❙ 令和6年12月8日以前の改正規則
更新日 2024年12月14日
高等学校私用規則掲載サイトでは、改正規則を掲載しない方針となった為、J-searchに掲載されていた改正規則をホームページで公開致します。令和6年12月9日以降の改正規則は告報をご覧ください。
第一章 条令第一号
第一条 第六条を次のように改正する。
条令案は高等学校私用規定書全権の裁可をもってこれを公布し、条令とする。
第二条 第七条を次のように改正する。
公布日から施行日までの間を三日以上設けなければならい。
全権が特別に許可した場合はこの限りではない。
第三条 第九条を次のように改正する。
公布は普遍の人々が見られるようにしなければならない。
第四条 第十二条を次のように改正する。
条令を改正する際は高等学校私用規定書全権の裁可で公布し、改正する。
公布日から施行日までの間は第七条のとおりとする。
第五条 第十四条を次のように追加する。
条令は令和八年三月三十一日をもって効力を破棄する。
第二章 条令第二号
第六条 第十四条を廃止する。
第十五条を第十四条とする。
第三章 条令第三号
第七条 第九条を廃止する。
第十条を第九条とする。
第四章 条令第四号
第八条 第三条を次のように改正する
条令で廃止が明記されない限りこれを廃止しない。
第九条 第九条を廃止する。
第十条を第九条とする。
第五章 条令第六号
第十条 第十七条を次のように改正する。
彼女から本条令を廃止したい旨を通告された場合は条令第一号第十二条第二項の全権により特別に許可をとる形で直ちに改正及び廃止する。
通告に対し、全権はこれの拒否権を持たない。
第六章 補則
第十一条 本条令を令和六年九月二十一日より施行する。
第一章 条令第六号
第一条 第八条を次のように改正する。
異性との距離を見直し、第六条に違反しないよう心掛ける。
第二条 第十条「これを配慮する」を「これに配慮する」に改正する。
第三条 第十一条「規制する」を「控える」に改正する。
第四条 第五章の題を次のように改正する。
別離に関する規定
第五条 第十四条を以下のとおりに改正する。
彼女からの別離の申し出があった場合は、これを承諾する。
前項の拒否権を持たない。
第六条 第十五条を第十四条第三項に変更する。
第七条 第十五条を以下のように新設する。
トラブル回避の為、別離後は別離証明書を発行する。
別離証明書は別離日、発行日、氏名、相手の氏名を記入しなければならない。
第八条 第十六条を次のように改正する。
彼女と面会していない状態が六か月以上もしくは、音信不通が二か月以上続いた場合は、彼女と別離をしたとして認定する。
入院や、転居等により、物理的距離の問題により、面会等が困難な場合はこの限りではない。
彼女が死亡もしくは脳死判定が行われた場合などは前項を適応しない。
第一項で別離として認定した場合は、別離認定通知書を発行し、相手へ通知する。
別離認定通知書を発行及び相手へ通知後、二週間以内に相手から申し入れがあった場合は、別離認定を取り消す。
相手に通知することが困難な場合は、ホームページ上に二週間以上掲示し、これを通知したものとみなす。
別離通知書は別離認定日、発行日、氏名、相手の氏名、認定の根拠、認定取り消しが可能であることを記入しなければならない。
別離認定通知書を発行及び、相手へ通知後、二週間以内に申し入れがない場合は認定を確定する。
別離認定を確定後、別離証明書を発行する。
第九条 第十七条第三項に次のように追加する。
第八条第一項に基づく、別離認定日から、申し入れ後認定取り消しまでは第十七条第一項を無効とする。
第十条 第十八条を以下のように改正する。
彼女を待たない期間はこれの効力を停止する。
前項は則令で定める。
別離後は別離証明書の発行がなされた際に則令で定める。
第二章 補則
第十一条 本条令は令和六年九月二十六日に施行する。
第十二条 本条令が公布後、一か月間、第三者から異議申し立てを受け付ける。
異議申し立てがあった場合は、本条令の施行を停止し、新たに検討する。
前項が行われた場合は、則令で公布日を定める。
前項等が行われた場合は、本条令によって改正された条文は効力を破棄し、改正以前の条文を使用する。