特定感染症とは
愛沢北斗では感染が毎年流行しやすく、身近な感染症を「特定感染症に対する感染予防措置に関する細則(令和6年細則第10号)」によって特定感染症として定めています。特定感染症は以下の通りです。
インフルエンザ感染流行警戒期間について
12月から3月をインフルエンザ感染流行警戒期間として定めています。
特定感染症流行宣言について
以下の状況になった場合により一層の感染対策の為、発令されます。
・クラス内で特定感染症の感染が疑われる者が五名以上の場合
・校内においていずれかの学級が閉鎖された場合
・家庭内において、特定感染症の感染が疑われる者が出た場合
その他、詳しくは特定感染症に対する感染予防措置に関する細則(AR-View) をご覧ください。