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❙ 特別条項について
更新日 2025年1月5日
特別条項は旧高等学校私用規定書第4号下に私用規定書とは別に特別に規定していたものです。
現在は令和6年細則第1号(細則に関する細則)により、現行規則下でも有効なものは細則と同等として効力を有するとされています。※令和6年条令第1号(条令制定に関する条令)で廃止された規則は引き続き廃止
現在、効力を有する特別条項(旧特別条項を含む)は無いため公開しておりません。
なお、総則及び、令和6年細則第8号により廃止された規則の開示請求権はありません。