日頃より、PTA活動へのご理解・ご協力ありがとうございます。年度末総会を紙面にて開催いたしますので、以下の総会資料をご確認の上、議案について議決権行使入力をお願いいたします。
議決権行使入力締め切り 2024年2月29日(木)
運営委員会で「どうしたらPTA活動に参加しやすくなるか」というテーマで話し合いを行った中で出た意見や、逗子市PTA連絡協議会の勉強会で学んだ他校の事例を参考に、より活動しやすいように規約変更を提案いたします。
改正のポイントは以下の通りです。
「“会長”という名前に敷居の高さが感じる」という意見が多かったことから、他校の実施例を参考にし、「会長」「副会長」の名前を廃止して3名で「共同代表」という形にしました。
PTA「会費」というのが、本来の活動趣旨とは違う「会員制の互助会」のイメージを持ちやすいことから、本来の趣旨に沿った「活動協力費」に変更しました。
任意団体として必要な入退会についての規定を明記しました。
実際に活動している「役員会」の規定がなかったため記載しました。
指名委員の活動実態と選出方法があっていなかったため、変更しました。
新しい規約案は⇩こちらから
以下、変更部分の詳細です。
(条文の調整により条文の数字が現規約と改正規約案がずれているものがあります。)
●【第5条3項に 「賛助会員」の名称を加え、議決権を有しないことを明記】
3.本会の趣旨に賛同する者。(賛助会員)
ただし、前項第3号に規定する者の入会は運営委員会の同意を要し、総会の議決権を有しない。
●【第6条 「会員はすべて平等の義務と権利を有する。」を削除し、入退会に関する事項を明記】
第6条 本会への入会および退会については、次の通りとする。
1. 本会への入会意思は入会申込書を持って確認し、退会の申し出がない限りは次年度も自動継続するものとする。
2. 会員は生徒の卒業・転校、教職員の離任などにより会員資格を失った場合に自動退会となる。また、退会届の提出をもって本会を退会することができる。
3.兄弟姉妹が在学する場合は、世帯で1会員とする。
●【第7条 会費に関すること】
・会の主旨に沿った表現にするために「会費」→「活動協力費」に変更
・賛助会員からは会費を徴収しないことを明記
・繰越金や予算に応じて会費を減額できるよう明記
・活動協力費の徴収方法、年度途中の転出転入の際の会費の扱いについて明記
第7条 本会の活動に要する経費は、第5条第1号、第2号会員の活動協力費およびその他の収入によりまかなう。
1.活動協力費は一会員につき年額3360円とする。ただし、年度計画としての予算および繰越金の状況から判断して、総会における予算案の議決を以って、年額3360円を上限として、その範囲内で増減させることを可能とする。また、会員に特別の事情がある場合は、免除されることがある。
2. 4月末時点の会員の活動協力費は、学年徴収費とともに引き落としとなる。また、一度納入された活動協力費は返金しない。転入に伴う年度途中の入会については、9月までの入会の場合は半額の1680円を徴収する。10月以降の入会については徴収しない。
●【第11条 役員の構成に関すること】
・「会長」(1名)「副会長」(2名)の役割を「共同代表」(3名)とする
・書記、会計の募集人数を若干名に変更
第10条 本会の役員ならびに会計監査委員は次のとおりとする。
1. 共同代表:3名(保護者)、書記:若干名(保護者・若干名、教員1名)、
会計:若干名(保護者・若干名、教員・1名)、会計監査委員2名
●【第7章 役員及びに会計監査委員の任務】について
・役員会の職務を追記
・「会長」の表記を「共同代表」に変更
【第7章 役員会の職務、役員及びに会計監査委員の任務】
第14条 役員会は、この会の役員で構成され、共同代表が招集し、本会の目的達成の為に必要な議事を調整し
審議する。役員会の職務は次のとおりとする。
1.予算の審議
2.委員会によって立案された事業計画の審議
3.総会に提出する議案、報告書の審議作成
4.総会において委任された事項の処理
第15条 共同代表の任務は次のとおりである。
1.総会、運営委員会、役員会を召集する。
●【第38条 指名委員の選出方法と人数を、選出負担軽減と実情に合わせて変更】
第36条 役員ならびに会計監査委員候補者の選出は次のとおり行なう。
1. 役員ならびに会計監査委員候補者指名委員会(以下指名委員会という)は
次の委員で構成し、互選により委員長をおく。
1)保護者の中から3名以上。
2)教職員の中から1名以上。
2.運営委員会において指名委員を承認し、共同代表はその氏名を発表する。
議決権行使入力締め切り 2024年2月29日(木)