【代表理事】
矢吹 英孝 /一般社団法人アートブリッジコミュニティ 代表理事
【理 事】
・生出 裕一 /公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 理事・事務局長
・竹田 洋一 /人形劇団えりっこ 代表
札幌人形劇協会 代表
・武田 啓子 /舞台手話通訳舞夢サポーターズ 会長
【監 事】
佐々木 勝敏 /公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 こども若者事業部長
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人アートブリッジコミュニティと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的及び事業)
第3条 当法人は、人形劇をはじめとする幅広い地域の文化芸術活動を推進し、地域の文化芸術と社会をつなぐ橋渡し役として、創造活動による文化の発信及び人材育成、子ども・若者の健全育成、地域コミュニティと共生社会の形成に努めるとともに、もって地域における文化芸術の振興と発展、心豊かな活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)人形劇等の各種企画公演に関する事業
(2)人形劇等の創造、発信及び普及に関する事業
(3)文化芸術活動における創造環境の充実及び人材育成に関する事業
(4)文化芸術を通じた社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)の推進に関する事業
(5)文化芸術を通じた地域コミュニティ形成に関する事業
(6)広域的な文化芸術におけるネットワーク形成に関する事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公示をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(種別)
第5条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の趣旨に賛同し事業を援助するために入会した個人又は団体
(3)一般会員 当法人の事業に参加するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を得なければならない。賛助会員が正会員となろうとする場合もこれに準ずる。
2 賛助会員または一般会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の金額、徴収の時期、その方法及びその他必要な事項は、理事会の決定により定める。
(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第17条第2項に定める社員総会の特別決議によって、当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すベき正当な事由があるとき。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)死亡若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(会員資格喪失の効果)
第11条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての一切の権利を失うとともに、将来にわたる一切の義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを逃れることができない。既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 社員総会
(種別)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。定時社員総会は毎事業年度の終了後3箇月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(構成)
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、個人又は団体である正会員1名につき1個とする。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬の額又はその基準
(4)事業年度の事業報告及び収支決算の承認
(5)定款の変更
(6)合併及び解散
(7)残余財産の帰属先
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表
理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 前項の招集通知は、会日の1週間前までに各正会員に対して発する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の互選により選出する。
(決議)
第17条 社員総会における決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は特別決議として、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)合併及び解散
(5)その他法令で定めた事項
(代理)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(決議及び報告の省略)
第20条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第4章 役員等
(種別及び定数)
第21条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任等)
第22条 当法人の理事及び監事は、会員の中から社員総会の決議により選任する。ただし、必要があると認められる場合、会員以外の者から選任することができる。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事又は監事は、任期途中で辞任又は解任、若しくは死亡して欠員が生じたとき、社員総会の決議によって理事又は監事の補欠を選任することができる。
5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別 の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(代表理事の職務権限)
第23条 代表理事は当法人を代表し、その業務を統括する。
2 代表理事は、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期等)
第25条 理事の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終了する時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終了する時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、
新規に選任された者が当該の役員に就任するまでは、その職務を行う権利義務
を有する。
(解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の特別決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人として受ける金銭の額は、社員総会の決議によって定める。
(理事の取引の制限)
第28条 理事は、自己又は第三者のために当法人と取引しようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第29条 当法人は、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第2項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第5章 理事会
(機関の設置)
第30条 当法人に理事会を置く。
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う.
(1)当法人の業務執行の決定
(2)社員総会の招集に関する事項
(3)事業計画及び収支予算に関する事項
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事の選定及び解職
(6)会員の資格停止に関する事項
(7)その他法令又はこの定款に定められた事項
(招集)
第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して発する。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、すべての理事及び監事の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数を
もって行う。
(決議及び報告の省略)
第35条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議
を述べたときは、この限りでない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を理事会に報告
することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 基金
(募集)
第37条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(取扱)
第38条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続に関しては、法令及びこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定め
る基金取扱規程によるものとする。
(返還手続)
第39条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行う。
2 前項の規定による基金の返還は、一般法人法第141条第2項に定める額を限度として行うものとする。
(基金拠出者との合意)
第40条 基金の返還に係る具体的な期日、方法その他の事項は、基金拠出者との間で別途締結する合意書において定める。ただし、いかなる場合も前条の規定に反する返還を行うことはできない。
(利息の禁止)
第41条 基金には利息を付さない。
第7章 計 算
(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業報告及び収支決算)
第43条 代表理事は、毎事業年度終了後、法令で定めるところにより、次に掲げる書類及びその附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経なければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表及び損益計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については定時社員総会にその内容を報告し、第2号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第45条 この定款は、一般法人法第146条の規定により、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第46条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附 則
(最初の事業年度)
第48条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人設立の日から令和8年3月末日までとする。
(設立時役員)
第49条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事及び設立時代表理事 (住所)
矢 吹 英 孝
設立時理事 生 出 裕 一
設立時理事 竹 田 洋 一
設立時理事 武 田 啓 子
設立時監事 佐々木 勝 敏
(設立時社員)
第50条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 矢 吹 英 孝
設立時社員 生 出 裕 一
設立時社員 佐々木 勝 敏
(法令の準拠)
第51条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。