定する。
(1) 本連盟の活動並びに事業報告
(2) 決算報告
(3) 本連盟の活動並びに事業計画
(4) 収支決算
(5) 役員選出
(6) 連盟費の額
(7) その他重要事項
第13条 本連盟の経理は、次のものをもって支弁する。
(1) 連盟費
(2) 補助金・交付金
(3) 寄付金
(4) その他
第14条 連盟費は、年度の初めに会計へ納付するものとする。
2 一旦納付した連盟費は返還しない。
第15条 本連盟の支出については、原則として会計が会長の承認を経て行うものとする。
第16条 会計は、必要な帳票類を備え、収支の状況を常に明確に記録しておかなければならない。
2 本会員は随時会計帳簿類の閲覧を求めることができる。
第17条 大会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条 本連盟規約の改正は、役員会で出席役員の過半数の同意をもっておこなうものとする。
第19条 本規約に定めなき事項については、役員会において別に定める。
附 則
本連盟規約は、平成22年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、令和2年5月26日から施行し、令和2年4月1日から適用する。